M .E 様
5.0
6年前

北区の依頼数
100件以上
北区の平均評価4.91
北区の紹介できるプロ
80人
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大阪府大阪市北区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
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砥山 様の口コミ
今回は相続税の申告手続きをお願いしました。私の認識間違いで期日を間違えており、急遽の短納期の依頼となってしまいましたが、きちんと期日に間に合わせて頂きました。 税理士さんに依頼するのは初めてでしたが、契約手続きから、書類のやり取り、追加の情報提供ややり取りなど非常に効率的に対応頂きありがたい限りでした。 特に当方が出張など不在続きのタイミングでもメール連絡でスムーズに対応頂きました。 費用面でも、比較的安くして頂いたと思っております。本当に有り難うございました。
大阪府大阪市北区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府大阪市北区
で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ
M .E 様
5.0
6年前
初めての相続手続きで解らないことばかりでしたが、解りやすく丁寧に教えて頂きました。相談事のレスポンスが早く、思っていたよりかなり早く一連の手続きが済みました。 打ち合わせについてもこちらの事情に合わせて柔軟に対応頂き助かりました。 機会があればまたお願いします。
プロからの返信
ご依頼いただきありがとうございました。 とてもスムーズにお仕事をさせていただき、感謝しています。 また何かございましたら、よろしくお願いいたします。
依頼したプロたつだ会計事務所
中尾。 様
5.0
5年前
肩書きもさることながらスキルの幅が広く、決して上から目線で無い人当たりの良い先生です。難しい話しもウイットを交えて説明頂き相互理解の元で作業が順調に進みました。例えれば誰にも教えてたくない隠れ家的レストラン!ですかね。(失礼)それだけ後味の良い素晴らしい先生です。
プロからの返信
過分なお言葉、ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ美藤公認会計士・税理士事務所
馬場 様
5.0
2年前
相続関係書類をお願いしました。 質問にも丁寧に答えていただきました。私は茨木市在住で、近くで相談できるところを捜していたのですが、自転車や車でもいけることは、助かりました。
プロからの返信
コメントいただきありがとうございます。税金に関する御質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
依頼したプロ伊香昌重税理士事務所
青山 様
4.0
1年前
初めて相続申告をしまいました。父の時も弟の時も申告ナシでしたから楽でしたけれども、今回は土地建物が有ったので、松尾大輔先生にお願いしました。 私が土地建物を相続したのではありませんが、税金を安くしてもらったことには 感謝しております。
プロからの返信
この度はご用命いただきまして誠にありがとうございます。 またお役に立てることがございましたら、何なりとご相談くださいませ。
依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
藤原優子 様
5.0
1年前
申告期限までに間に合うよう,迅速に処理して頂きました。 料金も良心的で助かりました。
プロからの返信
コメントいただきありがとうございます。税金等に関する御相談、お困りごとがございましたら、遠慮なく御連絡ください。
依頼したプロ伊香昌重税理士事務所
ホームページに相続税や贈与税の申告を業務内容に入れているか、その料金表の記載があるかなどが参考になると思います。また、相続は、相続した人の相続財産の処分にかかる所得税等についても配慮できること、事業の引継ぎがあるなら、事業承継にかかる税制などについても、配慮できることが大切だと思います。
ホームページをみて、相続を専門としているか、得意としているか、相続申告実績を確認してはいかがでしょうか。また、無料相談がある場合には、実際に会って相談したうえで的確な回答があるかを見て判断するのが良いでしょう。
相続税は経験の差が納税額に大きく響く税金です。これまでの経験値を具体的な数字として開示している税理士で比較検討していただく事が大切になります。
