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大阪府堺市東区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
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当日が基本返事ありました
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いろいろと相談にのってもらいました
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十分に理解できました
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コストを抑えることができました
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はい、不動産の名義変更も相談し、今後の対応を教えていただきました
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すべて我々のとこに足を運んでいただきました
プロからの返信
この度はご用命をいただきまして、誠にありがとうございました。 期限内に滞りなく申告ができたのは、皆様のご協力があったからだと思っております。 またお役に立てることがございましたら、お気兼ねなくご相談くださいませ。 皆様のご多幸をお祈り申し上げます。
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毎回来ていただいていたので分かりません。
プロからの返信
この度はご用命をいただきまして誠にありがとうございました。 お褒めの言葉をいただき大変光栄に存じます。 またお役に立てることがございましたら、何でもご相談くださいませ。 皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
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プロからの返信
この度はご用命いただきまして、誠にありがとうございました。お褒めの言葉をいただき光栄に存じます。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。 相続人皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
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松浦様 お褒めの言葉ありがとうございます。また、何かありましたらお気軽にお越しください。
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こちらまで来ていただいてました。
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この度はありがとうございました。いほ様のお陰でスムーズに対応させて頂くことができました。
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来て頂いたので分かりません
プロからの返信
ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。 また何かございましたらよろしくお願い致します。
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プロからの返信
ありがとうございます。 所得金額計算に必要な書類が確実に保管されていましたので、素早く対応することができました。 また、よろしくお願いします。
プロからの返信
ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。
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迅速に対応して下さいました。
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優しく寄り添って下さいました。
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わかりやすかった。
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初めてでしたが、大変勉強になりました。
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駐車場もあり、便利だと思いました。
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素晴らしいレスポンスの速さでした
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なんでも相談にのって頂ける雰囲気でした
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ピンポイントでわかりやすかった
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十分費用に見合っております
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親身になって相談できました
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対応ソフトなども展開いただきました
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高橋様のご協力があって確定申告が無事に終えられたことはうれしく思っております。この度はどうも有難うございました。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 返却資料と一緒に控えを送らせていただきます。
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チャットやメール、お電話ですぐに対応していただけました。
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とてもお優しい先生で、私の相談にも丁寧に対応してくださいました。
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とても分かりやすく説明してくださいました。
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ギリギリの時期にお願いしましたが、納得できるご料金でした。※同じ時期に、もっと高額のお見積もりの事務所様もありました。竹内先生にお願いして、金額的にもとても助かりました。
