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再婚した連れ子に相続権なし?円満に相続させる方法は【税理士監修】

最終更新日: 2024年02月09日

「子連れで再婚したら、連れ子に相続権はあるの?」

この問いに正しく答えられる方は、どの程度いらっしゃるでしょう。

結論から申し上げましょう。子連れで再婚した場合、連れ子には相続権がありません。「子供には相続権があるのでは?」と思われる方もいるのではないでしょうか。本記事では連れ子に相続権がない理由や連れ子に相続させる方法、そして円満に相続を進める方法まで分かりやすく解説していきます。

連れ子に相続権がない理由とは

再婚相手とは戸籍上の夫婦関係となっているのに、なぜ連れ子である子供には相続権がないのでしょうか。相続人の条件を確認しながら、くわしくご説明していきます。

再婚しただけでは、法律上の親子関係は発生しない

被相続人が子連れの相手と再婚しても、その再婚相手の子供である連れ子に相続権が発生しないのはなぜでしょうか。それは、婚姻だけでは自動的に再婚相手と自身の連れ子の間に、法律上の親子関係が成立しないためです。再婚相手とは戸籍上の夫婦となっていますが、連れ子に関してはあくまでも再婚相手の子として認識され、被相続人とは直接の親子関係は発生しません。つまり、相続が発生しても相続権が認められないというわけす。

相続人になる条件は「血族」であること

続いて、相続人の要件についても確認しましょう。相続人として最も優先順位が高いのは配偶者で、配偶者以外に関しては以下の順序で相続人となります。※すべて、被相続人(亡くなった人)から見た関係です。

  1. 子供(子供が死亡している場合、その子である孫)
  2. 直系尊属(父母や祖父母など)
  3. 兄弟・姉妹

上記に共通するのは、配偶者以外の相続人は被相続人と血のつながりがある「血族」であること。そしてその中でも、直系卑属と呼ばれる被相続人の子供や孫は、相続の順序でも優先される仕組みになっています。従って、直接血のつながっていない(=血族でない)再婚相手の連れ子には、相続権が認められないのです。

連れ子に相続させる2つの方法

連れ子 相続 方法
連れ子に相続させる2つの方法とは

ここまでで、連れ子に相続権がない理由について理解して頂けたと思います。しかし、実は連れ子に財産を相続させる方法が2つあるのです。ここからはその具体的方法やそれぞれのメリット・デメリットを詳しくご説明します。

連れ子に相続させる方法① 養子縁組する

1つ目の方法は、連れ子を養子縁組することです。養子縁組によって養子になった連れ子は実子と変わらない身分を得ることになりますので、相続権も得られるのです。

そして養子にした連れ子も他の法定相続人と同様に、相続税の計算において基礎控除の人数に含めることができますので、相続税の節税につながります。
また、生命保険金や死亡退職金を遺族が受け取る場合も一定の要件で相続財産とみなされますが、こちらも養子人数を計算に含めることが可能です。
このように連れ子を養子縁組すれば相続税上でもメリットがあるのですが、基礎控除で法定相続人に含めることができる養子の人数には限度があるので注意しましょう。
被相続人に実子(再婚後に生まれた子供も含む)がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで法定相続人の数に含めることができます。

また、連れ子を養子縁組する際には、2通りの方法があります。それは「普通養子縁組」と「特別養子縁組」です。

元の親子関係を継続 普通養子縁組とは

普通養子縁組とは、実の親と親子関係を保ったまま再婚相手である養親の養子になる方法です。この方法で養子縁組を行うと、養子は実の親と養親の二人と親子関係を持つことになります。実の親が亡くなった時には法定相続人となりますし、養親が亡くなった時も相続人としての権利を有することになるのです。

元の親子関係がなくなる 特別養子縁組とは

特別養子縁組は、実の親との親子関係を断ち切る養子縁組のことです。特殊な事情で親が育てることのできない原則6歳未満の子供を対象とした制度で、家庭裁判所の審判を経て成立します。特別養子縁組が認められるには様々な要件があり、実際は普通養子縁組を行うケースが多くなります。また、相続権についても普通養子縁組とは異なり、養親の相続権は当然有しますが、実の親からの相続権は消滅します。

連れ子に相続させる方法② 遺言を残す

連れ子に財産を残すもう1つの方法──それは、遺言を遺すことです。周囲から連れ子との養子縁組を反対された時などに、有効な手段といえます。

遺言の遺し方について具体的に説明していきましょう。一般的には「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」と呼ばれる遺言書を作成します。
自筆証書遺言は遺言者(財産を譲る人)が日付や内容、氏名等を自書し押印することで作成できますが、形式に不備があると有効な遺言書とならないことには注意が必要です。
例えば、「財産を相続させる」と遺言書に記載すると、この遺言書が有効とならない可能性があります。
この場合、「相続させる」という言葉が正しくないので、「遺贈する」と正しい言葉で記載すれば有効な遺言書として取り扱うことができます。
自筆証書遺言を作成する場合には、不要な親族間のトラブルが起こらないように内容などには細心の注意を払って作成してください。
一方、公正証書遺言は公証役場で遺言書を作成してもらいますが、プロである公証人が遺言書を作成してくれるので間違いのないことが魅力です。
遺言書作成費用がかかるのがネックですが、万全を期するならば魅力的な選択肢といえるでしょう。

