中村(個人事業主) 様
5.0
8か月前

西区の依頼数
200件以上
西区の平均評価4.89
西区の紹介できるプロ
118人
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個人事業主の所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
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36,000円
4.9
(15件)
総合評価
4.9
林田 様の口コミ
初めての確定申告でした。当初は、自分で申請しようと思っていましたが、不明点も多く、充分な時間が取れないため、急遽、プロにお願いしました。確定申告開始時期の直前でしたが、迅速に応対して下さり、ほぼ丸投げの状態から、驚くほど早く 代理申請して頂けました。 申請書提出前のご説明からも、プロにお願いして良かったと心から思えました。費用もどこよりもリーズナブルでした。こちらの事情を汲んでの効率的な対応も含め、 山中先生にお願いして本当に良かったと感謝しています。
下方正之 様の口コミ
終始、親切丁寧に対応をいただき また来年度もお願いしたいと思いました。
増田 様の口コミ
初めて副業による稼ぎが少しあったため 確定申告を行いたいと思い 先生へ依頼させていただきました。 丁寧でわかりやすく自分で色々考えるより 頼んでよかったと思います。 また宜しくお願い致します。
ネクストエンジン 様の口コミ
こちらの状況を丁寧に聴いて下さいました。その上で、期限に向けてのご提案を頂き、作業を進める事が出来ました。時間のひっ迫する中での依頼でしたので、素人相手に先生の方でも大変だったと思います。経験豊富な事がこちらでも感じ取れました。この度は本当に助けて頂けました。有難うございます。
Twosamsup 大野 様の口コミ
この度は時間ギリギリでのご対応ありがとうございました。 顧問契約の件についても近々、お話しさせて下さい。
総合評価
5.0
荒木 様の口コミ
とても親切に御指導頂いてありがとうございました。 レスポンスがとても早く、細かな助言やアドバイスしていただき、とても助かりましたし勉強になりました。 次も是非お願いたいと思います。
伊藤 様の口コミ
お忙しいはずの時期なのに、とても親切で丁寧に しかも迅速に対応して頂きました。 初めての申告で、右も左も分からずドキドキしていましたが、安心する事ができました。 お願いしてほんとに良かったです。
Kasuga 様の口コミ
当方、建設業個人事業主の妻です。 青色申告10万円控除を自身で記帳、確定申告をしてきましたが、時間の余裕と情報のなさに限界を感じていました。65万円控除での節税と、ストレス解放を目的に、高井俊明税理士事務所でお世話になることになりました。親切で爽やかに対応してくださるので、とても気持ちが楽になりました。ありがとうございます。 これからも、よろしくお願いいたします。
総合評価
4.8
くま 様の口コミ
特定口座管理ではない、海外投資のややこしい売買についての確定申告をしていただきました。当初は自分でやるつもりで、間違えても訂正された通りに払えばいいだろう、程度のつもりでしたが、実際にお任せしていかに浅はかな考えだったかということがよくわかりました。期日すれすれに依頼したためにかなりのお手間だったと思います。プロの対処の上で提出できてほっとしました。今回の確定申告は、自分でも気付かないうちに結構なストレスだったようです。 大変お世話になりありがとうございました。 最安値でなくとも安心してお任せしたい方には自信を持ってお勧めします。
大阪府堺市西区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府堺市西区
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
中村(個人事業主) 様
5.0
8か月前
事業の業種
メディア・広告業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
とても丁寧に、そして誠実に対応くださいました これからも永くお付き合いいただきたいと思える税理士事務所さんでした!
依頼したプロ掛上税理士事務所
山 様
5.0
8か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
個人事業主になって初めての確定申告でわからないことが多かったため、今回依頼させていただきました。 わからないことなど丁寧にご回答いただき、スムーズに手続きを進めていただけました。
依頼したプロ掛上税理士事務所
吉田 様
5.0
8か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
この度はお世話になりました。 初めての確定申告でしたが、安心してお任せすることができました。 またご縁がございましたら、よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
プロからの返信
吉田様 この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 最初にお電話いただいた時から、すぐに来所いただきましてご相談させていただきました。 はじめに色々お話をおうかがいする時間を頂戴し、おかげでご事業のこと、今後のことなどを見据えた申告ができたかと存じます。 来年度、ご自身で記帳、申告をされるご意欲もおありでしたので、吉田様ならきっと大丈夫だと思います。 もし、何かございましたらお近くですので、ご相談にいつでも来てください!
