大阪府大阪市天王寺区
山形税理士事務所&C

山形税理士事務所&C

5.0

(口コミ1件)
事業者確認済

山形税理士事務所&Cについて

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

 こんにちは。大阪の天王寺で山形税理士事務所&Cを開業している山形輝雄です。  お客様とのコミュニケーション(Communication)を密にし、困っていることややりたいことについて丁寧にカウンセリング(Counseling)し、コンサルティング(Consulting)を行う。  この三つのCを大切にする、かかりつけの親切な税理士でありたいと思っています。 【事業内容と心構え】 1.会計・税務顧問、決算書・申告書作成   最初の3カ月間で顧問先のことを良く理解するように努め、資金繰りや節税、経営者の個人所得や事業承継などについても適切な提案を行います。 2.補助金申請サポート、経営計画作成   ものづくり補助金などの申請に当たっては、認証を受けるためのツボを押さえ、かつ実践的で役に立つ経営計画の作成を支援します。 3.所得税確定申告   居住用家屋の売買を行った際には、税金面で大きな特典のあるケースが多いです。特に、住宅ローンがあり居住用家屋の譲渡損失があるケースは要注意です。 4.相続税・事業承継対策、相続税申告   相続人や後継者の実情を良く理解した上で、最近の税法や補助金の制度を適切に当てはめることが重要です。

これまでの実績

1.会計・税務顧問、決算書・申告書作成  ・歯科医院 ・エステティックサロン ・喫茶店 ・製造業 ・卸売業など。 2.補助金申請サポート、経営計画作成  ・ものづくり補助金 ・IT補助金 ・経営力向上計画 ・先端設備等導入計画など 3.所得税確定申告   ・居住用家屋の譲渡損失の還付申告、譲渡利益の3000万円特別控除など。 4.相続税・事業承継対策、相続税申告   ・土地や株式がある場合の相続税申告 ・歯科医院の事業承継対策など。 5.セミナー開催   ・サロンのための補助金、助成金セミナーなど。 6.租税教室   ・公立の中学校、小学校における租税教室の講師。

アピールポイント

1.民間企業での経営計画策定や事業運営の経験が豊富です。事業の状況や経営者の思いを理解し、総合的な提案を行うことが可能です。 2.節税や資金繰り、補助金申請や事業承継などについての、セカンドオピニオンとしても、お気軽にご相談ください。

基本情報

経験年数2
従業員1

営業時間

月~土
10時〜18
定休日

山形税理士事務所&Cの口コミ

5.0

1件のレビュー

5
100.0%
4
0.0%
3
0.0%
2
0.0%
1
0.0%
1
沖野

5.0
5年前
確定申告は初めての事でわかりやすい説明で大変満足しました。また何かあったらまた山形さんに依頼しようと思います。細かく連絡してくれて良かったです。事務所も車で行きやすい所で良かったです。ありがとうございました。

プロからの返信

高い評価をいただきありがとうございました。沖野さんには必要な書類をきちんと揃えていただき助かりました。また何かお困りの点があればご相談ください。

依頼したプロ山形税理士事務所&C

山形税理士事務所&Cのよくある質問への回答

Q

顧問税理士を変更した際の会計データはどのような形で引き継ぐのがいいのでしょうか?

A

 過去の決算書と申告書、および総勘定元帳と補助簿があれば引継ぎ可能です。  電子データについては、新しい税理士の会計ソフトに取り込めれば、その方が好ましいですが、前の会計ソフトからのデータ移管の容易さなどによりますので、必ずしも必要ではありません。

Q

会社を始めました。顧問税理士を探す際、一番見るべきポイント、判断基準は何でしょう?

A

 税理士が提供する「価値」と「価格」のバランスを判断していただくことになります。その税理士が自分の求める水準の「価値」を提供できそうかどうかは、会って話をするのが一番わかりやすいのですが、その税理士のホームページを見て判断するのも良いと思います。

Q

顧問税理士の月次訪問の際、確認しておいたほうがいい数字、項目は何ですか?

