正しい生前贈与で、相続税の節税を。贈与税・相続税対策の専門の税理士を探しましょう。

大阪府堺市西区周辺に18人の生前贈与に強い税理士がいます

正しい生前贈与で、相続税の節税を。贈与税・相続税対策の専門の税理士を探しましょう。
どの地域でお探しですか?

依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

大阪府堺市西区の生前贈与に強い税理士探しはミツモアで。

生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。

生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。

金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。

贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

大阪府堺市西区のおすすめ生前贈与に強い税理士

近藤会計事務所

近藤会計事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

81,850
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4.6

(15件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応

鮎川 様の口コミ

(40代 女性)

この度は大変助かりました! また、次回もお願いするときは宜しくお願い致します!

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18

定休日

25

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

金田湧生公認会計士・税理士事務所

金田湧生公認会計士・税理士事務所

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5.0

(3件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応

株式会社ジオランド 様の口コミ

(50代 男性)

信頼のおける税理士で いつも臨機応変に対応してくれて いつも助かってます。

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平塚充孝税理士事務所

平塚充孝税理士事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

229,600

このプロへの評価はまだありません。

電話相談初回無料初回の電話相談無料休日対応可能初回の対面相談無料非上場会社株式の贈与対応土地・建物の贈与対応

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18

定休日

19

定休日

25

定休日

26

定休日

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高井俊明税理士事務所

高井俊明税理士事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

110,000
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5.0

(12件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応外国財産の贈与対応

真鍋 様の口コミ

急な依頼でしたが迅速に対応しつ頂き 本当に助かりました。 対面対応に関しても親切丁寧で知識の 乏しい私にも理解が出来ました。 今後も何かあれば先生に相談しよう と思います。

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18

定休日

19

定休日

25

定休日

26

定休日

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佐藤彰啓公認会計士事務所

佐藤彰啓公認会計士事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

94,800
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4.9

(10件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応外国財産の贈与対応

武藤 様の口コミ

手続きに関して、丁寧に説明していただきました。分からないことだらけだった為、大変助かりました。

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19

20

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藤本絢税理士事務所

藤本絢税理士事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

108,000
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4.9

(18件)

電話相談初回無料夜間対応可初回の電話相談無料夜間・早朝対応可能休日対応可能30代の税理士が対応可女性税理士が対応可

たなか 様の口コミ

この度は時間が迫ってる中で迅速かつご丁寧に対応頂き感謝致します。 個人事業に加えて不動産売却分があったため申告に悩んでいましたがお電話や打ち合わせで悩みも解消でき、安心して確定申告の手続きをお任せすることが出来ました。 また 今年以降の消費税に関しても相談でき大変満足です。

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山本晃義税理士事務所

山本晃義税理士事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

110,000
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5.0

(1件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応外国財産の贈与対応

ジャン 様の口コミ

仮想通貨を含め、各種相談に対して親切丁寧にご対応頂きました。ありがとうございます。お陰様で無事に確定申告ができました!

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18

定休日

19

定休日

25

定休日

26

定休日

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T-Fami税理士事務所

T-Fami税理士事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

86,900
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5.0

(8件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応外国財産の贈与対応

合同会社黒羽キャリアサポート 仲瀬 様の口コミ

(20代 男性)

この度は、お時間がない中迅速な対応していただきありがとうございました。

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税理士事務所 あんしん会計

税理士事務所 あんしん会計

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

71,100

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土地・建物の贈与対応

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18

定休日

19

定休日

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定休日

26

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松尾大輔税理士・行政書士事務所

松尾大輔税理士・行政書士事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

99,000
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4.9

(66件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応

muhi 様の口コミ

母からの預かり金に関する贈与税について心配しておりましたが、この度ご相談させていただき、大変助かりました。誠にありがとうございました。

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大阪府堺市西区の生前贈与に強い税理士を依頼した人の口コミ

大阪府堺市西区で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.8(26件)

