相続税の申告であわてないために遺産や遺言の把握を!相続税申告に強い税理士を探しましょう。

大阪府守口市の相続税対策•申告に強いおすすめ税理士【相続専門・無料相談有】

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700人以上

平均評価4.83

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大阪府守口市で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。

土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。

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大阪府守口市のおすすめ相続税申告に強い税理士

伊香昌重税理士事務所

伊香昌重税理士事務所


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4.7

(19件)

土地・建物の相続休日対応可能初回の電話相談無料不動産税務に強い申告期限が近い場合も対応

やすだ 様の口コミ

相続のことでお願いしました。平日は仕事しているので、土曜日に対応をしていただきとても助かりました。とても話しやすい雰囲気のかたで、安心できました。また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

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武藤 様の口コミ

手続きに関して、丁寧に説明していただきました。分からないことだらけだった為、大変助かりました。

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29

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宮尾浩美税理士事務所

宮尾浩美税理士事務所

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5.0

(15件)

申告期限が近い場合も対応休日対応可能女性税理士が対応可初回の対面相談無料初回の電話相談無料土地・建物の相続相続税対策

砥山 様の口コミ

今回は相続税の申告手続きをお願いしました。私の認識間違いで期日を間違えており、急遽の短納期の依頼となってしまいましたが、きちんと期日に間に合わせて頂きました。 税理士さんに依頼するのは初めてでしたが、契約手続きから、書類のやり取り、追加の情報提供ややり取りなど非常に効率的に対応頂きありがたい限りでした。 特に当方が出張など不在続きのタイミングでもメール連絡でスムーズに対応頂きました。 費用面でも、比較的安くして頂いたと思っております。本当に有り難うございました。

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南出会計事務所

南出会計事務所

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5.0

(4件)

土地・建物の相続夜間対応可申告期限が近い場合も対応休日対応可能

k 様の口コミ

この度は迅速にご対応いただきありがとうございました。 真摯に対応くださり、終始安心して依頼ができました。 また依頼したいと思う税理士さんです。 ありがとうございました。

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髙井浩司税理士事務所

髙井浩司税理士事務所

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夜間対応可土地・建物の相続電話相談初回無料申告期限が近い場合も対応休日対応可能夜間・早朝対応可能30代の税理士が対応可

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藪友輔税理士事務所

藪友輔税理士事務所

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電話相談初回無料夜間対応可土地・建物の相続初回の電話相談無料休日対応可能初回の対面相談無料不動産税務に強い

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土地・建物の相続

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税理士法人 アシスト

税理士法人 アシスト

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土地・建物の相続電話相談初回無料初回の対面相談無料休日対応可能申告期限が近い場合も対応

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大阪府守口市の相続税申告に強い税理士を依頼した人の口コミ

大阪府守口市で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均



4.9(152件)

大阪府守口市

で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ

なかつじ


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5.0

6年前

確定申告を依頼しました。 また、次年度の青色申告申請もしていただきました。 何より説明もわかりやすく、対応もスムーズでしたので期限までに間に合うのかととても不安になっていきましたがその必要がなくなりました。 領収書や固定資産税、収益、その他の経費の資料を集めました。 はじめての申告だったので、はじめは不安でしたが、とても頼りになりました。 ありがとうございました。 今後は、別件の相談も考えています。 それについても、はじめてだったのですが、無償で相談に乗っていただきました。 支払わなければいけない税金がわからなかったので、とても頼りになりました。 これからも、お願いしたいと思えました。

プロからの返信

こちらこそ大変お世話になりまして、ありがとうございました。

辻井


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5.0

4年前

相続税の申告をお願いしました。 自分でもできるかなと思いつつも相続税が発生する為間違えると大変なので依頼したのですが、さすがのプロの仕事ぶりでお願いして良かったです。 丁寧できっちりとした対応をして下さりありがとうございました。 チャットでの問い合わせやメールの返信も直ぐに頂けてとても助かりました。 手に負えない事案がありましたら又お願いしたいと思います。

プロからの返信

こちらこそこの度は大変お世話になり、ありがとうございました。 高評価をいただきまして大変光栄に存じます。 ご不明な点やお役にたてることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。