A

 まず、最近の売上高と売買利益率の状況です。  そのほかには、経営に影響を及ぼす重要事項、例えば新しい商品の開発や発売、新規顧客や仕入先、設備投資の予定、資金繰りなどについて、重要な変化があれば説明いただけると助かります。

Q

定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。

A

①特定口座で源泉徴収口座を選択している場合には、申告不要です。 ②上場株式で、取得価額より収入の方が小さく損失が出た場合には、申告分離課税を選択することで、配当所得から控除することができます。控除しきれない場合は、3年間、繰越控除もできます。 ③非上場株式の場合は、収入から取得価額等を控除した譲渡所得が20万円超である場合には、申告分離課税により申告する必要があります。 

Q

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?

A

 家賃は、自宅部分の面積とオフィス部分の面積の比を用いて計算し、オフィス部分のみ経費とします。光熱費は、使用量を合理的な方法で分割し、オフィス使用分のみを経費とします。領収書には、オフィス使用分〇〇円と記載し、別途、分割の根拠となる方法や計算式を記載した書類を残しておきましょう。

Q

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?

A

 勤務先に再発行を依頼してください。どうしても発行してもらえない場合は、源泉徴収票不交付の届出書を税務署に送付してください。

Q

確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?

A

 期限が過ぎても、期限後申告をすることができます。申告が無いと無申告加算税、納税が遅れると延滞税が課されますので、なるべく早く申告書を提出し納付してください。また、還付を受けるための申告は、対象期間の翌年の1月1日から5年間が有効期間となります。

Q

個人事業主から法人成りしたいと思っています。必要な手続きはなにがありますか?

A

 個人事業の廃業手続きについては、税務署や都道府県税事務所への廃業届、青色申告の取りやめの届(不動産賃貸しなどの事業が継続する場合は不要)、消費税の事業廃止届、給与支払事務所の廃止届など。  法人設立については、法人設立登記、業種によっては許認可関係の手続き、税務関係では法人設立・給与支払事務所の開設・消費税関係の届出、青色申告・源泉徴収の納期の特例などの承認申請、都道府県と市町村への法人設立届出書、その他労務関連の年金事務所、労働基準監督署、ハローワークへの諸届があります。

Q

法人化する際に必要な法的手続きは最低いくらあれば可能ですか?

A

 株式会社の場合は、登録免許税・定款認証費用・定款印紙代で242,000円。合同会社の場合は、登録免許税・定款印紙代で100,000円。  司法書士などの専門家に手続きを依頼するなら、これに10,000~50,000円程度必要ですが、一方で電子定款での登記を選択してもらうなら、印紙代40,000円が安くなります。

Q

起業する際の事務手続きは税理士、行政書士、司法書士、どなたに依頼すればいいですか?

A

起業にあたっての開業資金や税務関係についての相談は税理士、定款作成や登記手続きについては司法書士、飲食業や建設業の許認可については行政書士が専門ですが、経営全般についてアドバイスできる税理士に、自分でやるかそれぞれの専門家に依頼するか相談されるのが一番良いと思います。

Q

クリニックを開業予定です。税理士への依頼は起業時からか、収入が安定してから迷っています。

A

開業初年度は、設備投資を始めとした開業費用が多くかかるものの、収入は少ないため、赤字となるケースが多くありますが、青色申告の届出をしておくと、その赤字を翌年度以降に繰り越し、黒字となってからの年度の税金を減らすことができます。また、自分や家族の報酬をどれ位にするかは、節税対策として重要です。こうしたことを相談するためにも、起業時から依頼することをお勧めします。

Q

飲食店を始めて2年たち、売上が月100万を越えます。法人化したほうがいいでしょうか?

