相続税の申告であわてないために遺産や遺言の把握を!相続税申告に強い税理士を探しましょう。

千葉県流山市の相続税対策•申告に強いおすすめ税理士【相続専門・無料相談有】

相続税の申告であわてないために遺産や遺言の把握を!相続税申告に強い税理士を探しましょう。
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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

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千葉県流山市で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。

土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。

ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の千葉県流山市の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。

千葉県流山市のおすすめ相続税申告に強い税理士

山本厚三税理士事務所

山本厚三税理士事務所

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5.0

(65件)

土地・建物の相続休日対応可能女性税理士が対応可不動産税務に強い申告期限が近い場合も対応

Hayashi 様の口コミ

急なお願いだったにも関わらず、丁寧にご対応いただき本当に助かりました。素人ゆえ至らない点も多くありましたが、山本先生からは常にあたたかいフォローをいただき、大変感謝しております。とても素晴らしい先生でした。次回もまた機会がありましたら、ぜひお願いしたい所存です。今回は良いご縁をいただき、本当にありがとうございました!

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山崎剛税理士事務所

山崎剛税理士事務所

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4.8

(26件)

休日対応可能夜間・早朝対応可能申告期限が近い場合も対応土地・建物の相続

武田 様の口コミ

(50代 男性)

初めて個人での株の所得の確定申告をする時期での中、会社員で忙しく中々時間が取れないため確定申告に税理士さんを検討しました。その中で山崎剛税理士事務所様はメール、電話とタイムリーな対応を頂き申告代行手続き頂け本当に助かりました。今後も確定申告などありましたらまた依頼したいと思います。

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22

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大石 衛佳 税理士事務所

大石 衛佳 税理士事務所

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5.0

(20件)

電話相談初回無料土地・建物の相続30代の税理士が対応可休日対応可能申告期限が近い場合も対応不動産税務に強い

SY 様の口コミ

相続税申告を依頼しました。 不動産関係など一般人には難しいところを安心してお任せすることができました。 色々質問も差し上げた中、最初から最後までとても親切丁寧、迅速にご対応いただきました。

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税理士法人ATパートナーズ

税理士法人ATパートナーズ

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4.8

(18件)

土地・建物の相続申告期限が近い場合も対応夜間対応可休日対応可能初回の電話相談無料初回の対面相談無料不動産税務に強い

伊藤 様の口コミ

父の相続税申告をお願いしました。 わからないことばかりでしたが 親切丁寧に対応していただきました。 節税も提案してもらい感謝しております。 ありがとうございました。

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土地・建物の相続

山中 様の口コミ

ご多忙の中、急な依頼だったのにも関わらず、対応して頂き有難う御座いました。 来年もまた依頼したいと思います。

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定休日

23

定休日

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千葉県流山市の相続税申告に強い税理士を依頼した人の口コミ

千葉県流山市で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(407件)

千葉県流山市

で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ

杉原

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5.0

6年前

事前連絡などメールへのレスポンスが早く、打合せでも説明が丁寧かつ分かりやすく、とても感じも良く相談しやすかったです。コロナ禍かつ申告時期が迫っているなかで安心して頼むことができました。 また、何かありましたら次も依頼したいと思います。

プロからの返信

ご返信ありがとうございます。 また何でもご相談くださいm(_ _)m

高森

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5.0

5年前

自宅と比較的近い事と元国税局勤務という理由で土屋先生にお願いしました。謙虚な方ですが、難しい相続申告をとてもわかりやすく説明して頂きました。 本当に安心して相続の手続きをすることができました。 ありがとうございました。

プロからの返信

こちらこそありがとうございました。 また税金に関することで、不明な点やご質問などがあればご連絡ください。

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5.0

5年前

とても親身になって、相談にのってくださり、心配事や懸念しておりました事柄も安心してお任せできました。 非常に柔和で柔軟性の高い方でいらして、信頼できるお人柄でした。 また何かあれば、ご相談させて頂きたく思います。