福田


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5.0

2年前

遺産に相続税か掛かる恐れがあることが分かり、且つ期限が1,2カ月のしかないなか、村田綜合税務会計事務所にお願いすることになりました。 急なお願いにもかかわらず、チャット、Line、Web三―ディングで親切、丁寧に対応して頂き、不安等が取り除け、安心してお任せできると感じました。本当にお願いしてよかったと思います。 対面で会えなかったのが少し残念ですが、何かあれば今後ともお願いしようかと思ってます。 この度は本当にありがとうございました。

山崎


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5.0

1年前

申告期限が迫るなかでの依頼となりましたが、迅速にお取組みいただき、こちらからの質問にも、とてもわかりやすく端的にご説明いただく等、安心感を持って、進めることができました。また、機会があれば、相談させていただきたいと思います。ありがとうございました。

依頼したプロてづか税理士事務所

kf


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5.0

9か月前

親身になってご助言いただき、また迅速なご対応をいただきました。

プロからの返信

kf様 この度はご依頼いただきありがとうございました。相続税以外でも税務関連のお困りごとなどございましたら、いつでもご連絡くださいませ。ありがとうございました。

依頼したプロ辻税理士事務所

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大阪府守口市の相続税申告に強い税理士のよくある質問

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?
回答数:5

 ホームページに相続税や贈与税の申告を業務内容に入れているか、その料金表の記載があるかなどが参考になると思います。また、相続は、相続した人の相続財産の処分にかかる所得税等についても配慮できること、事業の引継ぎがあるなら、事業承継にかかる税制などについても、配慮できることが大切だと思います。

相続税は経験の差が納税額に大きく響く税金です。これまでの経験値を具体的な数字として開示している税理士で比較検討していただく事が大切になります。

情報がない中で、相続専門かどうかを見極めるのは、難しいかと思いますが、 簡単に見極める方法としては、 まずは、検討している税理士のHPをみて相続に関しての情報が載っているかの確認をしていただき、 実際に税理士に会って、 次の相続も踏まえて財産の分割を行いますと言っていただけるかどうかで見極める必要があります。

電話で直接お問い合わせいただくのが、一番効率的かと思います。

まずは相続と相続税の違いをしっかりと認識して、相続税だけでなく関連する税(所得税など)や法的手続き(登記など)まで把握しているかがポイントです。

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?
回答数:7

 相続税は、「小規模宅地等の特例」など、適用要件が難しく、税額に大きな影響を及ぼす法律の内容がありますので、税理士に相談することをお勧めします。遺産分割協議書の作成などについても相談に乗ってもらえるケースが多いです。

どのような手続きが必要かによって、依頼する相手が変わってきます。 相続税申告や準確定申告が必要な場合は、税理士に依頼することができます。 遺産分割協議書の作成が必要な場合は、行政書士に依頼することができます。ただし、紛争になっている案件については扱うことができません(弁護士にご依頼ください)。 なお、不動産の相続登記は、司法書士の業務となります。

税務申告については、税理士のみが代理人となることを認められています。相続税の申告については税理士に依頼すべきです。

手続きについては基本的には行政書士に依頼することになりますが、一つのグループに税理士や行政書士が在籍している組織に依頼されることで、手続き→税務申告とワンストップでの対応が可能となり、ご依頼者様のご負担が少なくなります。

税理士、行政書士のどちらでも問題ございません。 弊社グループであれば、税理士や行政書士が在籍していますので、 必要であれば、連携して対応させていただきます。

書類の手続きに関しては、どちらでも構いませんが、税金のことに関しては税理士になります。

相続の、税は税理士、登記は司法書士、その他例えば行政への手続きは行政書士、となっており、専門分野が異なります。相続の仕方で相続税の金額が大きく変化することがあるのでまずは税理士に相談することをおすすめします。

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。
回答数:6

 メリットは、当面の費用がかからないことです。デメリットは、「小規模宅地等の特例」「配偶者に対する相続税額の軽減」など、申告の際の手続きが必要で税額に対する影響の大きい制度があること、不動産や自社株の相続がある場合はその評価が難しいこと、贈与税の関係するケースがあることなど、留意すべき点が沢山ありますので、専門家に相談しないと大きな損失を被る可能性があるということです。

