みわ 様
5.0
6年前

摂津市の依頼数
200件以上
摂津市の平均評価4.89
摂津市の紹介できるプロ
290人
ツケメンラッキー 様の口コミ
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでのやり取りだけではなく、電話と当面などの相談もありました。 説明がわかりやすかったのでとても助かりました。 また引き続き依頼しようと思います。 今回大変助かりましてありがとうございました。
FK 様の口コミ
独学でやっていた青色確定申告3年分で入力間違い・入力漏れが発覚し、修正申告が必要になりました。 育児中で対応する余裕もなく、困っていたところ助けていただきました。 こちらの要望を汲み取り、迅速で適切な対応をしてくださり、感謝です。 メッセージのレスポンスも早く、信頼できる税理士さんです。 また機会がありましたら、よろしくお願いします。
総合評価
4.8
田中 様の口コミ
丁寧な対応を頂きました 面倒な領収書の整理を丸投げ出来て本業に専念出来ます オススメの先生です
K.Y 様の口コミ
資料提出が遅くなったにも関わらず、細かくご相談に乗って頂けて本当に助かりました。 是非またお願いしたいと思える税理士さんです。 本当にありがとうございました!
総合評価
4.9
ヒロセ 様の口コミ
(50代 男性)
分かりやすく説明して下さり、親身になってご対応頂きまして、無事に確定申告が出来ました。肩の荷がおりて良かったです。 有難うございました。
森川 様の口コミ
期限直前ですが引き受けて頂きました。 色々相談に乗ってもらい安心して確定申告ができました。 来期からもお願い致します!
総合評価
5.0
SOSA 様の口コミ
過去の確定申告を全てお願いしました。 知識が豊富で、こちらの状況をすぐに把握して、丁寧迅速に対応していただきました。 説明が明確で、こちらで用意しないといけない資料も迷わず集めることができました。 今後も長くお付き合いさせていただけたらと思います。
大阪府摂津市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府摂津市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
みわ 様
5.0
6年前
急な依頼にも関わらずお受け頂きありがとうございました。 フレンドリーさとビジネスライクさが絶妙な先生で安心して依頼できました。次年度もお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
依頼したプロ浦野会計事務所
山下 様
5.0
3年前
短い納期でしたが、ギリギリまで親身に対応いただきました。 また機会がありましたらお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
依頼したプロ浦野会計事務所
松田 様
5.0
2年前
確定申告を依頼された理由
確定申告の期限が近付いていたため
準確定申告と昨年の確定申告の更正でお世話になりました。 短い締切期間の中、ご対応いただき大変助かりました。 初めてのことで、理解できていない部分にもわかりやすくご説明をしていただき、安心してお願いすることができました。 本当にありがとうございました。
プロからの返信
この度はご評価いただきありがとうございます。 迅速に資料をそろえていただけましたのでスムーズに申告が出来ました。 また何か機会がございましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロ竹中税理士事務所
玉川 様
5.0
2年前
丁寧で分かりやすく説明していただきすすめてくれました。 去年は自分で確定申告をしたのですが分からず、なかなか時間もないのでたすかりました。 ありがとうございました。
プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
依頼したプロ辻村税理士事務所
笠谷 様
5.0
2年前
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
会社員ですが円安の影響で為替差益が発生した為初めて確定申告することとなりました。 アピールポイントの丁寧な説明、気軽に相談ができる等実際にその通りでした。 私の場合は特に為替差益の疑問点が複数あり不安でしたが理解、納得できた回答を頂き確定申告を依頼して良かったなと安心感を得られました。 確定申告が初めて、慣れない方は問い合わせすると良いと思います。
遅いと思うことは全くありませんでした。
相談しづらい事は全くありませんでした。
確定申告までの間全てPDFを開きながらの電話説明で対面無しでもスムーズでした
私自信は納得できましたが、費用の相場がわからない為に星3つにしています
依頼したプロ丹税理士事務所
本人確認(マイナンバー)・収入を証明する書類(源泉徴収票・取引報告書等)・経費の領収書・通帳明細・過去の申告書 を準備してください。
不動産所得・事業所得の場合、過去の申告書 当期開業の場合、開業届の控 不動産の譲渡の場合は契約書や過去に取得した際の契約書等関連資料 のご準備をお願いいたします。