中川

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5.0

4年前

色々と初めてのこともあって不安な要素がたくさんありましたが、 メールや対面での丁寧親切な対応に大変助かりました。 おかげさまで最後までほぼ問題なく手続きを終わらせることができました。

森田


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5.0

4年前

何もかも初めてで不安でしたが、マネジメント・ラボさんに依頼してよかったと思っています。 常に、こちらの気持ちになって考えてくれて、相談事には、親切丁寧に対応してくださり、 非常に感謝しています。 本当にありがとうございました

プロからの返信

資料収集や質問対応など 苦労しながらもご対応いただきましたお陰で、スムースに進めることができました。ありがとうございます。 土地評価で複数論点がありましたが、一つ一つ論点をつぶすことで形が作れました。今後も不動産管理などでご相談を頂けましたら、節税策について検討ができますので引続き宜しくお願いします。 相続税申告が完了し、ご親族の平穏な暮らしが戻ることを心よりお祈りいたします。

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千葉県流山市の相続税申告に強い税理士のよくある質問

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?
回答数:8

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」かどうかは、私には判断しかねます。相続税には詳しくなければなりませんが、所得税の確定申告について注意しなければいけない箇所もありますので、相続税の申告しかやらない税理士は避けた方が良いのではないかと思います。 私は、相続専門ではありませんから、所得税の申告までお引き受けできます。継続して、所得税の申告をご依頼されるかはお客様の判断ですが、最初は相続がらみの所がありますので、ご依頼されることをおススメします。

長谷川文男税理士事務所
長谷川文男税理士事務所

相続税の取扱い件数がある程度以上あること。 毎年数件の取扱いをしていることが望ましいです。 顧問先に、相続の発声時に対応が必要な、アパート経営者、地主などがいるほうが 情報が豊かです。

藤田明税理士事務所
藤田明税理士事務所
5.0

口コミ1

税理士事務所のホームページをご覧になれば、その事務所が提供するメインのサービスが、 ①法人や個人事業主向けの「事業主への一般的な経理税務サービス」 なのか、 ②相続税や相続対策や相続関連事務手続きなどの「資産関連コンサルティングサービス」 なのか、 お分かりになると思います。 また、相続関連サービスに精通した業者であれば、ご提案内容やお見積り内容が明確なものを提示できると思います。

相続に関して言えばホームページに相続の言及がどの程度あるかで判断して良いと思います。料金表も明確なところをおすすめします。

平澤智彦税理士事務所
平澤智彦税理士事務所
5.0

口コミ21

相続税の申告件数が分かりやすい判断ポイントになるかと思われます。 相続税の申告は、税理士の中でも年間複数件申告をしている税理士もいれば、全く申告をしたことがない税理士もいます。 相続財産評価の引き下げには経験によりノウハウを有している必要があります。

相続税の税額の多寡は相続税法に精通しているか、財産の評価(特に不動産)を適正にできるかによると考えております。 一般的には財産評価に強い税理士は少なくそれを補う不動産鑑定士とタイアップしている税理士が納税者の節税に寄与できると思っております。 当事務所も不動産鑑定士とコラボしておりお客様に喜んでいただいております。

相続税に強い税理士を見極めるポイントは以下の5つです。 ① 申告実績:通常の税理士は年数件ですが、年間数十件をこなす専門家か ② 不動産評価:徹底した現地調査で土地の評価額を下げ、節税できるか ③ 税務調査対策:国税OBの知見等を活かし、調査リスクを極限まで防げるか ④ ワンストップ対応:司法書士等と連携し、不動産の名義変更まで丸投げできるか ⑤ 明朗会計:後から追加請求されないよう、事前の見積もりが明確か

その税理士が、今まで何件の相続税申告を行なってきたがを見ることが一つのポイントかと思います。

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?
回答数:8

相続財産が沢山ある方の場合は、相続税の申告がございますので、初めから税理士に相談することをお勧めいたしますが、最初の相談者として当事務所にご相談いただければ、内容によっては提携の税理士及び司法書士をご紹介いたします。