①メリット 税理士報酬が不要 ②デメリット ・確定申告と比べて、集める資料・情報が膨大で、申告書の記載も複雑であるため、間違いやすい。 ・財産の分け方により一次相続や二次相続の税額が変わることがあるが、節税や納税を視野に入れた分け方のアドバイスを受けることができない(自分でそれらをシミュレーションするのは難しい)。

メリットは専門家に頼む報酬がかからないという点です。 デメリットは、相続は一生に1度というめったにないことなので、手続になじみがなく慣れておらず、また、そのために多量の手間と時間がかかるということです。 特に相続税は、専門的であることから、①不動産の評価についても専門の知識を有するかどうかで、適正な評価額が算定できないこと、②相続税の軽減する規定を理解せずに申告すると、かえって不測の税金を納税しなければならない場合もあること等です。

相続税の申告をご自身で行うと、誤りがわからず、そのまま時が経過し、 数年後、税務署の調査があった場合、誤りを指摘されたとき、 多額の相続税や延滞税などを払うことになります。 ですので、少しでも不安がある場合は、 相続専門の税理士に依頼することをおすすめいたします。

メリットは、費用を抑えられることです。 デメリットは、費用を抑えれる分、時間と労力と税務リスクがあります。

メリットは専門家への費用がかからない。 デメリットは素人が一から学んで色々と対応するため時間や労力や知識習得など必要なものが多くること。

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?
回答数:3

 従業員、得意先、取引先、金融機関など、関係する人たちに、今後どうなるのか安心していただくことが大切です。そのためには、まず会社のキーパースンと、会社の今後についての話し合いをすることから始めなければなりません。

会社経営している場合は、 複雑になってきますので。 まずは、お近くの相続専門の税理士にお話をお伺いしましょう。

会社の代表者の変更が必要なため相続後の株主を決める必要があるので株式の相続をまずはすすめる必要があります

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?
回答数:5

 贈与税の申告料金については、「基本料金+総財産額の何%」という計算で算定するのが、一般的には目安となると思います。事前相談なら、1時間何円という目安で、相談料金を決められるケースもあります。

ご相談の内容(生前贈与をどのようにするかの相談か、贈与税申告のご依頼か)によって、またご依頼される税理士によって異なりますが、当事務所の場合は、ご相談については定額報酬、贈与税申告については贈与する財産額に応じて報酬を頂いております。詳しくは当事務所HPをご覧下さい。

総財産額を基準に相続税額を計算し、生前贈与を行うことにより軽減される相続税額を算定しますので、総財産額が基準になります。

生前贈与する場合は、現状の財産をもとにシミュレーションをいたし、現状の最適な贈与額を算定いたしますので、 パターン数や内容の濃さによって費用が異なってきます。

時間給も総財産額も両方が関係してきますが、まずはお気軽にご相談ください。

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?
回答数:5

 遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」より少ない場合は、相続税はかかりません。ただし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者に対する相続税額の軽減」の制度は、申告を要件としていますので、これらを使ってはじめて少なくなるケースでは、相続税の申告が必要です。 また、税務署から「相続税についてのお尋ね」書が届いた場合には、その書類に遺産の内容を記載して送り返す必要があります。

相続税が発生しないのは、3つの場合です。いずれの場合も、遺産分割協議や財産の名義変更等は必要です。 ①財産額-債務等(A)≦基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)(B)→申告不要ですが、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届くこともありますので、基礎控除額以下である旨の回答が必要。 ②A>Bだが、小規模宅地等の特例によりB以下となる場合→申告は必要ですが、納税はゼロ ③特例を使ってもA>Bとなる場合でも、配偶者が財産を全て相続することで納税がゼロとなる場合もあります。

相続税の基礎控除額(3000万円+法定相続人数×600万円)より財産が少ない場合は、相続税が課税されませんので、申告する必要はありません。

相続税が発生しない場合は、 ・相続財産が基礎控除以下 ・障害者控除などの控除により相続税が0 ・小規模宅地の減額特例により相続財産が基礎控除以下 ・配偶者控除により相続税が0円 上記の場合は相続税が0円ですが、 小規模宅地等の特例や配偶者控除の適用は相続税の申告が必要になりますので、 まずは、相続が起きた場合はご連絡ください。

