安心と時間を提供します神戸市灘区で開業20余年になる中村会計事務所です。税務署での確定申告相談の経験も20年ありますので、初対面の方のご相談も得意にしています。 近頃の税務署での確定申告相談は、待ち時間も長く、相談内容も充分でないとおもいます。 面談により、余分な税金を払うリスク・税務署から呼び出しを受けるリスクを最小限にすることにより、お客様に安心を提供するのが私どもの事務所の目標です。 このため、料金は平均料金より少し高くなりますが、質の高い仕事で、ご安心いただけます。 具体的には、電話で概要を確認したうえ、事務所で面談と資料確認をします。決算や申告は、内容をご確認いただいた上、税務署への提出は事務所で行います。お客様は、税務署に足を運ぶ必要はありません。 別料金になりますが、書面添付(税理士法33条の2)をするば、税務署に対し税理士の意見を述べることで、直接税務署に呼び出しを受けることを回避できます。 個人事業の方には、青色申告特別控除65万円の利用をお勧めします。正規の簿記により貸借対照表を作成・提出すれば可能になります。ご自分で会計ソフトを利用している方に 楽で(時間節約)正確な帳簿の作成アドバイスを得意としております。 これまでの実績平成30年分確定申告実績 124件 うち 医療保険業 11件 コンビニ経営 38 不動産賃貸業 18 個人事業 41 給与・年金 16 MF会計ゴールドメンバー PCA会計認定インストラクター 弥生会計パートナー会員 アピールポイントPCA会計クラウド・MFクラウドに対応。相続税・所得税・法人税の申告実績豊富、税務調査でもご安心いただけますので、経営に専念していただけます。
15件中田 様5.0確定申告の税理士4年前色々アドバイスいただきありがとうございました。プロからの返信昨年秋からご相談をお受けし、節税策を有効にとることができました。お役にたてて嬉しく思っております。高所得の場合、節税効果が大きいので、今後も気楽にご相談ください。依頼したプロ中村会計事務所ブラッシュ 様2.0確定申告の税理士4年前写真の方と契約したはずなのに、実際は他の男性が対応 確かに最初の面談の際、同席していましたが一体どういう関係性なのかの 説明もなし おそらく、ご子息でしょうか?その方は税理士でしょうか? こちらの質問にも的を外れた回答、さらに質問するとキレてくる 話にならないでしょう 必要であれば、費用もきちんとお支払いするし 安かろう悪かろうは望んでいないと明確に伝えたはずです 悪い評価を投稿することは不本意ですが、当方も評価を参照しているため 投稿させていただきました。何卒、ご容赦くださいませ。プロからの返信せっかくご面談の機会を頂きましたのに、的確な対応ができず申し訳ございません。事業概要など基本状況が確認できたと判断し、実務処理を担当者に説明させる時点で、中座した際の不始末だと思われます。ご指摘ありがとうございました。今後の課題として、研鑽させていただきます。依頼したプロ中村会計事務所山本 様5.0確定申告の税理士5年前対応が丁寧でとても分かりやすく助かりました。依頼したプロ中村会計事務所櫻井 様5.0確定申告の税理士5年前とても親切に対応して頂きました。依頼したプロ中村会計事務所宗吉 様5.0確定申告の税理士5年前小規模な個人事業なのですが、親身になって迅速に対応していただき大変助かりました。 本当にありがとうございました。プロからの返信お役にたてましたようで、うれしく思っています。成長性のあるお仕事ですので、ご活躍を祈念いたします。依頼したプロ中村会計事務所口コミをもっと見る
Q定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。A年金の源泉徴収票・株式売買の収支計算書(特定口座で源泉徴収を選択している場合は「特定口座年間取引報告書」)医療費の集計表をそろえ国税庁HPで申告書を作成。疑問がある場合は、税務申告相談会場を利用。疑問が解消しない・待ち時間に耐えられない場合は税理士に相談。Q自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?A事業用割合を合理的に算出しなければなりません。自動車を利用する場合、一定期間の使用実績を記録し、その割合で計算します。 法人の場合その他に契約書を交わすことも必要です。Q確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?A源泉徴収義務者に再発行をするのが原則です。源泉税を引かれない収入の場合は、自分の記録を基に申告することになります。Q確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?A可能です。但し、税務署は通常の申告より丹念に内容をチェックしますので、明確な帳簿や領収書の保存が必要です。税務署からの問い合わせに対応できるように準備し、税理士に「税理士法33条の2の書面添付」を依頼すると、納税者に直接問い合わせがあることを避けられます。