行政書士樋口政生事務所
行政書士樋口政生事務所

相続税の納税義務があるようであれば税金のプロである税理士、相続税の納税義務がないようであれば行政書士にご相談ください。 お金に関することでご心配があれば税理士の得意分野、相続の際の事務手続きであれば行政書士の得意分野になると思います。 当事務所は相続に特化した、税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナーの事務所でございますので安心してご相談ください。

取り急ぎはどちらに相談いただいても大丈夫です。 相続の専門家であれば話を聞いた上で申告の必要性の有無や登記手続の必要性の有無など必要に応じて提携している専門家と連携して対応できます。 当事務所では相続税の相談については無料で対応しておりますのでお気軽にご連絡ください。

相続の手続は、財産を洗い出し、評価し、分割協議をして各々の財産取得額及び納税額を算定します。 分割協議では財産の大きさ、分割の難度で弁護士に依頼されているようです。 そうでない場合には税理士が仲立ちをすることが一般的です。 取得財産確定後不動産については司法書士が登記を行います。

結論として、ご依頼先は「相続税の申告が必要か」で決まります。 遺産が基礎控除(3000万+600万×相続人数)を超え、申告が必要なら税理士へ。行政書士は税務申告ができません。一方、申告不要で戸籍収集や預金解約のみなら行政書士でも対応可能です。 なお、弊所には**【行政書士も在籍】**しております。申告が必要か分からない段階でも、調査から各種手続き、税務申告まで窓口一つで丸投げ可能です。まずは無料相談をご活用ください。

登記関係は司法書士、税務関係は税理士です。争いになり調整が必要な場合は、弁護士です。 行政書士は、登記関係の書類は作成できるようですが、司法書士と違い代理はできません。

長谷川文男税理士事務所
長谷川文男税理士事務所

相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税の納税義務はありません。そうならば一般的には不動産の手続きと銀行預金の分割などになります。不動産の手続きは司法書士さんの業務ですので、課税相続財産<基礎控除 であれば、司法書士さんに依頼するのがよいと思います。

まず財産と債務の一覧表を作成してから、最初は税理士に相談して相続税がかかるかかからないか判断してもらい、相続税がかからない(申告書の提出も必要ない)ということであれば、行政書士や司法書士(不動産の登記が必要な場合)に依頼するという形になるかと思います。税理士と司法書士・行政書士が連携している事務所ですと、ワンストップで手続きが進みますのでスムーズではないでしょうか。

立花税理士事務所
立花税理士事務所
4.7

口コミ3

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。
回答数:6

メリット 登記所に払う手数料などの実費以外はかからない。 デメリット 相続は頻繁に起こるものではないため、書類不備等が起こり、手間がかかります。 相続税の特例は、色々、選択できるものがありますが、当然、有利、不利があります。 選択を間違えたら、負担が増えてしまったということもあります。(そのこと自体に気がつかないかも。)

長谷川文男税理士事務所
長谷川文男税理士事務所

時間があれば、御自身で調べながら手続きをすすめられると思います。 以外に難しいのは土地の評価です。路線価から土地を評価するのですが、 金額が大きくなる時は初めてでは無理ではないでしょうか?

藤田明税理士事務所
藤田明税理士事務所
5.0

口コミ1

相続税など、税金やお金に関する手続きがあるようであれば必ず税理士にご相談ください。 申告の際の税金の計算の仕方や、今後のご一家のお金の動かし方次第で、負担すべき税額が大きく異なります。 お金のことで検討するものがなく、お困りごとが相続事務手続きだけであれば、ご自分で処理していただいても「損する」ことありません。 しかし、相続事務手続きは大変面倒な作業なので、行政書士にお任せいただくことにより気持ち良く手続きを終えることが出来たと喜んでいただいております。

メリットは、専門家報酬を支払わないで済むことです。 デメリットとしては、下記の点です。 ①特に不動産の評価の引き下げについては専門的知識を要するため相続税が高くなってしまう可能性があること ②税務調査時の対応を自分でしなければならないこと