なお、自筆証書遺言については2018年の民法改正時に、規定に変更がありました。法務省内での遺言書保管制度の新設や財産目録の自筆免除など、さまざまな部分が変わりましたので各種専門家に確認・相談することをおすすめします。

「連れ子に相続させる」遺言による遺留分侵害に注意

遺言によって財産を残す「遺贈」では、被相続人の意思で財産分与できることが一番のメリットです。相続権がない連れ子に財産を相続させる方法としては有効な手段といえます。なお、遺贈には以下の2通りの方法があります。

  • 包括遺贈
    全財産の〇%という割合を決めて遺贈すること
  • 特定遺贈
    財産を特定して遺贈すること

なお、遺言で連れ子に財産を相続させる場合には、他相続人の「遺留分」を侵害しないよう細心の注意を払うことも必要です。遺留分とは、一定の法定相続人(配偶者・子供・父母等)に認められている遺産取得の権利のことです。遺言によってその法定相続人が譲り受ける財産が遺留分より少なくなっている状態を遺留分の侵害と言います。では、簡単な事例で遺留分の侵害について確認してみましょう。

【遺留分の侵害事例】

以下の通り家族構成で、遺留分について説明しましょう。

A:父(被相続人)

B:母(再婚相手)

C:子供(Bの連れ子でAと養子縁組は行っていない)

D:子供(AとBの間で生まれた実子)

遺言:「Cに全ての財産100%を遺贈し、BとDには財産を遺贈しない」

Aが亡くなった場合の法定相続人はBとDです。既に説明した通り、養子縁組を行っていない連れ子Cには相続権がありません。この状況で遺言書がない場合、法定相続分を相続したときの割合はBが50%、Dが50%となり、それぞれが持つ遺留分はこれらを2分の1にしたB25%、D25%となります。
このケースでAが残した遺言には「Cに全ての財産を遺贈する」とありますので、BとDは取り分がなく、遺留分の25%すら遺贈されていません。これが遺留分を侵害している状態です。この場合、BとDは25%までCに対して遺留分を請求することができ、これを遺留分減殺請求権と言います。遺言によって遺留分を侵害してしまうと、ほぼ確実にトラブルになりますので注意しなければなりません。

養子相続と遺言、連れ子への相続でどちらを選ぶかは状況次第!

ここまで連れ子に相続させる2つの方法についてご紹介しました。遺言により財産を残す方法では、相続させる財産の割合など、故人の遺志を尊重した財産分与が可能です。一方、養子縁組は既にご説明した通り、基礎控除額等が増えるなどの相続税法上のメリットがあります。

では実際に連れ子に財産相続させることを考える場合にどちらを選択するべきなのか。それは各家庭の状況に応じた方法を判断する必要があり、とても難しい決断となることでしょう。どのような手段を取るべきか迷った際には、税理士を始めとした専門家に相談するのも一つの手です。

こんな時どうする?Q&A

ここまで、連れ子に財産を相続させる方法について説明してきました。本項では連れ子の相続に関してよく寄せられる質問を紹介すると共に、解決方法もお教えします。少しでもお悩みの解決になれば、幸いです。

連れ子相続で寄せられる悩みを解決しよう

Q1:離婚すれば連れ子との養子縁組は解消されますか?

離婚しても連れ子との養子縁組が自動的に解消されることはありません。例えば、子連れの相手と再婚して連れ子と養子縁組するも、数年後に離婚してしまった場合を想定してみます。
この場合では養子縁組の関係が継続しますので、相続権も残ったままです。連れ子との養子縁組を解消したいのであれば、「離縁」という手続きが必要になります。
このケースで離縁するには、養親と養子(連れ子)の当事者同士で協議して離縁を決定する、「協議離縁」が一般的な方法となります。当事者同士が同意した後に市区町村に養子離縁届を提出し、それが受理されれば法律上の親子関係が解消するのです。

Q2:不仲な実の子に相続させたくない場合はどうすればいい?

A:実子に財産を相続させたくない場合、次の3つの方法が考えられます。

  1. 遺言書を残す
    遺言書を作成して、相続させたい人に財産を遺贈する方法です。ただし前述した通り、実子の相続分を0とする旨の遺言を残したとしても、実子は遺留分を請求することが可能です。
  2. 推定相続人以外に生前贈与する
    推定相続人(相続発生の際に相続人となるべき人)以外に、生前贈与を行うという方法もあります。推定相続人以外に生前贈与を行うことで相続対象となる財産を減らし、実子へ相続できる財産を減らす効果があります。ただしこの方法では、生前贈与に係わる贈与税が発生します。通常の相続よりも納税が早まる、相続税より割高になることが多い等のデメリットも存在することは覚えておいてください。
  3. 推定相続人の廃除
    「推定相続人の廃除制度」を利用する方法も考えられます。推定相続人の廃除制度とは、裁判所に申し立てることで相続人から相続権を剥奪する方法です。しかし、廃除が認められるためには厳しい要件があり、相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えた、推定相続人に著しい非行があった場合などに限られます。もちろん、通常起こりえるような家族喧嘩などでは認められないため、この方法は利用できる場面が限定的で難しい方法となります。

Q3:連れ子に相続させたくなくなった!遺言の取り消しは可能?

