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渋谷に詳しくなかったため、少し迷いました。
プロからの返信
この度は丁寧にコメントを頂き、ありがとうございます。 具体的な内容までは記載しませんが、 申告期限までの時間が限られている中で、 難易度の高い状況でした。 資料提供や確認事項への素早いご対応など 相続人の皆様の協力をいただけましたお陰で 申告期限内での提出ができました。 様々な困難がありましたが、皆様のご協力に対して 感謝しております。 お仕事が忙しい中で、 毎回打合せにご対応頂きましてありがとうございます。 相続税申告は終わりましたので、 ご家族ともどもこれからは穏やかな日常に戻られることを願っております。 今後も何かお困りのことがありましたら、遠慮なくご相談下さい。 引き続き宜しくお願いします。
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レスポンスはとても早いです。
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なんでも受け止めてくださいました。
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プロからの返信
丁寧な心温まるコメントを頂きまして、ありがとうございます。 ご評価を頂けるコメントでしたので、とてもありがたい気持ちです。 この度は大変、感謝しております。 相続人の皆様について 相続税申告を実施するまでの長い期間にわたり、資料依頼や、質問内容の確認について、ご対応いただきまして、ありがとうございます。 また、何度も事務所に足を運んでくださり、感謝しております。 論点が生じた際にじっくりと皆様にご説明を行い協議ができたことや、遺産分割協議についても皆様のお気持ちを大事にしながら進められたことは良かったと思います。 面談時にお母様から「安心して任せられて、本当に良かった」と言っていただき、 自分の中でも皆様に対して感謝の気持ちで一杯です。 今後も何か、困ったことがありましたら、お気軽にご相談頂ければと思います。 引き続き宜しくお願いします。
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プロからの返信
この度は丁寧なコメントを頂き、ありがとうございます。 Zoomでの打合せを行い、 スムースにコミュニケーションができたとのご意見を頂きましたので、 こちらも安心しました。 また、時折、事務所に来社頂いた際も穏やかにお話をしていただき 生での会話も大変楽しかったです。 検討を行う中で生じたご質問や依頼事項について、 丁寧にご対応頂きましたお陰で 検討はやりやすく感じました。 これまで、ご協力頂きましてありがとうございます。 今後も何かありましたら、ご連絡をお願いします。
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相続財産に不動産が含まれ無かったこともあり、当初の見積りより安くして頂きました。
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素早く、丁寧で、とっても分かりやすかったです
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お人柄が良いので何でも質問できる雰囲気ですし、質問してもすぐにお答え頂けます
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少し遠回りした話しになる事もありますが、とても分かりやすい説明をしていただけます
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安い!このお値段でこの対応は小林さんしかいないのではないかと思います
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気になる事は全て質問できましたし、こちらの為になる事も教えていただけました!
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駅からは少し離れているので車やバスなどがオススメです!
プロからの返信
お褒めをいただき恐縮です。お困りの際には、お気軽にご連絡ください。
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レスポンスは思ったより早かったです。
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話しやすかったです。
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わかるまで噛み砕いて説明いただきました。
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相場がわからないですが、納得してはいます。
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聞けました。またわからなくなったら相談します。
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電話相談でした
プロからの返信
お役に立てて嬉しく存じます。 また、税務でお困りのことがありましたらご連絡下さい。
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プロからの返信
ご感想ありがとうございます。 お役に立てて嬉しく存じます。
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プロからの返信
そう言っていただけるとこの仕事をしていて良かったと感じることができます。 これからも、日々勉強し御提案させていただきます。
プロからの返信
私も勉強の日々ですので、またご提案できるものがあればお伝え致します。 引き続きよろしくお願い致します。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。資料等問題なく手配いただきましたので、短期間で完了することができました。引き続きよろしくお願いします。
プロからの返信
この度は弊所をご指名いただきありがとうございました。 資料をきれいに取りまとめいただき大変気持ちよく仕事をすることができました。 どうぞよろしくお願いします
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副業の件でトラブルがあり、時期的に忙しい中でしたが、親切丁寧にいろいろとアドバイスして頂き安心致しました。
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電話で相談した時も優しく丁寧な先生でしたので安心してお願い出来ました。
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丸投げでコスパは満足しております。
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必要書類をスマホ撮影してT-Design会計事務所に送信して丸投げでしたので、楽々で対応して頂きました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 資料についても迅速にご準備いただき大変助かりました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 またお力になれることがありましたら、いつでもご連絡ください。
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問い合わせ後、迅速に初回相談の提案を頂けました。
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丁寧に傾聴されていて、とても相談がしやすいです。
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相談者の知識やレベル感に合わせ、丁寧にご説明頂けました。
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費用感はとても適切でした。
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生前贈与に関するアドバイスを丁寧にして頂けました。
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電話、メールで迅速に連絡を取っていただけました。
プロからの返信
