確定申告などを税理士に依頼する場合、費用は経費にできるのでしょうか?
結論、税理士へ支払った報酬は経費として処理できます。また勘定科目は「支払手数料」を使用することが一般的です。
税理士費用を経費として計上するときの勘定科目や仕訳例を、源泉徴収の有無や仕入額控除を適用するケースごとに詳しく解説します。
この記事を監修した税理士
風間公認会計士事務所 - 東京都品川区南品川
税理士への支払いは経費として計上できる!
税理士に支払う費用は、原則として経費処理することが可能です。
個人事業主や法人が税理士に支払う費用には、月々の顧問料や確定申告書作成費用、年末調整に関する費用などがあります。
契約形態や料金体系は税理士によって異なりますが、どのような契約であっても、事業のために支払った税理士報酬は経費にすることが可能です。
源泉徴収の有無によって仕訳が異なる
法人が個人事業主に業務を依頼する場合、源泉徴収の義務が発生し、源泉徴収税額を個人事業主の代わりに納めます。
税理士の場合も例外ではなく、個人事業主である税理士や税理士事務所に報酬を払うときは源泉徴収税を差し引いた金額を支払い、税額分は国に納めましょう。そのため経費計上する際は、この源泉徴収額を含めて仕訳します。
なお、個人事業主が税理士に依頼するときは、ほとんどの場合源泉徴収の義務は発生しません。
税理士費用を経費として仕訳するときの勘定科目
税理士に支払った報酬は「支払手数料」「支払報酬料」「支払顧問料」「業務委託料」などで経費処理できます。集計上の都合に合わせ、任意で勘定科目を設定することが可能です。
勘定科目は一度設定したら同じ科目を使い続けることが多いため、どの科目にすれば集計しやすいかを考えて決めると良いでしょう。
支払手数料
税理士に支払う費用は「支払手数料」という勘定科目で処理するのが一般的です。
支払手数料とは会社経営や事業を行ううえで発生した手数料や報酬のことで、主に以下の料金を処理するときに使われます。
- 金融機関への振込手数料
- 事務所を借りるときの仲介手数料
- 飛行機や新幹線などの交通チケットの解約手数料
税理士への報酬も、この支払手数料として経費処理できます。仕訳する際は「税理士費用」などと補助科目に記入しておくと分かりやすいです。
支払報酬料
「支払報酬料」とは、税理士や行政書士、経営コンサルタント、ライター、デザイナーといった専門家に支払う費用を仕訳するときの勘定科目です。
専門的な業務以外の事務業務(記帳代行やデータ入力など)であっても、支払報酬料として計上して問題ありません。
こちらも補助科目に「税理士報酬」などと記入するとわかりやすいでしょう。
支払顧問料
「支払顧問料」は支払報酬料と似ていますが、月々や年間の顧問契約を結んだ際に使える勘定科目です。
顧問契約をしていない税理士や弁護士などに依頼する際は「支払報酬料」として、支払顧問料と区別すると良いでしょう。
業務委託料
「業務委託料」とは何かしらの業務を外注した際に使える勘定科目です。雇用契約を結んでいない個人や法人と業務委託契約を結び、業務を依頼することで発生します。
業務委託料は税理士への依頼以外にも発生する可能性が高いため、仕訳する際は補助科目に業務内容を記入しておくと分かりやすいです。
税理士費用の具体的な仕訳例
税理士報酬の仕訳処理は源泉徴収が発生するかしないかで変わります。
源泉徴収が発生しない |
|
---|---|
源泉徴収が発生する |
|
勘定科目を「支払手数料」として具体例を見ていきましょう。別の勘定科目を使う場合は、「支払手数料」の記載が「支払報酬料」や「支払顧問料」になるだけです。
仕入税額控除を行う場合の仕訳例も紹介します。
源泉徴収が発生しない場合の仕訳
以下のような場合は、源泉徴収が発生しません。
- 個人事業主が税理士に費用を支払う場合
- 依頼者(個人法人問わず)が、税理士法人に費用を支払う場合
源泉徴収が発生しないものは2種類あります。1つは税理士法人に報酬を支払うケース。もう1つは個人事業主が報酬を支払うケースです。
税理士法人に報酬を支払うケースですが、法人に報酬を支払う場合で源泉徴収が必要なのは”馬主である法人に支払う競馬の賞金”に限定されています。(国税局『源泉徴収が必要な報酬・料金等とは』より)