依頼したプロ掛上税理士事務所
武藤 様
5.0
8か月前
事業の業種
運輸・郵便業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
初めて、お願いして親切な対応とわからない事の質問も敏速にも対応していただて、確定申告も全てお任せ出来て良かったです。 来年も依頼をお願いしました。
依頼したプロ藤本絢税理士事務所
鈴木 様
5.0
8か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
会社員ですが、毎年自分で申告書を作成していたのですが、今年は定年のため退職金や保険の解約金に加え投資の特別口座の源泉および損だしなどがあったため、自分で控除や税率を調べたのですが、ギブアップして税理士さんにお願いしました。 申告期限間際でしたが丁寧かつ的確にご対応いただきました。 チャットによる連絡は初めは当方が仕組みを理解していなかったため要領を得ずギクシャクしましたが、慣れれば問題ないとおもいます。 有難うございました。
分かりません
プロからの返信
鈴木様 この度は当事務所に確定申告をご依頼いただきまして誠にありがとうございました。 鈴木様ご自身が知識をお持ちだったため、確定申告についても当方からのご質問・依頼に的確にお答えいただき大変スムーズにやり取りすることができました。 お力になれてうれしく思います。 確かに申告間際ではありましたが、最終税額報告と申告まで無事完了いたしましたのは鈴木様のおかげです。 ありがとうございました。
依頼したプロ掛上税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 117,730円 | 110,540円 | 124,810円 | 178,260円 | 216,370円 | 329,530円 | 402,360円 |
| 飲食店・飲食業 | 92,000円 | 106,300円 | 128,540円 | 158,710円 | 267,760円 | 328,640円 | 335,190円 |
| サービス業 | 99,610円 | 112,900円 | 128,950円 | 180,010円 | 298,000円 | 289,240円 | 314,580円 |
| 小売・卸売業 | 106,170円 | 113,890円 | 128,510円 | 174,740円 | 218,460円 | 293,720円 | 356,280円 |
| 製造業 | 94,940円 | 108,620円 | 128,490円 | 163,240円 | 230,260円 | 318,340円 | 545,000円 |
| 医療・福祉 | 119,910円 | 140,200円 | 130,590円 | 194,630円 | 177,100円 | 357,430円 | 441,360円 |
| IT・インターネット | 101,270円 | 120,120円 | 129,970円 | 186,400円 | 275,090円 | 360,380円 | 568,180円 |
| コンサルティング・士業 | 99,700円 | 111,860円 | 130,540円 | 188,600円 | 156,950円 | 317,880円 | 335,970円 |
松本正己税理士事務所大阪府大阪市福島区
株式取引では、証券会社の特定口座ないで売買し保管されている限りは申告義務はありませんが、納税者有利になると認められる場合は積極的に申告することをお勧めします。 もちろん、株式売却収入が申告要件ではなく、売買による利益が生じているときに特定口座であっても申告すべきか否かを考える必要があります。
園田容章税理士事務所大阪府大阪市
収入があった年の翌年2月16日から3月15日に確定申告してください。 その期間に各税務署又は広域申告会場にて必要書類を持っていけば申告方法、書き方等教えてくれます。
山形税理士事務所&C大阪府大阪市
①特定口座で源泉徴収口座を選択している場合には、申告不要です。 ②上場株式で、取得価額より収入の方が小さく損失が出た場合には、申告分離課税を選択することで、配当所得から控除することができます。控除しきれない場合は、3年間、繰越控除もできます。 ③非上場株式の場合は、収入から取得価額等を控除した譲渡所得が20万円超である場合には、申告分離課税により申告する必要があります。
田中信行税理士事務所大阪府大阪狭山市
年金事務所発行の公的年金等の源泉徴収票と証券会社発行の年間取引報告書を持って税務署に行くか、税理士に依頼してください。
松本正己税理士事務所大阪府大阪市福島区
自宅の一部を事業用として活用されている場合は、それに 要した地代や光熱費など事業に必要であった部分は必要経費に算入できますが、これをしんこくする際には注意を要します。
