選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
大阪府堺市北区で確定申告のみスポットで対応できる税理士はたくさんいます。確定申告のノウハウが豊富な税理士なら、書類作成や税務申告の手間が省けるだけでなく、節税効果も高いです。
個人事業主の所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の大阪府堺市北区の確定申告の業務が得意な税理士から見積もりが届きます。料金や口コミを確認して、相性の良いぴったりの税理士を見つけましょう。
項目別評価
4
4
4
4
4
4
項目別評価
5
5
安心して相談できました。
5
とても丁寧でした。
3
もう少し安かったら、嬉しいです。
5
良く理解頂いていると思いました。
5
きちんとされていました。
項目別評価
-
5
4
5
4
4
項目別評価
5
チャットやメール、お電話ですぐに対応していただけました。
5
とてもお優しい先生で、私の相談にも丁寧に対応してくださいました。
5
とても分かりやすく説明してくださいました。
5
ギリギリの時期にお願いしましたが、納得できるご料金でした。※同じ時期に、もっと高額のお見積もりの事務所様もありました。竹内先生にお願いして、金額的にもとても助かりました。
5
私の業務内容や状況をすぐにご理解くださり、適切にアドバイスしてくださいます。
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
-
-
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度はご依頼いただき、ありがとうございました。共有いただいた資料が整理されており、大変対応しやすく助かりました。またご縁がありましたら、お手伝いさせてください。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
ご依頼いただき、ありがとうございました。資料のやり取りもスムーズで、大変対応しやすかったです。また確定申告される機会がありましたら、是非お声がけください。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
こちらからの連絡には、すぐお答えいただけました。迅速です。
5
誠実なお人柄で、要望も聞いていただけました。
5
月並みな言葉になりますが、親切・丁寧・誠実・安心です。
5
他の税理士さんの見積もりでも安い方でした。他サイトでも紹介に難色を示されたり、話を聞いて断られもしましたなかでの依頼でした。この安心感には値段がつけられません。安い!大納得!
5
インターネット取引や暗号通貨の件など珍しい案件だったかもしれませんが、精いっぱい知恵をしぼって対応してくださいました。
5
すべて。オンラインですすめることもできます。
項目別評価
5
問題なし
5
すごい話やすい
5
頭の回転が速い
5
問題なし
5
5
対応してます
項目別評価
-
-
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。資料を適時に送付頂いたおかげでスムーズに申告を進めることが出来ました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
soana様 このたびは、ご利用いただきありがとうございました。 資料の提出などご協力いただけたことでスムーズに対応することができました。 また何かありましたらお気軽に連絡ください。 よろしくお願いします。
項目別評価
5
5
5
5
3
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
3
5
4
5
4
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
松浦様 お褒めの言葉ありがとうございます。また、何かありましたらお気軽にお越しください。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
引き続き何卒よろしくお願い申し上げます<m(__)m>
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
-
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
高橋様のご協力があって確定申告が無事に終えられたことはうれしく思っております。この度はどうも有難うございました。
項目別評価
5
ラインも繋いでくださりすぐに答えを頂けました。
4
4
4
4
4
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
口コミに投稿いただきありがとうございます。これからの励みになります。 今後ともよろしくお願いいたします。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
ありがとうございます。 これからの励みになります。
項目別評価
5
翌日には必ず返信があり、素晴らしい早さでした。
5
素朴な質問にもきちんとお答えいただきました。
5
メールでもちゃんと理解ができました。
5
高すぎず、妥当かと思います。
5
適切にご対応いただきました。
