こんにちは。税理士の松尾大輔です。大阪市北区にて開業しております。 前職の事務所での約5年間の勤務中に、毎年20~30件ほどの相続税申告を経験してきており、知識と経験は豊富であると自負しております。 相続税の申告期限は、通常、被相続人の方がお亡くなりになられた日から10か月以内ですが、当事務所ではご依頼いただいてから3~6か月での申告完了も可能です。 当事務所では、現地調査や役所調査、資料の取り寄せ、ヒアリングなどを通じて財産の把握と精査をしっかり行い、かつ、二次相続(配偶者の方の相続)を見据えた対策のご提案までさせていただきます。 ご相談お待ちしております。これまでの実績前職の事務所での約5年間の勤務中に、毎年20~30件ほどの相続税申告を経験してまいりました。 2019年11月に独立開業した後も、2024年4月末までの約4年5か月間で計62件の相続税申告の実績がございます。 これに付随して、相続税シミュレーションや相続対策提案、遺言書作成支援にも数多く携わった経験もございます。 また、会社様や個人事業主の方の税務顧問・決算・申告につきましても、常時20社ほど担当してまいりました。アピールポイント ・資産税分野と会社様の税務顧問・決算・申告の両方を経験しており、法人(会社)を使った節税提案や会社と社長様個人トータルでの税金対策も得意としております。 ・相続税シミュレーションから相続対策、遺言書作成、そして相続税申告まで一貫した対応ができます。 ・40歳と業界内では比較的若く、フットワークが軽いのが強みです。
27件カトウ 様5.0相続税申告に強い税理士7か月前主要な相続財産の種類土地・建物遺産相続でお世話になりました。最初はネットミーティングで3名の税理士さん達と面談し、その時のお話と見積りを頂き、松尾先生にお願いすることにしました。迅速に準備を進めて頂き、年を跨ぐこと無くケジメをつけることが出来ました。松尾先生のお仕事に満足です。 ただ、一般的なルールなのかもしれませんが、相続に関する税理士さんの費用が遺産総額にも続いて決定されるのは、何か納得しない気がします。少額の相続でも面倒な場合もあれば、高額の相続でもシンプルなケースもあると思います。どうなんでしょうか。依頼者としては、節約を達成してくれた税理士さんにはその分を払っても良いと思うのは、私だけでしょうかでしょうか?項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5相談のしやすさ5説明の分かりやすさ5費用に対する納得感4相続全般に関する質問ができたか5事業所のアクセスの良さ5依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所青山 様4.0相続税申告に強い税理士10か月前初めて相続申告をしまいました。父の時も弟の時も申告ナシでしたから楽でしたけれども、今回は土地建物が有ったので、松尾大輔先生にお願いしました。 私が土地建物を相続したのではありませんが、税金を安くしてもらったことには 感謝しております。プロからの返信この度はご用命いただきまして誠にありがとうございます。 またお役に立てることがございましたら、何なりとご相談くださいませ。依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所ハシモト 様5.0相続税申告に強い税理士1年前主要な相続財産の種類土地・建物相続時の困りごと相続の手続きの流れや期間、生命保険のことミツモアも含め、6社の税理士事務所、信託銀行等と話やリモート打ち合わせをして、松尾さんの事務所にしました 決め手はスピード対応です 他は何かにつけて期間がかかり、割増の内容、つまり納税期限を超える話が多かったです 結果、期限の1ヶ月前までに明細があがりましたし、報酬額も大きく抑えられました お世話になりました項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5当日が基本返事ありました相談のしやすさ5いろいろと相談にのってもらいました説明の分かりやすさ5十分に理解できました費用に対する納得感5コストを抑えることができました相続全般に関する質問ができたか5はい、不動産の名義変更も相談し、今後の対応を教えていただきました事業所のアクセスの良さ5すべて我々のとこに足を運んでいただきましたプロからの返信この度はご用命をいただきまして、誠にありがとうございました。 期限内に滞りなく申告ができたのは、皆様のご協力があったからだと思っております。 またお役に立てることがございましたら、お気兼ねなくご相談くださいませ。 皆様のご多幸をお祈り申し上げます。依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所永田 様5.0相続税申告に強い税理士1年前相続時の困りごと必要な書類、手続きに対して納付期限が短いこと。初めての相続税の申告ということで、何かと手間取り気付けば期限まで1カ月切るという状態でお願いしたにも関わらず丁寧に対応していただいて助かりました。 以前には短期間ということで厳しいことを言い、かなり高い報酬を要求してきた税理士さんもいたのですがそこに頼まなくてよかったです。 何かあればまたお願いしたいです。ありがとうございました。項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5相談のしやすさ5説明の分かりやすさ5費用に対する納得感5相続全般に関する質問ができたか5事業所のアクセスの良さ5毎回来ていただいていたので分かりません。プロからの返信この度はご用命をいただきまして誠にありがとうございました。 お褒めの言葉をいただき大変光栄に存じます。 またお役に立てることがございましたら、何でもご相談くださいませ。 皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所KN 様5.0相続税申告に強い税理士2年前今回、相続税の申告についてお願いしました。わからない点が多く、様々な質問をさせて頂きましたが、丁寧かつ、迅速にお返事頂き、大変ありがたかったです。申告も無事完了し、妻も私も大変感謝しております。非常に信頼できると思いますので、何かあれば、またお願いしたいと思っております。今回は、ありがとうございました。項目別評価問い合わせに対するレスポンスの良さ5相談のしやすさ5説明の分かりやすさ5費用に対する納得感5相続全般に関する質問ができたか5事業所のアクセスの良さ5プロからの返信この度はご用命いただきまして、誠にありがとうございました。お褒めの言葉をいただき光栄に存じます。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。 相続人皆様のご健勝をお祈り申し上げます。依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所口コミをもっと見る
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Q父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?Aどのような手続きが必要かによって、依頼する相手が変わってきます。 相続税申告や準確定申告が必要な場合は、税理士に依頼することができます。 遺産分割協議書の作成が必要な場合は、行政書士に依頼することができます。ただし、紛争になっている案件については扱うことができません(弁護士にご依頼ください)。 なお、不動産の相続登記は、司法書士の業務となります。Q相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?A相続税が発生しないのは、3つの場合です。いずれの場合も、遺産分割協議や財産の名義変更等は必要です。 ①財産額-債務等(A)≦基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)(B)→申告不要ですが、税務署から「相続税についてのお尋ね」という書類が届くこともありますので、基礎控除額以下である旨の回答が必要。 ②A>Bだが、小規模宅地等の特例によりB以下となる場合→申告は必要ですが、納税はゼロ ③特例を使ってもA>Bとなる場合でも、配偶者が財産を全て相続することで納税がゼロとなる場合もあります。Q生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?Aご相談の内容(生前贈与をどのようにするかの相談か、贈与税申告のご依頼か)によって、またご依頼される税理士によって異なりますが、当事務所の場合は、ご相談については定額報酬、贈与税申告については贈与する財産額に応じて報酬を頂いております。詳しくは当事務所HPをご覧下さい。Q相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。A①メリット 税理士報酬が不要 ②デメリット ・確定申告と比べて、集める資料・情報が膨大で、申告書の記載も複雑であるため、間違いやすい。 ・財産の分け方により一次相続や二次相続の税額が変わることがあるが、節税や納税を視野に入れた分け方のアドバイスを受けることができない(自分でそれらをシミュレーションするのは難しい)。Q生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?A生前贈与は、ある程度の年数をかけて少しずつ贈与していくことで、節税効果を発揮します。財産の内容や家族構成にもよりますが、10年計画で贈与するのであれば、判断能力が低下する前、遅くとも70歳くらいから始めるのが良いかと考えます。 遺言書は、15歳以上で、判断能力があれば書けますので、早ければ早いほど良いのですが、公正証書遺言の場合は、早く書きすぎると、書き換える時にコストがかさんでしまいます。お子さんが独立したころ、60歳を過ぎたら作成するのが良いかと考えます。Q相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?A財産債務の調査の精度や分割方法が決まっているかどうかにより異なりますが、下記の通りとなります。 ①ひとまず期限までに分かっている範囲で申告しておく場合は、1~2週間程度で作成することは可能です。ただし、その後、詳細な財産債務の調査・評価および分割方法の決定を経て、修正申告(または更正の請求)をする必要があります。 ②①のような修正申告等の必要がない、100%の出来の当初申告をするのであれば、最低2~3か月は必要かと思われます(分割方法が決まっていることが前提です)。Q相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。Aここでの特例とは、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例を指すかと思われます。 これらを利用することで、今回(一次相続)の相続税を減らす効果が期待できますが、これにより次の配偶者の相続(二次相続)において相続税が増える可能性があります(配偶者自身の財産が増え、二次相続での相続人の数が減るため)。 この場合は、一次相続でお子さん方に財産を多めに取得してもらい、あえてこれらの特例を利用しないことで、二次相続の相続税を抑え、特例を利用する場合に比べて一次・二次合計の相続税額を減らせる可能性があります。Q税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。