相続税額の計算は税法を知り、財産評価の方法を知る専門家の計算に比べてやはり割高になります。 メリットはないと考えた方が良いかと思います。

ご自身で行うメリットは「専門家の報酬を節約できる点」のみです。しかし、以下の大きなデメリットがあります。 ①膨大な手間:戸籍収集や金融機関の手続きで平日の時間が奪われます。 ②税金の納め過ぎ:土地の特例等を知らず、数百万円単位で損をするケースが多発。 ③調査リスク:個人での申告は税務署の目が厳しく、追徴課税の危険が高まります。 弊所は行政書士や国税OBが在籍し、窓口一つで丸投げ可能です。結果的に節税額が報酬を上回ることも多いため、まずは無料相談をご活用ください

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?
回答数:5

色々ありますが、まず、会社契約の保険金の請求と、新しい代表取締役の選任でしょう。場合によっては、定款に定める取締役の人員が不足することもあり、見直しが必要になることもあります。

長谷川文男税理士事務所
長谷川文男税理士事務所

個人の財産評価は他の方と同様です。 会社経営の時は、会社の株式をお持ちかとおもいます。会社の株式の評価を する必要があります。

藤田明税理士事務所
藤田明税理士事務所
5.0

口コミ1

まずは ①相続人のうちどなたがその業務を引き継ぐのか、 或いは ②会社を清算するのか、 将来の方針をご検討ください。 引き継ぐ方がいるのなら、出来れば会社の株式はその方が取得した方が良いと思いますし、清算してしまうなら相続人皆さんでしゅとくしても構いません。

手続き上は、自社株式を相続すれば会社を相続したことになります。 自社株式の評価自体は相続税に強い税理士であれば問題ありませんが、相続時のポイントはご兄弟がいる場合には株式が分散するリスクがあるため分割協議時にご注意ください。 また、従業員の方とのコミュニケーションや取引先への対応も必要になります。

相続時における株式の評価をすることになります。 貸借対照表の資産、負債を相続税の評価額で換算し1株当たりの評価額が 算出されましたら、被相続人(お父様)の持ち分を乗じて計算します。 会社経営されていたとのことですから、役員退職金の計算も必要になります。

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?
回答数:4

私の場合は、主にどれだけ手間がかかるかで、御請求いたします。 なお、私の場合は、初回、60分程度の面談による相談は、出張のなしのときは、無料としています。

長谷川文男税理士事務所
長谷川文男税理士事務所

生前贈与の内容が金銭なのか、土地なのか等により異なります。 時間給でいいと思いますが、土地評価などで複雑なものは少し加算させていただいています。

藤田明税理士事務所
藤田明税理士事務所
5.0

口コミ1

贈与税申告の報酬は贈与財産の額に応じて計算いたします。 なお、当事務所では、生前贈与を検討するお客様には事前に相続税試算をお勧めしております。 「相続税試算報告書」を作成し、将来の相続税負担と相続対策のご提案をさせていただいた上で生前贈与の方針を決めていただいております。 この、「相続税試算報告書」の作成は10万円(税抜)からお手伝いしております。

当事務所では報酬=業務量と考えておりますので時間給が主な目安となります。 ただし、税務リスクが高い申告を行う場合にはご相談のうえ追加でご報酬をいただく事があります。

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?
回答数:5

相続税は、遺産の額が、基礎控除を下回るとき相続税が発生しません。 具体的には 3000万円+600万円×法定相続人の数 を下回るときです。 なお、申告が条件の特例は適用しないで計算します。 相続税が発生しない場合でも、預金の名義書換え又は解約、生命保険金の請求、不動産の名義書換えはすべきかと思います。

長谷川文男税理士事務所
長谷川文男税理士事務所

相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税が発生しません。しかし相続財産はあるので、相続財産をどのように引き継ぐのかとして遺産分割協議を行う必要があります。なお相続財産が銀行預金だけである場合には、銀行ごとに簡易な形式の遺産分割協議書の様式がありますので、銀行にご相談ください。

