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大阪府大阪市此花区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の大阪府大阪市此花区の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
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この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 またお困りごとなどございましたら、些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください!
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コメントいただきありがとうございます!!ご不明な点などあればまたお気軽にお問い合わせください。 今後ともよろしくお願いします!
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来て頂いたので分かりません
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ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。 また何かございましたらよろしくお願い致します。
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プロからの返信
ありがとうございます。 所得金額計算に必要な書類が確実に保管されていましたので、素早く対応することができました。 また、よろしくお願いします。
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ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。
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チャットやメール、お電話ですぐに対応していただけました。
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とてもお優しい先生で、私の相談にも丁寧に対応してくださいました。
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とても分かりやすく説明してくださいました。
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ギリギリの時期にお願いしましたが、納得できるご料金でした。※同じ時期に、もっと高額のお見積もりの事務所様もありました。竹内先生にお願いして、金額的にもとても助かりました。
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私の業務内容や状況をすぐにご理解くださり、適切にアドバイスしてくださいます。
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当日が基本返事ありました
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いろいろと相談にのってもらいました
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十分に理解できました
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コストを抑えることができました
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はい、不動産の名義変更も相談し、今後の対応を教えていただきました
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すべて我々のとこに足を運んでいただきました
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この度はご用命をいただきまして、誠にありがとうございました。 期限内に滞りなく申告ができたのは、皆様のご協力があったからだと思っております。 またお役に立てることがございましたら、お気兼ねなくご相談くださいませ。 皆様のご多幸をお祈り申し上げます。
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毎回来ていただいていたので分かりません。
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この度はご用命をいただきまして誠にありがとうございました。 お褒めの言葉をいただき大変光栄に存じます。 またお役に立てることがございましたら、何でもご相談くださいませ。 皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
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この度はご用命いただきまして、誠にありがとうございました。お褒めの言葉をいただき光栄に存じます。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。 相続人皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
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大阪府大阪市此花区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
最低限、「相続専門」を名乗っている税理士がよいでしょう。 会社の顧問弁護士だから「相続のことは何でも分かっている」と思い込むのは危険です。 節税ばかりを語る税理士も、避けた方がよろしいと思います。 相続税は「土地の評価法」を適正に知っているか等、純粋に技術的な側面で何十万、時には数百万円の差が出ることもあります。ぜひ、専門家を選んでください。