事前のご準備は最小限で結構です。 ①売上入金のある通帳や請求書控え ②領収書・レシート、クレジットカード明細 ③生命保険料控除証明書や国民年金・国保の支払額がわかるもの ④マイナンバー、前年の申告書控え(あれば)。 日付順に並べる、集計するといった作業は不要です。不足資料は初回のヒアリングで具体的にお伝えしますので、まずはお手元にあるものをそのままお知らせください。
過去に確定申告をされている場合にはその申告書の控え(紙でもデータでも問題ありません)
対応しております(事前予約制)。打合せはオンラインを基本としており、平日夜間・土日でも日程を調整いたします。また、確定申告のみのご依頼であれば、実務上はチャットとメールのやり取りだけで完結することがほとんどです。「日中に時間が取れないから頼めない」ということにはなりませんので、ご安心ください。
事前に言っていただければ、土日でしたら、対応させていただきます。
夜間は事務所にいる場合で調整可能であれば問題ありません。 土日に関しては日によっては可能な場合もあります。
問題ありません。未整理のままお預けいただけます。当事務所ではfreee会計を使い、領収書はスマートフォンのアプリで撮影していただくだけの運用です。日付順に並べる、Excelに入力するといった作業は不要で、仕訳・集計・申告書の作成はすべてこちらで行います。なお資料の分量が多い場合は作業量に応じて料金が変わりますので、着手前にお見積りをお出しします。
大丈夫です。 ただ、整理の状態で決算料金は変わりますので、種類別等でも分けていただきましたら。 無理でしたら、お話し伺った上で対応させていただきます。
税理士による違いはありますが、大別すると3つの報酬から構成されます。 ①事業や不動産の所得がある場合 →記帳代行料や決算書作成報酬、消費税申告報酬。所得金額や処理量により報酬を段階的に設定する税理士が多いです。 ②不動産売却などの、難易度が高い特殊な業務がある場合 →追加料金(数万円~20万円程度)を加算する税理士もいます。 ③基本料金 →0円~数万円程度
税理士報酬は基本的に次の項目の合計となっております。 ①顧問報酬(毎月の経理チェック、相談など) ②記帳代行業務(帳簿を作成するための毎月の入力作業) ③申告報酬(法人・個人の確定申告書作成) ④給与関連業務(年末調整など。ただし基本的にこの業務は社会保険労務士が行います) そのほか調査があった場合の対応なども報酬対象となります。
一般的には、以下によって変動します。 ①記帳本数 or 売上高 ②消費税の申告要否 / 課税方式 ③その他論点の有無 そのため、まずはご面談の上、どの程度工数が掛かるのかを確認の上、お見積りさせていただくことになります。
その作業内容や作業のボリュームや作業の難易度によって決まります
事業等で記帳が必要な場合は、記帳に係る料金+申告に係る費用となります。 その他依頼いただく時期、作業量に応じて増減いたします。
主に、①所得の種類と数(事業・不動産・譲渡・暗号資産など)、②年間の売上規模、③資料の量と整理状況、④消費税申告の有無、⑤ご依頼の時期、の5点で決まります。当事務所では資料を拝見したうえで着手前に金額を確定してお伝えし、あとから追加請求はいたしません。
収入金額と、領収書等の数及び整理状態。 また、その他の申告に影響する内容で判断させていただきます。
税理士によって異なりますが、ご相談や内容のチェックであれば1時間11,000円(税込)でお受けしております。
案件により異なります。連絡いただければ無料で見積もりいたします。見積後、お断りいただいても一向にかまいません。 ご連絡お待ちしております。
申告を依頼頂く場合は、相談料は不要ですが、相談のみの場合は、1時間1万円となります。
相談については、30分5,000円~でお受けしております。 また初回については無料でお話お伺いしております。 税務上の判断が必要な場合は上記に準じて、料金発生いたします。 また料金が発生する場合は事前にお伝えします。
セカンドオピニオンとしてのご相談も承っております。ご自身で申告されている方で実際に多いのは、青色申告特別控除65万円の要件(電子帳簿保存またはe-Tax)を満たしていない、家事按分の根拠が曖昧、減価償却の処理が漏れている、消費税の届出時期を逃している、といった点です。過去分も、払いすぎていれば更正の請求で取り戻せる場合があります。「今のやり方で問題ない」という結論であれば、そのままお伝えします。
源泉徴収票は給与に対して交付されるものです。業務委託や報酬による収入は、源泉徴収票がなくても申告できます。ご自身の請求書控えと入金のある通帳から売上を集計してください。報酬から源泉所得税が差し引かれている場合は、支払明細や振込金額をもとにその税額を申告書に記載すれば、納めすぎた分は還付されます。給与であるのに交付されない場合は支払者に請求し、応じてもらえないときは税務署に不交付の届出書を提出できます。
勤務先に再発行を依頼してください。どうしても発行してもらえない場合は、源泉徴収票不交付の届出書を税務署に送付してください。
