山崎 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
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総合評価
4.9
たなか 様の口コミ
この度は時間が迫ってる中で迅速かつご丁寧に対応頂き感謝致します。 個人事業に加えて不動産売却分があったため申告に悩んでいましたがお電話や打ち合わせで悩みも解消でき、安心して確定申告の手続きをお任せすることが出来ました。 また 今年以降の消費税に関しても相談でき大変満足です。
城戸 様の口コミ
(70代以上 男性)
相続税の申告をお願いしました。対面でないため多少の不安はありましたが、電話と手紙のやり取りだけでまったく問題はありませんでした。申告書が出来上がってからこちらのミスで一部訂正があったのですが、すぐにその部分を修正して差し替え分として送って下さいました。価格も近所の税理士事務所のほぼ半額で有難かったです。
遠藤 様の口コミ
2年前父の相続の時からお世話になり、大変対応が柔軟で素晴らしく感じたので、 今回の母の相続でもお世話になることに決めました。 先生のおかげで全く相続税を支払うことなく相続を終えることができました。 今回も柔軟で的確なアドバイスと税務を行っていただき本当に良い先生に出会えてよかったと感謝以外ありません。
高橋 様の口コミ
昨年お願いした税理士の方が締め切りになってしまって、他を探していたところ、こちらに相談してとても丁寧に対応していただき、初めての相談でも安心してお任せすることができました。説明も分かりやすかったです。 今後はもっと早めに依頼したいと思います。
簑原 様の口コミ
(50代 男性)
私の質問にも都度丁寧にご対応頂いて、安心感を持って手続きを進めることが出来ました。非常にスムーズなお取り引きが出来、有り難いと思います。また機会があればを世話になりたいと思います。
大阪府大阪市平野区で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府大阪市平野区
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
山崎 様
5.0
4年前
大変丁寧に対応して頂きましてありがとうございます。 また何かございましたらよろしくお願い致します。
プロからの返信
基本的な知識をお持ちでしたので、スムーズに作業を完了することができました。 何かご不明な点がありましたら、いつでもお尋ねください。
依頼したプロ田中庸喜税理士事務所
T H 様
5.0
4年前
お忙しい中、自宅まで来て頂き感謝 しています。税金の事は無知ですので 色々とご教示頂きありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそ、この度は大変お世話になりありがとうございました。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
森重 様
5.0
3年前
清原 様
5.0
3年前
自分ではわからない事が多かったのでとても助かりました。 丁寧な対応をしてくださりよかったです。
プロからの返信
この度はご用命頂きましてありがとうございました。お褒めの言葉を頂戴でき大変光栄です。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
中村 様
5.0
3年前
税金のことを丁寧に分かりやすく説明いただき本当に助かりました。
プロからの返信
コメントいただきありがとうございます。今後、税金についてお困りごとがありましたら、遠慮なく御相談ください。
依頼したプロ伊香昌重税理士事務所
相続税法には、生前贈与加算というものがあります。 生前贈与加算とは 相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算します。 せっかく贈与した死亡前3年以内財産が相続財産にたされちゃうことになるのです。 だから早くから生前贈与することをお勧めします。
メリットは3つあります。 ①年数をかけて、より多くの財産を、より少ない贈与税負担で贈与できる。 ②相続開始前3年以内の贈与財産の加算を受ける財産の割合を減らせる。 ③判断能力の低下により贈与が全くできない、という事態を避けられる。 準備のタイミングは、財産の内容やご家族の構成にもよりますが、10年くらいかけて贈与しようと思えば、判断能力が低下する前、70歳前後から始めるのがよいのではないでしょうか。お孫さんがいらっしゃる方であれば、お孫さんにも贈与することで、より生前贈与の効果が期待できます。
生前贈与は、早め行うことにより行うことにより、相続対策がスムーズに進みます。相続税を意識しなければならないのであれば、早ければ早いほどよいのではないかと思います。
生前贈与はメリット・デメリットを把握した上ならば早く着手すべきです。
同制度を利用した贈与財産の【贈与時点の評価額(時価)】>【相続時点の評価額】となる場合です。 同制度では、贈与者(財産をあげる人)が亡くなった場合、亡くなった時点の財産に、同制度を利用した贈与財産を【贈与時点の評価額】で加算して相続税を計算するためです。例えば、贈与時点の評価額を100、相続時点の評価額を70とした場合、同制度を利用すれば100で相続税を計算しなければならず、余計な税金を支払うことになります。 そのため、時価が変動しやすい財産(特に株式など)の贈与には注意が必要です。
相続時に、相続時精算課税制度を利用した贈与財産の額(贈与時の金額)が、相続財産に加算されます。 したがって、贈与時より値上がりすることが見込まれる財産であれば、相続時に有利になりますが、贈与時より価値が下がることが見込まれる財産の贈与を受けた場合、相続税の計算においては不利になります。 また、相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与は適用できなくなり、毎年の贈与の基礎控除額を利用することはできません。
相続税申告時に特例適用できる財産を贈与する場合には注意が必要です。
関係のあると思われる情報や書類をご用意頂くと助かりますが、最初はお話しからでも対応可能なので、まずはお気軽にご相談ください。
不動産の贈与ももちろん対応しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
贈与申告ももちろん対応しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。