嶋村 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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真鍋 様の口コミ
急な依頼でしたが迅速に対応しつ頂き 本当に助かりました。 対面対応に関しても親切丁寧で知識の 乏しい私にも理解が出来ました。 今後も何かあれば先生に相談しよう と思います。
総合評価
4.9
たなか 様の口コミ
この度は時間が迫ってる中で迅速かつご丁寧に対応頂き感謝致します。 個人事業に加えて不動産売却分があったため申告に悩んでいましたがお電話や打ち合わせで悩みも解消でき、安心して確定申告の手続きをお任せすることが出来ました。 また 今年以降の消費税に関しても相談でき大変満足です。
遠藤 様の口コミ
2年前父の相続の時からお世話になり、大変対応が柔軟で素晴らしく感じたので、 今回の母の相続でもお世話になることに決めました。 先生のおかげで全く相続税を支払うことなく相続を終えることができました。 今回も柔軟で的確なアドバイスと税務を行っていただき本当に良い先生に出会えてよかったと感謝以外ありません。
簑原 様の口コミ
(50代 男性)
私の質問にも都度丁寧にご対応頂いて、安心感を持って手続きを進めることが出来ました。非常にスムーズなお取り引きが出来、有り難いと思います。また機会があればを世話になりたいと思います。
大阪府堺市西区で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府堺市西区
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
嶋村 様
5.0
2年前
個人の生前贈与につき、お願いしました。チャットのやりとりの時点から電話や面談の時間調整など、親切に対応いただき、面談での相談では、相続と贈与の関係などを、私のケースに合わせて様々な場合の説明を丁寧にしてくださり、整理でき、やるべきこともすっきりしました。ありがとうございました。
チャットではすぐに対応いただけました。
とても気さくにフランクに相談できました。
わかりやすく説明いただきました。
相場感に詳しくないですが、事務所が新大阪駅すぐなので立地からもリーズナブルと思います。
様々なケースを質問しご説明いただきました。
新大阪駅すぐなので大変アクセスよく、通勤時にお伺いできます。
プロからの返信
この度はご来所ご相談いただきましてありがとうございました。 お役に立てたようでよかったです。 またご相談事項ございましたらお気軽にお問い合わせください。
依頼したプロ勝山総合会計事務所
中村 様
5.0
2年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
その他生前贈与に関する相談
生前贈与の相談時の困りごと
住宅資金贈与の非課税制度を利用したい
住宅取得資金贈与の申請でお世話になりました。自分でネットや動画で調べるだけでは不明点が多くとても不安でしたが、予めどのような段取りで何が必要なのかを細やかに分かりやすくご説明いただき、計画的に進めて下さったので、安心してお任せできました。暦年贈与のことも含めて沢山の質問にも丁寧にお答えくださりとても親切でした。 ありがとうございます。また今後も必要な際はご相談させていただきたいです。
プロからの返信
この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 贈与には様々な種類があり、対象や要件、必要書類がそれぞれ異なります。特に、住宅取得等資金の贈与は必要書類が多く、取得に時間がかかるものもあるため、計画的な行動が必要になります。 お忙しいなか、がんばって書類を手配いただき、ありがとうございました。申告期限に余裕を持って完了となり、良かったです。
依頼したプロ宮尾浩美税理士事務所
日詰 様
4.0
2年前
主な贈与財産の種類
土地・建物
主な依頼内容
その他生前贈与に関する相談
生前贈与をお願いしましたが、対応も早く、こちらが資料の提出も猶予をもって連絡をいただき、焦ることなく準備できました。 また、やり取りもスムーズで不満は全くありませんでした。 今回は本当にありがとうございました。
プロからの返信
コメントいただきありがとうございます。 税金等について御相談がありましたら、またご連絡ください。
依頼したプロ伊香昌重税理士事務所
西向 様(40代 男性)
3.0
1か月前
主な贈与財産の種類
土地・建物
主な依頼内容
その他生前贈与に関する相談
初めてミツモアを使いました。 少し不安でしたけど、きっちり仕事をこなしてくれました。 また、何かあれば使いたいと思います。
依頼したプロ南秀樹税理士事務所
石倉明子 様
5.0
1か月前
お忙しい中、迅速に対応して頂きありがとうございました。 細かな聞き取りや説明に心より感謝申し上げます。
依頼したプロ田中庸喜税理士事務所
相続税法には、生前贈与加算というものがあります。 生前贈与加算とは 相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算します。 せっかく贈与した死亡前3年以内財産が相続財産にたされちゃうことになるのです。 だから早くから生前贈与することをお勧めします。
メリットは3つあります。 ①年数をかけて、より多くの財産を、より少ない贈与税負担で贈与できる。 ②相続開始前3年以内の贈与財産の加算を受ける財産の割合を減らせる。 ③判断能力の低下により贈与が全くできない、という事態を避けられる。 準備のタイミングは、財産の内容やご家族の構成にもよりますが、10年くらいかけて贈与しようと思えば、判断能力が低下する前、70歳前後から始めるのがよいのではないでしょうか。お孫さんがいらっしゃる方であれば、お孫さんにも贈与することで、より生前贈与の効果が期待できます。
生前贈与は、早め行うことにより行うことにより、相続対策がスムーズに進みます。相続税を意識しなければならないのであれば、早ければ早いほどよいのではないかと思います。
生前贈与はメリット・デメリットを把握した上ならば早く着手すべきです。
同制度を利用した贈与財産の【贈与時点の評価額(時価)】>【相続時点の評価額】となる場合です。 同制度では、贈与者(財産をあげる人)が亡くなった場合、亡くなった時点の財産に、同制度を利用した贈与財産を【贈与時点の評価額】で加算して相続税を計算するためです。例えば、贈与時点の評価額を100、相続時点の評価額を70とした場合、同制度を利用すれば100で相続税を計算しなければならず、余計な税金を支払うことになります。 そのため、時価が変動しやすい財産(特に株式など)の贈与には注意が必要です。
相続時に、相続時精算課税制度を利用した贈与財産の額(贈与時の金額)が、相続財産に加算されます。 したがって、贈与時より値上がりすることが見込まれる財産であれば、相続時に有利になりますが、贈与時より価値が下がることが見込まれる財産の贈与を受けた場合、相続税の計算においては不利になります。 また、相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与は適用できなくなり、毎年の贈与の基礎控除額を利用することはできません。
相続税申告時に特例適用できる財産を贈与する場合には注意が必要です。
関係のあると思われる情報や書類をご用意頂くと助かりますが、最初はお話しからでも対応可能なので、まずはお気軽にご相談ください。
不動産の贈与ももちろん対応しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
贈与申告ももちろん対応しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。