①給与:勤務先または元勤務先に再発行を依頼して下さい。再発行してもらえない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署の方から発行するように伝えてもらえます。 ②公的年金:年金事務所に再発行を依頼して下さい。 ちなみに、「支払調書」についても、支払先に発行を依頼すれば発行してもらえることもありますが、ご自身で支払金額と源泉徴収税額を記録されているのであれば、無くても大丈夫です。
源泉徴収票が無い場合、源泉徴収義務者には再発行義務が課せられていますので、遠慮せずに義務者に請求してください。
まずは発行先の会社に源泉徴収票をもらいたいということを頼んでみてください。 それでも相手先が出さないという場合は税務署に、「源泉徴収票不交付の届出書」というものを提出します。提出すると税務署から会社に指導が入ます。
まずは、源泉徴収票を再発行してもらってください。 万が一それが難しいようでしたら、入金額から源泉税率を基に割り戻した金額を基に、①収入額 ②源泉税額 を記入するしか無いかと思います。
源泉徴収票がない収入については、確定申告時に「確定申告納税者の収入に関する明細書」に記載する必要があります。具体的には以下の手順を踏むと良いでしょう 収入の記録を整理:源泉徴収票がない収入の詳細を記録します。例えば、フリーランスの収入やアルバイトの収入などです。 確定申告用納税者明細書に記載:記録した収入を確定申告用納税者明細書に正確に記載します。 必要な書類を揃える:他にも必要な書類(例えば、領収書や契約書など)を揃えておきます。
源泉徴収票がない場合の対応 ▶ 給与の場合 まず勤務先に再発行を依頼します(発行義務あり)。 どうしても入手できない場合は、給与明細や通帳記録から金額を集計して申告します。 ▶ 事業所得・雑所得の場合 源泉徴収票は不要です。 請求書・通帳の入金記録などから収入を計上します。 大切なポイント ・「源泉徴収票がない=申告しなくてよい」ではありません。 ・実際に受け取った金額を正しく申告します。 ・通帳・請求書・明細は保存(原則7年)
当然遅れてでも申告は必ずしてください。 せずにほっておいて後日調査等があった場合、罰則等がありますので、ご注意ください。
期限が過ぎても、期限後申告をすることができます。申告が無いと無申告加算税、納税が遅れると延滞税が課されますので、なるべく早く申告書を提出し納付してください。また、還付を受けるための申告は、対象期間の翌年の1月1日から5年間が有効期間となります。
遅れて申告することも可能です。納税額が発生するか、還付額が発生するかで状況が変わってきます。 ①納税額が発生する場合は、本来の税額以外に延滞税と無申告加算税が課される場合があります。 ②還付申告の場合は、対象年の翌年1月1日から5年以内(令和元年分であれば、令和6年12月31日まで)にしなければ還付を受けることはできません。
もちろん申告はできます。問題は税額が発生した時に無申告加算税が課税されることがあることです。税額が10万円以上だと対象になります。とりあえずわかった範囲内で期限内で申告し、後で修正申告するのがベターです。 還付の申告だと、全く問題ありません。
期限後申告になりますと、納税額に見合う延滞税が課せられる場合はありますが、納税者の様々な状況により延滞税が免除軽減される場合、申告期限が延長される場合など条件はありますが、納税者が不利にならないように取り扱うことが可能な法令手続きがありますので、所轄税務署や税理士に相談されることをお勧めします。
無申告加算税や延滞税が課せられることがありますが、できるだけ早く申告してださい。
早急に申告をしてください。税務署から指摘された場合、収める税金に対して15%~20%の加算税という税金がかかります。また遅れれば遅れるほど、延滞税といって利子に相当する税金がかかってきます。 医療費控除や寄付金控除は3月15日を過ぎて申告しても問題はありません。 無申告でお悩みの方はぜひご相談ください。
KSK2は2026年9月に稼働が予定されている国税庁の次世代基幹システムで、AIが自動で調査先を決める仕組みではありません。ただし税目をまたいだデータの参照や、書面申告のデータ化が進みます。実務上大切なのは、取引先が提出する法定調書や支払調書とご自身の申告内容が食い違わないようにすることです。売上の計上漏れ、暗号資産や株式などの申告漏れ、事業用と私用の入出金の混在にご注意ください。
一般的には事業使用分を面積や利用時間など合理的な基準で按分し経費処理します。その按分割合の根拠となる証拠や領収書は保存することで経費否認のリスク回避となります。
自宅オフィスの家賃・光熱費は「事業で使った分だけ」を合理的に按分して経費にできます。面積按分を基本に、必要な証拠(間取り図・写真・請求書・使用記録)を保存する必要があります。
計算方法は使用割合に応じて家事按分を行うこととなります。 使用割合については、実際の状況に合わせて計上することになるため、お話をお伺いして判断いたします。