園田容章税理士事務所大阪府大阪市
自宅オフィスでする場合、 法人であれば家賃取るのはお勧めしてません。ご自身の家賃収入となるので。 個人であれば使用割合で出す形になります。
山形税理士事務所&C大阪府大阪市
家賃は、自宅部分の面積とオフィス部分の面積の比を用いて計算し、オフィス部分のみ経費とします。光熱費は、使用量を合理的な方法で分割し、オフィス使用分のみを経費とします。領収書には、オフィス使用分〇〇円と記載し、別途、分割の根拠となる方法や計算式を記載した書類を残しておきましょう。
田中信行税理士事務所大阪府大阪狭山市
領収書は保管してください。金額は例えば自宅床面積に占める事業で使用する部分の割合を乗じて計算した金額とする。
松本正己税理士事務所大阪府大阪市福島区
源泉徴収票が無い場合、源泉徴収義務者には再発行義務が課せられていますので、遠慮せずに義務者に請求してください。
山形税理士事務所&C大阪府大阪市
勤務先に再発行を依頼してください。どうしても発行してもらえない場合は、源泉徴収票不交付の届出書を税務署に送付してください。
田中信行税理士事務所大阪府大阪狭山市
再発行してもらってください。源泉徴収票の発効義務のない所得であれば自分で計算して申告することになります。
【退会済】大阪府豊中市
まず職場に源泉徴収票の発行を依頼します(職場である企業側の義務です)。それでも入手できない場合は、 税務署で「源泉徴収票の不交付の届出」を提出して確定申告をすることになります。 税務署との相談の結果、給与明細で申告を行うケースもありますが、まずは税務署に申告先である税務署に相談しましょう。
松本正己税理士事務所大阪府大阪市福島区
期限後申告になりますと、納税額に見合う延滞税が課せられる場合はありますが、納税者の様々な状況により延滞税が免除軽減される場合、申告期限が延長される場合など条件はありますが、納税者が不利にならないように取り扱うことが可能な法令手続きがありますので、所轄税務署や税理士に相談されることをお勧めします。
園田容章税理士事務所大阪府大阪市
当然遅れてでも申告は必ずしてください。 せずにほっておいて後日調査等があった場合、罰則等がありますので、ご注意ください。
山形税理士事務所&C大阪府大阪市
期限が過ぎても、期限後申告をすることができます。申告が無いと無申告加算税、納税が遅れると延滞税が課されますので、なるべく早く申告書を提出し納付してください。また、還付を受けるための申告は、対象期間の翌年の1月1日から5年間が有効期間となります。
田中信行税理士事務所大阪府大阪狭山市
できますが、無申告加算税(50万円以下の税額には15%、50万円を超える部分の税額には20%)と延滞税というペナルティが生じます。
松本正己税理士事務所大阪府大阪市福島区
誤りがはっきりしている場合で追加納税が必要になる場合は、早期の修正申告をお勧めします。また、見直した結果納税した税金の一部が還付される場合もありますので、まずは、処理誤りの原因と結果を確認する必要があります。
田中信行税理士事務所大阪府大阪狭山市
原則は3年間さかのぼって、修正申告書を提出する義務がありますが内容によっては5年または7年間さかのぼるケースもあります。
【退会済】大阪府豊中市
過去の処理が誤っていた場合、更正の請求申出書または修正申告書という形で、事後的に修正した内容で再度申告することが可能です。内容によっては、もっと税金を納める必要があったというケースもあり、延滞税等の追加の税金負担が発生する場合があります。まずは税理士か所轄の税務署に相談をすることをオススメします。
松尾大輔税理士・行政書士事務所大阪府大阪市北区
過去の処理が間違っていた場合、税額の増減によって次のように変わります。 ①納めすぎていた場合、または還付額が少なかった場合 この場合は、特に罰則はありません。 ②少なく納めていた場合、または還付額が多すぎた場合 この場合は、間違っていたのが故意でなければ、本来納めるべき税額以外に、延滞税や過少申告加算税がかかります(ただし過少申告加算税は、税務調査がある前に自主的に修正申告すれば、かかりません)。
松本正己税理士事務所大阪府大阪市福島区
情報化の時代ですから、副業収入を隠しとおすことは難しいですし、それが税務署に発覚すると加算税や延滞税などの罰則がありますし、脱漏税額が大きくなると税務署は実地調査に移行することもありますので、早期の修正申告をされることをお勧めします。
【退会済】大阪府豊中市
マイナンバーの浸透により、個人ごとの所得状況の把握が容易に行えるようになるため、所得を隠すことは難しくなります。なお、副業については、個人ごとに負担する社会保険料等の計算時に判明することが多いですが、会社によって副業を認めているところも増えてきているのたで、お勤めの会社の状況を確認されることをオススメします。