相続財産の金額によっては相続税が発生しません。その場合は申告が不要なケースが多いですが特例を適用して相続税が発生しない場合は申告が必要なことが多いので注意が必要です。

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?
回答数:4

 遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」を超えそうな見込みの場合は、相続税が発生しますので、生前贈与により一人当たり年110万円以内の贈与を検討する時期とも言えます。  また、110万円を超える不動産や自社株を、生前に子や孫に譲りたい場合には、相続時精算課税制度による生前贈与を検討する手もあります。 法定の相続割合と異なる遺産分割を望む場合には、早い目に遺言書作成することをお勧めします。 

生前贈与は、ある程度の年数をかけて少しずつ贈与していくことで、節税効果を発揮します。財産の内容や家族構成にもよりますが、10年計画で贈与するのであれば、判断能力が低下する前、遅くとも70歳くらいから始めるのが良いかと考えます。 遺言書は、15歳以上で、判断能力があれば書けますので、早ければ早いほど良いのですが、公正証書遺言の場合は、早く書きすぎると、書き換える時にコストがかさんでしまいます。お子さんが独立したころ、60歳を過ぎたら作成するのが良いかと考えます。

暦年贈与は年単位です。 非課税が110万円ありますので、毎年の計画的な小口贈与は、12月までに銀行振込などで、年内に贈与した事実を残す段取りをお勧めします。 遺言書の作成はいつでも構いませんが、ご本人が認知症などになってしまうと作成することができなくなります。お元気なうちに、作成することが重要です。

まずはご本人様の気持ちやご希望などを整理してから生前贈与や遺言書作成にとりかかります。

申告期限が近い場合でも対応いただけますか?書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?
回答数:4

 単純なケースでは、一週間あれば作成できますが、不動産の現地調査が必要なケースや、自社株の財産評価が複雑なケース、遺産分割協議書の作成に時間を要するケースなどでは、そのケースに応じて必要な日数は異なります。

財産債務の調査の精度や分割方法が決まっているかどうかにより異なりますが、下記の通りとなります。 ①ひとまず期限までに分かっている範囲で申告しておく場合は、1~2週間程度で作成することは可能です。ただし、その後、詳細な財産債務の調査・評価および分割方法の決定を経て、修正申告(または更正の請求)をする必要があります。 ②①のような修正申告等の必要がない、100%の出来の当初申告をするのであれば、最低2~3か月は必要かと思われます(分割方法が決まっていることが前提です)。

財産の種類やボリュームにより、大きく変わりますので一概にはいえません。ご依頼いただければ、できる限り申告期限に間に合仕事を仕事を行います。

特殊な財産評価がなく相続税に関係する全ての書類の準備や遺産分割協議が完了している場合は1か月程度で可能ですが、多くの場合はそれができていないため、最低でも2・3か月はみておく必要があります。

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?
回答数:4

 税理士が作成した申告書に、「小規模宅地等の特例」や「非上場株式の評価」などがあるケースでは、立ち会って説明してもらった方が良いでしょう。税理士も把握できていない預金口座や他の資産についての質問が予想されるようなケースでは、税理士に立ち会ってもらっても仕方が無いでしょう。

税務調査では、相続に関係する全員の生い立ちから現在まで、どのような生活をされてきたのか、どの程度の消費動向なのかなどを確認して、亡くなった方の収入から、使った支出を引いた残りが相続財産と合致しているのかを調査しています。 税務調査後に、税務署から確認事項や指摘事項がされるケースが多くあります。 その際に、税務署は税法に照らして指摘をしてきますので、一般的に何を言っているか理解できないケースもあります。 そのため、調査段階から、税理士にご依頼され、税務署との窓口をおまかせする方がいいと考えます。

相続税の調査対象となる方には、今まで税務調査を一度も受けたことがないかたや また、専門的な話にもなりますので、専門家に立ち会ってもらった方が心強いと思います。 財産の形成過程や最近の財産の異動理由については、特に聞かれると思います。