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私の業務内容や状況をすぐにご理解くださり、適切にアドバイスしてくださいます。
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早い電話がありがたかったです。
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気さくになんでも相談できるし、まず聴いてくれる対応がありがかったです。
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確定申告や提出する部分が多い内容なので、一個一個説明してくれました。
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ちゃんとわかりやすく明確に値段を言ってくれるので、助かりました
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特に話事もなくスムーズでした
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まだこれからなので、話して説明してくれました。
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業種というより暗号資産の取り扱いに関して、 新しい分野にも理解がありました。
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私自身が、独自の会計ソフトやツールを使用していないので、評価不可として★3です。
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累計評価
4.9(110件)
大阪府堺市東区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」かどうかは、私には判断しかねます。相続税には詳しくなければなりませんが、所得税の確定申告について注意しなければいけない箇所もありますので、相続税の申告しかやらない税理士は避けた方が良いのではないかと思います。 私は、相続専門ではありませんから、所得税の申告までお引き受けできます。継続して、所得税の申告をご依頼されるかはお客様の判断ですが、最初は相続がらみの所がありますので、ご依頼されることをおススメします。
相続税のことを少し勉強して、土地評価の話、具体的には、「アパートを持っているが、その立て付け地の評価は何%になるか?」とか、「小規模宅地の適用面積は?」などの質問をしてみて、即答できる税理士が良いのではないでしょうか。
相続税に強い税理士かどうかは、年間の申告件数がどの程度あるかが一つの参考になります。 相続税の申告は他の税理士業務に比べ、広い知識と経験、そしてコミュニケーション能力が必要です。 このコミュニケーション能力を見極めるのは困難ですが、メールや電話で直接問い合わせをしてみて、適切な対応する人(事務所)かを確認してみられたら良いでしょう。
相続税に強い税理士か否か判断するためには、その税理士のホームページを見ると良いでしょう。相続に特化したホームページを持っている方であれば、相続に力を入れている税理士と判断が出来ると思われます。
相続の手続きは、圧倒的に行政書士の方が知識が豊富で(ただし「相続専門」の行政書士)かつ、税理士より報酬が安い場合が多いです。ただし「税務申告」は行政書士の人ではありませんから、別途、税理士にお願いする必要があります。私の場合、必ず相続専門の税理士をご紹介しますから、お客さまが「面倒だ」と感じることはありません。
行政書士は戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成は業務範囲です。しかしながら相続税の特例や税額の計算等を納税者に指導することは禁じられています。税理士の中でも相続専門の先生なら当然、行政書士の業務である戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成はお手のものです。相続税の申告も考慮すると相続専門の税理士に依頼するのが安心です。
手続きには大きく登記と税務申告があります。 登記については最近は法務局で相談窓口がありますのでご自身でされる方が増えています。 申告については判断の要素が大きすぎて、ご自身でされるには不利益を被るリスクと申告漏れのリスクが大きくお勧めできません。また申告書の計算誤りもありえます。
メリットは、お金が実費以外にはかからないということです。デメリットはたくさんあります。慣れていないことですので、時間がとられてしまうこと、そもそも正しいかどうかわからないこと、税務署がどのような観点でみているのか不明なこと、相続は一生のうちで何度も経験をすることがないため、今回勉強しても次に活かせないこと、不安は消えないこと、などが挙げられます。当事務所に依頼される方は、依頼しただけで、既にスッキリされた気分でおられます。きっと安心感があるのでしょう。
相続税など、税金やお金に関する手続きがあるようであれば必ず税理士にご相談ください。 申告の際の税金の計算の仕方や、今後のご一家のお金の動かし方次第で、負担すべき税額が大きく異なります。 お金のことで検討するものがなく、お困りごとが相続事務手続きだけであれば、ご自分で処理していただいても「損する」ことありません。 しかし、相続事務手続きは大変面倒な作業なので、行政書士にお任せいただくことにより気持ち良く手続きを終えることが出来たと喜んでいただいております。
相続税の申告は自分でやることは難しいと思いますので税理士に依頼したほうがいいと思います。預金の名義変更などは相続人で簡単に出来ると思います。不動産の登記は司法書士に依頼するのが間違いないと思います。
お父様が社長(代表取締役)であった場合には、後を継ぐ社長を選任し、登記を行う必要があります。 また、銀行からの借入金がどのくらいあるのか、その借入金に対して亡くなられた社長が個人保証が行っていたのかを確認し、後を継ぐ者がいない場合や借入金を返済をすることが困難な場合には、亡くなられてから3カ月以内に、相続放棄をするかどうかも検討する必要があります。
まず、税理士に相談されることをお勧めします。ほかにも相続財産はおありでしょうし、会社の相続については、会社の株式の評価も必要になってまいります。通常、司法書士の先生他と連携して税理士が対応してもらえると考えます。
手続きとしては、 はじめは、法定相続人の確定です。 その後に、株価算定などに入っていきます。 手続き以外では 会社の経営状況や今後の方針などを、従業員の方とよく話し合う必要があります。
会社の事業継続のために、会社の後継者を誰にするかが一番重要です。まずは後継者を決めることです。後継者を親族内で決めるのか、会社内の役員や従業員に引き継がせるのか、第三者へ承継させるのかを決める。