情報がない中で、相続専門かどうかを見極めるのは、難しいかと思いますが、 簡単に見極める方法としては、 まずは、検討している税理士のHPをみて相続に関しての情報が載っているかの確認をしていただき、 実際に税理士に会って、 次の相続も踏まえて財産の分割を行いますと言っていただけるかどうかで見極める必要があります。
まずは相続と相続税の違いをしっかりと認識して、相続税だけでなく関連する税(所得税など)や法的手続き(登記など)まで把握しているかがポイントです。
相続税は、「小規模宅地等の特例」など、適用要件が難しく、税額に大きな影響を及ぼす法律の内容がありますので、税理士に相談することをお勧めします。遺産分割協議書の作成などについても相談に乗ってもらえるケースが多いです。
どのような手続きが必要かによって、依頼する相手が変わってきます。 相続税申告や準確定申告が必要な場合は、税理士に依頼することができます。 遺産分割協議書の作成が必要な場合は、行政書士に依頼することができます。ただし、紛争になっている案件については扱うことができません(弁護士にご依頼ください)。 なお、不動産の相続登記は、司法書士の業務となります。
税務申告については、税理士のみが代理人となることを認められています。相続税の申告については税理士に依頼すべきです。
税理士は相続税の申告、行政書士は相続財産調査や遺産分割協議書作成などと役割が異なります。どちらも必要となる場合がありますので、まずはお近くの税理士又は行政書士にご相談ください。相続税の申告が不要な場合は、行政書士のみで手続きが完結する場合もあります。
手続きについては基本的には行政書士に依頼することになりますが、一つのグループに税理士や行政書士が在籍している組織に依頼されることで、手続き→税務申告とワンストップでの対応が可能となり、ご依頼者様のご負担が少なくなります。
税理士、行政書士のどちらでも問題ございません。 弊社グループであれば、税理士や行政書士が在籍していますので、 必要であれば、連携して対応させていただきます。
相続の、税は税理士、登記は司法書士、その他例えば行政への手続きは行政書士、となっており、専門分野が異なります。相続の仕方で相続税の金額が大きく変化することがあるのでまずは税理士に相談することをおすすめします。
メリットは、当面の費用がかからないことです。デメリットは、「小規模宅地等の特例」「配偶者に対する相続税額の軽減」など、申告の際の手続きが必要で税額に対する影響の大きい制度があること、不動産や自社株の相続がある場合はその評価が難しいこと、贈与税の関係するケースがあることなど、留意すべき点が沢山ありますので、専門家に相談しないと大きな損失を被る可能性があるということです。
①メリット 税理士報酬が不要 ②デメリット ・確定申告と比べて、集める資料・情報が膨大で、申告書の記載も複雑であるため、間違いやすい。 ・財産の分け方により一次相続や二次相続の税額が変わることがあるが、節税や納税を視野に入れた分け方のアドバイスを受けることができない(自分でそれらをシミュレーションするのは難しい)。
メリットは専門家に頼む報酬がかからないという点です。 デメリットは、相続は一生に1度というめったにないことなので、手続になじみがなく慣れておらず、また、そのために多量の手間と時間がかかるということです。 特に相続税は、専門的であることから、①不動産の評価についても専門の知識を有するかどうかで、適正な評価額が算定できないこと、②相続税の軽減する規定を理解せずに申告すると、かえって不測の税金を納税しなければならない場合もあること等です。
自分でやることのメリットは、専門家への費用が抑えられることです。デメリットは費用や時間がかかること、また将来税務調査で間違いを指摘される可能性があることでしょう。 専門家へ丸投げせずにご自身でやって頂く範囲を広げれば、費用を抑えられるケースもあります。自分でできること、何を専門家へ任せた方が良いか、ご相談下さい。
相続税の申告をご自身で行うと、誤りがわからず、そのまま時が経過し、 数年後、税務署の調査があった場合、誤りを指摘されたとき、 多額の相続税や延滞税などを払うことになります。 ですので、少しでも不安がある場合は、 相続専門の税理士に依頼することをおすすめいたします。
メリットは専門家への費用がかからない。 デメリットは素人が一から学んで色々と対応するため時間や労力や知識習得など必要なものが多くること。