大阪府堺市西区

で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ

臼井

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5.0

6年前

贈与税関係のことで相談に乗っていただきました。お盆中にもかかわらず迅速な対応いただき、安心できました。次回も何かあれば是非お願いしたいと思います。

プロからの返信

本日はお世話になりました。 私でよろしければ、いつでもご連絡ください。 今後ともよろしくお願いいたします。

福原


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5.0

5年前

最初からご丁寧に説明いただき、最後まで親切にご対応頂きました。 本当にありがとうございました。 また何かありましたら、依頼させて頂きます。

山崎

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5.0

4年前

大変丁寧に対応して頂きましてありがとうございます。 また何かございましたらよろしくお願い致します。

プロからの返信

基本的な知識をお持ちでしたので、スムーズに作業を完了することができました。 何かご不明な点がありましたら、いつでもお尋ねください。

T H

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5.0

4年前

お忙しい中、自宅まで来て頂き感謝 しています。税金の事は無知ですので 色々とご教示頂きありがとうございました。

プロからの返信

こちらこそ、この度は大変お世話になりありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。

森重




5.0

4年前

丁寧に相談乗って頂き感謝致します。

プロからの返信

コメントいただき有り難うございます。 今後、何か、お困りごとがございましたら、何でも御相談ください。

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大阪府堺市西区の生前贈与に強い税理士のよくある質問

早めに生前贈与をするメリットはありますか?また、生前贈与をするならいつ頃から準備したら良いでしょうか?
回答数:4

相続税法には、生前贈与加算というものがあります。 生前贈与加算とは 相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算します。 せっかく贈与した死亡前3年以内財産が相続財産にたされちゃうことになるのです。 だから早くから生前贈与することをお勧めします。

メリットは3つあります。 ①年数をかけて、より多くの財産を、より少ない贈与税負担で贈与できる。 ②相続開始前3年以内の贈与財産の加算を受ける財産の割合を減らせる。 ③判断能力の低下により贈与が全くできない、という事態を避けられる。 準備のタイミングは、財産の内容やご家族の構成にもよりますが、10年くらいかけて贈与しようと思えば、判断能力が低下する前、70歳前後から始めるのがよいのではないでしょうか。お孫さんがいらっしゃる方であれば、お孫さんにも贈与することで、より生前贈与の効果が期待できます。

生前贈与は、早め行うことにより行うことにより、相続対策がスムーズに進みます。相続税を意識しなければならないのであれば、早ければ早いほどよいのではないかと思います。

生前贈与はメリット・デメリットを把握した上ならば早く着手すべきです。

相続時精算課税制度で損をするのはどんな状況ですか?損をしない為には何に気をつけるべきでしょうか?
回答数:3

同制度を利用した贈与財産の【贈与時点の評価額(時価)】>【相続時点の評価額】となる場合です。 同制度では、贈与者(財産をあげる人)が亡くなった場合、亡くなった時点の財産に、同制度を利用した贈与財産を【贈与時点の評価額】で加算して相続税を計算するためです。例えば、贈与時点の評価額を100、相続時点の評価額を70とした場合、同制度を利用すれば100で相続税を計算しなければならず、余計な税金を支払うことになります。 そのため、時価が変動しやすい財産(特に株式など)の贈与には注意が必要です。

相続時に、相続時精算課税制度を利用した贈与財産の額(贈与時の金額)が、相続財産に加算されます。 したがって、贈与時より値上がりすることが見込まれる財産であれば、相続時に有利になりますが、贈与時より価値が下がることが見込まれる財産の贈与を受けた場合、相続税の計算においては不利になります。 また、相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与は適用できなくなり、毎年の贈与の基礎控除額を利用することはできません。

相続税申告時に特例適用できる財産を贈与する場合には注意が必要です。

最初の相談時に用意しておいた方が良い情報・書類はありますか?
回答数:1

関係のあると思われる情報や書類をご用意頂くと助かりますが、最初はお話しからでも対応可能なので、まずはお気軽にご相談ください。

不動産を含む財産の生前贈与にも対応していますか?
回答数:1

不動産の贈与ももちろん対応しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。

生前贈与を行った際の贈与税申告のサポートもお願いできますか?
回答数:1

贈与申告ももちろん対応しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。

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