いろいろな見積もりがあるとは思いますが、当事務所ではまず相続税対策シミュレーションを有料で行っていただき、その後、相続対策を行う2年間は月額顧問契約をお願いしております。成功報酬的な算定で報酬を
贈与税の申告料金については、「基本料金+総財産額の何%」という計算で算定するのが、一般的には目安となると思います。事前相談なら、1時間何円という目安で、相談料金を決められるケースもあります。
一重に生前贈与といっても「何を」贈与するかにより報酬額は変わってきます。 現預金を贈与するだけでしたら、注意すべき点はそんなに多くありませんが、例えば会社オーナーの方でしたら株式を贈与することがありますのでこちらは様々な対策を講じた上で生前贈与となります。不動産についても然りです。 現預金の贈与でしたら時間給で、株式・不動産でしたら財産総額を目安にすることになります。
相続税がかかる方は基礎控除額3,000万円+相続人の数×600万円以上の財産があった方にかかります。それ以下であれば、申告義務はありません。相続税申告はあくまでも自己責任ですので、するかしないかは相続人の判断になります。もし心配であれば、専門家に財産評価を依頼される事をオススメします。また、税務署から『相続についてのお尋ね』という書類がくる場合もあります。きた場合は各財産の金額を記載し、提出しなければなりません。
”相続財産”が相続税法に規定された基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)に達しない場合は相続税が掛かりません。 しかし、この”相続財産”と言うのが曲者です。過去の贈与や生命保険金・退職金等の「みなし相続財産」、「名義預金」を加算するのです。 税務調査で一番指摘される「名義預金」です。配偶者・子供・孫の名義にした通帳が亡くなった方の本来の遺産だと認定されるのです。 皆さん「ウチにはそんなものはない」と言われるのですが、必ずと言って良いほどあります。それを加算して判断します。
相続する財産から、債務及び葬式費用等の額を差し引い基礎控除の範囲内であれば相続税の申告の必要は、ありませんが、税務署から、相続に関するお尋ねが届いている場合には、お尋ねを提出する必要があります。また、小規模宅地等の特例適用により基礎控除の範囲内になる場合には、申告する必要があります。
相続税が基礎控除以下であれば申告不要で相続税額不要です。 また、基礎控除以上でも小規模宅地の特例等で相続税額が発生しない場合もあります。この場合は、上記と異なり申告手続きが必要になります。
生前贈与は、ある程度の年数をかけて少しずつ贈与していくことで、節税効果を発揮します。財産の内容や家族構成にもよりますが、10年計画で贈与するのであれば、判断能力が低下する前、遅くとも70歳くらいから始めるのが良いかと考えます。 遺言書は、15歳以上で、判断能力があれば書けますので、早ければ早いほど良いのですが、公正証書遺言の場合は、早く書きすぎると、書き換える時にコストがかさんでしまいます。お子さんが独立したころ、60歳を過ぎたら作成するのが良いかと考えます。
生前贈与は相続財産の内容・評価額とすべての財産を贈与ではなく相続により相続人に移転させる場合に係る税金との比較、相続時精算課税の活用、非上場株式であれば次の経営者が取得すべき株数などを検討してスケジュールを決めます。遺言書は贈与計画と矛盾しないように贈与計画と合わせて作成されるのがいいかと思います。
一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。 次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。
やると決めれば公正証書遺言作成であっても最短1か月程度で作成可能です(公証人のスケジュールによります)が、ケースバイケースです。まずは専門家にご相談してください。
申告期限が間近である場合には、最優先で申告手続きを進めさせていただきます。財産の状況等によるため、一概に「何日間」等はお伝えしづらいのですが、確実に期限に間に合うように対応させていただきます。
評価に必要な書類が集まっている場合には1ヶ月あれば申告可能です。 ただし、書類が集まっていない場合には必要書類の取り寄せに時間がかかる場合がありますのでご注意下さい。
相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。
相続財産の内容によります。税理士によっては、何割増しで引受けるところもありますが、非常に危険な相続税の申告書になると思います。このため、税理士法人であって、税理士の多いところが良いのではないでしょうか。税理士数人が手分けしてもやっつけ仕事になり、多少の間違いが当然に考えられますが、作成することが可能ではないでしょうか。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
相続税の調査対象となる方には、今まで税務調査を一度も受けたことがないかたや また、専門的な話にもなりますので、専門家に立ち会ってもらった方が心強いと思います。 財産の形成過程や最近の財産の異動理由については、特に聞かれると思います。
配偶者が相続する場合に配偶者の法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)又は1憶6,000万円のいずれか大きい金額分まで控除することができる「配偶者の税額軽減」という特例があります。 この特例の適用により相続税がかからない場合でも、配偶者の方のご年齢や体調具合によっては次の相続(二次相続)も含めて検討する必要があります。 最初の相続では相続税がかからなくても、二次相続では多額の相続税が発生してしまうというケースもあります。相続税の申告に際しては二次相続まで考慮した遺産分割が必要かと考えられます。
もちろん可能です。 まずはわかる範囲で遺産の内容をお知らせいただきまして、追加のヒアリングをさせていただいたり、資料を拝見させていただくことで、概算の遺産総額を確定し、お見積りをさせていただきます。
税理士事務所によっては、①相続人の人数による加算、②申告期限が近い場合の加算、③土地の筆数による加算等を掲げている場合があります。各事務所が自由に設定できますので、最初によく確認していただくことが大事です。 当事務所では、加算はなく遺産総額の0.5%プラス50,000円としていますので、遺産総額が大幅に変わらない限り当初のお見積もりの金額になります。
遺産総額の〇%と報酬設定をしている税理士事務所では、申告時の財産金額に基づいて報酬を請求するため、申告時まで報酬金額が確定しない、という場合がございます。 弊所では一定の財産金額ごとに報酬を設定しているため、多少の増減が生じても報酬金額に変更はございませんが、当初伺っていた内容から大幅に変動がある場合には最終的な申告金額に基づき報酬をご請求させて頂きます。
今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。