従業員、得意先、取引先、金融機関など、関係する人たちに、今後どうなるのか安心していただくことが大切です。そのためには、まず会社のキーパースンと、会社の今後についての話し合いをすることから始めなければなりません。
会社を相続すると株式を相続することになります。会社の資産や負債、業績の状況、従業員の状況を知る必要があります。まずは会社に関与している税理士や司法書士などの専門家にご相談ください。
会社経営している場合は、 複雑になってきますので。 まずは、お近くの相続専門の税理士にお話をお伺いしましょう。
会社の代表者の変更が必要なため相続後の株主を決める必要があるので株式の相続をまずはすすめる必要があります
贈与税の申告料金については、「基本料金+総財産額の何%」という計算で算定するのが、一般的には目安となると思います。事前相談なら、1時間何円という目安で、相談料金を決められるケースもあります。
ご相談の内容(生前贈与をどのようにするかの相談か、贈与税申告のご依頼か)によって、またご依頼される税理士によって異なりますが、当事務所の場合は、ご相談については定額報酬、贈与税申告については贈与する財産額に応じて報酬を頂いております。詳しくは当事務所HPをご覧下さい。
総財産額を基準に相続税額を計算し、生前贈与を行うことにより軽減される相続税額を算定しますので、総財産額が基準になります。
生前贈与シミュレーションで相続対策するのであれば、ご対応する時間で見積もりします。生前贈与税の申告であれば、不動産などの評価な必要な財産の種類とボリュームにより費用が設定されているケースが多いでしょう。現金の贈与であれば評価が無い分低く抑えられると思われます。
生前贈与する場合は、現状の財産をもとにシミュレーションをいたし、現状の最適な贈与額を算定いたしますので、 パターン数や内容の濃さによって費用が異なってきます。
時間給も総財産額も両方が関係してきますが、まずはお気軽にご相談ください。
遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」より少ない場合は、相続税はかかりません。ただし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者に対する相続税額の軽減」の制度は、申告を要件としていますので、これらを使ってはじめて少なくなるケースでは、相続税の申告が必要です。 また、税務署から「相続税についてのお尋ね」書が届いた場合には、その書類に遺産の内容を記載して送り返す必要があります。
相続税が発生しないのは、3つの場合です。いずれの場合も、遺産分割協議や財産の名義変更等は必要です。 ①財産額-債務等(A)≦基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)(B)→申告不要ですが、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届くこともありますので、基礎控除額以下である旨の回答が必要。 ②A>Bだが、小規模宅地等の特例によりB以下となる場合→申告は必要ですが、納税はゼロ ③特例を使ってもA>Bとなる場合でも、配偶者が財産を全て相続することで納税がゼロとなる場合もあります。
相続税の基礎控除額(3000万円+法定相続人数×600万円)より財産が少ない場合は、相続税が課税されませんので、申告する必要はありません。
相続税は、基礎控除を超えなければ相続税は発生しません。 基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数) 基礎控除額を超えなければ、申告等をする必要はありません。
相続税が発生しない場合は、 ・相続財産が基礎控除以下 ・障害者控除などの控除により相続税が0 ・小規模宅地の減額特例により相続財産が基礎控除以下 ・配偶者控除により相続税が0円 上記の場合は相続税が0円ですが、 小規模宅地等の特例や配偶者控除の適用は相続税の申告が必要になりますので、 まずは、相続が起きた場合はご連絡ください。
相続財産の金額によっては相続税が発生しません。その場合は申告が不要なケースが多いですが特例を適用して相続税が発生しない場合は申告が必要なことが多いので注意が必要です。
遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」を超えそうな見込みの場合は、相続税が発生しますので、生前贈与により一人当たり年110万円以内の贈与を検討する時期とも言えます。 また、110万円を超える不動産や自社株を、生前に子や孫に譲りたい場合には、相続時精算課税制度による生前贈与を検討する手もあります。 法定の相続割合と異なる遺産分割を望む場合には、早い目に遺言書作成することをお勧めします。
