ミツモア
大阪府大阪市北区長柄西
松尾大輔税理士・行政書士事務所

松尾大輔税理士・行政書士事務所

4.9

(口コミ56件)
事業者確認済

プロについて

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

こんにちは。税理士の松尾大輔です。大阪市北区にて開業しております。 税理士として6年のキャリアがあり、確定申告の経験も豊富です。 特に、不動産所得や譲渡所得の申告業務を数多くこなしてまいりました。 会計ソフトはどのメーカーにも対応しております。 資料をお預かりして記帳代行をさせていただくことも可能ですが、確定申告をご自身で出来るようになっていただくためのコンサルティングサービスもご用意しております。

これまでの実績

前職の事務所での約5年間の勤務中に、毎年20~30件ほどの相続税申告を経験してまいりました。 2019年11月に独立開業した後も、2021年4月末までの1年半の間に計10件の相続税申告の実績がございます。 これに付随して、相続税シミュレーションや相続対策提案、遺言書作成支援にも数多く携わった経験もございます。 また、会社様や個人事業主の方の税務顧問・決算・申告につきましても、常時20社ほど担当してまいりました。

アピールポイント

・資産税分野と会社様の税務顧問・決算・申告の両方を経験しており、法人(会社)を使った節税提案や会社と社長様個人トータルでの税金対策も得意としております。 ・相続税シミュレーションから相続対策、遺言書作成、そして相続税申告まで一貫した対応ができます。 ・38歳と若く、フットワークが軽いのが強みです。

基本情報

経験年数2
従業員1

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜17
定休日

資格・免許

税理士 125661/
行政書士 20262222

口コミ

4.9

56件のレビュー
5
94.6%
4
3.6%
3
1.8%
2
0.0%
1
0.0%
56
総合評価

5

202310
ハシモト 様
総合評価

5

202310
ハシモト 様
ご利用サービス
相続税申告に強い税理士
口コミ

ミツモアも含め、6社の税理士事務所、信託銀行等と話やリモート打ち合わせをして、松尾さんの事務所にしました 決め手はスピード対応です 他は何かにつけて期間がかかり、割増の内容、つまり納税期限を超える話が多かったです 結果、期限の1ヶ月前までに明細があがりましたし、報酬額も大きく抑えられました お世話になりました

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
当日が基本返事ありました
相談のしやすさ

5
いろいろと相談にのってもらいました
説明の分かりやすさ

5
十分に理解できました
費用に対する納得感

5
コストを抑えることができました
相続全般に関する質問ができたか

5
はい、不動産の名義変更も相談し、今後の対応を教えていただきました
事業所のアクセスの良さ

5
すべて我々のとこに足を運んでいただきました
プロからの返信この度はご用命をいただきまして、誠にありがとうございました。 期限内に滞りなく申告ができたのは、皆様のご協力があったからだと思っております。 またお役に立てることがございましたら、お気兼ねなくご相談くださいませ。 皆様のご多幸をお祈り申し上げます。
総合評価

5

20238
永田 様
総合評価

5

20238
永田 様
ご利用サービス
相続税申告に強い税理士
口コミ

初めての相続税の申告ということで、何かと手間取り気付けば期限まで1カ月切るという状態でお願いしたにも関わらず丁寧に対応していただいて助かりました。  以前には短期間ということで厳しいことを言い、かなり高い報酬を要求してきた税理士さんもいたのですがそこに頼まなくてよかったです。  何かあればまたお願いしたいです。ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
相続全般に関する質問ができたか

5
事業所のアクセスの良さ

5
毎回来ていただいていたので分かりません。
プロからの返信この度はご用命をいただきまして誠にありがとうございました。 お褒めの言葉をいただき大変光栄に存じます。 またお役に立てることがございましたら、何でもご相談くださいませ。 皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
総合評価

5

20237
KN 様
総合評価

5

20237
KN 様
ご利用サービス
相続税申告に強い税理士
口コミ

今回、相続税の申告についてお願いしました。わからない点が多く、様々な質問をさせて頂きましたが、丁寧かつ、迅速にお返事頂き、大変ありがたかったです。申告も無事完了し、妻も私も大変感謝しております。非常に信頼できると思いますので、何かあれば、またお願いしたいと思っております。今回は、ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
相続全般に関する質問ができたか