山本様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。また、お褒めの言葉をいただきまして大変ありがとうございます。 迅速に資料等をご提供いただきましたので、こちらも素早く対応することができました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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電話とメール対応をしていただきました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 また税金関係に関しましてご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。 引き続きよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 資料等迅速に対応していただき早めに申告することができました。 また、ご不明な点等ございましたらご連絡ください。 引き続きよろしくお願いいたします。
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とてもスムーズでした。
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営業的なものは一切なし。順を追って丁寧に耳を傾けていただけました。
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素人にとてもわかりやすかったです。
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一切不満なし。安心感の分、お得に感じました。
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細部まで全て質問できました。
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全てチャットとメールと電話で進めていただけました。
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事業所には行くことはなかったので、評価できません。
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小野様 この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 申告までスムーズに行きましたのは小野様のおかげでもあります。 また、今後、贈与、相続、不動産所得の申告等の際にはいつでもお気軽にお声がけください。 よろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
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柴田様 今回は弊事務所にご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 こちらこそ追加で資料を収集いただき、かつ、丁寧にご対応いただいたこと、重ねて御礼申し上げます。 今後もよろしくお願いいたします。 公認会計士・税理士 竹藪
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メールでの回答は速かったです。
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フレンドリーでいろいろ相談出来ました。
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普段遭遇しない事ばかりで、親切に対応して頂きました。
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いろいろ出来ました。有難うございました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。こちらこそ都度ご対応いただいたこと感謝申し上げます。 まだ、寒い時期ではございますので、相続人の皆様もお体ご自愛下さい。 また、ご縁がありましたら幸いです。
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すばらしいです
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優しくお話ししていただけました
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簡潔で素晴らしい
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こんなによくしていただいたので納得です。
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ちゃんとすぐに分かっていただけました
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素晴らしいです。
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いつでもすぐご連絡出来て非常に良かった
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聞きたい事や不安な事は全て聞く事が出来ました。
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相談事に対して的確にお答え頂けたので助かりました。
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時間が限られる中で対応していただけただけで満足です
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とても早いと思います
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気さくな感じで相談しやすいと思います
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難しい言葉を使わず分かりやすく説明してくださったと思います
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他の事務所と比べて安価だったと思います
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変わった業種なのでお手数おかけしたかと思いますがちゃんと対応してくださいました
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スムーズだったと思います
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事務所へは行っていないので不明です。
プロからの返信
暖かいコメント誠にありがとうございます。 相続税の申告ということで必要書類が膨大にございましたが、Googleドライブにてとても整然とご整理頂いており、作業がスムーズに進みました。また、ご作成頂いた「資料一覧の授受状況」のファイルについては、とても分かりやすいフォーマットでしたので今後幣事務所で参考にさせて頂こうと思います。 また税務署対応等が生じましたらご連携頂ければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
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飯澤様 この度はご依頼を頂きありがとうございました。申告書の作成にあたり、お聞きの内容や資料等の準備に色々とご対応頂き、スムーズに進めさせて頂くことができました。 また、飯澤様の問題の解決にお役に立つことができて幸いです。 税金のお悩みやお困りごとがございましたら、またお気軽にお問合せ下さい。
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口コミ、ありがとうございました。 今後とも宜しくお願い致します。
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藤瀬社長 いつもお世話になっております。早速の口コミ、ありがとうございます。 今後とも宜しくお願い致します。
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お忙しい中ご感想誠にありがとうございます。今後もより良いサービスのご提供に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。(電子書籍の完成を楽しみにしております!)