家賃は、業務で使用している部屋の面積÷自宅全体の床面積で按分するのが基本です。電気代は業務スペースの面積や使用時間、通信費は使用日数など、合理的な基準で按分してください。家賃は領収書がなくても、賃貸借契約書と口座引落の記録があれば足ります。電気代等も検針票やクレジットカード明細で構いません。按分の計算根拠をメモに残し、毎年同じ基準を使うことが重要です。
自宅オフィスでする場合、 法人であれば家賃取るのはお勧めしてません。ご自身の家賃収入となるので。 個人であれば使用割合で出す形になります。
家賃は、自宅部分の面積とオフィス部分の面積の比を用いて計算し、オフィス部分のみ経費とします。光熱費は、使用量を合理的な方法で分割し、オフィス使用分のみを経費とします。領収書には、オフィス使用分〇〇円と記載し、別途、分割の根拠となる方法や計算式を記載した書類を残しておきましょう。
①計算方法は下記の通りです。 家賃や光熱費等の支払額×事業供用割合 事業供用割合とは、自宅などを事業のオフィスなどで使用している場合の、使用割合のことです。 自宅の家賃や光熱費なら、自宅全体の面積中の、オフィスとして使用している部屋の面積の割合を使うことが合理的であると考えられます。 ②領収書をもらっている場合はその領収書を、口座引き落としなどのためもらっていない場合はその口座の通帳を7年間保管して下さい(白色申告の場合は5年間)。また借家の場合は、賃貸借契約書も保管してください。
事務所としての利用割合(使用部分の床面積、使用頻度(日数・時間)などから勘案)が50%には到底満たないと考えられる場合には、50%を経費とすることが認められない可能性があります。 認められやすくするためには、50%程度を事務所として使用しているという客観的な証拠(使用部分の床面積、使用時間の記録など)を揃えておくと良いかと思います。
そのような記事は疑ってみる必要があります。50%というと自宅の1階を事業所とし2階を自宅として使用している場合が考えられますが、事業と非事業を明確に区分できるのであれば、その事業部分は割合にかかわらず必要経費に計上することはできます。明確に区分出来ない部分は税理士にご相談願います。
経費として認められないケース 完全に個人的な使用: 自宅の一部を完全に個人的な使用に限定している場合、経費として認められません。 事務所以外の目的で使用: 事務所以外の目的で自宅を使用している場合、その部分は経費として認められません。 経費として認められるためのコツ 明確な区切り: 事務所として使用する部分と個人的な部分を明確に区切り、使用目的を明確にしておくことが重要です。 適正な使用: 自宅の使用が事業活動に直接関連していることを示すために、適正な使用を行うことが必要です。
単純に50%まで認められるということはありません。事業に50%分を使用しているという客観的なエビデンス(例えば場所やスペースを使用している)が必要です。
家事按分の割合については、実際の使用割合に応じて計上することになるため、按分の根拠となる数値を準備しておくことが重要です。 一律50%が認められるというわけではないことや償却費計上時には住宅ローン控除の利用時には10%までにしておく必要はあるかと思います。
50%という基準は法令にはありません。青色申告であれば、業務に必要な部分を記録で明らかにできる限り割合の上限はなく、逆に根拠がなければ20%でも否認されます。認められにくいのは、生活スペースと区分できない、実態のない定率で計上している、生計を一にする親族に支払う家賃(所得税法56条により経費になりません)といったケースです。間取り図に業務スペースを示し、面積と使用時間の計算メモを残しておくことが確実です。
特定口座のみであれば、申告不要ですが、一般口座や損失のある株式があれば申告が必要となります
まず、収入と所得(=利益)のどちらなのかを把握します。 その次に、申告分離課税、申告不要制度、確定申告しなくてよい、のいずれに該当するかを検討します。
年金受給者でも株の譲渡益があるなら条件に応じて確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)なら原則不要、源泉徴収なしや一般口座で利益が出ている場合は申告必要になる可能性があります。
上場株式にて特定口座の場合には申告が必要でなくなる可能性もあります。 申告については年金収入は源泉徴収票、株式取引については年間取引報告を基に申告を行うことになります。
特定口座(源泉徴収あり)でお取引されている場合は、その口座内の利益は申告不要とすることができます。一般口座や源泉徴収なしの口座であれば、年金以外の所得が20万円を超えるため申告が必要です。ご注意いただきたいのは、申告すると合計所得金額が増え、国民健康保険料や後期高齢者医療の窓口負担割合に影響する場合があることです。損失が出た年は申告して3年間繰り越すこともできますので、有利不利は個別に判定します。
収入があった年の翌年2月16日から3月15日に確定申告してください。 その期間に各税務署又は広域申告会場にて必要書類を持っていけば申告方法、書き方等教えてくれます。
①特定口座で源泉徴収口座を選択している場合には、申告不要です。 ②上場株式で、取得価額より収入の方が小さく損失が出た場合には、申告分離課税を選択することで、配当所得から控除することができます。控除しきれない場合は、3年間、繰越控除もできます。 ③非上場株式の場合は、収入から取得価額等を控除した譲渡所得が20万円超である場合には、申告分離課税により申告する必要があります。
