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大阪府堺市北区で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
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チャットやメール、お電話ですぐに対応していただけました。
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とてもお優しい先生で、私の相談にも丁寧に対応してくださいました。
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とても分かりやすく説明してくださいました。
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ギリギリの時期にお願いしましたが、納得できるご料金でした。※同じ時期に、もっと高額のお見積もりの事務所様もありました。竹内先生にお願いして、金額的にもとても助かりました。
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私の業務内容や状況をすぐにご理解くださり、適切にアドバイスしてくださいます。
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こちらまで来ていただいてました。
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この度はありがとうございました。いほ様のお陰でスムーズに対応させて頂くことができました。
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松浦様 お褒めの言葉ありがとうございます。また、何かありましたらお気軽にお越しください。
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この度は私に相続税の申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。資料を適時に送付頂いたおかげでスムーズに申告を進めることが出来ました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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Y.Kusui 様 この度は数ある税理士事務所の中から弊所をお選びいただき本当にありがとうございました。税金周りのことでしたらどのようなことでも対応させていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします。
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すごく速いと思います。
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気さくな方です。
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ポイントを丁寧に教えてくださる。
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田中様 この度はご依頼をいただき有難う御座いました。 必要な書類を適時ご提出いただき大変助かりました。相続税以外の税金についても何かお困りのことがございましたらお気軽にご連絡ください。
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白川様 この度はご依頼いただきありがとうございました。相続税以外でも税務関連のお困りごとなどございましたら、いつでもご連絡くださいませ。ありがとうございました。
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来て頂いたので分かりません
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ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。 また何かございましたらよろしくお願い致します。
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プロからの返信
ありがとうございます。 所得金額計算に必要な書類が確実に保管されていましたので、素早く対応することができました。 また、よろしくお願いします。
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ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。
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こちらこそ、ありがとうございました。 またよろしくお願いします。
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もう少しだけ進捗状況についてご連絡をいただければ尚、有り難かったです。
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不明点など、ご相談しやすくて助かりました。
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とても分かりやすかったです。
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とても良心的でした。
