森重 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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総合評価
5.0
イッシキ 様の口コミ
話し易く、レスポンスが スピーディなので、 早く問題解決ができます。 事業を2つしているのですが、 データー整理や仕分けについて 悩みながら、不安を解消できないまま 数年が経過していました。 ご相談して直ぐに、諸々解決し、 事業の方向性が決定したので、 目標値に、 真っ直ぐに向かうことが できています。
dohmar planning合同会社 様の口コミ
初めての決算申告で、しかも無謀な依頼にもかかわらず、大変細やかに親切に対応くださいました。 具体的に何をどこに書く、といった部分まで丁寧にご指導くださりとても助かりました。 無事に納税することができ、本当に良かったです。また是非お願いしたいと思う先生です。ありがとうございました。 依頼した背景は、規模も小さい法人なので、なんとか費用をかけずに決算申告できたらと思っておりましたが、個人でできることの限界を感じて税理士さんに依頼することに決めましたが、調べた相場はとてもお支払できず、こちらで依頼を出してみました。 選んだ決め手は、こちらの無謀な依頼にもかかわらず、快くお受けくださったこと、ちょうど会計に使用しているクラウドサービスの専門であったこと、同じ関西圏であったこと、レビューやクチコミ・開設されているブログを拝見してお人柄を知りことができたこと、です。
大阪府高石市で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府高石市
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
森重 様
5.0
3年前
清原 様
5.0
3年前
自分ではわからない事が多かったのでとても助かりました。 丁寧な対応をしてくださりよかったです。
プロからの返信
この度はご用命頂きましてありがとうございました。お褒めの言葉を頂戴でき大変光栄です。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
岡本 智 様
4.0
3年前
マンションの名義変更の件でご相談させていただきました。 こちらの言葉足らずの説明にも関わらず、しっかりと現況を把握していただき助かりました。 また、今後の進め方についても丁寧にご説明いただき大変分かりやすかったです。 お若い先生で、爽やかな印象を持ちました。 今後、また、違う形でご相談させていただこうと思います。
依頼したプロ古川税理士事務所
中村 様
5.0
3年前
税金のことを丁寧に分かりやすく説明いただき本当に助かりました。
プロからの返信
コメントいただきありがとうございます。今後、税金についてお困りごとがありましたら、遠慮なく御相談ください。
依頼したプロ伊香昌重税理士事務所
岡本信子 様
5.0
1年前
スピーディーに対応していただきありがとうございまた。
依頼したプロ田中庸喜税理士事務所
相続税法には、生前贈与加算というものがあります。 生前贈与加算とは 相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算します。 せっかく贈与した死亡前3年以内財産が相続財産にたされちゃうことになるのです。 だから早くから生前贈与することをお勧めします。
メリットは3つあります。 ①年数をかけて、より多くの財産を、より少ない贈与税負担で贈与できる。 ②相続開始前3年以内の贈与財産の加算を受ける財産の割合を減らせる。 ③判断能力の低下により贈与が全くできない、という事態を避けられる。 準備のタイミングは、財産の内容やご家族の構成にもよりますが、10年くらいかけて贈与しようと思えば、判断能力が低下する前、70歳前後から始めるのがよいのではないでしょうか。お孫さんがいらっしゃる方であれば、お孫さんにも贈与することで、より生前贈与の効果が期待できます。
生前贈与は、早め行うことにより行うことにより、相続対策がスムーズに進みます。相続税を意識しなければならないのであれば、早ければ早いほどよいのではないかと思います。
生前贈与はメリット・デメリットを把握した上ならば早く着手すべきです。
同制度を利用した贈与財産の【贈与時点の評価額(時価)】>【相続時点の評価額】となる場合です。 同制度では、贈与者(財産をあげる人)が亡くなった場合、亡くなった時点の財産に、同制度を利用した贈与財産を【贈与時点の評価額】で加算して相続税を計算するためです。例えば、贈与時点の評価額を100、相続時点の評価額を70とした場合、同制度を利用すれば100で相続税を計算しなければならず、余計な税金を支払うことになります。 そのため、時価が変動しやすい財産(特に株式など)の贈与には注意が必要です。
相続時に、相続時精算課税制度を利用した贈与財産の額(贈与時の金額)が、相続財産に加算されます。 したがって、贈与時より値上がりすることが見込まれる財産であれば、相続時に有利になりますが、贈与時より価値が下がることが見込まれる財産の贈与を受けた場合、相続税の計算においては不利になります。 また、相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与は適用できなくなり、毎年の贈与の基礎控除額を利用することはできません。
相続税申告時に特例適用できる財産を贈与する場合には注意が必要です。
関係のあると思われる情報や書類をご用意頂くと助かりますが、最初はお話しからでも対応可能なので、まずはお気軽にご相談ください。
不動産の贈与ももちろん対応しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
贈与申告ももちろん対応しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。