森川和彦税理士事務所

事業者確認済

森川和彦税理士事務所

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相続税に強い税理士。相続税申告なら自信があります。書籍も出版しています。

相続税に強い事務所です。相続税申告なら自信がありますので、お任せください。当センターは10年の実績、経験があります。相続税は個別事情が多く専門性が高いため、一般の税理士事務所では対応できません。相続税が得意な当センターにお任せください。親切丁寧に応対させていただきます。相続税に関する本も出版しております。代表も相続税申告経験があるため、お気持ちに寄り添って対応させていただきます。今後とも、相続人同士が円満な関係が続いていけるよう、配慮させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

これまでの実績

法人・個人の顧問契約多数あります。 事務所開業12年目になります。

アピールポイント

法人/個人の顧問税理士をお探しならお任せください。

相続税申告に強い税理士の口コミ

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項目別評価

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問い合わせに対するレスポンスの良さ相談のしやす説明の分かりやすさ費用に対する納得感相続全般に関する質問ができたか事業所のアクセスの良さ12345

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50代 朝来市 女性

5.0

相続税申告に強い税理士

6年前

このたびは大変お世話になりました。 兵庫県のかなり遠いところからの依頼だったのですが、快く引き受けていただきありがとうございました。また、実際に足を運んで現地の土地も見てくださいました。相続は何度もあることではないため、分からないことばかりで戸惑いましたが、親切にご対応くださり助かりました。 また、今は高齢の母が元気ですが、いずれは万が一のときがやってきますので、そのときは再度よろしくお願いします。

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50代女性 神戸市

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相続税申告に強い税理士

6年前

このたびは大変お世話になりました。 平日は仕事をしている関係もあり、相続税の申告について、気になりながらも後回しにしてきました。 気が付いたときには、申告期限の2か月前になっており、そのときまで、ほとんど何も手を付けていませんでした。ネットで検索して良さそうに感じましたので、TEL後、面談していただきました。必要な書類も早速ご指導いただき、その通りに揃えて、不明点はその都度、お電話・メール・お会いしていただき、税務署はどのような点をみてくるのかなどアドバイスもいただき、何とか無事に期限に間に合いました。大変、助かりました。はじめは自分でやろうかとも考えていましたが、頼んで正解でした。このたびは大変お世話になり助かりました。

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加古川市60代男性

5.0

相続税申告に強い税理士

6年前

このたびは相続税の申告にあたりお世話になりました。 相続税については当然初めての事で専門知識や経験がありませんので 一般人の私にはできません。 地元で相続税について何件か相談させていただいていたのですが 私の場合農業相続人だからなのか重いご返事で本当に依頼してよいのか 二の足を踏んでおりました。 不安と焦りの中インターネットで検索して森川先生のホームページが目にとまりました。 内容的に助けていただけそうに思えましたのでお尋ねしたところ 早速快いご返事をいただきお願いすることにしました。 おかげさまで無事に相続税申告を済ませることができ安堵しております。 このたびはご親切な対応まことにありがとうございました。

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芦屋市40代 男性

5.0

相続税申告に強い税理士

6年前

父が亡くなり相続の手続きの必要に迫られ、 ネットで兵庫県で検索し最初に電話を匿名で森川先生に相談致しました。 こちらが匿名にもかかわらず電話での相談を何度かさせて頂きましたが、 親身になってアドバイスを頂くうちに「この先生と一度もお会いしていないが、 電話でのやりとりでこの先生なら信用できる」と思わせるお人柄でした。 そして初めてお会いしたときにも 今回の相続の手続きの1件をすべて先生にお任せしようと決意しました。 結果、相続手続きもスムーズに終える事ができ森川先生には感謝致しております。 今後とも先生にご相談させて頂くこともあるかもしれませんが、 どうぞ宜しくお願い致します。

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50代男性 神戸市

5.0

相続税申告に強い税理士

6年前

まずは、お礼から言わせてください。『ありがとうございました。』不慣れな遺産問題でお世話になりました。お世話になった決め手は信頼とレスポンスの速さです。銀行口座解除から養子、登記関係など、専門分野外でも相談に乗っていただきました。必ず最後には何でも相談してくださいねと言っていただき助かりました。相談できる=信頼関係だと思っています。仕事の合間をぬって、銀行、市役所、社保庁を駆け巡り窓口で先生にTEL相談、即解消。頼りたい時に頼れる、レスポンスが速いと安心なんです。また、お世話になると思いますので、頼れる先生でお願いしますね。

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対応可能な支払い方法

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森川和彦税理士事務所の相続税申告に強い税理士のよくある質問への回答

Q

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?

