今井昌子 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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中村 様の口コミ
住宅取得資金贈与の申請でお世話になりました。自分でネットや動画で調べるだけでは不明点が多くとても不安でしたが、予めどのような段取りで何が必要なのかを細やかに分かりやすくご説明いただき、計画的に進めて下さったので、安心してお任せできました。暦年贈与のことも含めて沢山の質問にも丁寧にお答えくださりとても親切でした。 ありがとうございます。また今後も必要な際はご相談させていただきたいです。
高橋 様の口コミ
昨年お願いした税理士の方が締め切りになってしまって、他を探していたところ、こちらに相談してとても丁寧に対応していただき、初めての相談でも安心してお任せすることができました。説明も分かりやすかったです。 今後はもっと早めに依頼したいと思います。
大阪府四條畷市で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府四條畷市
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
今井昌子 様
5.0
2年前
分かりやすく丁寧に教えて頂きました。
プロからの返信
コメントいただきありがとうございます。 税金の申告にお困りの際は、また、遠慮なくお問い合わせください。
依頼したプロ伊香昌重税理士事務所
高岡 様
5.0
2年前
こちらの状況に応じて的確にアドバイス及び対処をなさって下さいました。 細かな質問にも答えて下さり、安心して依頼することができました。 また何かあれば依頼させていただこうと思います。
プロからの返信
この度はご用命をいただきまして誠にありがとうございました。 またお役に立てることや気になることがございましたら、何なりとご相談くださいませ。
依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
仁井田 様
5.0
2年前
贈与税の申告にあまり日にちが無い中でフットワークが早くて 非常に助かりました。 面談での相談も丁寧に乗って頂き、非常に分かりやすかったです 又、機会があればお願いしようと思います ありがとうございました。
プロからの返信
仁井田様 今回は仕事以外の面でいろいろとお手を煩わせてしまった感があるのですが 高評価をいただきましてありがとうございます! これを励みに確定申告の時期を乗り越えたいと思います (実は昨日は徹夜です(;^_^A) また何かご相談事がありましたらご連絡くださいませ。 勝山総合会計事務所 勝山満弘
依頼したプロ勝山総合会計事務所
オオニシ 様
5.0
1年前
贈与申告について、依頼しました。 知識が全くなく不安でしたが、ご丁寧に教えていただけました。 質問等にもすぐにご回答いただけ、スムーズに進めれました。
依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
安井 様
5.0
2か月前
非常に安心してご依頼することが出来ました。 お話を把握するスピードもはやくてスムーズな手続きができました。
依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
相続税法には、生前贈与加算というものがあります。 生前贈与加算とは 相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算します。 せっかく贈与した死亡前3年以内財産が相続財産にたされちゃうことになるのです。 だから早くから生前贈与することをお勧めします。
メリットは3つあります。 ①年数をかけて、より多くの財産を、より少ない贈与税負担で贈与できる。 ②相続開始前3年以内の贈与財産の加算を受ける財産の割合を減らせる。 ③判断能力の低下により贈与が全くできない、という事態を避けられる。 準備のタイミングは、財産の内容やご家族の構成にもよりますが、10年くらいかけて贈与しようと思えば、判断能力が低下する前、70歳前後から始めるのがよいのではないでしょうか。お孫さんがいらっしゃる方であれば、お孫さんにも贈与することで、より生前贈与の効果が期待できます。
生前贈与は、早め行うことにより行うことにより、相続対策がスムーズに進みます。相続税を意識しなければならないのであれば、早ければ早いほどよいのではないかと思います。
生前贈与はメリット・デメリットを把握した上ならば早く着手すべきです。
同制度を利用した贈与財産の【贈与時点の評価額(時価)】>【相続時点の評価額】となる場合です。 同制度では、贈与者(財産をあげる人)が亡くなった場合、亡くなった時点の財産に、同制度を利用した贈与財産を【贈与時点の評価額】で加算して相続税を計算するためです。例えば、贈与時点の評価額を100、相続時点の評価額を70とした場合、同制度を利用すれば100で相続税を計算しなければならず、余計な税金を支払うことになります。 そのため、時価が変動しやすい財産(特に株式など)の贈与には注意が必要です。
相続時に、相続時精算課税制度を利用した贈与財産の額(贈与時の金額)が、相続財産に加算されます。 したがって、贈与時より値上がりすることが見込まれる財産であれば、相続時に有利になりますが、贈与時より価値が下がることが見込まれる財産の贈与を受けた場合、相続税の計算においては不利になります。 また、相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与は適用できなくなり、毎年の贈与の基礎控除額を利用することはできません。
相続税申告時に特例適用できる財産を贈与する場合には注意が必要です。
関係のあると思われる情報や書類をご用意頂くと助かりますが、最初はお話しからでも対応可能なので、まずはお気軽にご相談ください。
不動産の贈与ももちろん対応しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
贈与申告ももちろん対応しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。