①相続財産が基礎控除以下のご家庭は相続税は発生せず、相続税の申告も不要です。 ②相続財産が基礎控除を越えていても、特例を適用することにより税額が発生しない場合もあります。 配偶者が全ての財産を取得した場合や、自宅などの特定の土地を特定の方が取得した際の特例の適用によるものです。 この場合、相続税は発生しませんが相続税の申告は必要です。

相続税申告には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)がありますので、相続財産額か基礎控除以下であれば申告の必要はありません。 その場合には税務署から相続税申告のお尋ねという書類が送られてくる場合がありますが、記載のうえ返送いただければ大丈夫です。 なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの特例を使って基礎控除以下となる場合には申告が必要となりますのでご注意ください。

令和4年現在では基礎控除として3,000万円、相続人1人当たり600万円 までは税金がかかりません。 例えば相続人が3人の場合、相続財産が3,000万円+1,800万円=4,800万円までは相続税がかかりません。 この場合、相続税の申告は不要になります。

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?
回答数:2

個別の事案となり、一概にいえません。 弊事務所は、初回相談(60分程度)無料としていますので、ご相談ください。

長谷川文男税理士事務所
長谷川文男税理士事務所

一番重要なのは、贈与者や遺言者がお元気なうちに作成することが重要です。 家族信託も含めすべて贈与者や遺言者又は委託者の意思能力があるときでなければすることが出来ませんので、くどいようですがお元気なうちに始めることをお勧めいたします。

行政書士樋口政生事務所
行政書士樋口政生事務所
申告期限が近い場合でも対応いただけますか?書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?
回答数:2

基本的にはご契約から2ヶ月程度で中間報告、中間報告から2ヶ月程度で分割を決めていただいて最終的に業務が完了します。 分割内容がすでにほぼ決まっているようであればご契約から1ヶ月程度で業務を終わらせることも可能です。

評価に必要な書類が集まっている場合には1ヶ月あれば申告可能です。 ただし、書類が集まっていない場合には必要書類の取り寄せに時間がかかる場合がありますのでご注意下さい。

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?
回答数:2

相続人に被相続人の生前のお金の使い方(だいたいの生活費や旅行やゴルフ等の趣味があったか)のヒアリングを行うことが多いです。 細かい不動産等の相続財産の評価方法については、相続人に確認しても分からないため税理士と直接話し合うことになります。

相続税の税務調査は財産の漏れ、評価の計算間違い、相続人の人数など の確認になります。 相続税申告書の提出をした税理士であれば、根拠等について説明ができますので、立ち会ってもらう方が良いかと思います。

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。
回答数:1

相続人に配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減を最大限に利用すると一旦は相続税を払わなくて済むケースがあります。 しかし、通常その配偶者の方の相続が次に起こりその際に多額の相続税を納めなければならないこともあります。 したがって、場合によっては配偶者の税額軽減を使わず多少相続税を納めてでも子供世代に財産を相続させた方が次の相続も踏まえたトータルの税額としては特になることがあります。

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。
回答数:3

お見積り致します。お見積りには遺産となる、預金、株式、所有不動産の明細、年金、借入金などの 内容をご提供いただく必要があります。

藤田明税理士事務所
藤田明税理士事務所
5.0

口コミ1

お見積もり可能です。 初回面談時には無料で相続税の基本や必要書類のお話を致しますがその際にお話をお伺いしながら遺産総額を算定いたします。 お見積もり後検討いただきご依頼いただけるようであれば後日ご連絡をいただければ大丈夫です。

相続税申告書の作成報酬は主として財産総額から所定の率を乗じるなどして算出されますが、その総額が不明な場合、相続する資産の具体的な財産目録を提示して、その財産の評価額から見積もりを計算することは可能かと思います。

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?
回答数:3

当事務所では加算をお願いすることは考えておりません。ただし地主の方で 貸宅地が多い、貸家が多いなどのときは不動産の評価が大変になるときがありますので そのような時は加算させていただいております。

藤田明税理士事務所
藤田明税理士事務所
5.0

口コミ1

当事務所では、当初お見積もりさせていただいた金額から原則加算報酬をいただくことはございません。 なお、お見積もり時にお伺いした財産以外の多額の財産が発見された場合には再度お見積もりさせていただくことになります。