税理士の仕事は多岐にわたっています。通常の税理士は会社と顧問契約を結んで決算申告をするのがメイン業務です。当事務所のように相続税申告に強い税理士は少ないです。まずは、相続税に関する質問をしてみましょう。お話をする中で、その税理士の答え方の内容で、経験の有無がわかってくると思います。
ホームページに相続税や贈与税の申告を業務内容に入れているか、その料金表の記載があるかなどが参考になると思います。また、相続は、相続した人の相続財産の処分にかかる所得税等についても配慮できること、事業の引継ぎがあるなら、事業承継にかかる税制などについても、配慮できることが大切だと思います。
相続税額を少なく抑える方法のみを前面に押してくる税理士よりも、どの相続人がどの財産を相続すれば将来的にそれぞれの財産が生かされるかを中心に考えてくれる税理士が良いと思います。その中で、評価方法や特例適用などを駆使して多く納税することなく適正な相続税を算定し、相続後の資産活用などのアドバイスもアフターケアとして行ってくれることでしょう。
お客様の手続きの内容によると思います。相続税であれば税理士、不動産登記であれば司法書士、揉めていれば弁護士などなど。それか相続手続を一括でやっている事務所へ依頼されるのがよろしいかと思います。
登記関係は司法書士、税務関係は税理士です。争いになり調整が必要な場合は、弁護士です。 行政書士は、登記関係の書類は作成できるようですが、司法書士と違い代理はできません。
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税の納税義務はありません。そうならば一般的には不動産の手続きと銀行預金の分割などになります。不動産の手続きは司法書士さんの業務ですので、課税相続財産<基礎控除 であれば、司法書士さんに依頼するのがよいと思います。
相続税のお手続きや納税方法、税金面でみた場合の遺産分割のアドバイス等は税理士にお願いされてみてよろしいのかと存じます。ただし、税理士は基本的には不動産の相続登記事態はできませんので、司法書士におまかせすることになります。 行政書士の先生は相続財産の整理や預金・車両等の名義変更を主にご担当頂ける場合が多いかと思います。 基本的に相続に特化した士業の方であれば横のつながりで、他の士業をご紹介頂けるかと思いますので、まずは、相続に詳しい司法書士、行政書士、税理士のどなたかにご相談頂ければと思います。
メリットは税理士の費用です。 デメリットは税務調査です。相続税申告の1/3は税務調査が来ていると言われています。 また、土地や非上場株式の評価は複雑です。また、税額軽減の特例も把握していないと必要以上に相続税を納税することになりかねません。
メリット 税理士報酬の支払い不要、相続税の手続きに詳しくなる デメリット 手続きに時間がかかる、様々な特例の適用漏れや評価方法の相違により相続税が高くなる傾向にある。
相続税は他の税金と違って、税額も多額となりますし特例適用等によっては税額が大きく異なってきますので、税理士であっても経験が少ないと大きな誤りが生じやすいので、敬遠されがちです。 できれば、経験豊富な税理士に依頼されることをお勧めします。
まずは ①相続人のうちどなたがその業務を引き継ぐのか、 或いは ②会社を清算するのか、 将来の方針をご検討ください。 引き継ぐ方がいるのなら、出来れば会社の株式はその方が取得した方が良いと思いますし、清算してしまうなら相続人皆さんでしゅとくしても構いません。
当然、株式会社であれば株式の評価です。 会社の相続は「事業承継」と言われ、一般の相続と異なり、財産の「相続」に経営権の「承継」の問題が立ちはだかります。 後継者の存在が必要不可欠です。後継者が居ればとりあえず近々の経営を如何に資金繰りを含めてこなすことから必要でしょう。
葬儀については、社葬にするか否かを決める必要があります。また、会社負担個人負担の整理、訃報広告の出し方などしっかりしていないと、後の株式評価や相続税に影響が生じます。 その後は、法務手続きがあります。 株主代表者の決定と役員変更登記を2週間以内を目安に進める必要があります。 株主代表者決定については、相続人全員の同意が必要ですので、場合よっては、葬儀日や初七日のときに同意を取る必要があります。
他の相続手続等は置いておいて、会社の株式の相続の面だけでいうと、だれがその株式を取得するようにするのか、その株式の評価額はいくらになり、どのくらい相続税がかかるのか、事業承継税制の適用を考えるのかを検討する必要があります。株式を相続人間で分散して取得するようにすることは会社経営の安定性の観点、意思決定の迅速性の観点から望ましくはありません。また、株式を取得した人とそうでない人との相続財産の分割のバランスと納税資金確保の観点から相続財産をどう分割するかを考えなければなりません。
生前贈与を含む、生前の相続対策を税理士に相談する場合、時間給で対応する税理士が多いように思われます。弊事務所では1時間1万円(税込、交通費込)で生前対策のご相談をお受けしております。
贈与財産により税理士費用も大きく変わってきます。1年だけでなく数年にわたって贈与するならその分報酬も高くなります。 贈与財産が土地なら評価に時間が掛かりますから当然費用も高くなります。
①相続財産の評価額が基礎控除の額以下となる場合には相続税は発生しません。 基礎控除の額は(3000万円+法定相続人の数×600万円)で計算されます。 この場合には何もしなくても良いですが、相続財産の評価額が基礎控除の額に近似した金額になる場合にはお近くの会計事務所に相談されることをお勧めします。 ②小規模宅地等の特例、配偶者控除を適用した結果、相続税の納付額がゼロとなる場合もありますが、この場合には相続発生の日(お亡くなりになった日)から10か月以内に相続税の申告を行う必要があります。
相続財産の額が基礎控除以下である場合には相続税は生じません。 基礎控除とは、3,000万円+相続人の人数×600万円になります。 例 相続人が、「配偶者」「長男」「次男」の3人の場合 3,000万円+600万円×3=4,800万円 となります。
相続税が発生しないのは2つのパタ-ンがあります。 1つ目は、財産が基礎控除額以下のパタ-ンでこの場合は何もしなくていいです。 2つ目は、基礎控除額を超えるが、各種特例を利用する事により相続税が0になるパタ-ンです。この場合には、各種特例を利用する場合には原則、相続税の申告の必要があります。
基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)以下の財産であれば申告は不要となります。 ただし、一部特例を使用して基礎控除以下となる場合には、特例を使うために申告を行う必要がありますのでご注意ください。