生前贈与は、ある程度の年数をかけて少しずつ贈与していくことで、節税効果を発揮します。財産の内容や家族構成にもよりますが、10年計画で贈与するのであれば、判断能力が低下する前、遅くとも70歳くらいから始めるのが良いかと考えます。 遺言書は、15歳以上で、判断能力があれば書けますので、早ければ早いほど良いのですが、公正証書遺言の場合は、早く書きすぎると、書き換える時にコストがかさんでしまいます。お子さんが独立したころ、60歳を過ぎたら作成するのが良いかと考えます。
暦年贈与は年単位です。 非課税が110万円ありますので、毎年の計画的な小口贈与は、12月までに銀行振込などで、年内に贈与した事実を残す段取りをお勧めします。 遺言書の作成はいつでも構いませんが、ご本人が認知症などになってしまうと作成することができなくなります。お元気なうちに、作成することが重要です。
相続対策は早ければ早いほど効果があります。現在いくらの財産があるのか、誰に何を残しておきたいのか、元気なうちにスケジュールを立てておくことが理想的です。遺言は財産に変更があれば将来作り直すことも可能です。
まずはご本人様の気持ちやご希望などを整理してから生前贈与や遺言書作成にとりかかります。
単純なケースでは、一週間あれば作成できますが、不動産の現地調査が必要なケースや、自社株の財産評価が複雑なケース、遺産分割協議書の作成に時間を要するケースなどでは、そのケースに応じて必要な日数は異なります。
財産債務の調査の精度や分割方法が決まっているかどうかにより異なりますが、下記の通りとなります。 ①ひとまず期限までに分かっている範囲で申告しておく場合は、1~2週間程度で作成することは可能です。ただし、その後、詳細な財産債務の調査・評価および分割方法の決定を経て、修正申告(または更正の請求)をする必要があります。 ②①のような修正申告等の必要がない、100%の出来の当初申告をするのであれば、最低2~3か月は必要かと思われます(分割方法が決まっていることが前提です)。
財産の種類やボリュームにより、大きく変わりますので一概にはいえません。ご依頼いただければ、できる限り申告期限に間に合仕事を仕事を行います。
相続人の確定(戸籍の収集)や相続税申告書作成(財産債務の把握。評価)には、時間がかかります。何も資料が揃っていない場合は、1ヶ月以上の時間がかかると思ってください。 必要なすべての資料が揃っている場合は、数週間で可能な場合もあります。
特殊な財産評価がなく相続税に関係する全ての書類の準備や遺産分割協議が完了している場合は1か月程度で可能ですが、多くの場合はそれができていないため、最低でも2・3か月はみておく必要があります。
税理士が作成した申告書に、「小規模宅地等の特例」や「非上場株式の評価」などがあるケースでは、立ち会って説明してもらった方が良いでしょう。税理士も把握できていない預金口座や他の資産についての質問が予想されるようなケースでは、税理士に立ち会ってもらっても仕方が無いでしょう。
税務調査では、相続に関係する全員の生い立ちから現在まで、どのような生活をされてきたのか、どの程度の消費動向なのかなどを確認して、亡くなった方の収入から、使った支出を引いた残りが相続財産と合致しているのかを調査しています。 税務調査後に、税務署から確認事項や指摘事項がされるケースが多くあります。 その際に、税務署は税法に照らして指摘をしてきますので、一般的に何を言っているか理解できないケースもあります。 そのため、調査段階から、税理士にご依頼され、税務署との窓口をおまかせする方がいいと考えます。
相続税の調査対象となる方には、今まで税務調査を一度も受けたことがないかたや また、専門的な話にもなりますので、専門家に立ち会ってもらった方が心強いと思います。 財産の形成過程や最近の財産の異動理由については、特に聞かれると思います。
税務調査は、税理士に立ち会ってもらう方がよいでしょう。相続人だけでは、難解な言葉で説明されても間違って理解したり納得ができないことも考えられます。税務署の指摘が正しいかどうかも分からず、言われたとおりに進んでしまうことにもなります。納税者の主張を適切に行うためにも税理士が必要だと思われます。 現役時代の職業や収入、どんなことにお金を使っていたかを質問されます。
相続税申告に関係あるの?というような質問から相続財産の具体的なしつもんまで様々な質問が想定されます。費用が発生してしまいますができる限り税理士に立会い依頼することおすすめします。