見積もりの段階で報酬の加算は見えていますので、財産のもれ、評価違い がない限り進める中でどんどん報酬額が増えることはありません

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?
回答数:2

遺産総額が相続手続きを進める中で、増えていくあるいは減っていくことがあります。 当然その総額に応じた報酬については増加、減少が発生します。早期に財産の全貌を 把握して総額を確定することが望ましいです。

藤田明税理士事務所
藤田明税理士事務所
5.0

口コミ1

当初のお見積もり時から業務量が大幅に増加するような多額の財産が発見された場合には、ご相談のうえ再度お見積もりをさせていただきます。

インターネットから税理士さんを探すことに不安があるのですが、探す方は多いのでしょうか?
回答数:3

今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。

御自身がこれまで税理士とおつきあいの経験があれば、インターネットの内容から税理士を 判断することはある程度できると思います。  税理士、会計士のことをよく知らないときは、知人などに選択する税理士について 聞いてみるのもいいのではないかと思います。

藤田明税理士事務所
藤田明税理士事務所
5.0

口コミ1

当事務所の場合は、地元に密着して業務を行なっておりますので、やはりどなたかから紹介をいただくことが多いですが、インターネットからご連絡をいただくお客様もおります。

養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。
回答数:2

養子縁組によって、相続税の基礎控除額を増やすことができますので、メリットがあります。 養子縁組ですので、どのような方を養子にするのか、養子にした後、親族としてうまくやっていけるのかが ポイントではないでしょうか?

藤田明税理士事務所
藤田明税理士事務所
5.0

口コミ1

養子縁組は養子となられた方に財産を相続させることを前提としておりますが、養子の方が先に亡くなられることがあると逆相続が生じることもあります。

調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?
回答数:2

財産が基礎控除額を下回るときは、相続税申告は不要となります。 相続税計算と申告に係る報酬は発生しませんが、遺産分割協議書作成などを するばあいは報酬は発生します。

藤田明税理士事務所
藤田明税理士事務所
5.0

口コミ1

その場合には実費として一律20万円をいただき、税務署から相続税申告のお尋ねが送られてきた場合もその報酬内で対応させていただきます。

相続対策に不動産の購入を進められています。どのような点に注意するべきでしょうか
回答数:2

ハウスメーカー、建築関係者は不動産購入、建物建築をすすめて参ります。 相続税を一時的に減らす効果はあります。  銀行借入して、一度購入した建物は賃貸して20年から30年は運営を続けます。 その間に手残りがあるのかなど、予め十分にシュミレーションが必要です。 当事務所では先々までのシュミレーションをしています。

藤田明税理士事務所
藤田明税理士事務所
5.0

口コミ1

相続対策として不動産の購入する理由は購入価格に比して、相続税の 評価額が低い場合、その差額分に税率を乗じた分だけ税額が少なくなるというスキームですが、①相続はすぐに生じるわけではないので、税法が変わったりして、税額が少なくなるとは限らない②不動産は流動性がないのでお金が必要な時に急な対応ができない等は考慮の必要があります。

土地の評価について、いろいろな方法があると聞いたので、他の先生の意見を聞いてみたいと思っています。このようなお願いは聞いていただけるのでしょうか。また、土地評価にかかる期間を教えてください。
回答数:1

他の先生の意見を聞きたいのは2NDオピニオンとしていいのではないでしょうか? 当事務所でも、国税庁OBの先生を紹介しますので、その先生の意見を紹介できます。

藤田明税理士事務所
藤田明税理士事務所
5.0

口コミ1

良くある相続トラブルを教えてください
回答数:2

当事務所ではトラブルが表面化したことはありません。

藤田明税理士事務所
藤田明税理士事務所
5.0

口コミ1

よくある相続のトラブルは相続人の取得物件や取り分の金額ついてです。 納税資金のトラブルもありますから、財産には現預金や保険金など 流動性のある財産もあった方が良いようです。

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