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井上様、弊事務所に対するご感想誠にありがとうございます。今後もより良いサービスのご提供に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
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木村様、お忙しい中ご感想誠にありがとうございます。今後もより良いサービスのご提供に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願いいたします。
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遅くとも即日~翌日には連絡をいただきました。
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とても気さくで寄り添ってくださいます。温かなお人柄です。
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私のような専門知識を持たない人間にも分かりやすくかみ砕いて説明してくださいました。基本はネット上でのやり取りですが、複雑な場合はお電話で…と臨機応変にやっていただけました。
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費用に関する説明も明確で、比較した場合の相場観なども詳しく教えてくださいました。納得してお任せできました。
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ご経験豊富で、問題なく対応いただけました。
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代表以外にも、スタッフの皆様が大変礼儀正しく気さくでまた専門性も高いです。私の利用している会計ソフトに大変詳しい方がいらして、あっという間に共有ができました。また、その会計ソフトの詳しい使い方までレクチャーしていただきました。
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5.0(250件)
千葉県千葉市美浜区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」かどうかは、私には判断しかねます。相続税には詳しくなければなりませんが、所得税の確定申告について注意しなければいけない箇所もありますので、相続税の申告しかやらない税理士は避けた方が良いのではないかと思います。 私は、相続専門ではありませんから、所得税の申告までお引き受けできます。継続して、所得税の申告をご依頼されるかはお客様の判断ですが、最初は相続がらみの所がありますので、ご依頼されることをおススメします。
相続税のことを少し勉強して、土地評価の話、具体的には、「アパートを持っているが、その立て付け地の評価は何%になるか?」とか、「小規模宅地の適用面積は?」などの質問をしてみて、即答できる税理士が良いのではないでしょうか。
特に、相続発生前の事前対策では相続に強い税理士さんにお願いするのが良いと思います。 相続発生後であれば、間違えないことと有利選択をしてくれることが大切ですので、ある程度案件を扱っている税理士であればそれほど結果は変わらないと思います(ただし、広大地があるなど特殊な事例は別です)。 基準としては、ネットで簡単な相続税の特例を受ける要件を確認した上で、質問をしてみれば良いと思います。例えば、小規模宅地等の特例を受ける要件は何?などです。 スラスラ答えられれば、相続税申告に慣れているなと感じます。
相続税に強い税理士かどうかは、年間の申告件数がどの程度あるかが一つの参考になります。 相続税の申告は他の税理士業務に比べ、広い知識と経験、そしてコミュニケーション能力が必要です。 このコミュニケーション能力を見極めるのは困難ですが、メールや電話で直接問い合わせをしてみて、適切な対応する人(事務所)かを確認してみられたら良いでしょう。
相続の手続きは、圧倒的に行政書士の方が知識が豊富で(ただし「相続専門」の行政書士)かつ、税理士より報酬が安い場合が多いです。ただし「税務申告」は行政書士の人ではありませんから、別途、税理士にお願いする必要があります。私の場合、必ず相続専門の税理士をご紹介しますから、お客さまが「面倒だ」と感じることはありません。
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税の納税義務はありません。そうならば一般的には不動産の手続きと銀行預金の分割などになります。不動産の手続きは司法書士さんの業務ですので、課税相続財産<基礎控除 であれば、司法書士さんに依頼するのがよいと思います。
手続きには大きく登記と税務申告があります。 登記については最近は法務局で相談窓口がありますのでご自身でされる方が増えています。 申告については判断の要素が大きすぎて、ご自身でされるには不利益を被るリスクと申告漏れのリスクが大きくお勧めできません。また申告書の計算誤りもありえます。
メリットは、専門家報酬を支払わないで済むことです。 デメリットとしては、下記の点です。 ①特に不動産の評価の引き下げについては専門的知識を要するため相続税が高くなってしまう可能性があること ②税務調査時の対応を自分でしなければならないこと