A

年間の課税売上が1000万円を超えると2年後から消費税の納税義務が生じますが、法人化すれば設立後2年間は消費税の非課税業者となれます。従って、消費税の観点からすると法人化の準備に入るのが良いのですが、法人税・所得税・社会保険料の負担の観点からすると、売上よりも課税所得で法人化の判断をすべきです。課税所得が500万円程度になれば、法人化した場合と個人事業を続ける場合のシミュレーションをしてみることをお勧めします。

Q

起業資金として300万程度の融資を考えています。どんな融資が選択肢にはいりますか?

A

創業融資は、まず日本政策金融公庫の融資を検討されるのが良いと思います。担保や個人保証が不要で、融資の決裁も早く降りるケースが多いです。新企業育成貸し付けの中の、「女性、若者、シニア起業家資金」などの適用で、利率も安く借り入れることのできる可能性があります。

Q

創業融資を受けるためのコツはなんですか?どのような資料を準備するべきでしょうか?

A

事業への思いと、自身の強みなどについて、明確に話せることが大切です。また、それらのことを創業計画書に表して準備します。また、その事業の経験があったり、必要な資格を持っていれば、そのことを示す資料を準備します。自己資金は3分の1位用意できればベターです。金融機関からは、そのほかに前の勤め先の源泉徴収票や、水道光熱費などを引き落としている預金通帳のコピーなどの提出を求められます。自分でコツコツと貯めたお金か、日々の支払は滞っていないかなどについて見られます。

Q

法人税の節税対策として、保険加入をよく耳にします。具体的にどんな保険になるのでしょうか?

A

従業員の福利厚生目的としては、死亡時に相続人が保険金を受け取るもので、掛け金の2分の1を損金にできる養老保険に加入するのが一般的です。 経営者の退職金や所有建物の大規模修繕費の積立て目的としては、2分の1損金タイプや全額損金タイプの定期保険があり、解約時の返戻金は掛け金の100%に届かないものの、黒字決算の場合の節税効果を合わせて考えると、掛け金以上の受取りを期待できるケースがあります。

Q

節税対策として役員報酬を上げることがあるそうですが、実際いつ、どのくらいアップしますか?

A

役員報酬が、年間600万円程度までならば、給与所得控除や所得控除後の課税所得が330万円以下となり、所得税と住民税を合わせても、中小企業の実効税率を下回ることになり、法人で利益を出すよりも、役員報酬を上げた方が有利となるケースが多いです。ただし、役員報酬を上げると社会保険料の負担が増えますので、どちらが有利かは社会保険料を含めてシミュレーションをして検討する必要があります。また、配偶者や親族の役員報酬を引き上げて、所得の分散を図ることも検討の余地があります。

Q

節税対策としてマンション購入を検討しています。不動産の購入は節税対策になりますか?

A

マンションの購入は、個人の相続税や贈与税の節税対策となります。相続税や贈与税の計算をする際の建物の評価額は固定資産税評価額、土地の評価額は路線価か固定資産税評価額であり、これらは時価よりも低いケースが多いからです。また、このマンションを他人に貸していれば、貸家や貸家建付地としての評価はさらに低くなり、相続の場合で小規模宅地等の特例を利用できるケースでは、大きく評価額が減額されることとなります。

Q

個人事業主です。今期、数百万の利益が出ます。今からできる節税対策はありますか?

A

小規模企業共済に未加入の場合は将来の退職金見合いとして加入すれば、掛け金が全額、所得控除の対象となります。生命保険金控除の枠がまだ余っている場合は、生命保険料や個人年金保険料の支払いを増やすことで、所得控除額を増やすことができます。 事業所得を減らすには、30万円未満の少額減価償却資産の購入代金は、今期の経費とすることができます。従業員に対する決算賞与の支給も検討してみてはいかがでしょうか。

Q

起業しました。法人税の節税対策として、起業時からしておくべきことは何でしょうか?