相続が発生してから4ヶ月後が準確定申告書の期限になります。49日が終わって、3ヶ月目4ヶ月目はこのあたりの準備になると思います。この時期は保険の請求や預貯金の解約、役所の手続きもあります。6ヶ月後7ヶ月後あたりが、遺産の分割を決めて遺産分割協議書を作成、相続の登記申請を一連で行っていきます。相続税の申告期限は10ヶ月後です。大まかなスケジュールはだいたいこんな流れと思います。
生前贈与に関しましては、相続発生3年以内の贈与は相続財産に加算されてしまいますので、対象の方のお元気なうちから対応することが望ましいと考えます。遺言書に関しましては、生前贈与もそうですが相続人になられる方たち話し合いですべての方が納得いくようじっくり話し合われる以外に、相続される方のお気持ちがどうされて対価が一番重要では明日と考えます。
生前贈与や遺言書作成についてはもっとも大切なことは、贈与者が、例えば、認知症などで法律行為ができることが大切ですというか、成年後見人などの法定代理人が選任されるとすべての行為が無効になってしまう可能性があるためそうなってしまう前に決めないといけません。
やると決めれば公正証書遺言作成であっても最短1か月程度で作成可能です(公証人のスケジュールによります)が、ケースバイケースです。まずは専門家にご相談してください。
相続税申告で重要となるのは、申告に必要となる資料の収集です。 相続税申告の作業過程において、資料収集が占める割合は、60%といってもいいくらいです。 よって、申告に必要となる資料が、すべて揃っているのであれば、1週間程度で申告書を作成することは可能です。 《相続税申告の際に必要となる資料の一部》 1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 2.相続人の現在の戸籍謄本 3.相続人の住民票 4.相続人の印鑑登録証明書 5.相続人のマイナンバーカード(マイナンバー通知書) 6.不動産の登記事項証明書など
税理士に依頼する場合、相続税申告に特化している事務所であれば1週間あれば申告は可能です。 ただしこの場合は期限後の申告とならないよう概算で申告し、その後修正申告を行う形になるかと存じます。 相続税申告は税務調査も入りやすく、財産の漏れがないことを確認するためには時間もかかるため、余裕をもってご依頼下さい。
財産債務の調査の精度や分割方法が決まっているかどうかにより異なりますが、下記の通りとなります。 ①ひとまず期限までに分かっている範囲で申告しておく場合は、1~2週間程度で作成することは可能です。ただし、その後、詳細な財産債務の調査・評価および分割方法の決定を経て、修正申告(または更正の請求)をする必要があります。 ②①のような修正申告等の必要がない、100%の出来の当初申告をするのであれば、最低2~3か月は必要かと思われます(分割方法が決まっていることが前提です)。
相続人に被相続人の生前のお金の使い方(だいたいの生活費や旅行やゴルフ等の趣味があったか)のヒアリングを行うことが多いです。 細かい不動産等の相続財産の評価方法については、相続人に確認しても分からないため税理士と直接話し合うことになります。
税務調査では、相続に関係する全員の生い立ちから現在まで、どのような生活をされてきたのか、どの程度の消費動向なのかなどを確認して、亡くなった方の収入から、使った支出を引いた残りが相続財産と合致しているのかを調査しています。 税務調査後に、税務署から確認事項や指摘事項がされるケースが多くあります。 その際に、税務署は税法に照らして指摘をしてきますので、一般的に何を言っているか理解できないケースもあります。 そのため、調査段階から、税理士にご依頼され、税務署との窓口をおまかせする方がいいと考えます。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
配偶者が相続する場合に配偶者の法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)又は1憶6,000万円のいずれか大きい金額分まで控除することができる「配偶者の税額軽減」という特例があります。 この特例の適用により相続税がかからない場合でも、配偶者の方のご年齢や体調具合によっては次の相続(二次相続)も含めて検討する必要があります。 最初の相続では相続税がかからなくても、二次相続では多額の相続税が発生してしまうというケースもあります。相続税の申告に際しては二次相続まで考慮した遺産分割が必要かと考えられます。
財産を配偶者が相続すれば、相続税がかからない場合があります。しかし、その配偶者の相続の時に、多大な相続税がかかるケースがあります。二次相続まで踏まえて、財産を相続することが望ましいです。
恐らく配偶者の税額軽減の事だと思いますが、配偶者が財産を相続すれば1憶6,000万まで相続税がかかりませんが、配偶者は被相続人と年齢も近く、近い時期に再度相続が発生することが考えられます。 その場合、配偶者固有の財産と今回相続する財産が合算して配偶者の財産となり、2時相続まで加味するとかえって相続税が高くなる場合があります。 事前に2時相続まで加味して遺産分割を検討するほうが賢明です。
もちろん可能です。 まずはわかる範囲で遺産の内容をお知らせいただきまして、追加のヒアリングをさせていただいたり、資料を拝見させていただくことで、概算の遺産総額を確定し、お見積りをさせていただきます。
税理士事務所によります。みらいと税理士法人では、当初情報提供して頂いた遺産からあまりに大きな乖離がない場合は、報酬見積りの見直しは行っておりません。申告手続きのなかで、相続人の方が把握していなかった、不動産等が発覚した場合には、報酬見積り変更の相談をさせて頂く場合もございます。
インターネットの普及した昨今では多くいらっしゃると思います。しかし、税理士はご依頼者様のあらゆる情報をお預かりし、納税という金銭が絡む仕事です。その根底には信頼関係が必要になるのではないでしょうか。単発のお仕事であっても、面談や電話等で依頼する税理士の人間性に触れた上でご依頼されるのがよろしいのではないでしょうか。
申告の要否は、初回無料相談で判明する場合がほとんどですので、原則として料金は不要です。 状況により、複数回のお打ち合わせを経てようやく判明した場合は、2回目以降の税務相談料(1時間1万円)のみご請求いたします。