A:自筆遺言書なら判読不能に。公正証書遺言なら遺言内容を訂正するか、無効にする旨の遺言を再度遺しましょう。

連れ子に相続させる旨の遺言書を作成した後に再婚相手と離婚して「やはり連れ子には相続させたくない!」となるケースを想定します。このような場合は遺言を取り消すことが可能です。まず、自筆証書遺言であれば黒塗りにしたり破ったりすることで判読不能にすると、有効な遺言書とはなりません。一方、公正証書遺言は公証役場に原本が保管されていますので、遺言内容を訂正するか、元の遺言書事態を取り消す旨の遺言書を再度公証役場に赴いて作成する必要があります。

養親・養子の死で養子縁組は解消される?

A:死後離縁が裁判所から許可されるまで、養子縁組は解消されません。

養親や養子が死去した場合でも、養子縁組が自動的に解消されません。上記の離婚でも自動的に養子縁組が解消されなかったのと同様にこのケースでも離縁の手続きが必要です。今回のように養子縁組の当事者である養親や養子が亡くなった場合には、家庭裁判所に死後離縁の申し立てを行います。そして、家庭裁判所から許可審判が下されれば、養子縁組は解消されるのです。

連れ子の相続トラブルを防ぐなら、税理士に相談を

連れ子相続の悩みは税理士に
連れ子の相続に関する悩みは税理士に相談を(画像提供:Liza888/Shutterstock.com)

連れ子の相続や相続税に関するトラブルはよく発生しています。生前は非常に仲の良い家族でも、連れ子の養子縁組や相続時のいさかいをきっかけに一家離散状態に陥ることも。また、連れ子や相続に関する法律の専門性は高く、一般の方に理解しにくいこともトラブルに発展する大きな理由の一つです。争いを未然に防ぐためにも、相続が発生する前に税理士に相談してみてはいかがでしょうか。

税理士にお願いするメリット

税理士にお願いする一番のメリットは、「相続や税金に関する知識が豊富」なことです。トラブルを防ぐために何が必要なのかを、専門家の立場からアドバイスしてくれます。また、「実子や養子に相続させたくない」という家族には知られたくないような相談も、守秘義務を守って誠実に対応してくれるのも大きな魅力と言えるでしょう。さらに中には、節税に関する助言をしてくれる税理士も。相続税を合法的に節税する方法から納税の資金繰りに関する相談まで、さまざまな悩みに応えてくれるのです。

税理士にお願いするデメリット

税理士にお願いする場合のデメリットとして挙げられるのが、依頼費用が掛かることです。ただし、この費用はご自身で相続税申告を行う手間を考えれば高いものではありませんし、節税方法を授けてくれたならかえって安く済むことも。ただし気を付けなければならないのが、依頼する税理士によって得意分野が異なるということ。中には相続案件を扱った経験がない税理士も存在しているためです。相続税に関してはある程度の申告件数をこなすことで身につく知見やスキルも多くあるので、実績豊かな税理士に依頼するべきでしょう。

【監修税理士 コメント】

税理士岩崎公治事務所 - 北海道札幌市中央区南一条東

『連れ子の養子縁組で最も大切なのは当人の気持ちです。節税対策として養子縁組する場合もありますが、被相続人が「誰に財産を承継したいのか」という気持ちを最優先にしてあげてください。また、相続については税金の問題だけではなく民法(相続法)も関わってきますので、税理士だけではなく他の士業との連携も重要です。 最近は財産管理の方法のひとつとして家族信託(民事信託)の活用事例も増えておりますので、これらに詳しい専門家の活用も考えていただきたいです。 』

養子縁組・相続の相談はプロにおまかせ!

ここまで連れ子に関する相続について紹介してきましたが、いかがでしょうか?
相続は法律や制度が理解しづらい上にトラブルに発展することが多いので、専門家に依頼したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかしその際、「税理士にお願いしたいけど相続案件の経験はどれくらいだろう?」「費用はどのくらいかかる?」という不安も出てくるのでは。そんな方におすすめしたいのが、「ミツモア」というサービスです。ミツモアではわずか数分で済む、希望条件の入力をするだけで、相続税に長けた数多くの税理士事務所の中から最大5社の見積もりが届きます。さらに実際に利用された方からの口コミも表示されるので、お得に自分に合った税理士と出会えるのです。是非、ミツモアを通じて、皆さんの円満な相続を実現してください。

【監修税理士 紹介】

税理士岩崎公治事務所 - 北海道札幌市中央区南一条東

税理士として、多数の相続案件に携わった経験を持つ。効果的な節税策を伝授する他、信頼できる人間に財産管理を任せる「家族信託」の有用性を広める活動にも注力している。