相続税申告に関係あるの?というような質問から相続財産の具体的なしつもんまで様々な質問が想定されます。費用が発生してしまいますができる限り税理士に立会い依頼することおすすめします。

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。
回答数:3

 「非上場株式等の贈与税の納税猶予及び免除」または「非上場株式の相続税の納税猶予及び免除」の制度を利用して、子や孫に自社株を贈与または相続した場合に、子や孫がその株式を売却するなど継続要件を満たすことができなくなった場合には、贈与税や相続税に加えて利子税を一時に納税しなければなりません。  また、贈与の場合は、贈与時の株式評価額で固定されますので、業績が悪化し純資産が減っていくようなことが予想されるケースでは、猶予しなかった方が良かったというケースも生じます。

ここでの特例とは、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例を指すかと思われます。 これらを利用することで、今回(一次相続)の相続税を減らす効果が期待できますが、これにより次の配偶者の相続(二次相続)において相続税が増える可能性があります(配偶者自身の財産が増え、二次相続での相続人の数が減るため)。 この場合は、一次相続でお子さん方に財産を多めに取得してもらい、あえてこれらの特例を利用しないことで、二次相続の相続税を抑え、特例を利用する場合に比べて一次・二次合計の相続税額を減らせる可能性があります。

かなり特殊なケースやケースバイケースのため一概にその場合に直面することは少ないです。

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。
回答数:4

遺産に関する資料をお見せいただけましたら、おおよその遺産総額が分かりますので、お見積りさせていただくことが可能です。 遺産に関する資料とは、例えば下記の通りです。 ①不動産:固定資産税納税通知書 ②株式・投資信託:証券会社から届く取引残高報告書または銘柄と株数のメモ ③預貯金:預貯金残高のメモ ④生命保険金:受け取られた(または受取予定の)保険金額のメモ ⑤その他、主だった財産の名前、数量、金額に関する資料やメモ

はい、もちろん可能です。各財産の相続税評価額を概算し、その合計額を遺産総額として税理士報酬の見積りをさせていただきます。

遺産総額がわからなくても、わかっている遺産内容をお示しいただければ、その内容に応じて見積もりさせていただきます。なお、お示しいただいた内容より、遺産総額が大きくなった場合は、追加で報酬をいただくことがあります。

実際の請求額と見積額との差額が生じることにはなりますが暫定のお見積もりを提示させていただきます。把握のしやすい預金や株式などの金融商品、不動産の金額からまずはお見積もりいたします。

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?
回答数:4

恐らく、2002年まで存在した「税理士報酬規程」に定められていた、報酬の限度額の規程の中にあったものかと思います。この加算報酬は、相続財産額や相続人の数、難易度などにより、基本料金に〇円または〇%を加算するというものです。 現在はこの規程が廃止され、各税理士ごとに自由に報酬の額を決められるようになっていますので、報酬がどんどん増えてしまうということはありません。

相続人の人数や、評価の難しい遺産がある場合に加算があります。 但し、最初からお知らせいただいていた内容はお見積もりに必ず含めますのでご安心下さい。

基本的にはご依頼いただく内容によって加算報酬という体系を組んでいる場合が多いと思います。逆にあらゆる作業が基本料金に込みという設定は、本来不要な料金が含まれている事もあり、依頼内容と報酬の紐づけ感が不鮮明であることも多いと思われます。

報酬の加算の例としては不動産の評価、非上場株式の評価、相続人の人数の変更、税務署との折衝など、追加で発生する作業や別途作業量負担が大きいものがあれば加算されます。申告手続きを進めていく中でこれらのものが追加で発生しなければ加算されません。

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?
回答数:4

遺産総額に応じた明確な料金表がございます。当初のお見積もりの時点で増減があった場合の料金も明確に提示いたしますので、ご安心下さい。

その税理士さんとの契約の内容にもよりますが、「報酬額は遺産総額の〇%」というような契約をされている場合には、遺産総額(相続税評価額)が当初の見積もりから増えたり減ったりすれば、報酬額も増えたり減ったりするかと思います。 報酬額についてご不安であれば、当初の見積もり時だけでなく、面談の都度、「この遺産総額なら報酬額はいくらになりますか?」と聞かれてみるのも良いかと思います。