個人事業主が報酬を支払うパターンは、従業員に給与を支払うことがない個人事業主であれば、源泉徴収する必要がありません。
【仕訳例】
・個人事業主が税理士事務所へ、確定申告を15万円で依頼
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
支払手数料 | 150,000円 | 預金 | 150,000円 |
源泉徴収が発生する場合の仕訳
以下のようなケースは源泉徴収が発生します。
- 法人が個人事業主の税理士や事務所に依頼する場合
依頼する税理士が「税理士法人」ではなく「税理士事務所」である場合、個人事業主である可能性が高いです。法人か個人事業主か分からない場合は直接確認しましょう。
仕訳例は以下です。今後税金として納める予定の「源泉徴収額」は、「預り金」として処理しましょう。源泉徴収税額(所得税と復興特別所得税)は、報酬の10.21%で算出します。
【仕訳例】
- 従業員を雇用している企業が税理士事務所へ、確定申告を15万円で依頼
- 源泉徴収額:150,000×10.21%=15,315円
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
支払手数料 | 150,000円 | 預金 | 134,685円 |
預り金 | 15,315円 |
仕入税額控除を行う場合
仕入税額控除とは商品の生産から仕入れの流れの中で、消費税が二重に課税されないことを目的に行う仕訳処理です。税理士へ支払った報酬も、この仕入税額控除を適用できます。
消費税の課税事業者(消費税の納税義務がある事業者)は、売上の消費税額から仕入にかかった消費税額を引いて納税しましょう。
仕訳の際は「仮払消費税」として記録します。
【仕訳例】
- 従業員を雇用している企業が税理士事務所へ、確定申告を15万円で依頼
- 源泉徴収額:150,000×10.21%=15,315円
- 仮払消費税額:150,000×10%=15,000円
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
支払手数料 | 150,000円 | 預金 | 134,685円 |
仮払消費税 | 15,000円 | 預り金 | 15,315円 |
税理士費用(報酬)の相場は?
税理士に依頼する費用は売上金額や依頼内容によって大きく変わります。
一般的な報酬相場は以下の通りです。
- 顧問契約の報酬相場:月額2万円~
- 確定申告の報酬相場:5万円~
税理士報酬の相場は税理士事務所によっても変わります。具体的な金額が知りたい人は、相見積もりを取って相場を検討するのがオススメです。
顧問契約の報酬相場は月額2万円~
顧問契約の報酬相場は年商や年間売上高によって変わります。月に1回訪問を行うような顧問契約では次の金額が相場です。
会社の年商・年間売上高 | 顧問料の目安 | 決算のみの報酬 |
---|---|---|
1,000万円未満 | 月額25,000円~+オプション | 250,000円~ |
1,000万円~3,000万円未満 | 月額30,000円~+オプション | 300,000円~ |
3,000万円~5,000万円未満 | 月額35,000円~+オプション | 350,000円~ |
5,000万円~1億円未満 | 月額40,000円~+オプション | 400,000円~ |
1億円~ | 要相談 | 要相談 |
年間売上高が500万円未満の場合は税理士費用は安めに設定されていますが、そこから増えていくと段階的に費用も高くなる傾向です。
顧問契約を検討している場合は、直接税理士に相談することにより予算内で契約することができる場合もあるので、まずは直接相談することをおすすめします。
確定申告の報酬相場:5万円~
確定申告のみを依頼する場合の、報酬相場は以下です。
年間の年商 | 報酬相場 | |
記帳を自分で行う場合 | 記帳を代行する場合 | |
500万円未満 | 5万円〜 | 10万円〜 |
