大阪周辺に89人の
相続税申告に強い税理士がいます
大阪周辺に89人の相続税申告に強い税理士がいます
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
大阪府の相続税申告に強い税理士探しはミツモアで。
相続税は、税理士の腕次第で、大きく金額が変わる税金です。
さらに相続税の計算方法や、相続税の申告は、遺産の種類や遺言の内容によっても異なるので、相続人が自分たちだけで対応するのは困難です。
土地の相続税、相続放棄の方法など、複雑で専門的な知識が不可欠です。かしこい相続の手続きについて相談してみましょう。
相続を専門とする有能な税理士におまかせすれば、大幅な相続税対策が可能になりますよ。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
338,600円
標準相場
221,700円
リーズナブル
505,500円
プレミアム
相続についての相談や依頼をしたい場合は、まず税理士に相談することを考えると良いでしょう。理由は以下の通りです。
税務のスペシャリストである税理士は、節税の知識や財産評価の知識があります。これにより、個人で申告するよりも、税理士に依頼する方がトータルで見ると安くなるケースもあります。特に不動産を相続する方は、評価によって大幅に減額できる場合があるため、税理士に相談するメリットが大きいと言えます。
相続では、戸籍などの書類の収集や保険や金融機関での手続きなどがあり、時間も手間もかかるため個人で負担が大きいです。1日有休を取ったくらいでは終わりませんし、平日に役所に何度も足を運ばなければならない場合もあります。やるべきことや考えることが多い相続のなか、税理士に依頼をすることで不安を解消することができるでしょう。相続を専門にしている税理士であれば、依頼者の事情に合わせてサービスを提供してくれるので、スピーディーかつ安心して手続きを勧められます。
相続税申告で怖いのが税務調査。大阪国税局では毎年2,000件前後の相続税の実地調査が行われており、その中の85%以上がs申告漏れや過少申告の指摘を受けています。追徴課税で数百万円の税金が発生するケースもあり、自分で申告してもかえって損をしてしまう可能性があります。税理士は税の知識が豊富なため、自分で申告するよりも正確で、税務調査が発生しづらい申告書を作成することができるでしょう。申告内容を税理士が保証することで信頼度を上げることや、税務調査の立会いも可能であるため、もしもの場合も安心です。
経営支援が得意な税理士や相続税が得意な税理士、決算申告が得意な税理士など税理士のなかでも得意分野が分かれているため注意が必要です。自分の目的に合った税理士を探すようにしましょう。税理士を選ぶ際の5つのポイントを紹介していきます。
相続争いは弁護士、不動産の名義変更は司法書士など、相続には様々な士業が絡んでいます。他士業と提携している税理士に依頼をすれば、メインの相続税の相談以外にトラブルが発生した場合もスピーディーに対応することができます。
多額の遺産を相続や間違った申告には税務調査が入るリスクがあります。税理士に相談する際は税務調査対策が万全かというポイントに加えて、もし調査が入った場合も立会いをしてくれるかを確認しておきましょう。
素人には分からない減額や控除制度について提案できるが税理士の強み。ただ申告するだけでなく、依頼者の負担を軽減するように働く税理士なのかを見極めるとより良い相続に繋がります。
大手の事務所では税理士資格を持たないスタッフが対応する場合も。せっかくお金を払っているのに、資格を持たない人が対応するのは不安、という方もいるでしょう。税理士が直接対応してくれる事務所や最終的な申告のチェックを税理士がしてくれる事務所を選ぶと安心です。
よりお得に依頼したい方はここも見ておくと良いでしょう。例えば、自分でできる手続は自分で行い、税理士に頼る部分を減らすと料金が安くなるプランがある事務所もあります。どのようなプランがあるのか、料金と内容を確認することも大事です。
これらのポイントは事前に問い合わせて確認しておくと良いでしょう。無料相談会を開催している事務所もあるため、わからないことや心配なことは無料相談を利用して確認することも1つの手段です。