①株の売却益が20万円以上あった場合 証券会社で特定口座を開設していて、「源泉徴収する」を選択している場合は、申告不要ですが、前年に株売買の損失の申告をしていた場合は、申告をすれば税金の還付を受けられます。 そうでない場合は、ご自身で売却代金と取得費用を集計して、売却益を計算する必要があります。 ②配当収入が20万円以上あった場合 基本的には申告不要ですが、①上段と同じ理由で、申告することで税金の還付を受けられます。また、所得金額次第では、配当控除により還付を受けられる場合もあります。
誤りがはっきりしている場合で追加納税が必要になる場合は、早期の修正申告をお勧めします。また、見直した結果納税した税金の一部が還付される場合もありますので、まずは、処理誤りの原因と結果を確認する必要があります。
過去の申告が間違っていた場合、税務調査が入り修正すると修正により増える税額に対して10%~35%の加算税という罰則的な税金がかかります。過去の申告について自主的に修正をすればこの加算税はかかりません。ただし延滞税と言って利子のようなものは支払わなければなりません。 過去の申告を見直したい方はぜひご連絡ください。
過去の申告が ①納税が本来よりも多かった →更正の請求で取り返せます。特に罰則はありません。 ②納税が本来よりも少なかった →速やかに修正申告することをオススメします。調査を受ける前に申告すれば、延滞税だけで済みます。
過去の申告が誤っていた場合でも、すぐに修正することで大きな問題を防ぐことができます。 修正申告:過去の申告に誤りがあった場合は、修正申告を行うことができます。 延滞税:申告や納税が遅れた場合、延滞税が発生する可能性があります。 無申告加算税:申告を行わなかった場合や、申告内容に重大な誤りがあった場合に課されることがあります。 過少申告加算税:申告した税額が少なすぎる場合に課されることがあります。 無申告加算税や過少申告加算税は自発的に申告を修正した場合には軽減されることもあります。
A:内容と対応の仕方によります。 ① 自分で気づいて修正する場合 👉 「修正申告」をすれば大きな問題にはなりにくいです。 ・不足税額があれば納付 ・延滞税はかかります ② 税務署に指摘された場合 ・過少申告加算税(原則10%〜15%) ・無申告加算税(15%〜) ・延滞税 がかかることがあります。
税務調査等で指摘があった場合には、修正申告をし、正しい税金を支払う必要があります。 その際に過少申告加算税や延滞税というペナルティーや利子的な税金を支払う必要があります。
大まかな説明としては、本来納税すべき税金に加え罰金と利息がかかります。
過去の申告に誤りがあれば修正できますが、放置すると延滞税・過少申告加算税・無申告加算税・(悪質なら)重加算税が課される可能性があります。できるだけ早く自主的に修正することで不利な加算税を避けられる場合があります。
増える手間は下記の通りです。 ①65万円の特別控除を受ける場合は、複式簿記で帳簿を作成する必要がある他、貸借対照表(12月31日時点での業務用の財産・債務の一覧)も作成する必要があります。 ②10万円の特別控除を受ける場合でも、簡易簿記で日々の取引を1つ1つ記録していく必要があります(白色申告であれば、項目ごとに日々の合計金額を一括して記帳することが可能です)。
青色申告申告をすると次のメリットがあります。 ①青色申告特別控除(複式簿記で経理することにより65万円or55万円の控除を受けることができます) ②青色事業専従者給与(仕事をt月だってもらっている家族に対する給与) ③損失が出た場合に3年間繰り越し翌年以降の黒字から差引けます。 白色申告にはほとんどメリットはありません。当事務所では会計ソフトfreeeを使うことにより複式簿記作成のサポートをしております。
A:結論から言うと、 📌 多少の事務負担は増えますが、節税メリットの方が大きいのが一般的です。 会計ソフト利用が前提なら、負担は「思ったより軽い」というのが実務感覚です。
白色でも帳簿作成は、必要ですが、 青色で65万円控除を受ける場合には、複式簿記による損益計算書及び貸借対照表の添付が必要です。 事業所得または事業的規模(5棟10室基準)の不動産所得がある人が対象です。
市販の会計ソフト(クラウド系サービス含め)を利用する場合にはそこまで手間が増えるとは思いません。 ただし、意図的に経費計上を行い、給与の所得を減らすことを目的にした副業の申告には一定のリスクはあると思います。
白色申告にも記帳と保存の義務がありますので、実質的な差は複式簿記で記録するかどうかだけです。会計ソフトを使えば銀行口座やクレジットカードの明細を自動で取り込めるため、日々の手間はほとんど変わりません。手続きとしては、青色申告承認申請書を原則3月15日までに提出する必要があります(新規開業の場合は開業から2か月以内)。65万円控除にはe-Taxでの申告等が要件となります。