「非上場株式等の贈与税の納税猶予及び免除」または「非上場株式の相続税の納税猶予及び免除」の制度を利用して、子や孫に自社株を贈与または相続した場合に、子や孫がその株式を売却するなど継続要件を満たすことができなくなった場合には、贈与税や相続税に加えて利子税を一時に納税しなければなりません。 また、贈与の場合は、贈与時の株式評価額で固定されますので、業績が悪化し純資産が減っていくようなことが予想されるケースでは、猶予しなかった方が良かったというケースも生じます。
ここでの特例とは、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例を指すかと思われます。 これらを利用することで、今回(一次相続)の相続税を減らす効果が期待できますが、これにより次の配偶者の相続(二次相続)において相続税が増える可能性があります(配偶者自身の財産が増え、二次相続での相続人の数が減るため)。 この場合は、一次相続でお子さん方に財産を多めに取得してもらい、あえてこれらの特例を利用しないことで、二次相続の相続税を抑え、特例を利用する場合に比べて一次・二次合計の相続税額を減らせる可能性があります。
配偶者控除(配偶者控除の税額軽減)を適用すると、一次相続では相続税が大きく減らすことができます。しかし、二次相続では、配偶者の財産と一次相続の財産が合算され結果的に相続税が増えているケースもあります。 特例の適用は、一次相続、二時相続をセットで考えておくことが必要です。
かなり特殊なケースやケースバイケースのため一概にその場合に直面することは少ないです。
遺産に関する資料をお見せいただけましたら、おおよその遺産総額が分かりますので、お見積りさせていただくことが可能です。 遺産に関する資料とは、例えば下記の通りです。 ①不動産:固定資産税納税通知書 ②株式・投資信託:証券会社から届く取引残高報告書または銘柄と株数のメモ ③預貯金:預貯金残高のメモ ④生命保険金:受け取られた(または受取予定の)保険金額のメモ ⑤その他、主だった財産の名前、数量、金額に関する資料やメモ
正確な遺産総額が分からなくてもお見積もり可能です。今わかる範囲でお見積もりいたします。手続きを進めていく上で遺産総額が判明次第、正規の見積書を提出いたします。
はい、もちろん可能です。各財産の相続税評価額を概算し、その合計額を遺産総額として税理士報酬の見積りをさせていただきます。
遺産総額がわからなくても、わかっている遺産内容をお示しいただければ、その内容に応じて見積もりさせていただきます。なお、お示しいただいた内容より、遺産総額が大きくなった場合は、追加で報酬をいただくことがあります。
実際の請求額と見積額との差額が生じることにはなりますが暫定のお見積もりを提示させていただきます。把握のしやすい預金や株式などの金融商品、不動産の金額からまずはお見積もりいたします。
恐らく、2002年まで存在した「税理士報酬規程」に定められていた、報酬の限度額の規程の中にあったものかと思います。この加算報酬は、相続財産額や相続人の数、難易度などにより、基本料金に〇円または〇%を加算するというものです。 現在はこの規程が廃止され、各税理士ごとに自由に報酬の額を決められるようになっていますので、報酬がどんどん増えてしまうということはありません。
加算報酬とは、土地、家屋が複数になるケース、財産評価が複雑になるケースなどに適用されます。ただし、後からどんどん加算されていくのではなく、初めのお見積もり時にご説明いたします。
基本的にはご依頼いただく内容によって加算報酬という体系を組んでいる場合が多いと思います。逆にあらゆる作業が基本料金に込みという設定は、本来不要な料金が含まれている事もあり、依頼内容と報酬の紐づけ感が不鮮明であることも多いと思われます。
報酬の加算の例としては不動産の評価、非上場株式の評価、相続人の人数の変更、税務署との折衝など、追加で発生する作業や別途作業量負担が大きいものがあれば加算されます。申告手続きを進めていく中でこれらのものが追加で発生しなければ加算されません。
その税理士さんとの契約の内容にもよりますが、「報酬額は遺産総額の〇%」というような契約をされている場合には、遺産総額(相続税評価額)が当初の見積もりから増えたり減ったりすれば、報酬額も増えたり減ったりするかと思います。 報酬額についてご不安であれば、当初の見積もり時だけでなく、面談の都度、「この遺産総額なら報酬額はいくらになりますか?」と聞かれてみるのも良いかと思います。