大阪府における相続税の課税率は微弱ながら上昇傾向にあり、約12件に1件の相続で相続税申告が必要になっています。加えて、1件当たりの税額平均は約2000万円にものぼり、決して安いものではありません。
高額な相続税の負担を少しでも軽減するには、生前対策が効果的でしょう。相続を得意分野としている税理士に相談すれば、保険や生前贈与などの対策を提案してもらうことができるので、税理士に依頼する場合は相続開始前から相談することがおすすめです。
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | |
被相続人(死亡者数) | 84,390人 | 87,082人 | 89,494人 |
相続税の申告書の提出に係る被相続人数 | 7,033人 | 7,577人 | 7,748人 |
課税割合 | 8.3% | 8.7% | 8.7% |
出典:https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/release/hodo/h30/sozoku_shinkoku/osaka.htm
相続税において厄介なのが土地の評価。大阪の公示地価は全国で2番目に高いため、土地を所有している方は相続税が発生しやすい傾向にあります。土地の評価額は相続税の額に大きく影響し、景気変動や再開発などの外部要因によって変動するため注意が必要です。また、素人が単独で土地評価をすることは難しいため、適正な評価額での申告ができずに税務調査が発生するリスクもあります。
相続を専門としている税理士であれば土地の評価に精通しているためリスクを減らすことができ、税額を抑えることも期待できます。中には税理士に依頼することで数十~数百万円もの減額に繋がったケースもあります。
ホームページに相続税や贈与税の申告を業務内容に入れているか、その料金表の記載があるかなどが参考になると思います。また、相続は、相続した人の相続財産の処分にかかる所得税等についても配慮できること、事業の引継ぎがあるなら、事業承継にかかる税制などについても、配慮できることが大切だと思います。
相続税は、「小規模宅地等の特例」など、適用要件が難しく、税額に大きな影響を及ぼす法律の内容がありますので、税理士に相談することをお勧めします。遺産分割協議書の作成などについても相談に乗ってもらえるケースが多いです。
どのような手続きが必要かによって、依頼する相手が変わってきます。 相続税申告や準確定申告が必要な場合は、税理士に依頼することができます。 遺産分割協議書の作成が必要な場合は、行政書士に依頼することができます。ただし、紛争になっている案件については扱うことができません(弁護士にご依頼ください)。 なお、不動産の相続登記は、司法書士の業務となります。
メリットは、当面の費用がかからないことです。デメリットは、「小規模宅地等の特例」「配偶者に対する相続税額の軽減」など、申告の際の手続きが必要で税額に対する影響の大きい制度があること、不動産や自社株の相続がある場合はその評価が難しいこと、贈与税の関係するケースがあることなど、留意すべき点が沢山ありますので、専門家に相談しないと大きな損失を被る可能性があるということです。
①メリット 税理士報酬が不要 ②デメリット ・確定申告と比べて、集める資料・情報が膨大で、申告書の記載も複雑であるため、間違いやすい。 ・財産の分け方により一次相続や二次相続の税額が変わることがあるが、節税や納税を視野に入れた分け方のアドバイスを受けることができない(自分でそれらをシミュレーションするのは難しい)。
従業員、得意先、取引先、金融機関など、関係する人たちに、今後どうなるのか安心していただくことが大切です。そのためには、まず会社のキーパースンと、会社の今後についての話し合いをすることから始めなければなりません。
贈与税の申告料金については、「基本料金+総財産額の何%」という計算で算定するのが、一般的には目安となると思います。事前相談なら、1時間何円という目安で、相談料金を決められるケースもあります。
ご相談の内容(生前贈与をどのようにするかの相談か、贈与税申告のご依頼か)によって、またご依頼される税理士によって異なりますが、当事務所の場合は、ご相談については定額報酬、贈与税申告については贈与する財産額に応じて報酬を頂いております。詳しくは当事務所HPをご覧下さい。
遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」より少ない場合は、相続税はかかりません。ただし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者に対する相続税額の軽減」の制度は、申告を要件としていますので、これらを使ってはじめて少なくなるケースでは、相続税の申告が必要です。 また、税務署から「相続税についてのお尋ね」書が届いた場合には、その書類に遺産の内容を記載して送り返す必要があります。
相続税が発生しないのは、3つの場合です。いずれの場合も、遺産分割協議や財産の名義変更等は必要です。 ①財産額-債務等(A)≦基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)(B)→申告不要ですが、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届くこともありますので、基礎控除額以下である旨の回答が必要。 ②A>Bだが、小規模宅地等の特例によりB以下となる場合→申告は必要ですが、納税はゼロ ③特例を使ってもA>Bとなる場合でも、配偶者が財産を全て相続することで納税がゼロとなる場合もあります。
暦年贈与は年単位です。 非課税が110万円ありますので、毎年の計画的な小口贈与は、12月までに銀行振込などで、年内に贈与した事実を残す段取りをお勧めします。 遺言書の作成はいつでも構いませんが、ご本人が認知症などになってしまうと作成することができなくなります。お元気なうちに、作成することが重要です。
遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」を超えそうな見込みの場合は、相続税が発生しますので、生前贈与により一人当たり年110万円以内の贈与を検討する時期とも言えます。 また、110万円を超える不動産や自社株を、生前に子や孫に譲りたい場合には、相続時精算課税制度による生前贈与を検討する手もあります。 法定の相続割合と異なる遺産分割を望む場合には、早い目に遺言書作成することをお勧めします。
生前贈与は、ある程度の年数をかけて少しずつ贈与していくことで、節税効果を発揮します。財産の内容や家族構成にもよりますが、10年計画で贈与するのであれば、判断能力が低下する前、遅くとも70歳くらいから始めるのが良いかと考えます。 遺言書は、15歳以上で、判断能力があれば書けますので、早ければ早いほど良いのですが、公正証書遺言の場合は、早く書きすぎると、書き換える時にコストがかさんでしまいます。お子さんが独立したころ、60歳を過ぎたら作成するのが良いかと考えます。
単純なケースでは、一週間あれば作成できますが、不動産の現地調査が必要なケースや、自社株の財産評価が複雑なケース、遺産分割協議書の作成に時間を要するケースなどでは、そのケースに応じて必要な日数は異なります。
財産債務の調査の精度や分割方法が決まっているかどうかにより異なりますが、下記の通りとなります。 ①ひとまず期限までに分かっている範囲で申告しておく場合は、1~2週間程度で作成することは可能です。ただし、その後、詳細な財産債務の調査・評価および分割方法の決定を経て、修正申告(または更正の請求)をする必要があります。 ②①のような修正申告等の必要がない、100%の出来の当初申告をするのであれば、最低2~3か月は必要かと思われます(分割方法が決まっていることが前提です)。
税務調査では、相続に関係する全員の生い立ちから現在まで、どのような生活をされてきたのか、どの程度の消費動向なのかなどを確認して、亡くなった方の収入から、使った支出を引いた残りが相続財産と合致しているのかを調査しています。 税務調査後に、税務署から確認事項や指摘事項がされるケースが多くあります。 その際に、税務署は税法に照らして指摘をしてきますので、一般的に何を言っているか理解できないケースもあります。 そのため、調査段階から、税理士にご依頼され、税務署との窓口をおまかせする方がいいと考えます。