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過分なお言葉、ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
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過分なお言葉、ありがとうございました。 お客様のためになる仕事が一番ですので、今回のこと以外で困ったことがありましたら、いつでもご相談ください。
プロからの返信
相続税申告のために必要な書類を適時にご提出いただき、ありがとうございました。お客様のご協力により、滞りなく業務を進めることができました。 被相続人が残された財産を無事に引継ぐお手伝いをさせていただくことができました。
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早い電話がありがたかったです。
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気さくになんでも相談できるし、まず聴いてくれる対応がありがかったです。
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確定申告や提出する部分が多い内容なので、一個一個説明してくれました。
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ちゃんとわかりやすく明確に値段を言ってくれるので、助かりました
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特に話事もなくスムーズでした
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まだこれからなので、話して説明してくれました。
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迅速に対応して下さいました。
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優しく寄り添って下さいました。
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わかりやすかった。
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初めてでしたが、大変勉強になりました。
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駐車場もあり、便利だと思いました。
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素晴らしいレスポンスの速さでした
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なんでも相談にのって頂ける雰囲気でした
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ピンポイントでわかりやすかった
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十分費用に見合っております
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親身になって相談できました
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対応ソフトなども展開いただきました
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大阪府堺市北区で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
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一般的には、税務署出身の税理士の先生で、資産課税部門畑の方は案件を多く経験しております。またそれ以外の先生でも、努力されて知識・経験・ノウハウをお持ちの先生も多数いらっしゃいます。
相続税額を少なく抑える方法のみを前面に押してくる税理士よりも、どの相続人がどの財産を相続すれば将来的にそれぞれの財産が生かされるかを中心に考えてくれる税理士が良いと思います。その中で、評価方法や特例適用などを駆使して多く納税することなく適正な相続税を算定し、相続後の資産活用などのアドバイスもアフターケアとして行ってくれることでしょう。
税理士事務所のホームページをご覧になれば、その事務所が提供するメインのサービスが、 ①法人や個人事業主向けの「事業主への一般的な経理税務サービス」 なのか、 ②相続税や相続対策や相続関連事務手続きなどの「資産関連コンサルティングサービス」 なのか、 お分かりになると思います。 また、相続関連サービスに精通した業者であれば、ご提案内容やお見積り内容が明確なものを提示できると思います。
亡くなられた方の相続税がいくらかかるのか?相続税の申告義務があるのか?など、税金のことだけでなく、遺産分割を行う際には、個々の財産の評価額が分かった方が、誰がどの財産を相続するのかといった分割協議を行いやすいくなります。 財産の評価を行うことができる税理士へ依頼された方が、スムーズに手続きを行うことができると考えます。
税理士を窓口にしていただければワンストップで全ての手続きができます。 親族間で争いがある場合には弁護士が窓口になって、申告業務のみ税理士に依頼することになりますが円満に話し合いができることが一番ですね。
相続税がかかるかどうかは、必須の観点になりますので、まず、税理士に相談すべきと思います。遺産分割協議書の作成や相続登記は、税理士さんが司法書士さんをご紹介してくれると思います。あとは、相続手続きを受任する団体に相談して手続きをお願いして、相続税申告はその団体のご紹介で依頼する場合もあるでしょう。