A

税理士の仕事は多岐にわたっています。通常の税理士は会社と顧問契約を結んで決算申告をするのがメイン業務です。当事務所のように相続税申告に強い税理士は少ないです。まずは、相続税に関する質問をしてみましょう。お話をする中で、その税理士の答え方の内容で、経験の有無がわかってくると思います。

Q

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

A

まずは、遺産額が相続税の基礎控除(3千万円+6百万円×法定相続人の数)を超えるか、超えないかの確認が必要です。基礎控除額を明らかに下回る場合は、相続税の申告が必要ありませんので、税理士・行政書士のどちらでも大丈夫です。 その一方で、基礎控除額を超える場合や、相続税の特例を使って相続税がかからなくなったケースでは、相続税の申告が必要になりますので、そのときは、税理士しか代理ができません。 したがって、相続が発生した場合は、まずは税理士にご相談いただくのが良いかと思います。

Q

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

A

メリットは、お金が実費以外にはかからないということです。デメリットはたくさんあります。慣れていないことですので、時間がとられてしまうこと、そもそも正しいかどうかわからないこと、税務署がどのような観点でみているのか不明なこと、相続は一生のうちで何度も経験をすることがないため、今回勉強しても次に活かせないこと、不安は消えないこと、などが挙げられます。当事務所に依頼される方は、依頼しただけで、既にスッキリされた気分でおられます。きっと安心感があるのでしょう。

Q

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?

A

まずは、気持ちを落ち着けることが大事です。会社を今まで同様にまわしていくことが、最重要課題になってきます。顧問税理士が力になってくれると思いますが、相続では、自社株評価、死亡退職金をいくらにするのか、会社への貸付金はいくらあるのか、株主構成はどうなっているのか、名義株はないのかどうかなどの確認から進めていきます。まずは、取引銀行の協力や従業員への配慮、会社の安定が最優先です。

Q

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?

A

生前贈与は、相続税対策の最大の決め手です。これができれば、財産額によっては他に対策をとらなくてもよいくらいです。そのため、当事務所でお受けする場合は、時間給でいただくことになります。相続が実際に発生した後の相続税申告時には初回無料相談をさせていただいておりますが、生前対策は時間給でいただきます。この生前対策で方向性が決まれば、より良い相続になっていくと考えます。生前対策は相続にとって最重要です。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

相続税は、基礎控除という税金がかからない基準があります。 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算され、これ以下の場合は相続税の申告も不要です。 また、これを超えても、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減を使って納税が0円になるケースもあります。しかし、この特例を使って0円になる場合は、相続税の申告自体は必要になってきます。

Q

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?

A

生前贈与は、早ければ早いほど、効果をもってきます。したがって、可能な限り早めにご相談いただき、方向性を決めることが最重要です。思いたったその時が一番若いわけですから、すぐに相談されるのが良いと考えます。

Q

相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?

A

ケースバイケースになりますが、当事務所は最短1週間で仕上げたことがあります。ただし、相続人の方の書類の揃い具合やご協力が必要不可欠になりますので、二人三脚で取り組んでいくことが重要です。不動産の数や、預貯金等の金融機関の数、証券会社の数、生命保険会社の数、などの資料取り寄せに時間がかかりますので、ある程度(1ヶ月以上)は、時間をいただけると助かります。

Q

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?

A

まずは、立ち会ってもらってください。相続人の方は不安です。そもそも”税務署が来る”といっただけで、嫌な気分がその連絡を受けた日から続きます。食欲も落ちます。その状態で税務調査の当日を相続人だけで迎えるということはできるでしょうか?余程、肝っ玉がすわっていないとできません。そのため、何も不正なことをしていなくても立ち会ってもらってください。申告書をご自身で作成され、税理士がいない場合は当事務所にご連絡ください。立ち会わせていただきます。それだけでも安心材料になるかと思います。

Q

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。

A

配偶者の税額軽減規定は非常に大きな特例です。配偶者の法定相続分又は1億6千万円の大きい金額まで、配偶者が取得しても配偶者には相続税がかかりません。しかし、二次相続を考慮すると、配偶者自身に多額の財産がある場合は、一次相続であまり配偶者が取得しない方が得になる場合が出てきます。一次相続+二次相続の全体シミュレーションをすることが必要です。

基本情報

経験年数11

従業員4

営業時間

月 - 金

9:00〜19:00

日, 土

定休日

資格・免許

税理士 108003

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