遺産総額に基づき、見積もりを行っている場合は、見積もり時点の段階より遺産総額が増えた場合には、見積もり額を変更させていただくことになります。
遺産総額が増えたり減ったりした場合は、改めて再見積もりをさせていただきます。税理報酬が増額または減額になることもございますので、その都度ご説明をいたします。
どうしても申告手続き開始前では正確な請求額を把握できないため見積額との差額が生じてしまいます。その場合は正式な金額を請求させていただくことになります。
最近は、インターネットから税理士を探す人が多いように感じます。考えられる理由は次の通りです。 ①ブログをアップしたりHPのコンテンツを充実させている税理士であれば、その人の人となりや考え方が分かりやすい。 ②税理士によっては、報酬体系を掲げているので、報酬が事前に予想しやすい。 ③(相続税限定)親元を離れた子どもが相続税申告の税理士を探す場合、インターネットであれば遠方からでも探しやすい。
インターネットで探される方も多い印象です。事業をしていない限り、普段の生活では税理士とは全く接点はありません。まずは無料相談のできる税理士を検索ください。
インターネットの普及した昨今では多くいらっしゃると思います。しかし、税理士はご依頼者様のあらゆる情報をお預かりし、納税という金銭が絡む仕事です。その根底には信頼関係が必要になるのではないでしょうか。単発のお仕事であっても、面談や電話等で依頼する税理士の人間性に触れた上でご依頼されるのがよろしいのではないでしょうか。
依頼者様のお考えによるため一概にインターネットで探される方が多いとは言えません。
⑴養子にも相続権が発生しますので、相続争いの可能性が高まります。 ⑵夫婦間に実子がいない場合、どちらかに相続が発生すると、相続人は①配偶者②被相続人の両親または兄弟姉妹になります。この場合、配偶者の法定相続分は2/3または3/4となり、配偶者の税額軽減額が大きくなりますが、養子を迎えると法定相続分は1/2となるため、この軽減額が少なくなります。 ⑶養親子間で不仲となった場合でも、両者の合意か裁判での判決等が無ければ養子縁組を解消することができません。
養子縁組の注意点です。 孫養子の場合は、相続税額の2割が加算されます。 養子のほかに実子がいる場合は、実子の相続分が減ってしまうため遺産相続争いが生じることもあります。
相続税における注意点はありますが節税となり得ますが相続人間の関係性など相続においてトラブルになることもあるのでお気を付けてください。
山や農地の相続税評価額とその他の正味財産を合わせて基礎控除額を超えれば、その超える金額に応じた相続税を支払う必要があります(各種特例により減らすことが可能です)。また、農業や林業の経営を引き継ぐ場合などには、納税猶予を受けることも可能です。 また、山や農地を相続しない方法としては、相続放棄をするか、遺言書で山や農地以外の財産を相続できるように書いてもらう、もしくは遺産分割協議書で山や農地以外の財産を取得するように書く必要があります(相続放棄以外では、誰かが山や農地を相続する必要があります)。
相続財産については、すべて相続税の対象です。相続を放棄することにより、相続しないことはできますが、放棄する場合は、特定の財産のみ放棄することはできず、すべての財産を放棄しなければなりません。
山と農地は、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。他の遺産総額にもよりますが、相続税を支払うことが必要ないケースもあるでしょう。 相続したくない場合は、相続放棄をご検討ください。
相続税の発生する相続でしたらその遺産内容にかかわらず相続税は発生します。また、一部だけ相続or全部を相続しない方法はありますが様々な注意が必要です。
申告の要否は、初回無料相談で判明する場合がほとんどですので、原則として料金は不要です。 状況により、複数回のお打ち合わせを経てようやく判明した場合は、2回目以降の税務相談料(1時間1万円)のみご請求いたします。
税理士によってまちまちではありますが、当事務所では下記のように設定しております。 ①概算で試算してみた結果、申告不要が分かった場合 相談料として、90分22,000円。 ②①のパターンで、税務署からの「相続税についてのお尋ね」(A4二枚)の回答を作成した場合 作成料として、55,000円(相談料は頂きません)。 ③財産の評価を精細に行っていた場合 財産評価報酬として、55,000円(②の「お尋ね」を作成した場合は頂きません)。