相続税の申告が必要か否かの判断も含め、まず税理士に相談することをお勧めします。ワンストップサービスの提供が可能な税理士を選ぶと相続人の作業負担を減らすことが可能となります。
メリットは、当面の費用がかからないことです。デメリットは、「小規模宅地等の特例」「配偶者に対する相続税額の軽減」など、申告の際の手続きが必要で税額に対する影響の大きい制度があること、不動産や自社株の相続がある場合はその評価が難しいこと、贈与税の関係するケースがあることなど、留意すべき点が沢山ありますので、専門家に相談しないと大きな損失を被る可能性があるということです。
メリット ・費用があまりかからない デメリット ・手続きが煩雑 ・申告を間違えてしまうリスク ・税務調査が入った場合に適切な対応がおそらくできない
相続税の手続きをご自身でやる場合には、税理士に報酬を支払わないですむというメリットがあります。一方、大きなデメリットとしては、使えるはずの特例や控除に気づかず、本来よりも多額の相続税を払ってしまうリスクがあります。
相続税の手続きは大変難解かつ膨大な作業量が見込まれます。手続きミスや知識不足から、税金の軽減の特例など見落とし過剰な税金を払うことも考えられます。自分でやることのメリットは、税理士に支払う報酬の削減だけではないでしょうか。
会社の財産整理、会社と被相続人との金銭の授受の状況、株式の所有者確認あたりから始められるのが肝要です。株式の所有者がご親族である場合は、株式を譲り受けることも考慮に入れておいた方が後の紛争を未然に防ぐこととなります。
まずは、「株主」としての立場と「経営者」としての立場で区別して考えましょう。 株主としての立場 会社を経営していたといことは,父親は会社の株式をもっている株主になっていたかと思います。まずは父親の株式の保有割合を調べましょう。 この父親が保有していた株式が「相続財産」の対象となります。 経営者としての立場 経営者である父親は会社の代表取締役になっているはずです。会社の登記簿を確認してください。 父親が亡くなり、代表取締役が変更した旨を登記する必要があります。
葬儀については、社葬にするか否かを決める必要があります。また、会社負担個人負担の整理、訃報広告の出し方などしっかりしていないと、後の株式評価や相続税に影響が生じます。 その後は、法務手続きがあります。 株主代表者の決定と役員変更登記を2週間以内を目安に進める必要があります。 株主代表者決定については、相続人全員の同意が必要ですので、場合よっては、葬儀日や初七日のときに同意を取る必要があります。
会社は取引先や従業員や色々な人が関わっています。会社運営を滞りなく運営していくためには、まず父の後継者を早急に決めなくてはなりません。父が所有していた株を誰が相続するかも大きな問題です。
今は相談無料の税理士も多いと思います。相談料がある税理士は1時間5,000~10,000円くらいが多いと思います。
贈与の場合は、贈与財産の価額よりもその財産評価の複雑さ等によって異なってきます。 できれば、贈与前に税金対策等も考慮する必要がありますから、続税の経験豊富な税理士に依頼されることをお勧めします。
生前贈与の最適プランは、全財産や相続人等の情報を得た上でなければ最適解は出せません。 しかし、その為にはやはり相当時間も手間も費用も掛かります。 「万人に共通する生前対策も暦年贈与で子供に・・・という手」もありますが、これとて最善かどうかは分かりません。むしろ、その為に悪影響すらあることもあります。 それらを飲み込んで、他への影響はさておき、「万人に共通する策」でとなれば、生前贈与財産の額ということになりますが、相談だけよりは申告も任せた方が3万円程度のお値打ち報酬になるでしょう。
相続税は、基礎控除という税金がかからない基準があります。 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算され、これ以下の場合は相続税の申告も不要です。 また、これを超えても、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減を使って納税が0円になるケースもあります。しかし、この特例を使って0円になる場合は、相続税の申告自体は必要になってきます。
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税が発生しません。しかし相続財産はあるので、相続財産をどのように引き継ぐのかとして遺産分割協議を行う必要があります。なお相続財産が銀行預金だけである場合には、銀行ごとに簡易な形式の遺産分割協議書の様式がありますので、銀行にご相談ください。
亡くなった方が保有している財産から債務や葬式費用を引いた金額が基礎控除(※)を下回っている場合には相続税が発生しません。 基礎控除を下回る場合には相続税申告は不要となっておりますので、銀行の解約手続きや不動産の名義変更等を行って頂ければ問題ありません。 (※)基礎控除:3000万円+600万円×法定相続人の数
相続税が発生しない場合は、相続財産が基礎控除額以下の場合です。基礎控除額は、3,000万円+法定相続人×600万円となり、相続人が1人の場合は3,600万円、相続人が2人の場合は、4,200万円となります。基礎控除額以下の場合は相続税が発生しません。 基礎控除額を超える場合でも、自宅等を相続する場合の「小規模宅地等の特例」と配偶者が相続する場合の「配偶者の税額軽減」などの適用により相続税が発生しないケースもあります。特例を適用する場合には、相続税の申告が必要となりますのでご注意ください。
生前贈与は相続財産の内容・評価額とすべての財産を贈与ではなく相続により相続人に移転させる場合に係る税金との比較、相続時精算課税の活用、非上場株式であれば次の経営者が取得すべき株数などを検討してスケジュールを決めます。遺言書は贈与計画と矛盾しないように贈与計画と合わせて作成されるのがいいかと思います。