遺産総額に基づき、見積もりを行っている場合は、見積もり時点の段階より遺産総額が増えた場合には、見積もり額を変更させていただくことになります。

どうしても申告手続き開始前では正確な請求額を把握できないため見積額との差額が生じてしまいます。その場合は正式な金額を請求させていただくことになります。

インターネットから税理士さんを探すことに不安があるのですが、探す方は多いのでしょうか?
回答数:3

最近は、インターネットから税理士を探す人が多いように感じます。考えられる理由は次の通りです。 ①ブログをアップしたりHPのコンテンツを充実させている税理士であれば、その人の人となりや考え方が分かりやすい。 ②税理士によっては、報酬体系を掲げているので、報酬が事前に予想しやすい。 ③(相続税限定)親元を離れた子どもが相続税申告の税理士を探す場合、インターネットであれば遠方からでも探しやすい。

インターネットの普及した昨今では多くいらっしゃると思います。しかし、税理士はご依頼者様のあらゆる情報をお預かりし、納税という金銭が絡む仕事です。その根底には信頼関係が必要になるのではないでしょうか。単発のお仕事であっても、面談や電話等で依頼する税理士の人間性に触れた上でご依頼されるのがよろしいのではないでしょうか。

依頼者様のお考えによるため一概にインターネットで探される方が多いとは言えません。

養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。
回答数:2

⑴養子にも相続権が発生しますので、相続争いの可能性が高まります。 ⑵夫婦間に実子がいない場合、どちらかに相続が発生すると、相続人は①配偶者②被相続人の両親または兄弟姉妹になります。この場合、配偶者の法定相続分は2/3または3/4となり、配偶者の税額軽減額が大きくなりますが、養子を迎えると法定相続分は1/2となるため、この軽減額が少なくなります。 ⑶養親子間で不仲となった場合でも、両者の合意か裁判での判決等が無ければ養子縁組を解消することができません。

相続税における注意点はありますが節税となり得ますが相続人間の関係性など相続においてトラブルになることもあるのでお気を付けてください。

親が山と農地を持っていますが、これを相続した場合相続税を支払う必要があるのでしょうか。また、相続しない方法はありますか?
回答数:3

山や農地の相続税評価額とその他の正味財産を合わせて基礎控除額を超えれば、その超える金額に応じた相続税を支払う必要があります(各種特例により減らすことが可能です)。また、農業や林業の経営を引き継ぐ場合などには、納税猶予を受けることも可能です。 また、山や農地を相続しない方法としては、相続放棄をするか、遺言書で山や農地以外の財産を相続できるように書いてもらう、もしくは遺産分割協議書で山や農地以外の財産を取得するように書く必要があります(相続放棄以外では、誰かが山や農地を相続する必要があります)。

相続財産については、すべて相続税の対象です。相続を放棄することにより、相続しないことはできますが、放棄する場合は、特定の財産のみ放棄することはできず、すべての財産を放棄しなければなりません。

相続税の発生する相続でしたらその遺産内容にかかわらず相続税は発生します。また、一部だけ相続or全部を相続しない方法はありますが様々な注意が必要です。

調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?
回答数:4

申告の要否は、初回無料相談で判明する場合がほとんどですので、原則として料金は不要です。 状況により、複数回のお打ち合わせを経てようやく判明した場合は、2回目以降の税務相談料(1時間1万円)のみご請求いたします。

税理士によってまちまちではありますが、当事務所では下記のように設定しております。 ①概算で試算してみた結果、申告不要が分かった場合  相談料として、90分22,000円。 ②①のパターンで、税務署からの「相続税についてのお尋ね」(A4二枚)の回答を作成した場合  作成料として、55,000円(相談料は頂きません)。 ③財産の評価を精細に行っていた場合  財産評価報酬として、55,000円(②の「お尋ね」を作成した場合は頂きません)。