メリットは、報酬等の支払いがなくなることです。デメリットは、相続税申告を行う場合は、知識不足等により過大に税金を納めてしまうことや慣れない書類の作成に時間を取られてしまうことです。
お父様が社長(代表取締役)であった場合には、後を継ぐ社長を選任し、登記を行う必要があります。 また、銀行からの借入金がどのくらいあるのか、その借入金に対して亡くなられた社長が個人保証が行っていたのかを確認し、後を継ぐ者がいない場合や借入金を返済をすることが困難な場合には、亡くなられてから3カ月以内に、相続放棄をするかどうかも検討する必要があります。
後継予定者が代表取締役に就任することと、自社株式や事業用資産を取得することが重要になります。 合わせて社内外のキーマンとの関係をしっかりと構築し、協力を仰ぐことが重要になります。
まずは ①相続人のうちどなたがその業務を引き継ぐのか、 或いは ②会社を清算するのか、 将来の方針をご検討ください。 引き継ぐ方がいるのなら、出来れば会社の株式はその方が取得した方が良いと思いますし、清算してしまうなら相続人皆さんでしゅとくしても構いません。
会社を相続する、つまり株式を相続することになります。 まずはじめにやるべきことは「株価の算定」です。 その後、他に所有している財産をあわせて「財産目録」を作成していくことになります。 その財産目録をもとに誰が何を相続していくかを家族会議できめていきます。 後継者が決まっていたら株式を後継者へ寄せるようにしてください。 株式を共有(相続人の何人かがもつ)すると後で必ずといっていいほど揉める原因となりますので、会社を相続する場合は専門家と一緒に進められてください。
生前贈与は、相続税対策の最大の決め手です。これができれば、財産額によっては他に対策をとらなくてもよいくらいです。そのため、当事務所でお受けする場合は、時間給でいただくことになります。相続が実際に発生した後の相続税申告時には初回無料相談をさせていただいておりますが、生前対策は時間給でいただきます。この生前対策で方向性が決まれば、より良い相続になっていくと考えます。生前対策は相続にとって最重要です。
生前贈与を含む、生前の相続対策を税理士に相談する場合、時間給で対応する税理士が多いように思われます。弊事務所では1時間1万円(税込、交通費込)で生前対策のご相談をお受けしております。
将来の相続税の負担を減らすための生前贈与をお考えでしたら、一度、現時点の相続税額を試算しておくことをおすすめ致します。 なぜなら、それにより毎年の効果的な生前贈与財産額を把握することが出来るようになるからです。 報酬額の体系は税理士の先生により様々ですが、弊社の場合は概ねの財産状況をヒアリングさせて頂いた上で、作業工数を過去の経験から割り出し、作業時間に見合った報酬を事前にご提案させて頂きます。
相続税の基礎控除は、3000万円+相続人一人あたり600万円の合計になります。相続財産の額がそれいかの場合には、相続税はもちろんゼロで、相続税の申告も不要です。ただ、評価減を行う特例を適用する場合には、適用前で判断しますので、結果として申告してゼロになる場合でも、申告は必要になる場合が多いです。自宅土地建物を同居相続人が相続した場合などで小規模宅地特例による土地評価減の特例を使うことは大変多いです。
相続財産の多可により相続税が発生しない場合があります。 相続財産が基礎控除以下なら相続税が発生しません。 基礎控除は3,000万円+相続人の数×600万円です。 特例(配偶者の税k額控除、小規模宅地の減額)を使うことにより相続税が発生しない場合は 申告をする必要があります。
相続する財産から、債務及び葬式費用等の額を差し引い基礎控除の範囲内であれば相続税の申告の必要は、ありませんが、税務署から、相続に関するお尋ねが届いている場合には、お尋ねを提出する必要があります。また、小規模宅地等の特例適用により基礎控除の範囲内になる場合には、申告する必要があります。
相続税が基礎控除以下であれば申告不要で相続税額不要です。 また、基礎控除以上でも小規模宅地の特例等で相続税額が発生しない場合もあります。この場合は、上記と異なり申告手続きが必要になります。
生前贈与に関しましては、相続発生3年以内の贈与は相続財産に加算されてしまいますので、対象の方のお元気なうちから対応することが望ましいと考えます。遺言書に関しましては、生前贈与もそうですが相続人になられる方たち話し合いですべての方が納得いくようじっくり話し合われる以外に、相続される方のお気持ちがどうされて対価が一番重要では明日と考えます。
遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」を超えそうな見込みの場合は、相続税が発生しますので、生前贈与により一人当たり年110万円以内の贈与を検討する時期とも言えます。 また、110万円を超える不動産や自社株を、生前に子や孫に譲りたい場合には、相続時精算課税制度による生前贈与を検討する手もあります。 法定の相続割合と異なる遺産分割を望む場合には、早い目に遺言書作成することをお勧めします。