500万円以上1000万円未満 | 7万円〜 | 15万円〜 |
1000万円以上3000万円未満 | 10万円〜 | 20万円〜 |
3000万円以上5000万円未満 | 15万円〜 | 25万円〜 |
5000万円以上 | 要相談 | 要相談 |
確定申告時期に1年分の資料を揃えて確定申告書の作成と代理申告だけを依頼する契約もあれば、毎月必要な資料を渡して試算表などの業績把握に必要な資料を作成してもらえる契約もあります。
税理士に依頼するメリット
税理士に確定申告などの業務を依頼すると費用がかかります。しかし、費用を払ってでも税理士に依頼する個人事業主が多いのはなぜでしょうか?それは、費用を払うというデメリットよりも大きなメリットがあるからです。ここでは、税理士に会計処理や税務を依頼するメリットについて詳しく確認してみましょう。
税理士費用を正確に計上できる
税理に依頼することで、税理士費用なども含めた必要経費を正確に計上できます。税理士に確定申告を依頼する場合でもその形態は様々で、日々の記帳なども全て含めて依頼するケースや記帳は自身で行って決算関連処理と決算書作成だけを依頼するケースなどがあります。
複雑なケースでも税理士に売上や経費の項目を精査してもらえるので安心ですね。特に、必要経費については税法の解釈によって、計上の可否が変わるものも。税理士と相談しながら適法な経費を最大限に計上できることは、節税につながる大きなメリットとなります。
日々の帳簿付けを委託可能
忙しい個人事業主にとって、日々の帳簿付けを委託できる「記帳代行」サービスは大変重宝します。本業が忙しくなってくると帳簿付けなどの事務処理は後回しとなるため、確定申告期限の直前に、大変な思いをする方も多いのではないでしょうか。
徹夜で帳簿付けをして何とか確定申告書の作成が期限内にできたという話もよく聞きます。このような方は税理士に記帳代行のサービスを依頼することで経費や売上などに関する日々の帳簿付けを委託することが可能です。
定められた期限に帳簿付けで必要な領収書や通帳のコピーなどを提出するだけで、日々の事務処理から解放されるというメリットがあります。
税務調査は立ち会ってもらえる
事業を営んでいると税務調査が入ることもあります。税務調査では、「売上の計上漏れがないか?」「経費として処理できないものを経費としていないか?」などの調査が行われ、適正な申告が行われていない場合は指摘された項目の修正申告等が必要です。
また、修正申告を行うだけでは済まずに過少申告加算税や延滞税などのペナルティも課されるので、調査対応の時間だけでなく資金面でも大きなマイナスとなることがあります。
このようなとき、顧問契約した税理士がいれば調査対応に立ち会ってもらえるうえ、異なる税法解釈や見解により反論してもらうことでペナルティが課されずに済むこともあります。
何より、税務調査のときには相応の知識や経験がないと余計な手間や時間がかかるものです。このような場面では、調査に立ち会ってくれる税理士がいることが心強く感じます。
経営方針に関する相談もできる
税理士と顧問契約を結ぶことで経費の相談はもちろん、経営方針に関する相談にものってもらえます。例えば、新規の事業を立ち上げる場合には、顕在するリスクや将来の見通しについて相談することができますし、利益計画から資金繰りに至るまで経営に関するアドバイスをもらうことも可能です。
また、新たな資金調達が必要となる場合などは金融機関との折衝においても手助けしてもらうことができます。税理士に経営に関する相談をすることで、有利にビジネスを進めるための選択肢が増えることは大きなメリットです。
さらに、事業規模が大きくなってくると、適切なタイミングで「法人成り」をすることで節税効果や社会的な信頼度向上といった大きなメリットが得られることも。このような場面でも、個人事業の数字を把握してくれている顧問税理士がいれば、適切な法人成りのタイミングを提案してもらうことも可能です。
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監修税理士からのコメント
風間公認会計士事務所 - 東京都品川区南品川