A遺産に関する資料をお見せいただけましたら、おおよその遺産総額が分かりますので、お見積りさせていただくことが可能です。 遺産に関する資料とは、例えば下記の通りです。 ①不動産:固定資産税納税通知書 ②株式・投資信託:証券会社から届く取引残高報告書または銘柄と株数のメモ ③預貯金:預貯金残高のメモ ④生命保険金:受け取られた(または受取予定の)保険金額のメモ ⑤その他、主だった財産の名前、数量、金額に関する資料やメモQ相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?A恐らく、2002年まで存在した「税理士報酬規程」に定められていた、報酬の限度額の規程の中にあったものかと思います。この加算報酬は、相続財産額や相続人の数、難易度などにより、基本料金に〇円または〇%を加算するというものです。 現在はこの規程が廃止され、各税理士ごとに自由に報酬の額を決められるようになっていますので、報酬がどんどん増えてしまうということはありません。Q遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?Aその税理士さんとの契約の内容にもよりますが、「報酬額は遺産総額の〇%」というような契約をされている場合には、遺産総額(相続税評価額)が当初の見積もりから増えたり減ったりすれば、報酬額も増えたり減ったりするかと思います。 報酬額についてご不安であれば、当初の見積もり時だけでなく、面談の都度、「この遺産総額なら報酬額はいくらになりますか?」と聞かれてみるのも良いかと思います。Qインターネットから税理士さんを探すことに不安があるのですが、探す方は多いのでしょうか?A最近は、インターネットから税理士を探す人が多いように感じます。考えられる理由は次の通りです。 ①ブログをアップしたりHPのコンテンツを充実させている税理士であれば、その人の人となりや考え方が分かりやすい。 ②税理士によっては、報酬体系を掲げているので、報酬が事前に予想しやすい。 ③(相続税限定)親元を離れた子どもが相続税申告の税理士を探す場合、インターネットであれば遠方からでも探しやすい。Q養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。A⑴養子にも相続権が発生しますので、相続争いの可能性が高まります。 ⑵夫婦間に実子がいない場合、どちらかに相続が発生すると、相続人は①配偶者②被相続人の両親または兄弟姉妹になります。この場合、配偶者の法定相続分は2/3または3/4となり、配偶者の税額軽減額が大きくなりますが、養子を迎えると法定相続分は1/2となるため、この軽減額が少なくなります。 ⑶養親子間で不仲となった場合でも、両者の合意か裁判での判決等が無ければ養子縁組を解消することができません。Q親が山と農地を持っていますが、これを相続した場合相続税を支払う必要があるのでしょうか。また、相続しない方法はありますか?A山や農地の相続税評価額とその他の正味財産を合わせて基礎控除額を超えれば、その超える金額に応じた相続税を支払う必要があります(各種特例により減らすことが可能です)。また、農業や林業の経営を引き継ぐ場合などには、納税猶予を受けることも可能です。 また、山や農地を相続しない方法としては、相続放棄をするか、遺言書で山や農地以外の財産を相続できるように書いてもらう、もしくは遺産分割協議書で山や農地以外の財産を取得するように書く必要があります(相続放棄以外では、誰かが山や農地を相続する必要があります)。Q調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?A税理士によってまちまちではありますが、当事務所では下記のように設定しております。 ①概算で試算してみた結果、申告不要が分かった場合 相談料として、90分22,000円。 ②①のパターンで、税務署からの「相続税についてのお尋ね」(A4二枚)の回答を作成した場合 作成料として、55,000円(相談料は頂きません)。 ③財産の評価を精細に行っていた場合 財産評価報酬として、55,000円(②の「お尋ね」を作成した場合は頂きません)。Q相続対策に不動産の購入を進められています。どのような点に注意するべきでしょうかA①不動産経営として成り立つかどうかに注意すべきです(節税効果があっても、儲からなければ意味がありません)。 ②相続税評価額が、本来の時価に比べて著しく低い場合は、税務調査において否認されるリスク(本来の時価で相続税を再計算させられる)があります。 ③亡くなる3年以内に賃貸経営を始めた場合には、「小規模宅地等の特例」の適用外となることがあります。Q土地の評価について、いろいろな方法があると聞いたので、他の先生の意見を聞いてみたいと思っています。このようなお願いは聞いていただけるのでしょうか。また、土地評価にかかる期間を教えてください。A土地の評価だけをお受けするということも承っております。土地評価にかかる期間は、一般的には1週間程度ですが、難易度が高いものは2週間~1か月程度かかる場合もあります。Qマンション相続税の節税策として有名な「タワマン節税」は規制が厳しくなったそうですが、現在も有効なのでしょうか?A平成29年の税制改正により、1階上がるごとに固定資産税評価額が約0.256%ずつ上がるようになりましたが、相続税の節税効果を否定する改正にまでは至っていませんので、いまだ有効なのは確かです。 しかし、亡くなる直前に購入し、亡くなった後に売却した場合などは、いわゆる「租税回避行為」とみなされて、相続税評価額ではなく、本来の時価に修正されるリスクは残っています。また、値下がりにより節税効果と相殺されてしまうリスクもありますので、注意は必要です。