みやざわ 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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金馬祐之 様の口コミ
丁寧に計算して頂き、自分で出そうとしたものより、いいものになりました ありがとうございます。値段も手ごろで助かりました 御礼の言葉もありません
有限会社妹尾電設 妹尾 様の口コミ
(70代以上 男性)
今回、徳和目税理士に初めて会社の確定申告をお願いしました。 いろいろ不明点もありましたが、電話やlineを使って対応していただき スピーディーに解決することができました。 進捗状況の報告もその都度丁寧に連絡いただき、安心感があり 大変ありがたかったです。 ユーザーに寄り添ういい税理士さんに巡り合えたと思ています。 今後も、またお願いすることになると思います。
真鍋 様の口コミ
急な依頼でしたが迅速に対応しつ頂き 本当に助かりました。 対面対応に関しても親切丁寧で知識の 乏しい私にも理解が出来ました。 今後も何かあれば先生に相談しよう と思います。
輝紫工業 紫村 紫村 様の口コミ
(50代 女性)
個人事業主で開業し、初めての確定申告でわからない事ばかりで、申告をお願いいたしました。 電話面談でも丁寧な対応いただき、途中メールでのやり取りも細かく対応いただき、安心してお任せする事ができました。 おかげさまで無事に確定申告ができほっとしております。 ありがとうございました。
総合評価
4.9
たなか 様の口コミ
この度は時間が迫ってる中で迅速かつご丁寧に対応頂き感謝致します。 個人事業に加えて不動産売却分があったため申告に悩んでいましたがお電話や打ち合わせで悩みも解消でき、安心して確定申告の手続きをお任せすることが出来ました。 また 今年以降の消費税に関しても相談でき大変満足です。
城戸 様の口コミ
(70代以上 男性)
相続税の申告をお願いしました。対面でないため多少の不安はありましたが、電話と手紙のやり取りだけでまったく問題はありませんでした。申告書が出来上がってからこちらのミスで一部訂正があったのですが、すぐにその部分を修正して差し替え分として送って下さいました。価格も近所の税理士事務所のほぼ半額で有難かったです。
大阪府羽曳野市で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
大阪府羽曳野市
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
みやざわ 様
5.0
4年前
この度はありがとうございました。 心配になっていたがたくさんあり、質問をたくさんしましたが、とても丁寧に答えて下さいました。 返信もとても速く安心してできました。 他の相談にも対応してくださり、本当に感謝しています。 いい税理士さんに出会えてよかったです。ありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそ大変お世話になりありがとうございました。 そのように評価いただき大変光栄です。 またお役に立てることがございましたら、何なりとお申し付けくださいませ。
依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
なかやま 様
4.0
2年前
対応も迅速で丁寧で、相談内容にもよるかとは思いますが、料金も良心的で安心しました。
プロからの返信
コメントいただきありがとうございます 税金に関してお困りごとがございましたら、遠慮なくお問い合わせください。
依頼したプロ伊香昌重税理士事務所
今井昌子 様
5.0
2年前
分かりやすく丁寧に教えて頂きました。
プロからの返信
コメントいただきありがとうございます。 税金の申告にお困りの際は、また、遠慮なくお問い合わせください。
依頼したプロ伊香昌重税理士事務所
なかやま 様
5.0
2年前
前に依頼させていただいた時に、迅速、丁寧(分かりやすく)、料金も良心的な対応でしたので、今回も別件での依頼となりました。 年明けにも案件があり、引き続き依頼させていただく予定です。
プロからの返信
コメントいただきありがとうございます。税金の申告等についてご依頼がありましたら、ご連絡ください。
依頼したプロ伊香昌重税理士事務所
安井 様
5.0
4か月前
非常に安心してご依頼することが出来ました。 お話を把握するスピードもはやくてスムーズな手続きができました。
依頼したプロ松尾大輔税理士・行政書士事務所
相続税法には、生前贈与加算というものがあります。 生前贈与加算とは 相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算します。 せっかく贈与した死亡前3年以内財産が相続財産にたされちゃうことになるのです。 だから早くから生前贈与することをお勧めします。
メリットは3つあります。 ①年数をかけて、より多くの財産を、より少ない贈与税負担で贈与できる。 ②相続開始前3年以内の贈与財産の加算を受ける財産の割合を減らせる。 ③判断能力の低下により贈与が全くできない、という事態を避けられる。 準備のタイミングは、財産の内容やご家族の構成にもよりますが、10年くらいかけて贈与しようと思えば、判断能力が低下する前、70歳前後から始めるのがよいのではないでしょうか。お孫さんがいらっしゃる方であれば、お孫さんにも贈与することで、より生前贈与の効果が期待できます。
生前贈与は、早め行うことにより行うことにより、相続対策がスムーズに進みます。相続税を意識しなければならないのであれば、早ければ早いほどよいのではないかと思います。
生前贈与はメリット・デメリットを把握した上ならば早く着手すべきです。
同制度を利用した贈与財産の【贈与時点の評価額(時価)】>【相続時点の評価額】となる場合です。 同制度では、贈与者(財産をあげる人)が亡くなった場合、亡くなった時点の財産に、同制度を利用した贈与財産を【贈与時点の評価額】で加算して相続税を計算するためです。例えば、贈与時点の評価額を100、相続時点の評価額を70とした場合、同制度を利用すれば100で相続税を計算しなければならず、余計な税金を支払うことになります。 そのため、時価が変動しやすい財産(特に株式など)の贈与には注意が必要です。
相続時に、相続時精算課税制度を利用した贈与財産の額(贈与時の金額)が、相続財産に加算されます。 したがって、贈与時より値上がりすることが見込まれる財産であれば、相続時に有利になりますが、贈与時より価値が下がることが見込まれる財産の贈与を受けた場合、相続税の計算においては不利になります。 また、相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与は適用できなくなり、毎年の贈与の基礎控除額を利用することはできません。
相続税申告時に特例適用できる財産を贈与する場合には注意が必要です。
関係のあると思われる情報や書類をご用意頂くと助かりますが、最初はお話しからでも対応可能なので、まずはお気軽にご相談ください。
不動産の贈与ももちろん対応しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
贈与申告ももちろん対応しておりますのでまずはお気軽にご相談ください。