所得税の計算をした結果、納税となるか還付となるかで、次のようになります。 ①納税となる場合は、確定申告をしないと無申告となり、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。 ②還付となる場合は、翌年から5年以内に申告をしなければ、還付を受けることができなくなります。 また、住民税については、申告をすれば受けられていた各種控除が反映されないため、住民税を多めに支払わなければならない可能性があります。
確定申告はしなければなりません。 ただし、確定申告をすることにより収めすぎた税金が戻ってくる場合もあります。また翌年以降の住民税や社会保険料は税務署の申告により決まりますので、申告はするようにしてください。
過払い税金の還付が受けられない: 年末調整が行われていないため、払い過ぎた税金が還付されない可能性があります。 所得控除が反映されない: 扶養控除や医療費控除、生命保険料控除など、適用されるべき所得控除が反映されないため、税負担が重くなる可能性があります。 罰則の対象になる: 確定申告を行わない場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。最終的に支払う税額が増加します 次年度の納税額に影響: 申告を怠ると、次年度の納税額や税務署からの対応が厳しくなる可能性があります。
確定申告しないと年間の税額が正しく計算されず、退職後に支払った社会保険料や生命保険料控除などが受けられないことになりますので、税金を払い過ぎることになります。
基本的に源泉徴収により、多めに納付されていることが多いので損になる可能性があります。 退職後に別の収入がある場合には、申告が必要となります。
多くの場合、罰則ではなく還付を受けそこねるという結果になります。年の途中で退職されると年末調整を受けていないため、毎月の給与から差し引かれた所得税が納めすぎになっていることがほとんどです。申告すればその分が戻り、退職後にご自身で支払った国民年金や国民健康保険料、生命保険料、医療費も控除できます。還付申告は5年間さかのぼれます。なお雇用保険の失業給付は非課税です。
マイナンバー制度が原因で、副業をしていることが会社に分かることはありません。分かるとすれば、下記の理由によります。 ①別の会社から給与をもらっている場合 ②副業の事業による所得について、確定申告書で住民税の徴収方法を「特別徴収」を選択している場合 会社は、従業員に払っている給与の額は当然把握しているため、その給与に比して住民税が不自然に高い場合は、他に収入があることが分かってしまいます。 ②の場合で、住民税の徴収方式を「普通徴収」にすれば、副業が会社に知られる可能性を大幅に減らすことはできます。
情報化の時代ですから、副業収入を隠しとおすことは難しいですし、それが税務署に発覚すると加算税や延滞税などの罰則がありますし、脱漏税額が大きくなると税務署は実地調査に移行することもありますので、早期の修正申告をされることをお勧めします。
マイナンバーによる課税制度が整備されることで、副業を会社に隠れて行うことが難しくなる可能性があります。マイナンバーは個人を一意に識別するための番号であり、税務署などの機関が個人の収入や支出を追跡しやすくなります。そのため、副業の収入を隠すことが難しくなり、適切な税金を納めることが求められるようになります。
マイナンバーの提出が求められる場面が多くありますので、会社に隠れての副業はお薦めできません。
住民税については、給与以外の部分を自分で納付(普通徴収)にて納付することが認められていること及び収入の情報は個人情報になるため簡単に判明することはないかと思います。 ただし会社の就業規則に違反する形で副業を行うことはリスクになるため、許可されている範囲内で行うことをお勧めしております。
マイナンバーによって副業の有無が勤務先へ通知される仕組みはありません。ただし税務署側の所得把握が進んだことは事実で、申告漏れは見つかりやすくなっています。勤務先に伝わる主な経路は住民税の金額です。副業が事業所得や雑所得であれば、申告書の住民税欄で「自分で納付」を選ぶことで分けられますが、副業も給与の場合は合算されるため難しくなります。就業規則の確認も含めてご相談ください。
これは裁判例が分かれるところですが、趣味程度に馬券を購入されている場合は、外れ馬券購入費は必要経費にはなりません。
競馬で大金を得た場合、一時所得となります。(ごく一部の方は雑所得となります)この場合の計算は以下の通りとなります。 レース1 購入馬券:10万円 結果:はずれ レース2 購入馬券:20万円 結果:700万円の払い戻し この場合、{(700万円-20万円)-50万円}÷2=315万円が課税対象となります。レースごとに収支を計算するため、レース1の購入馬券20万円は経費となりません。 なんか割り切れないですよね。いまある芸人さんがこのことで訴訟をしているようです。動向に注目したいですね。
競馬の外れ馬券についての経費認定についてですが、一般的には、外れ馬券は経費として認められないことが多いです。しかし、会社の経費規定や税務上の取り扱いによって異なる場合がありますので、詳細は会社の経理担当者や税理士に確認することをお勧めします。 今後の変更については、税制改正や会社の経費規定の変更によって異なる可能性がありますので、定期的に確認することが大切です。
