大阪府大阪市東住吉区
辰野元祥税理士・行政書士事務所

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事業者確認済

辰野元祥税理士・行政書士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

こんにちわ!はじめまして!! 辰野元祥税理士事務所・辰野元祥行政書士事務所代表の辰野元祥と申します。 ・当事務所では、地元東住吉区を中心に、阿倍野区、住吉区、平野区など近隣地域の皆さまの法人税や所得税の確定申告に関連するさまざまな相談をお受けしております。 もちろん大阪市外近隣地域にもご対応いたします 【確定申告相談サポート(東住吉区)】 ・また大阪府で遺産相続についてのご相談は行政書士資格も持つ、税理士が、遺産分割協議書作成から相続税の申告、節税対策、生前対策まで親切丁寧にサポートいたします。 【相続相談サポート大阪(東住吉区)】

これまでの実績

・個人事業主様については、開業手続き、記帳代行、会計処理などの顧問契約関与から所得税の確定申告をさせていただいております。基本的に青色申告特別控除65万円控除を適用していただけるよう関与させていただきます。 法人様についても、法人設立手続き、記帳代行、会計処理などの顧問契約関与から法人税の確定申告をさせていただいております。 【確定申告相談サポート大阪(東住吉区)】 ・資産税についても、相続手続き業務から相続税申告書作成、相続対策、贈与税申告書作成など関与させていただいております。 【相続相談サポート大阪(東住吉区)】

アピールポイント

税理士自身がお客様のもとをご訪問し、ご対応いたします。 丁寧かつスピーディーな対応で、 土、日・祝日の何時でもどこでもお伺いします! お客様のニーズに迅速に対応できる、良きパートナーとしての会計事務所を目指します。 お客様の喜びが私の喜びです。 「ありがとう」という言葉を聞くために誠心誠意がんばります!

基本情報

経験年数7
従業員2

営業時間

全日 9時〜21時

資格・免許

税理士 124886

辰野元祥税理士・行政書士事務所の写真と動画

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辰野元祥税理士・行政書士事務所

辰野元祥税理士・行政書士事務所のよくある質問への回答

Q

顧問税理士を変更した際の会計データはどのような形で引き継ぐのがいいのでしょうか?

A

(1)変更前の会計ソフトと変更後の会計ソフトが同じ場合は、そのデータを移行するだけで大丈夫です。 変更前の税理士さんからバックアップデータ等をUSB等で受領すれば、そのデータを変更後の税理士さんにお渡しすれば移行できます。 (2)変更前の会計ソフトと変更後の会計ソフトが違う場合は、変更後の会計ソフトによってデータの移行方法に違いがあります。変更前の会計ソフトの仕訳データをCSV形式で出力し、変更後の会計ソフトで取り込めたりします。変更後の税理士さんにデータで移行できるのが望ましいと思います。

Q

会社を始めました。顧問税理士を探す際、一番見るべきポイント、判断基準は何でしょう?

A

・一番は相性と思います。税理士には、経営のこと、融資のこと、従業員のこと、節税のことなど様々な相談をすることになると思います。 ・親身に話を聞き、適切なアドバイスをしてくれそうな人間関係を構築できそうな税理士と契約されたらと思います。

Q

顧問税理士の月次訪問の際、確認しておいたほうがいい数字、項目は何ですか?

A

・売上高・売上総利益・販売管理費・営業利益・経常利益・税引前利益・前年対比・月別推移を試算表からチェックしてみてください。 ・毎月試算表を受領するごとに項目をチェックしていると自然に会社の経営状況が把握できるようになると思います。

Q

顧問税理士を変えるか迷っています。引き継ぎなども心配なのですが変更の際に気を付けることはありますか?

A

・顧問税理士の変更を考えられることになった理由を明確にし、その点について変更後解消されるかが一番の検討事項かと思います。 ・解消されない税理士と契約すると、変更前と同様に不満を感じることになり再度変更を繰り返すことになります。

Q

個人事業主です。今期、数百万の利益が出ます。今からできる節税対策はありますか?

A

(1)経営セーフティ共済で払い込んだ掛金は税法上、必要経費に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ年の必要経費に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各年において、期間の経過に応じて、必要経費の額に算入できます。 (2)小規模企業の経営者が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」というもというものがあります。。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。

Q

早めに生前贈与をするメリットはありますか?また、生前贈与をするならいつ頃から準備したらいいのでしょうか?

A

相続税法には、生前贈与加算というものがあります。 生前贈与加算とは 相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその死亡前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、贈与を受けた財産の贈与の時の価額を贈与を受けた人の相続税の課税価格に加算します。 せっかく贈与した死亡前3年以内財産が相続財産にたされちゃうことになるのです。 だから早くから生前贈与することをお勧めします。

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