一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。 次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。
暦年贈与は年単位です。 非課税が110万円ありますので、毎年の計画的な小口贈与は、12月までに銀行振込などで、年内に贈与した事実を残す段取りをお勧めします。 遺言書の作成はいつでも構いませんが、ご本人が認知症などになってしまうと作成することができなくなります。お元気なうちに、作成することが重要です。
相続対策では、遺産分割を円満に行うことを考えること先決です。 そのため現状の「推定遺産」をしっかり把握しておくことです。 推定遺産が現金や預貯金のように容易に分割できないケースもあるからです。 そして「相続税額」を知ることです。納税額が税額が生じないケースありますが、納税資金を確保した対策が必要だからです。
相続人の家族構成、お亡くなりになられた方が保有されていた財産の状況に左右されます。 配偶者やお子さんが相続人で、保有財産が現金・預金、上場株式、保険金など金額や保有数がわかる書類がそろっている場合は1~2か月ほどで申告書を作成することが出来ます。 また、相続財産に土地・家屋が含まれている場合は不動産の評価が別途必要になるため、2~3か月ほど時間を要します。
書類のそろい状況と評価する財産の数・性質によります。すべての条件がそろっていれば、最短1日~2日でできると考えます。 役所関係や保険関係の資料がそろっていないと、その請求だけでも1週間以上かかることはよくありますので、ご注意ください。
資料がそろっていれば1カ月程度で書類作成等を行うことは可能です。 ただ、預金の動きなどを確認した結果、相続人の方がご存じない財産が見つかることも少なくありません。相続人の方が全て資料がそろっていると思っていても、実際には不足していることもよくあります。相続税の申告についてはできるだけ早めにご相談されることをお勧めします。どうしても間に合わない場合には一旦手元の資料で申告をしておき、後日修正申告や更正の請求といった手続きをして正しい税額を申告し直す方法もあります。
相続人に被相続人の生前のお金の使い方(だいたいの生活費や旅行やゴルフ等の趣味があったか)のヒアリングを行うことが多いです。 細かい不動産等の相続財産の評価方法については、相続人に確認しても分からないため税理士と直接話し合うことになります。
申告書を作成した税理士が立ち会うのであれば、立ち会ってもらった方がよいとです。 ただ、私の場合は、よくわからない申告書の立会いを頼まれてもそうしてよいか分かりませんので、お引き受けいたしません。
国税の調査は、被相続人の日常生活から、くだらない話まで会話の中で聞いてきますが、そのすべてに調査の目的が隠れています。従って、少なくとも、役に立つ税理士を見つける必要はあります。1時間数万円といった有名税理士事務所もありますが、単に立会っただけ、そこに居ただけで1時間数万円の税理士も多いのではないでしょうか。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
財産を配偶者が相続すれば、相続税がかからない場合があります。しかし、その配偶者の相続の時に、多大な相続税がかかるケースがあります。二次相続まで踏まえて、財産を相続することが望ましいです。
恐らく配偶者の税額軽減の事だと思いますが、配偶者が財産を相続すれば1憶6,000万まで相続税がかかりませんが、配偶者は被相続人と年齢も近く、近い時期に再度相続が発生することが考えられます。 その場合、配偶者固有の財産と今回相続する財産が合算して配偶者の財産となり、2時相続まで加味するとかえって相続税が高くなる場合があります。 事前に2時相続まで加味して遺産分割を検討するほうが賢明です。
もちろん可能でございます。 (なお、その際には、こちらがご準備したヒアリングリストにお答えしていただきますのでご協力をお願い致します)
遺産の種類や数量、総額により、申告書作成に係る作業量が変わりますので、資料をご提示頂いて、お見積もりを作成することは可能です。
可能です。まずはお電話などで把握している財産をお聞かせください。 概算にはなりますがお見積もりを作成することが可能です。 ご契約後新たに財産が見つかった場合は追加で報酬をいただく場合もございます。
税理士事務所によっては、①相続人の人数による加算、②申告期限が近い場合の加算、③土地の筆数による加算等を掲げている場合があります。各事務所が自由に設定できますので、最初によく確認していただくことが大事です。 当事務所では、加算はなく遺産総額の0.5%プラス50,000円としていますので、遺産総額が大幅に変わらない限り当初のお見積もりの金額になります。
そのようなことはございませんのでご安心ください。 当事務所の場合ですと、ご契約の前に加算報酬も含めた総額をご提示させていただいております。相続人が増えたり、財産規模が大幅に変わったりするなど、報酬の算定根拠となる情報が覆らない限りは総額に変更はありません。なお、これまでにこのようなケースはほとんどありません。
遺産総額に基づき、見積もりを行っている場合は、見積もり時点の段階より遺産総額が増えた場合には、見積もり額を変更させていただくことになります。
インターネットの普及した昨今では多くいらっしゃると思います。しかし、税理士はご依頼者様のあらゆる情報をお預かりし、納税という金銭が絡む仕事です。その根底には信頼関係が必要になるのではないでしょうか。単発のお仕事であっても、面談や電話等で依頼する税理士の人間性に触れた上でご依頼されるのがよろしいのではないでしょうか。
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。