残念ながら、外れ馬券は経費となりません。今後も変わる予定はありません。
原則として外れ馬券は経費にならないが原則です。ただし、年間を通じて営利を目的とする継続的な行為と認められる特殊なケースでは、払戻金が雑所得に該当し外れ馬券が必要経費として認められた判例があります。
PC等を用いて統計を利用する等の一定の場合には外れ馬券を含めて所得計算を行い、雑所得として計算することは可能になっています。 下記は私見ですが、今後購入した外れ馬券の記録が明確になるシステム化が進めば全て計算した上で計上する流れになる可能性はあります。
原則は一時所得で、経費になるのは当たり馬券の購入費用のみです。外れ馬券は控除できません。例外として、ソフト等を用いて年間を通じほぼ全レースを網羅的に購入し、継続して利益を上げていた事案では、最高裁が雑所得と認め、外れ馬券も必要経費とされました。これは通達の注書きに反映されていますが、要件は厳しく、レースごとに予想して購入する通常の買い方は該当しません。現時点でこの取扱いを変える改正の動きは公表されていません。
一般的には、納税額や売上金額が大きくなると実地調査対象になる傾向がありますが、毎年提出される確定申告書決算書など表面的簡易な間違いを防ぐことが税務調査を防ぐ第一段階です。第二段階以上のこともありますが、ここでは説明を控えさせてください。
売上高の大きさ:売上が非常に高い事業者は、税務調査の対象になりやすいです。 事業年数:新しい事業者や新規事業の場合、税務当局が初期の取引や経営状況を確認するために調査を行うことがあります。 規模の大きさ:大規模な事業所や多数の従業員を抱える企業は、税務調査の対象になりやすいです。 異常な取引:異常な取引や不自然な経済活動が見られる場合、税務当局は調査を行うことがあります。 過去の違反歴:過去に税務違反や不正行為があった事業者は、再び調査の対象になる可能性が高いです。
売上が順調に伸びているのに、それに伴って利益が増えていない、特定の経費が突出しているなどがある場合です。
税務調査は「業種・売上規模・申告の異常値(経費率・利益率の乖離)・現金取引の多さ・消費税還付や海外取引の有無」で対象者に選定されやすい傾向にあります。
明確なものはないため、基本的に適正な申告を実施することを推奨しております。
一般に、売上が毎年1,000万円のわずかに下で止まっている、利益率が同業と比べて大きく外れている、外注費や交際費の割合が高い、現金取引の多い業種である、といった場合は目に留まりやすくなります。事業年数では、開業からおおむね3年から5年を経過した頃に最初の調査が入ることが多いです。もっとも、根拠を残して申告されていれば過度に恐れる必要はありません。
①印象に残り、聞き取りやすく、分かりやすい(何をしているかが分かる)屋号をつける。 ②○○会社のように法人登記をしている組織にしかつけられないものや、○○銀行・○○証券など、法律で定められている特定業種名をつけることは禁止されています。 ③既に使われている屋号をつけることも可能ですが、商標登録されている屋号をつけると、トラブルに発展する可能性があります。また、近隣で名称が重複すると誤解を招く恐れもあります。あらかじめインターネットなどで調べておくと良いかと思います。
屋号や事業内容を明確にするもの、良い印象を与えるものなど工夫することは重要ですが、他者が使用している似たような屋号は控えるべきです。屋号はご自分自身であると考え、永く使用するものですから、慎重に考えることをお勧めします。
商標登録の確認:他の企業や個人事業主が既に商標登録していないか確認しましょう。商標登録された名前を使うと法的な問題が発生する可能性があります。 既存の名前と被らない:地域の商工会やインターネットで、既に使用されている名前と被っていないか確認します。 漢字の使用:難しい漢字や読み方が複雑な文字は避けると、認知度が上がりやすくなります。 意味の確認:屋号の意味がポジティブであるか、ネガティブな意味を含んでいないか確認しましょう。
屋号は、基本的にどんなものでも問題ありませんが、登録されている商標などに抵触しないなどの注意が必要です
特にありません。 自身が商売上で名乗りやすい名称を付けることをお勧めします。 事業を進めるうえで他者と誤認しやすい名称は良くない可能性があります。
まず、既存の商標と紛らわしくないかをご確認ください。特許庁の検索で類似の登録がないか、あわせて同名のドメインやSNSアカウントが取得できるかも見ておくと安心です。「株式会社」「銀行」など法人と誤認される語は使えません。開業届に記載すれば屋号付きの口座も開設でき、後から変更することも可能です。読みやすさと検索されやすさを優先されるとよいと思います。