5
事業所のアクセスの良さ

5
プロからの返信この度はご用命いただきまして、誠にありがとうございました。お褒めの言葉をいただき光栄に存じます。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。 相続人皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
総合評価

5

20236
サヤマ 様
総合評価

5

20236
サヤマ 様
ご利用サービス
相続税申告に強い税理士
口コミ

この度は大変お世話になりました 。 初回は対面で面談していただき、誠実に対応していただき、相続税申告について知識も十分もっておられたので、安心しておまかせできました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
相続全般に関する質問ができたか

5
事業所のアクセスの良さ

5
プロからの返信この度はご用命いただきまして誠にありがとうございました。お褒めの言葉をいただき、大変光栄に存じます。 またお役に立てることがございましたら、ご相談くださいませ。 相続人皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
総合評価

5

20236
田村 様
総合評価

5

20236
田村 様
ご利用サービス
相続税申告に強い税理士
口コミ

相続税の件でお世話になりました。 他の人達の口コミどおり、最初から丁寧親切に説明していただき、わからない事についても迅速な返答をいただけたので、松尾様に依頼出来て本当に良かったと思います。 わからない事だらけで不安だった相続税申告も松尾様のおかげで無事終了する事が出来て大変感謝しています。 また近い将来お世話になると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
相続全般に関する質問ができたか

5
事業所のアクセスの良さ

-
プロからの返信こちらこそこの度はご用命をいただきましてありがとうございました。 そのようにおっしゃっていただき、大変光栄に存じます。 またお役に立てることがございましたら、ご遠慮なくお申し付けくださいませ。 皆様のご健勝をお祈り申し上げます。

写真と動画

写真4件と動画0件

よくある質問

定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。

①株の売却益が20万円以上あった場合  証券会社で特定口座を開設していて、「源泉徴収する」を選択している場合は、申告不要ですが、前年に株売買の損失の申告をしていた場合は、申告をすれば税金の還付を受けられます。  そうでない場合は、ご自身で売却代金と取得費用を集計して、売却益を計算する必要があります。 ②配当収入が20万円以上あった場合  基本的には申告不要ですが、①上段と同じ理由で、申告することで税金の還付を受けられます。また、所得金額次第では、配当控除により還付を受けられる場合もあります。

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?

①計算方法は下記の通りです。 家賃や光熱費等の支払額×事業供用割合 事業供用割合とは、自宅などを事業のオフィスなどで使用している場合の、使用割合のことです。 自宅の家賃や光熱費なら、自宅全体の面積中の、オフィスとして使用している部屋の面積の割合を使うことが合理的であると考えられます。 ②領収書をもらっている場合はその領収書を、口座引き落としなどのためもらっていない場合はその口座の通帳を7年間保管して下さい(白色申告の場合は5年間)。また借家の場合は、賃貸借契約書も保管してください。

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?

①給与:勤務先または元勤務先に再発行を依頼して下さい。再発行してもらえない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署の方から発行するように伝えてもらえます。 ②公的年金:年金事務所に再発行を依頼して下さい。 ちなみに、「支払調書」についても、支払先に発行を依頼すれば発行してもらえることもありますが、ご自身で支払金額と源泉徴収税額を記録されているのであれば、無くても大丈夫です。

確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?

遅れて申告することも可能です。納税額が発生するか、還付額が発生するかで状況が変わってきます。 ①納税額が発生する場合は、本来の税額以外に延滞税と無申告加算税が課される場合があります。 ②還付申告の場合は、対象年の翌年1月1日から5年以内(令和元年分であれば、令和6年12月31日まで)にしなければ還付を受けることはできません。

今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうか

過去の処理が間違っていた場合、税額の増減によって次のように変わります。 ①納めすぎていた場合、または還付額が少なかった場合 この場合は、特に罰則はありません。 ②少なく納めていた場合、または還付額が多すぎた場合 この場合は、間違っていたのが故意でなければ、本来納めるべき税額以外に、延滞税や過少申告加算税がかかります(ただし過少申告加算税は、税務調査がある前に自主的に修正申告すれば、かかりません)。

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