5
電子化にも対応できていました。
項目別評価
5
5
5
5
5
5
項目別評価
5
5
5
5
5
5
プロからの返信
ありがとうございます。 所得金額計算に必要な書類が確実に保管されていましたので、素早く対応することができました。 また、よろしくお願いします。
プロからの返信
ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。
項目別評価
5
5
5
5
5
-
来て頂いたので分かりません
プロからの返信
ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。 また何かございましたらよろしくお願い致します。
大阪府堺市北区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(696件)
収入があった年の翌年2月16日から3月15日に確定申告してください。 その期間に各税務署又は広域申告会場にて必要書類を持っていけば申告方法、書き方等教えてくれます。
特定口座なら、何もしなくて大丈夫ですが、損失の場合は、申告書を、提出する方が、有利になるケースも、多くありますので、検討していただいた方が、良いと思います。
申告の方法は、証券会社から送られてくる調書にしたがって、収入金額や儲けの金額等を申告書の所定の欄に記入します。 なお、株の口座の種類によりますが、総合口座で源泉されていれば申告をしないでも大丈夫です。申告をした場合に税金が戻ってくる可能性もありますので、その辺りの検討も必要です。 場合によっては、地方税だけ申告することもできますが、おそらく費用対効果にあわないことが多いと思いますので、おすすめしません。
その株取引が上場株式等に係るものと仮定して回答させていただきます。 その株取引が「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択している場合、確定申告をしなくても問題ありません。 また、その株の取得価額が売却価額を上回っている場合(要は損をしている場合)も確定申告しなくても大丈夫です。(株取引でマイナスが出ている場合には、確定申告を行うことで損失を3年間繰り越すことはできます) その株取引が「特定口座」「源泉徴収あり」で行われておらず、20万円以上の利益が出ている場合には、確定申告を行う必要があります。
生活部分と仕事部分が一括して請求され、内訳が分からない場合は、仕事部分の割合を見積りその部分を経費に計上します。 このような支出は、業務の遂行上直接必要であることが明らかであることが必要経費の条件です。 業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して、仕事の割合をお見積もりください。領収書は、家事分も含めご保存ください。
いくらでも計上して構いませんが、税務調査において否認されます。家賃は、周囲の相場より多少高くても問題ないでしょう。光熱費は、支払った経費から一般家庭が費消する額(月額1万円から2万円を控除した金額)が妥当と考えます。振込にすれば領収書は不要です。そうでなければ、領収書を作成してください。
支払い時には、全額経費として処理します。決算時に家事按分計算し、家事費に当たる部分を事業主貸(生活費)に振り替え、経費から除きます。 家事按分については、使用している床面積等の合理的な基準で計算します。 帳簿の記帳の基となる領収書については、保存義務があります。 個人事業主の場合、青色申告の場合で前々年分所得が300万円超の場合は7年、その他の場合は5年となります。
プライベートと事業の割合を明確にして按分後の金額を経費とする事が可能です。按分比率は、家賃は仕事で使用している面積で行ったり、電気代は業務時間等で按分することになります。
その収入が給与所得に該当するという前提でお話します。 まずは支払者に源泉徴収票の交付を請求して頂く必要がありますが、それでも交付が受けられない場合には「源泉徴収票不交付の届出書」に必要事項を記載し給与明細があればそのコピーと併せて申告して頂くことになります。
それは、銀行への振り込みでいただいている収入でしょうか?原則はもちろん源泉徴収票が必要ですが、 税務署等に相談に行かれれば、源泉税・雇用保険などわからないとはおもいますが確定申告は可能です。 また給与明細を保存しておられるのであれば、それを集計し原本添付でも税務署は応じていただけるのではないかと考えます。
まず、源泉徴収票の発行元(働いているところ)に発行を依頼してください(発行元には発行する義務があります)。それでも出してくれない場合や出してもらうことが困難な場合には、自分で、毎月の給与の額、社会保障の額、源泉徴収額のデータを収集して源泉徴収票に該当するデータを作ってください。 入金されている通帳を持って税務署で相談すれば用方法を教えてくれます。
源泉徴収票は、給与や報酬の支払う者が支払いを受ける者に対して交付することが法律で義務付けられています。したがってまずは、会社の担当者に源泉徴収票の交付を要求することになります。会社に要求しても交付されない場合には、自分の住所地を管轄する税務署に「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出します。これにより、税務署から会社に源泉徴収票を交付するように働きかけが行われます。なお、源泉徴収票の代わりに給与明細を利用できる場合もありますが、税務署に相談する必要があります。