前者の方がやや手間がかかるように思われます。 年末調整では扶養控除申告書などの書類に必要事項を記入してアルバイト先に提出する必要があり、その後アルバイト先からもらった源泉徴収票の情報と事業の収支を合わせて、確定申告をしなければならず、二度手間になるからです。 ただしこの方法には、給与所得金額や所得控除額をアルバイト先で計算してもらえるというメリットもあります(すべて自分で確定申告をするのであれば、これらも自分で計算する必要あり)ので、一概にどちらが圧倒的に手間がかかるとは言い切れません。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。
事業所得以外に給与収入を得ておられる場合は勤務先から給与所得の源泉徴収票が交付されますので、確定申告の手間は少ないでしょう、また、国税庁はHPで「確定申告書作成コーナー」を準備していますので、利用すれば簡単です。
アルバイト先で年末調整を受ける場合の方が手間がかからないと言えます。ただし、自分で確定申告をすることで、収入や支出の詳細をより詳しく把握できる点もあります。 どちらの方法が自分に合っているか、状況や好みに応じて選ぶと良いでしょう。
年末調整を受けてから、確定申告する場合には、アルバイト分でいったん税金が計算されていますので、事業で利益が出ていると追加で納税となることが多いかと思います。ご自身の手間はあまり変わりませんが、アルバイト先への控除証明書関係の提出などが手間といえば手間かもしれません。
どちらでもそんなに変わらないですが、アルバイト先での年末調整時に生命保険や社会保険料の控除関係の計算が終わり、提出書類が減る可能性はあります。 給与所得のみの場合に使えるふるさと納税のワンストップ控除は使えないため注意が必要です。
アルバイト先で年末調整を受けたほうが手間は少なくなります。事業所得がある以上、確定申告そのものはいずれにしても必要ですが、年末調整を受けていれば生命保険料控除などの計算が済んだ源泉徴収票が交付されるため、申告書にはその金額を転記するだけで済みます。年末調整を受けるには勤務先に扶養控除等申告書を提出しておく必要があります(掛け持ちの場合は1か所のみです)。
様々ございますが一般的な理由としましては ・コミュニケーションの問題 ・サービスの質 ・費用の問題 ・信頼性の問題 ・業務の対応範囲の問題 ・人間関係の変化 ・技術的な差ポーチの問題 などがございます。 税理士を変更する際には、自分のニーズに合った税理士を選ぶことが大切です。新たな税理士との信頼関係を築くためにも、事前にしっかりとコミュニケーションを取ることが重要です。
多くの場合、コミュニケーションの齟齬によるものが多いと思います。
対応への不満や金額面での不満、今後の事業拡大時等での相談への不安等が多い傾向かと思います。 個人的には対応への不満がある場合には、変更するのがいいかと思います。 対応は満足しているけど金額がという場合、金額のみを重視すると対応が良くない税理士に当たる可能性は出るかと思います。
実際に多いのは、質問への回答が遅い、担当者が頻繁に変わる、試算表が出てくるのが数か月後になる、といった対応面の不満です。次いで、節税や資金繰りの提案がない、クラウド会計に対応してもらえない、事業の拡大や業種特有の論点に対応しきれない、といった理由が挙がります。料金そのものよりも、話が通じるかどうかで判断される方が多い印象です。変更は決算後が円滑です。
大阪府摂津市で確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で24,250~220,000円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。
| 年間事業売上 | 料金相場 |
| ~300万円 | 24,250~39,900円 |
| 300~500万円 | 35,500~50,000円 |
| 500~1,000万円 | 44,750~68,750円 |
| 1,000~2,000万円 | 60,000~90,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 92,000~114,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 140,000~200,000円 |
| 5,000万円~ | 170,000~220,000円 |
| 所得額 | 料金相場 |
| ~300万円 | 15,600~22,000円 |
| 300~500万円 | 22,000~35,000円 |
| 500~1,000万円 | 34,100~46,500円 |
| 1,000~2,000万円 | 44,000~55,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 77,000~165,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 68,400~113,475円 |
| 5,000万円~ | 66,000~84,000円 |
※直近2年間の大阪府摂津市の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年8月22日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。