A

まず、青色申告の承認申請を期限(設立後3カ月以内か事業年度終了日のいずれか早い日まで)までに必ず提出しておきましょう。 創立や開業に伴う経費は、繰延資産として任意で償却できるものがあるので、まとめておきます。 役員報酬や役員賞与の金額は、設立年度の業績予測を踏まえて、慎重に検討しましょう。途中で金額を変えたりすると損金に認められない部分が生じます。役員賞与は、設立後2カ月以内に届け出が必要です。

Q

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?

A

 ホームページに相続税や贈与税の申告を業務内容に入れているか、その料金表の記載があるかなどが参考になると思います。また、相続は、相続した人の相続財産の処分にかかる所得税等についても配慮できること、事業の引継ぎがあるなら、事業承継にかかる税制などについても、配慮できることが大切だと思います。

Q

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

A

 相続税は、「小規模宅地等の特例」など、適用要件が難しく、税額に大きな影響を及ぼす法律の内容がありますので、税理士に相談することをお勧めします。遺産分割協議書の作成などについても相談に乗ってもらえるケースが多いです。

Q

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

A

 メリットは、当面の費用がかからないことです。デメリットは、「小規模宅地等の特例」「配偶者に対する相続税額の軽減」など、申告の際の手続きが必要で税額に対する影響の大きい制度があること、不動産や自社株の相続がある場合はその評価が難しいこと、贈与税の関係するケースがあることなど、留意すべき点が沢山ありますので、専門家に相談しないと大きな損失を被る可能性があるということです。

Q

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?

A

 従業員、得意先、取引先、金融機関など、関係する人たちに、今後どうなるのか安心していただくことが大切です。そのためには、まず会社のキーパースンと、会社の今後についての話し合いをすることから始めなければなりません。

Q

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?

A

 贈与税の申告料金については、「基本料金+総財産額の何%」という計算で算定するのが、一般的には目安となると思います。事前相談なら、1時間何円という目安で、相談料金を決められるケースもあります。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

 遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」より少ない場合は、相続税はかかりません。ただし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者に対する相続税額の軽減」の制度は、申告を要件としていますので、これらを使ってはじめて少なくなるケースでは、相続税の申告が必要です。 また、税務署から「相続税についてのお尋ね」書が届いた場合には、その書類に遺産の内容を記載して送り返す必要があります。

Q

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?

A

 遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」を超えそうな見込みの場合は、相続税が発生しますので、生前贈与により一人当たり年110万円以内の贈与を検討する時期とも言えます。  また、110万円を超える不動産や自社株を、生前に子や孫に譲りたい場合には、相続時精算課税制度による生前贈与を検討する手もあります。 法定の相続割合と異なる遺産分割を望む場合には、早い目に遺言書作成することをお勧めします。 

Q

相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?

A

 単純なケースでは、一週間あれば作成できますが、不動産の現地調査が必要なケースや、自社株の財産評価が複雑なケース、遺産分割協議書の作成に時間を要するケースなどでは、そのケースに応じて必要な日数は異なります。

Q

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?

A

 税理士が作成した申告書に、「小規模宅地等の特例」や「非上場株式の評価」などがあるケースでは、立ち会って説明してもらった方が良いでしょう。税理士も把握できていない預金口座や他の資産についての質問が予想されるようなケースでは、税理士に立ち会ってもらっても仕方が無いでしょう。

Q

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。

A

 「非上場株式等の贈与税の納税猶予及び免除」または「非上場株式の相続税の納税猶予及び免除」の制度を利用して、子や孫に自社株を贈与または相続した場合に、子や孫がその株式を売却するなど継続要件を満たすことができなくなった場合には、贈与税や相続税に加えて利子税を一時に納税しなければなりません。  また、贈与の場合は、贈与時の株式評価額で固定されますので、業績が悪化し純資産が減っていくようなことが予想されるケースでは、猶予しなかった方が良かったというケースも生じます。