報酬はゼロです。 但し、名義書換のための遺産分割協議書作成を承る場合には、それが報酬となります。

相続税申告報酬の最低料金に別途かかった加算料金(例えば不動産の評価など)をお支払いいただくことになります。

相続対策に不動産の購入を進められています。どのような点に注意するべきでしょうか
回答数:5

①不動産経営として成り立つかどうかに注意すべきです(節税効果があっても、儲からなければ意味がありません)。 ②相続税評価額が、本来の時価に比べて著しく低い場合は、税務調査において否認されるリスク(本来の時価で相続税を再計算させられる)があります。 ③亡くなる3年以内に賃貸経営を始めた場合には、「小規模宅地等の特例」の適用外となることがあります。

相続人が相続税を支払える程度の現預金は残しておきましょう。 不動産の割合が多すぎると、相続税の支払いのためにその不動産を売る羽目になるかもしれません。

相続税の税額を、意図的に著しく軽減するために高額な不動産を購入した場合は、不動産の評価を相続税路線価で行うことを否定された(通常の取引価額で評価された)裁判例がありますので、必ずしも税金対策にならない場合もあることに注意の上、慎重な対応が必要だと思われます。

不動産は所有するだけでランニングコストが掛かります。一時的に相続税が下がっても、中長期で考えると効果が逆転してしまう事もございます。節税の前に、その不動産の保有が本当に必要であるかをご検討いただければと思います。いわゆる『腐動産』にならないように不動産や資産税に明るい税理士にご相談いただければと思います。

税法は毎年改正があり、購入からお亡くなりになる期間が短いと効果が出ないルールに変更される傾向にあるため注意が必要です。

土地の評価について、いろいろな方法があると聞いたので、他の先生の意見を聞いてみたいと思っています。このようなお願いは聞いていただけるのでしょうか。また、土地評価にかかる期間を教えてください。
回答数:4

土地の評価だけをお受けするということも承っております。土地評価にかかる期間は、一般的には1週間程度ですが、難易度が高いものは2週間~1か月程度かかる場合もあります。

実際に現地を確認しないと、一概にはいえません。土地評価だけのご依頼でも受け付けますので、御相談ください。

不動産評価は、その税理士の経験値で大きな差になる事がございます。当方では不動産一筆から評価作業を承っております。正方形や長方形の整った整形地であれば大きな差にはならない事が多いですが、特異な形状をしている、権利関係が複雑である等の場合は一度ご検討いただければと思います。

ご対応は可能ですが相談料として費用が発生します。まずはお気軽にご相談ください。

良くある相続トラブルを教えてください
回答数:2

遺言書に特定の者にのみ遺産を相続させる旨が書かれている場合です。 遺言書を書く場合は、付言事項で全員にしっかりお気持ちを伝えましょう。

相続財産の金額の多寡にかかわらず遺産分割で相続財産の内容や取り分などで相続人間でもめることが多いです。

マンション相続税の節税策として有名な「タワマン節税」は規制が厳しくなったそうですが、現在も有効なのでしょうか?
回答数:3

平成29年の税制改正により、1階上がるごとに固定資産税評価額が約0.256%ずつ上がるようになりましたが、相続税の節税効果を否定する改正にまでは至っていませんので、いまだ有効なのは確かです。 しかし、亡くなる直前に購入し、亡くなった後に売却した場合などは、いわゆる「租税回避行為」とみなされて、相続税評価額ではなく、本来の時価に修正されるリスクは残っています。また、値下がりにより節税効果と相殺されてしまうリスクもありますので、注意は必要です。

令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。

税法は毎年改正されていくため今後も厳しくなると予想されます。

税務調査の際に、意表を突かれた質問があれば教えてください。
回答数:2

税務調査の終了間際に、ついでのように聞いてこられる質問が最も税務署側が確かめたい質問だったりします。

故人の趣味や遺族も知らない相続財産、配偶者の財産背景の指摘を受けたこと

依頼者側で事前に用意すべき書類・情報を教えてください
回答数:1

相続に関係のあると思われる書類・情報をご用意いただくスムーズに進むかもしれませんがまずはお気軽にご相談ください。

二次相続対策など、申告後の節税アドバイスまで相談できますか?
回答数:1

二次相続や申告後の節税アドバイスも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

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