松尾大輔税理士・行政書士事務所

事業者確認済

松尾大輔税理士・行政書士事務所

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こんにちは。税理士の松尾大輔です。大阪市北区にて開業しております。 税理士として6年のキャリアがあり、確定申告の経験も豊富です。 特に、不動産所得や譲渡所得の申告業務を数多くこなしてまいりました。 会計ソフトはどのメーカーにも対応しております。 資料をお預かりして記帳代行をさせていただくことも可能ですが、確定申告をご自身で出来るようになっていただくためのコンサルティングサービスもご用意しております。

これまでの実績

前職の事務所での約5年間の勤務中に、毎年20~30件ほどの相続税申告を経験してまいりました。 2019年11月に独立開業した後も、2024年4月末までの約4年5か月間で計62件の相続税申告の実績がございます。 これに付随して、相続税シミュレーションや相続対策提案、遺言書作成支援にも数多く携わった経験もございます。 また、会社様や個人事業主の方の税務顧問・決算・申告につきましても、常時20社ほど担当してまいりました。

アピールポイント

・資産税分野と会社様の税務顧問・決算・申告の両方を経験しており、法人(会社)を使った節税提案や会社と社長様個人トータルでの税金対策も得意としております。 ・相続税シミュレーションから相続対策、遺言書作成、そして相続税申告まで一貫した対応ができます。 ・40歳と業界内では比較的若く、フットワークが軽いのが強みです。

サービス内容・特徴

株式・FXの利益の確定申告
マネーフォワード対応可
freee対応可
弥生会計対応可

料金

確定申告代行の基本料(顧問契約なし)

個人事業主

20,000

個人

20,000

事業所得がある場合の追加料金

5000万円以上

160,000

申告時の1年分の記帳代行料金

~25仕訳/月

20,000

26~50仕訳/月

40,000

51~100仕訳/月

70,000

101~150仕訳/月

100,000

151~200仕訳/月

120,000

201~300仕訳/月

150,000

301~500仕訳/月

160,000

501仕訳/月~

190,000

確定申告の税理士の口コミ

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18件のレビュー

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項目別評価

このプロへの項目別評価はまだありません。
問い合わせに対するレスポンスの良さ相談のしやす説明の分かりやすさ費用に対する納得感自身の業種に対する理解会計ソフトやITツールへの対応12345

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阪上

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5.0

確定申告の税理士

4年前

今回初めて税理士さんに青色申告をお願いしました。 日曜日にも関わらず訪問していただいたり、申告書作成のソフトの使い方をメールで丁寧に教えていただけました。 10年以上も個人で青色申告をしてきましたが、家族の分も一緒に申告書を作成していただけて、今回初めて還付金が返ってきてさすが専門家だと感心しました。

プロからの返信

この度はご依頼を頂きまして誠にありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。

依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所

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5.0

確定申告の税理士

4年前

とても丁寧親切に対応して頂きました ありがとうございました

プロからの返信

この度はご依頼頂きまして誠にありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。

依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所

Kさん

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5.0

確定申告の税理士

4年前

迅速に作業していただきました

プロからの返信

この度はご依頼を頂きまして誠にありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。

依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所

依頼者

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5.0

確定申告の税理士

4年前

確定申告を依頼しました。 迅速にご対応いただきました。 ありがとうございました。

プロからの返信

この度はご依頼をいただきましてありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。

依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所

今朝丸

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3.0

確定申告の税理士

4年前

突然の依頼にも関わらず、丁寧なご対応いただきました。

プロからの返信

この度はご依頼をいただきましてありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。

依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所

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対応可能な支払い方法

銀行振込

松尾大輔税理士・行政書士事務所の確定申告の税理士のよくある質問への回答

Q

定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。

A

①株の売却益が20万円以上あった場合  証券会社で特定口座を開設していて、「源泉徴収する」を選択している場合は、申告不要ですが、前年に株売買の損失の申告をしていた場合は、申告をすれば税金の還付を受けられます。  そうでない場合は、ご自身で売却代金と取得費用を集計して、売却益を計算する必要があります。 ②配当収入が20万円以上あった場合  基本的には申告不要ですが、①上段と同じ理由で、申告することで税金の還付を受けられます。また、所得金額次第では、配当控除により還付を受けられる場合もあります。

Q

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?

A

①計算方法は下記の通りです。 家賃や光熱費等の支払額×事業供用割合 事業供用割合とは、自宅などを事業のオフィスなどで使用している場合の、使用割合のことです。 自宅の家賃や光熱費なら、自宅全体の面積中の、オフィスとして使用している部屋の面積の割合を使うことが合理的であると考えられます。 ②領収書をもらっている場合はその領収書を、口座引き落としなどのためもらっていない場合はその口座の通帳を7年間保管して下さい(白色申告の場合は5年間)。また借家の場合は、賃貸借契約書も保管してください。

Q

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?

A

①給与:勤務先または元勤務先に再発行を依頼して下さい。再発行してもらえない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署の方から発行するように伝えてもらえます。 ②公的年金:年金事務所に再発行を依頼して下さい。 ちなみに、「支払調書」についても、支払先に発行を依頼すれば発行してもらえることもありますが、ご自身で支払金額と源泉徴収税額を記録されているのであれば、無くても大丈夫です。

Q

確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?