生前贈与は、ある程度の年数をかけて少しずつ贈与していくことで、節税効果を発揮します。財産の内容や家族構成にもよりますが、10年計画で贈与するのであれば、判断能力が低下する前、遅くとも70歳くらいから始めるのが良いかと考えます。 遺言書は、15歳以上で、判断能力があれば書けますので、早ければ早いほど良いのですが、公正証書遺言の場合は、早く書きすぎると、書き換える時にコストがかさんでしまいます。お子さんが独立したころ、60歳を過ぎたら作成するのが良いかと考えます。
まずは、対策を必要とする方の年齢、病気の有無、認知症の有無、財産額、相続人関係の良し悪しで、優先順位を検討します。 従ってそれぞれ異なりますが、あくまで一般的にはという限定ですが、思い立ったが吉日で、対策中に亡くなることもありますので、最低限の遺言を作ります。 その上で、家族関係(仲の良さ)、贈与の実績、予想相続時期から方針を大雑把に決めます。 次に財産総額と相続税の概算計算をします。すると「実効税率」が算定されます。その実効税率の半分程度の税率になる贈与計画を行います。
書類のそろい状況と評価する財産の数・性質によります。すべての条件がそろっていれば、最短1日~2日でできると考えます。 役所関係や保険関係の資料がそろっていないと、その請求だけでも1週間以上かかることはよくありますので、ご注意ください。
資料がそろっていれば1カ月程度で書類作成等を行うことは可能です。 ただ、預金の動きなどを確認した結果、相続人の方がご存じない財産が見つかることも少なくありません。相続人の方が全て資料がそろっていると思っていても、実際には不足していることもよくあります。相続税の申告についてはできるだけ早めにご相談されることをお勧めします。どうしても間に合わない場合には一旦手元の資料で申告をしておき、後日修正申告や更正の請求といった手続きをして正しい税額を申告し直す方法もあります。
一般の人は、税務署の事が怖いのではないでしょうか? 税務署に慣れている税理士に立会って貰う方が精神衛生上いいと思います。 税務調査があった場合には税務署側では何かネタを持っている場合が多く、その大半は、名義預金や生前贈与などのお金についてです。 したがって、お金の管理者や流れについての質問が必然的に多くなります。
税務調査では、相続に関係する全員の生い立ちから現在まで、どのような生活をされてきたのか、どの程度の消費動向なのかなどを確認して、亡くなった方の収入から、使った支出を引いた残りが相続財産と合致しているのかを調査しています。 税務調査後に、税務署から確認事項や指摘事項がされるケースが多くあります。 その際に、税務署は税法に照らして指摘をしてきますので、一般的に何を言っているか理解できないケースもあります。 そのため、調査段階から、税理士にご依頼され、税務署との窓口をおまかせする方がいいと考えます。
申告書を作成した税理士が立ち会うのであれば、立ち会ってもらった方がよいとです。 ただ、私の場合は、よくわからない申告書の立会いを頼まれてもそうしてよいか分かりませんので、お引き受けいたしません。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
配偶者が相続する場合に配偶者の法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)又は1憶6,000万円のいずれか大きい金額分まで控除することができる「配偶者の税額軽減」という特例があります。 この特例の適用により相続税がかからない場合でも、配偶者の方のご年齢や体調具合によっては次の相続(二次相続)も含めて検討する必要があります。 最初の相続では相続税がかからなくても、二次相続では多額の相続税が発生してしまうというケースもあります。相続税の申告に際しては二次相続まで考慮した遺産分割が必要かと考えられます。
弊所においては、土地の数や、相続人の人数、非上場会社の会社規模等により加算報酬を頂戴しておりますが、初回面談時にこれらを加味してお見積りをご提示しているため、余程のことがない限り報酬額に変更はございません。 しかし、税理士事務所によっては節税額に対して報酬を追加で請求するところもございますので、報酬体系については最初に確認することをお勧めします。
加算報酬は、相続不動産の数等により発生するものです。同じ5千万円という相続財産でも、預金5千万円と土地の評価額5千万円とでは、申告の手間等が異なることによるものです。被相続人が保有していた不動産等が、あらかじめ分かっていれば、当初の報酬見積りに加算報酬を加えて提示しています。 申告手続をしているなかで、想定していなかった相続財産が出てきた場合には、報酬が増える可能性がありますが、これも依頼人と相談の上で、決定しますので税理士側で勝手に報酬額を増加するということは、ありません。
そのようなことはございませんのでご安心ください。 当事務所の場合ですと、ご契約の前に加算報酬も含めた総額をご提示させていただいております。相続人が増えたり、財産規模が大幅に変わったりするなど、報酬の算定根拠となる情報が覆らない限りは総額に変更はありません。なお、これまでにこのようなケースはほとんどありません。
インターネットの普及した昨今では多くいらっしゃると思います。しかし、税理士はご依頼者様のあらゆる情報をお預かりし、納税という金銭が絡む仕事です。その根底には信頼関係が必要になるのではないでしょうか。単発のお仕事であっても、面談や電話等で依頼する税理士の人間性に触れた上でご依頼されるのがよろしいのではないでしょうか。
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。