相続申告が必要かどうか調べる段階で報酬の打ち合わせを行います。 申告不要になれば、調べることに要した費用が必要になります。
相続税申告報酬の最低料金に別途かかった加算料金(例えば不動産の評価など)をお支払いいただくことになります。
①不動産経営として成り立つかどうかに注意すべきです(節税効果があっても、儲からなければ意味がありません)。 ②相続税評価額が、本来の時価に比べて著しく低い場合は、税務調査において否認されるリスク(本来の時価で相続税を再計算させられる)があります。 ③亡くなる3年以内に賃貸経営を始めた場合には、「小規模宅地等の特例」の適用外となることがあります。
相続人が相続税を支払える程度の現預金は残しておきましょう。 不動産の割合が多すぎると、相続税の支払いのためにその不動産を売る羽目になるかもしれません。
相続税の税額を、意図的に著しく軽減するために高額な不動産を購入した場合は、不動産の評価を相続税路線価で行うことを否定された(通常の取引価額で評価された)裁判例がありますので、必ずしも税金対策にならない場合もあることに注意の上、慎重な対応が必要だと思われます。
相続対策のためだけの不動産購入は望ましくありません。 購入にあたっては、本当に必要な不動産なのか、収益物件ならば利回りは問題ないかなどに注意してください。また不動産価格は変化するので、将来の変動リスクを含んでいます。
不動産は所有するだけでランニングコストが掛かります。一時的に相続税が下がっても、中長期で考えると効果が逆転してしまう事もございます。節税の前に、その不動産の保有が本当に必要であるかをご検討いただければと思います。いわゆる『腐動産』にならないように不動産や資産税に明るい税理士にご相談いただければと思います。
税法は毎年改正があり、購入からお亡くなりになる期間が短いと効果が出ないルールに変更される傾向にあるため注意が必要です。
土地の評価だけをお受けするということも承っております。土地評価にかかる期間は、一般的には1週間程度ですが、難易度が高いものは2週間~1か月程度かかる場合もあります。
実際に現地を確認しないと、一概にはいえません。土地評価だけのご依頼でも受け付けますので、御相談ください。
相続のセカンドオピニオンも場合によってはご利用をご検討ください。土地の評価は複雑なケースも多く存在します。費用はかかりますが、複数の専門家の意見を聞くことで納得できることもあります。
不動産評価は、その税理士の経験値で大きな差になる事がございます。当方では不動産一筆から評価作業を承っております。正方形や長方形の整った整形地であれば大きな差にはならない事が多いですが、特異な形状をしている、権利関係が複雑である等の場合は一度ご検討いただければと思います。
ご対応は可能ですが相談料として費用が発生します。まずはお気軽にご相談ください。
遺産分割協議書がスムーズにいかず、いつまでたっても分割ができないことです。 最悪のケースは、裁判にまでいくことがあります。
相続財産の金額の多寡にかかわらず遺産分割で相続財産の内容や取り分などで相続人間でもめることが多いです。
平成29年の税制改正により、1階上がるごとに固定資産税評価額が約0.256%ずつ上がるようになりましたが、相続税の節税効果を否定する改正にまでは至っていませんので、いまだ有効なのは確かです。 しかし、亡くなる直前に購入し、亡くなった後に売却した場合などは、いわゆる「租税回避行為」とみなされて、相続税評価額ではなく、本来の時価に修正されるリスクは残っています。また、値下がりにより節税効果と相殺されてしまうリスクもありますので、注意は必要です。
「タワマン節税」は、相続税評価額と時価の開きが大きいときに節税対策として利用されてきました。相続税評価額と時価の乖離が大きく税負担が著しく不均衡となる場合は、認められない可能性もありますので注意が必要です。
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。
税法は毎年改正されていくため今後も厳しくなると予想されます。
相続人がまったく把握していなかった預金口座が、税務調査で指摘されました。 隠していた訳ではありません。思いもよらない財産が出てくることがあります。
故人の趣味や遺族も知らない相続財産、配偶者の財産背景の指摘を受けたこと
相続に関係のあると思われる書類・情報をご用意いただくスムーズに進むかもしれませんがまずはお気軽にご相談ください。
二次相続や申告後の節税アドバイスも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。