松尾大輔税理士・行政書士事務所大阪府大阪市北区
マイナンバー制度が原因で、副業をしていることが会社に分かることはありません。分かるとすれば、下記の理由によります。 ①別の会社から給与をもらっている場合 ②副業の事業による所得について、確定申告書で住民税の徴収方法を「特別徴収」を選択している場合 会社は、従業員に払っている給与の額は当然把握しているため、その給与に比して住民税が不自然に高い場合は、他に収入があることが分かってしまいます。 ②の場合で、住民税の徴収方式を「普通徴収」にすれば、副業が会社に知られる可能性を大幅に減らすことはできます。
メーティス税理士法人大阪府岸和田市
マイナンバーによる課税制度が整備されることで、副業を会社に隠れて行うことが難しくなる可能性があります。マイナンバーは個人を一意に識別するための番号であり、税務署などの機関が個人の収入や支出を追跡しやすくなります。そのため、副業の収入を隠すことが難しくなり、適切な税金を納めることが求められるようになります。
松本正己税理士事務所大阪府大阪市福島区
これは裁判例が分かれるところですが、趣味程度に馬券を購入されている場合は、外れ馬券購入費は必要経費にはなりません。
【退会済】大阪府豊中市
競馬の外れ馬券は経費になるかどうかはケースによると考えられます。 システムを使って、もしくは大量に一定の期間継続して馬券購入をしているケースでは、外れ馬券を経費にできるという判決がありますが、そうでないケースの馬券購入の場合では、経費にはならない可能性があります。 裁判で争うほどの論点であるため、慎重な対応が必要なポイントになります。
小川隆由税理士事務所大阪府大阪市北区
競馬で大金を得た場合、一時所得となります。(ごく一部の方は雑所得となります)この場合の計算は以下の通りとなります。 レース1 購入馬券:10万円 結果:はずれ レース2 購入馬券:20万円 結果:700万円の払い戻し この場合、{(700万円-20万円)-50万円}÷2=315万円が課税対象となります。レースごとに収支を計算するため、レース1の購入馬券20万円は経費となりません。 なんか割り切れないですよね。いまある芸人さんがこのことで訴訟をしているようです。動向に注目したいですね。
メーティス税理士法人大阪府岸和田市
競馬の外れ馬券についての経費認定についてですが、一般的には、外れ馬券は経費として認められないことが多いです。しかし、会社の経費規定や税務上の取り扱いによって異なる場合がありますので、詳細は会社の経理担当者や税理士に確認することをお勧めします。 今後の変更については、税制改正や会社の経費規定の変更によって異なる可能性がありますので、定期的に確認することが大切です。
松本正己税理士事務所大阪府大阪市福島区
一般的には、納税額や売上金額が大きくなると実地調査対象になる傾向がありますが、毎年提出される確定申告書決算書など表面的簡易な間違いを防ぐことが税務調査を防ぐ第一段階です。第二段階以上のこともありますが、ここでは説明を控えさせてください。
【退会済】大阪府豊中市
売上高や利益額が大きい、売上高や利益額の変動が大きい、税務調査を受けたことがない 以前の税務調査から期間が開いている、以前の税務調査で追加税金を払った といったケースは対象になりやすい傾向があります。
メーティス税理士法人大阪府岸和田市
売上高の大きさ:売上が非常に高い事業者は、税務調査の対象になりやすいです。 事業年数:新しい事業者や新規事業の場合、税務当局が初期の取引や経営状況を確認するために調査を行うことがあります。 規模の大きさ:大規模な事業所や多数の従業員を抱える企業は、税務調査の対象になりやすいです。 異常な取引:異常な取引や不自然な経済活動が見られる場合、税務当局は調査を行うことがあります。 過去の違反歴:過去に税務違反や不正行為があった事業者は、再び調査の対象になる可能性が高いです。
松本正己税理士事務所大阪府大阪市福島区
屋号や事業内容を明確にするもの、良い印象を与えるものなど工夫することは重要ですが、他者が使用している似たような屋号は控えるべきです。屋号はご自分自身であると考え、永く使用するものですから、慎重に考えることをお勧めします。
【退会済】大阪府豊中市
営業を行う地域において、他に同じ名称を使っている先がないかどうか、会社をアピールできる名前かどうか、信頼感を与えることができるかどうかは、基本的なチェックポイントです。
松尾大輔税理士・行政書士事務所大阪府大阪市北区
①印象に残り、聞き取りやすく、分かりやすい(何をしているかが分かる)屋号をつける。 ②○○会社のように法人登記をしている組織にしかつけられないものや、○○銀行・○○証券など、法律で定められている特定業種名をつけることは禁止されています。 ③既に使われている屋号をつけることも可能ですが、商標登録されている屋号をつけると、トラブルに発展する可能性があります。また、近隣で名称が重複すると誤解を招く恐れもあります。あらかじめインターネットなどで調べておくと良いかと思います。