税理士が作成した申告書に、「小規模宅地等の特例」や「非上場株式の評価」などがあるケースでは、立ち会って説明してもらった方が良いでしょう。税理士も把握できていない預金口座や他の資産についての質問が予想されるようなケースでは、税理士に立ち会ってもらっても仕方が無いでしょう。
相続税の調査対象となる方には、今まで税務調査を一度も受けたことがないかたや また、専門的な話にもなりますので、専門家に立ち会ってもらった方が心強いと思います。 財産の形成過程や最近の財産の異動理由については、特に聞かれると思います。
「非上場株式等の贈与税の納税猶予及び免除」または「非上場株式の相続税の納税猶予及び免除」の制度を利用して、子や孫に自社株を贈与または相続した場合に、子や孫がその株式を売却するなど継続要件を満たすことができなくなった場合には、贈与税や相続税に加えて利子税を一時に納税しなければなりません。 また、贈与の場合は、贈与時の株式評価額で固定されますので、業績が悪化し純資産が減っていくようなことが予想されるケースでは、猶予しなかった方が良かったというケースも生じます。
ここでの特例とは、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例を指すかと思われます。 これらを利用することで、今回(一次相続)の相続税を減らす効果が期待できますが、これにより次の配偶者の相続(二次相続)において相続税が増える可能性があります(配偶者自身の財産が増え、二次相続での相続人の数が減るため)。 この場合は、一次相続でお子さん方に財産を多めに取得してもらい、あえてこれらの特例を利用しないことで、二次相続の相続税を抑え、特例を利用する場合に比べて一次・二次合計の相続税額を減らせる可能性があります。
遺産に関する資料をお見せいただけましたら、おおよその遺産総額が分かりますので、お見積りさせていただくことが可能です。 遺産に関する資料とは、例えば下記の通りです。 ①不動産:固定資産税納税通知書 ②株式・投資信託:証券会社から届く取引残高報告書または銘柄と株数のメモ ③預貯金:預貯金残高のメモ ④生命保険金:受け取られた(または受取予定の)保険金額のメモ ⑤その他、主だった財産の名前、数量、金額に関する資料やメモ
恐らく、2002年まで存在した「税理士報酬規程」に定められていた、報酬の限度額の規程の中にあったものかと思います。この加算報酬は、相続財産額や相続人の数、難易度などにより、基本料金に〇円または〇%を加算するというものです。 現在はこの規程が廃止され、各税理士ごとに自由に報酬の額を決められるようになっていますので、報酬がどんどん増えてしまうということはありません。
その税理士さんとの契約の内容にもよりますが、「報酬額は遺産総額の〇%」というような契約をされている場合には、遺産総額(相続税評価額)が当初の見積もりから増えたり減ったりすれば、報酬額も増えたり減ったりするかと思います。 報酬額についてご不安であれば、当初の見積もり時だけでなく、面談の都度、「この遺産総額なら報酬額はいくらになりますか?」と聞かれてみるのも良いかと思います。
最近は、インターネットから税理士を探す人が多いように感じます。考えられる理由は次の通りです。 ①ブログをアップしたりHPのコンテンツを充実させている税理士であれば、その人の人となりや考え方が分かりやすい。 ②税理士によっては、報酬体系を掲げているので、報酬が事前に予想しやすい。 ③(相続税限定)親元を離れた子どもが相続税申告の税理士を探す場合、インターネットであれば遠方からでも探しやすい。
⑴養子にも相続権が発生しますので、相続争いの可能性が高まります。 ⑵夫婦間に実子がいない場合、どちらかに相続が発生すると、相続人は①配偶者②被相続人の両親または兄弟姉妹になります。この場合、配偶者の法定相続分は2/3または3/4となり、配偶者の税額軽減額が大きくなりますが、養子を迎えると法定相続分は1/2となるため、この軽減額が少なくなります。 ⑶養親子間で不仲となった場合でも、両者の合意か裁判での判決等が無ければ養子縁組を解消することができません。