A

遅れて申告することも可能です。納税額が発生するか、還付額が発生するかで状況が変わってきます。 ①納税額が発生する場合は、本来の税額以外に延滞税と無申告加算税が課される場合があります。 ②還付申告の場合は、対象年の翌年1月1日から5年以内(令和元年分であれば、令和6年12月31日まで)にしなければ還付を受けることはできません。

Q

今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうか

A

過去の処理が間違っていた場合、税額の増減によって次のように変わります。 ①納めすぎていた場合、または還付額が少なかった場合 この場合は、特に罰則はありません。 ②少なく納めていた場合、または還付額が多すぎた場合 この場合は、間違っていたのが故意でなければ、本来納めるべき税額以外に、延滞税や過少申告加算税がかかります(ただし過少申告加算税は、税務調査がある前に自主的に修正申告すれば、かかりません)。

Q

ネットで調べて確定申告をしていますが正しいやり方なのか不安です。今の進め方でよいのか確認してほしいのですが、相談の費用はどのぐらいでしょうか

A

税理士によって異なりますが、ご相談や内容のチェックであれば1時間11,000円(税込)でお受けしております。

Q

確定申告のみを丸投げしたいと考えています。税理士報酬はどうやって決められるのでしょうか。

A

税理士による違いはありますが、大別すると3つの報酬から構成されます。 ①事業や不動産の所得がある場合 →記帳代行料や決算書作成報酬、消費税申告報酬。所得金額や処理量により報酬を段階的に設定する税理士が多いです。 ②不動産売却などの、難易度が高い特殊な業務がある場合 →追加料金(数万円~20万円程度)を加算する税理士もいます。 ③基本料金 →0円~数万円程度

Q

今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。

A

増える手間は下記の通りです。 ①65万円の特別控除を受ける場合は、複式簿記で帳簿を作成する必要がある他、貸借対照表(12月31日時点での業務用の財産・債務の一覧)も作成する必要があります。 ②10万円の特別控除を受ける場合でも、簡易簿記で日々の取引を1つ1つ記録していく必要があります(白色申告であれば、項目ごとに日々の合計金額を一括して記帳することが可能です)。

Q

年の途中で会社を辞めたのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。

A

所得税の計算をした結果、納税となるか還付となるかで、次のようになります。 ①納税となる場合は、確定申告をしないと無申告となり、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。 ②還付となる場合は、翌年から5年以内に申告をしなければ、還付を受けることができなくなります。 また、住民税については、申告をすれば受けられていた各種控除が反映されないため、住民税を多めに支払わなければならない可能性があります。

Q

2019年以降、さらにマイナンバーによる課税制度が整備される聞いております。以前よりも副業を会社に隠れて行うことは難しくなるのでしょうか?

A

マイナンバー制度が原因で、副業をしていることが会社に分かることはありません。分かるとすれば、下記の理由によります。 ①別の会社から給与をもらっている場合 ②副業の事業による所得について、確定申告書で住民税の徴収方法を「特別徴収」を選択している場合 会社は、従業員に払っている給与の額は当然把握しているため、その給与に比して住民税が不自然に高い場合は、他に収入があることが分かってしまいます。 ②の場合で、住民税の徴収方式を「普通徴収」にすれば、副業が会社に知られる可能性を大幅に減らすことはできます。

Q

個人事業主が屋号をつけるときのコツや注意点、チェックポイントがあれば教えてください。

A

①印象に残り、聞き取りやすく、分かりやすい(何をしているかが分かる)屋号をつける。 ②○○会社のように法人登記をしている組織にしかつけられないものや、○○銀行・○○証券など、法律で定められている特定業種名をつけることは禁止されています。 ③既に使われている屋号をつけることも可能ですが、商標登録されている屋号をつけると、トラブルに発展する可能性があります。また、近隣で名称が重複すると誤解を招く恐れもあります。あらかじめインターネットなどで調べておくと良いかと思います。

Q

個人事業主として、自宅を事務所にしています。最大で家賃の50%程度までは経費として認められるという記事を拝見しました。逆に経費として認められないケースや、認められるためのコツがありましたら教えてください。

A

事務所としての利用割合(使用部分の床面積、使用頻度(日数・時間)などから勘案)が50%には到底満たないと考えられる場合には、50%を経費とすることが認められない可能性があります。 認められやすくするためには、50%程度を事務所として使用しているという客観的な証拠(使用部分の床面積、使用時間の記録など)を揃えておくと良いかと思います。

Q

個人事業主です。独立したばかりで売上が不安定なため、アルバイトをしています。アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする場合と、すべて自分で確定申告をする場合、どちらの方が手間がかかるでしょうか?

A

前者の方がやや手間がかかるように思われます。 年末調整では扶養控除申告書などの書類に必要事項を記入してアルバイト先に提出する必要があり、その後アルバイト先からもらった源泉徴収票の情報と事業の収支を合わせて、確定申告をしなければならず、二度手間になるからです。 ただしこの方法には、給与所得金額や所得控除額をアルバイト先で計算してもらえるというメリットもあります(すべて自分で確定申告をするのであれば、これらも自分で計算する必要あり)ので、一概にどちらが圧倒的に手間がかかるとは言い切れません。

基本情報

経験年数10

従業員1

営業時間

月 - 金

9:00〜17:00

日, 土

定休日

資格・免許

税理士 125661

行政書士 20262222

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