メーティス税理士法人大阪府岸和田市
商標登録の確認:他の企業や個人事業主が既に商標登録していないか確認しましょう。商標登録された名前を使うと法的な問題が発生する可能性があります。 既存の名前と被らない:地域の商工会やインターネットで、既に使用されている名前と被っていないか確認します。 漢字の使用:難しい漢字や読み方が複雑な文字は避けると、認知度が上がりやすくなります。 意味の確認:屋号の意味がポジティブであるか、ネガティブな意味を含んでいないか確認しましょう。
松本正己税理士事務所大阪府大阪市福島区
そのような記事は疑ってみる必要があります。50%というと自宅の1階を事業所とし2階を自宅として使用している場合が考えられますが、事業と非事業を明確に区分できるのであれば、その事業部分は割合にかかわらず必要経費に計上することはできます。明確に区分出来ない部分は税理士にご相談願います。
【退会済】大阪府豊中市
自宅家賃の何パーセントまで経費として認められるという決まりはありません。 あくまで、事業の実態に応じてということになるため、自宅での作業が発生しないような業種においては、経費として認められない傾向があります。また、経費の比率については、合理的な説明ができることが大事なので、使用面積や使用時間など何かしらの根拠で按分することで、認められやすくなります。
松尾大輔税理士・行政書士事務所大阪府大阪市北区
事務所としての利用割合(使用部分の床面積、使用頻度(日数・時間)などから勘案)が50%には到底満たないと考えられる場合には、50%を経費とすることが認められない可能性があります。 認められやすくするためには、50%程度を事務所として使用しているという客観的な証拠(使用部分の床面積、使用時間の記録など)を揃えておくと良いかと思います。
メーティス税理士法人大阪府岸和田市
経費として認められないケース 完全に個人的な使用: 自宅の一部を完全に個人的な使用に限定している場合、経費として認められません。 事務所以外の目的で使用: 事務所以外の目的で自宅を使用している場合、その部分は経費として認められません。 経費として認められるためのコツ 明確な区切り: 事務所として使用する部分と個人的な部分を明確に区切り、使用目的を明確にしておくことが重要です。 適正な使用: 自宅の使用が事業活動に直接関連していることを示すために、適正な使用を行うことが必要です。
松本正己税理士事務所大阪府大阪市福島区
事業所得以外に給与収入を得ておられる場合は勤務先から給与所得の源泉徴収票が交付されますので、確定申告の手間は少ないでしょう、また、国税庁はHPで「確定申告書作成コーナー」を準備していますので、利用すれば簡単です。
【退会済】大阪府豊中市
アルバイト先で年末調整をしてからの方が手間がかかりません。 確定申告時には源泉徴収票を提出しますが、年末調整をしている場合、その調整が不要になるためです。
松尾大輔税理士・行政書士事務所大阪府大阪市北区
前者の方がやや手間がかかるように思われます。 年末調整では扶養控除申告書などの書類に必要事項を記入してアルバイト先に提出する必要があり、その後アルバイト先からもらった源泉徴収票の情報と事業の収支を合わせて、確定申告をしなければならず、二度手間になるからです。 ただしこの方法には、給与所得金額や所得控除額をアルバイト先で計算してもらえるというメリットもあります(すべて自分で確定申告をするのであれば、これらも自分で計算する必要あり)ので、一概にどちらが圧倒的に手間がかかるとは言い切れません。
藤本税理士事務所大阪府豊中市
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。

最終更新日2025年12月04日
【2025年】確定申告の税理士費用の相場はいくら?税理士に依頼するメリットや選び方を解説

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2026年提出の確定申告の期間はいつからいつまで?申告期限が過ぎたときの対策も解説
最終更新日2025年12月04日
【2025年最新】確定申告の税理士報酬 相場レポート|売上300万円以下は平均9万円、記帳代行で+3〜4万円

最終更新日2025年07月31日
個人事業主の税理士費用の相場はいくら?確定申告・顧問契約などパターン別解説

最終更新日2025年02月17日
事業所得と雑所得の違いは?判断方法を事例別に紹介

最終更新日2025年02月17日
事業主貸・事業税借とは?生活費の仕訳から確事業主貸・事業主借とは?生活費の仕訳・家事按分から確定申告決算処理まで定申告決算処理まで【具体例9パターン】