中村 様
5.0
2年前

堺市の依頼数
100件以上
堺市の平均評価4.81
堺市の紹介できるプロ
152人
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生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
4.9
(8件)
総合評価
4.9
ヤマザキ 様の口コミ
初めての確定申告で不安な点が多かったのですが、お願いして大満足でした!以下、良かった点を列挙します。 ・控除や経費など知らなかったものがあり、自分でやるより節税になった ・収入源があまり一般的ではないのですが、説明してすぐに対応して貰えた (以前50代の税理士に相談したときは、説明にとても時間が掛かりました) ・全てリモートで対応して貰えた (私の場合です。リモートでも丁寧に対応頂けました) 電話やメールでのやり取りに不安を感じている方、事業内容の説明に不安を感じる方には特に!おすすめしたいです。 ありがとうございました!!
総合評価
5.0
イッシキ 様の口コミ
話し易く、レスポンスが スピーディなので、 早く問題解決ができます。 事業を2つしているのですが、 データー整理や仕分けについて 悩みながら、不安を解消できないまま 数年が経過していました。 ご相談して直ぐに、諸々解決し、 事業の方向性が決定したので、 目標値に、 真っ直ぐに向かうことが できています。
大阪府堺市で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府堺市
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
中村 様
5.0
2年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
その他生前贈与に関する相談
生前贈与の相談時の困りごと
住宅資金贈与の非課税制度を利用したい
住宅取得資金贈与の申請でお世話になりました。自分でネットや動画で調べるだけでは不明点が多くとても不安でしたが、予めどのような段取りで何が必要なのかを細やかに分かりやすくご説明いただき、計画的に進めて下さったので、安心してお任せできました。暦年贈与のことも含めて沢山の質問にも丁寧にお答えくださりとても親切でした。 ありがとうございます。また今後も必要な際はご相談させていただきたいです。
プロからの返信
この度はご依頼いただき、ありがとうございました。 贈与には様々な種類があり、対象や要件、必要書類がそれぞれ異なります。特に、住宅取得等資金の贈与は必要書類が多く、取得に時間がかかるものもあるため、計画的な行動が必要になります。 お忙しいなか、がんばって書類を手配いただき、ありがとうございました。申告期限に余裕を持って完了となり、良かったです。
依頼したプロ宮尾浩美税理士事務所
真鍋 様
5.0
1年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
その他生前贈与に関する相談
生前贈与の相談時の困りごと
生前贈与に関しの相申請について
急な依頼でしたが迅速に対応しつ頂き 本当に助かりました。 対面対応に関しても親切丁寧で知識の 乏しい私にも理解が出来ました。 今後も何かあれば先生に相談しよう と思います。
依頼したプロ高井俊明税理士事務所
muhi 様
5.0
5か月前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
その他生前贈与に関する相談
生前贈与の相談時の困りごと
預かり金と贈与税の心配ごと
母からの預かり金に関する贈与税について心配しておりましたが、この度ご相談させていただき、大変助かりました。誠にありがとうございました。
プロからの返信
この度はご用命いただきありがとうございました。またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
西向 様(40代 男性)
3.0
1か月前
主な贈与財産の種類
土地・建物
主な依頼内容
その他生前贈与に関する相談
初めてミツモアを使いました。 少し不安でしたけど、きっちり仕事をこなしてくれました。 また、何かあれば使いたいと思います。
依頼したプロ南秀樹税理士事務所
石倉明子 様
5.0
1か月前
お忙しい中、迅速に対応して頂きありがとうございました。 細かな聞き取りや説明に心より感謝申し上げます。
依頼したプロ田中庸喜税理士事務所
相続税法には、生前贈与加算というものがあります。 生前贈与加算とは 相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算します。 せっかく贈与した死亡前3年以内財産が相続財産にたされちゃうことになるのです。 だから早くから生前贈与することをお勧めします。
メリットは3つあります。 ①年数をかけて、より多くの財産を、より少ない贈与税負担で贈与できる。 ②相続開始前3年以内の贈与財産の加算を受ける財産の割合を減らせる。 ③判断能力の低下により贈与が全くできない、という事態を避けられる。 準備のタイミングは、財産の内容やご家族の構成にもよりますが、10年くらいかけて贈与しようと思えば、判断能力が低下する前、70歳前後から始めるのがよいのではないでしょうか。お孫さんがいらっしゃる方であれば、お孫さんにも贈与することで、より生前贈与の効果が期待できます。
生前贈与は、早め行うことにより行うことにより、相続対策がスムーズに進みます。相続税を意識しなければならないのであれば、早ければ早いほどよいのではないかと思います。
生前贈与はメリット・デメリットを把握した上ならば早く着手すべきです。
同制度を利用した贈与財産の【贈与時点の評価額(時価)】>【相続時点の評価額】となる場合です。 同制度では、贈与者(財産をあげる人)が亡くなった場合、亡くなった時点の財産に、同制度を利用した贈与財産を【贈与時点の評価額】で加算して相続税を計算するためです。例えば、贈与時点の評価額を100、相続時点の評価額を70とした場合、同制度を利用すれば100で相続税を計算しなければならず、余計な税金を支払うことになります。 そのため、時価が変動しやすい財産(特に株式など)の贈与には注意が必要です。
相続時に、相続時精算課税制度を利用した贈与財産の額(贈与時の金額)が、相続財産に加算されます。 したがって、贈与時より値上がりすることが見込まれる財産であれば、相続時に有利になりますが、贈与時より価値が下がることが見込まれる財産の贈与を受けた場合、相続税の計算においては不利になります。 また、相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与は適用できなくなり、毎年の贈与の基礎控除額を利用することはできません。
相続税申告時に特例適用できる財産を贈与する場合には注意が必要です。
関係のあると思われる情報や書類をご用意頂くと助かりますが、最初はお話しからでも対応可能なので、まずはお気軽にご相談ください。
不動産の贈与ももちろん対応しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
贈与申告ももちろん対応しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。