期限後であってもなるべく早く申告するようにしましょう。 場合によっては、税金未納による利息のようなものである、延滞税等の附帯税が課される場合があります。 また、住民税にも影響するためできるだけ早く申告を行なってください。
可能です。但し、税務署は通常の申告より丹念に内容をチェックしますので、明確な帳簿や領収書の保存が必要です。税務署からの問い合わせに対応できるように準備し、税理士に「税理士法33条の2の書面添付」を依頼すると、納税者に直接問い合わせがあることを避けられます。
まずその確定申告が還付申告の場合は対象期間の翌1月1日から5年間になります。 確定申告の期日に間に合わなくても、申告はしなければなりません。その場合期限後申告になりますが、一定の要件を満たした場合は無申告による加算税が課されないケースもあります。逆に言えば、期限後になっても申告は必要です。
税務署などの調査は申告年分を含めて5年前まで遡ることが出来ます。不正計算が認められたなら7年前まで対象となります。 それにより税金の追徴があった場合には本税の他に延滞税や加算税などが課されます。
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
過年分の申告において、納付であれば延滞税が掛けられます。 無申告加算税が加算される場合もあります。 源泉されている収入があれば、無申告であっても税金が還付されるケースも出てきます。
1時間1万円(税別)です。ただし、初回は1時間まで無料です。
Zoomによるウェブ面談であれば1時間までは無料でご対応しています。 具体的な会計処理や税務処理の検討が必要な場合には、別途コンサルティング報酬が発生する場合もあるのでご留意ください。詳細は、お問い合わせください。
税務相談のみであれば、相談料は1時間当たり3,000円~ですが、いつの年分の会計処理をチェックするのか、申告内容をチェックするのか、間違いがあった場合に修正をどうするのかで料金が変わります。1年分を全部見直すのであれば、30,000円~で売上や仕訳数により加算されます。
税理士に依頼する場合、費用は税理士事務所により異なりますが、私の事務所を例にとると、その後の確定申告や顧問契約に至る場合、無料となります。相談のみの場合は、30分5,000円程度が相場のようです。 ただし、税務署に相談する場合は無料ですので、まずは税務署にお尋ねすることをおすすめします。
確定申告の内容により異なります。税理士によっても異なるところですが、収支決算がないような深刻であれば、5万円程度から、収支決算がある事業所得等の申告については8万円程度から、譲渡所得がある場合には、10万円程度からになると思います。内容に応じて、作業や難易度に応じて、プラスアルファの費用になると思います。
基本的には事業規模で判断する場合が多いと思います。事業規模は、売上金額基準であったり所得金額基準であったりと、それぞれの税理士で判断することと思いますが、記帳状況なども考慮して最終的には個別事情を踏まえて、より顧客にあった報酬で合意することになります。
作業の量によって決まります。不動産の賃貸収入のみなどでしたら低額に、取引の多い事業所得や譲渡所得などは作業量が多いため報酬は高めとなります。 また、確定申告期などの繁忙期は追加料金が発生することがあります
税理士報酬は、日々の会計取引を会計ソフトに記帳する記帳代行等の費用と、日々の会計処理が適切に行われているか定期的に確認する顧問料と、確定申告時に決算処理を行う決算料により決定しています。
青色申告で申告する場合の手間は、簡易で計算する場合は大きな負担にはなりませんが、事業所得などで複数の取引がある場合は、手計算では難しくなる場合がありますので会計ソフトを利用する場合が多いです。会計ソフトを利用すれば、費用はかかりますが、手間は削減できる場合が多いです。
白色申告も青色申告もすることは同じです。以前は白色の場合記帳義務はありませんでしたが、現在はすべての事業者は記帳と書類の保存義務がありますので、青色申告をお勧めします。
会計ソフトに毎日ないしは2、3日に一度程度領収書や請求書を元に入力すれば それほど手間ではありません。最近は銀行データを会計ソフトと同期させれば そのまま仕訳を確定していくだけで仮の試算表ではありますが出来上がります。 取引量にもよりますが、毎日すれば5~10分で済むのではないでしょうか。
業種によって一概には言えませんが、以前は青色申告と白色申告との取扱いにおいて、手間という部分に差がみられましたが、消費税のインボイス制度の導入による影響を受ける方は、結果として、あまり差がみられなくなっていると思います。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
勤務中に支給を受けた給与には毎月、所得税が源泉徴収されて天引きされています。通常は年末に1年間の給与に対する年税額を精算する年末調整という手続きが勤務先で行われますが、 中途退職の場合、税金の精算ができていません。一般的には、月々の税金は多く天引きされていますので、確定申告することによって1年間の税金が精算され、多くの場合税金が還付されます。もし、確定申告しない場合、税金が精算できず還付を受けられないことになります。