山や農地の相続税評価額とその他の正味財産を合わせて基礎控除額を超えれば、その超える金額に応じた相続税を支払う必要があります(各種特例により減らすことが可能です)。また、農業や林業の経営を引き継ぐ場合などには、納税猶予を受けることも可能です。 また、山や農地を相続しない方法としては、相続放棄をするか、遺言書で山や農地以外の財産を相続できるように書いてもらう、もしくは遺産分割協議書で山や農地以外の財産を取得するように書く必要があります(相続放棄以外では、誰かが山や農地を相続する必要があります)。
相続財産については、すべて相続税の対象です。相続を放棄することにより、相続しないことはできますが、放棄する場合は、特定の財産のみ放棄することはできず、すべての財産を放棄しなければなりません。
申告の要否は、初回無料相談で判明する場合がほとんどですので、原則として料金は不要です。 状況により、複数回のお打ち合わせを経てようやく判明した場合は、2回目以降の税務相談料(1時間1万円)のみご請求いたします。
税理士によってまちまちではありますが、当事務所では下記のように設定しております。 ①概算で試算してみた結果、申告不要が分かった場合 相談料として、90分22,000円。 ②①のパターンで、税務署からの「相続税についてのお尋ね」(A4二枚)の回答を作成した場合 作成料として、55,000円(相談料は頂きません)。 ③財産の評価を精細に行っていた場合 財産評価報酬として、55,000円(②の「お尋ね」を作成した場合は頂きません)。
①不動産経営として成り立つかどうかに注意すべきです(節税効果があっても、儲からなければ意味がありません)。 ②相続税評価額が、本来の時価に比べて著しく低い場合は、税務調査において否認されるリスク(本来の時価で相続税を再計算させられる)があります。 ③亡くなる3年以内に賃貸経営を始めた場合には、「小規模宅地等の特例」の適用外となることがあります。
土地の評価だけをお受けするということも承っております。土地評価にかかる期間は、一般的には1週間程度ですが、難易度が高いものは2週間~1か月程度かかる場合もあります。
平成29年の税制改正により、1階上がるごとに固定資産税評価額が約0.256%ずつ上がるようになりましたが、相続税の節税効果を否定する改正にまでは至っていませんので、いまだ有効なのは確かです。 しかし、亡くなる直前に購入し、亡くなった後に売却した場合などは、いわゆる「租税回避行為」とみなされて、相続税評価額ではなく、本来の時価に修正されるリスクは残っています。また、値下がりにより節税効果と相殺されてしまうリスクもありますので、注意は必要です。
相続財産 | 土地・建物 |
土地・建物の数 | 1か所 |
希望業務 | 節税対策提案 |
プロの方へのメッセージ | 公正証書遺言の作成もお願いできるのでしょうか? |
ミツモアは暮らしからビジネスまで、色々なプロと出会えるサービスです。
あなたの地域のプロたちに、かんたん・無料で気軽に見積もりを依頼できます。
ミツモアのプロは顔の見えるプロ。
実績や口コミ、資格を確認できます。
何回も電話をかける手間はもうなし。
無料で複数人から見積もりがとれます。
電話番号の公開・非公開を選べるので、
過度な営業の心配がありません。
大阪では「福井規之税理士事務所」「税理士法人ディレクション」などが事業継承に強みをもつ事務所として挙げられるでしょう。事業継承においては企業の資産価値を評価し、課税される税金を把握する必要があります。非上場企業は承継先によって評価方法が変わったり、相続税法の規制で売却できないなどの制約があったりと大変複雑です。事業継承を考える場合には、専門的に事業継承に取り組んでいる税理士を選ぶことがおすすめでしょう。
相続は生前から対策しておくかどうかで、納税額に大きな差が生まれることもあります。生前の対策によって納税資金の確保・節税が可能です。大阪では「辻浩行税理士事務所」「田川税理士法人」「あさひ会計事務所」「松下彰宏税理士事務所」「税理士法人ディレクション」「遠藤あや税理士事務所」「松尾大輔税理士事務所」などが生前対策を得意としています。
女性税理士の方が話しやすいから依頼したいという方もいらっしゃるかと思います。大阪では「田川税理士法人」「酒井江吏香税理士事務所」「遠藤あや税理士事務所」などが挙げられるでしょう。所長が男性である場合も、税理士が複数在籍していて女性税理士が含まれていることもあるので、サイト等で確認してみることがおすすめです。