税務署から連絡が来て、確定申告するように促されます。 お給料の金額にもよりますが、高額な場合は会社から税務署に源泉徴収票が提出されます。高額でない場合も市区町村へ給与支払報告書というものが提出され、回り回って税務署に情報提供されます。
過不足の税金:給与所得控除や各種控除が適用されず、納めるべき税金が過剰または不足する可能性があります。 還付金の受け取り損失:払いすぎた税金の還付を受けられないため、余分に支払った税金が戻ってきません。 未申告による罰則:必要な申告を怠った場合、延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。
お客様と税理士の相性が一番であると思われます。 威圧的、頼んでもやってくれない…などもよく聞きます。 料金だけの部分での安易な変更はオススメしません。 安い料金には必ず安い理由が必ずございます。
様々ございますが一般的な理由としましては ・コミュニケーションの問題 ・サービスの質 ・費用の問題 ・信頼性の問題 ・業務の対応範囲の問題 ・人間関係の変化 ・技術的な差ポーチの問題 などがございます。 税理士を変更する際には、自分のニーズに合った税理士を選ぶことが大切です。新たな税理士との信頼関係を築くためにも、事前にしっかりとコミュニケーションを取ることが重要です。
情報化の時代ですから、副業収入を隠しとおすことは難しいですし、それが税務署に発覚すると加算税や延滞税などの罰則がありますし、脱漏税額が大きくなると税務署は実地調査に移行することもありますので、早期の修正申告をされることをお勧めします。
外れ馬券は経費に認定できません。事業所得・雑所得ではなく一時所得となります。 一時所得は、総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=になります。 今後変わる可能性はありません。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
税務署は、前年や前期の決算書を比較して大きく異なるところがあれば調査したいと考えます。金額が大きく変わった理由についてきちんと資料を残しておくことが大切です。 それでも調査対象になりやす事業者としては、従来から飲食店や小売店などの現金商売といわれています。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
屋号から事業内容がある程度イメージできると良いですね。 SEO効果を考えるのであれば地名を入れると効果的です。
個人事業主の屋号は、登記などの必要がないため、自由に決めることは可能だと思いますが、税務の届出をはじめ、使い続けるものとなるため、長過ぎない名称や他の事業者と誤解されない名称が良いと思います。
1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。
原則、アルバイト先で年末調整受けてから、年末調整を受けた給与所得とご本人様の事業所得とを合算して確定申告することになっております。 アルバイト先の給与所得と個人事業に係る事業所得は、それぞれ所得の種類ごとに計算しないといけません。 アルバイト先で年末調整調整を受けなかった場合、給与所得と事業所得の計算をご本人様がしないといけませんので、こちらの方が手間がかかります。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。
一般的には、アルバイト先で年末調整を受けてから、確定申告する方が手間がかかりません。年末調整時に、保険料控除証明書等を提出しておくと、その分の計算は、アルバイト先で行ってくれるからです。
業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
建設業・不動産 | 117,730円 | 110,540円 | 124,810円 | 178,260円 | 216,370円 | 329,530円 | 402,360円 |
飲食店・飲食業 | 92,000円 | 106,300円 | 128,540円 | 158,710円 | 267,760円 | 328,640円 | 335,190円 |
サービス業 | 99,610円 | 112,900円 | 128,950円 | 180,010円 | 298,000円 | 289,240円 | 314,580円 |
小売・卸売業 | 106,170円 | 113,890円 | 128,510円 | 174,740円 | 218,460円 | 293,720円 | 356,280円 |
製造業 | 94,940円 | 108,620円 | 128,490円 | 163,240円 | 230,260円 | 318,340円 | 545,000円 |
医療・福祉 | 119,910円 | 140,200円 | 130,590円 | 194,630円 | 177,100円 | 357,430円 | 441,360円 |
IT・インターネット | 101,270円 | 120,120円 | 129,970円 | 186,400円 | 275,090円 | 360,380円 | 568,180円 |
コンサルティング・士業 | 99,700円 | 111,860円 | 130,540円 | 188,600円 | 156,950円 | 317,880円 | 335,970円 |