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プロからの返信
この度はご依頼いただき、ありがとうございました。共有いただいた資料が整理されており、大変対応しやすく助かりました。またご縁がありましたら、お手伝いさせてください。
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プロからの返信
ご依頼いただき、ありがとうございました。資料のやり取りもスムーズで、大変対応しやすかったです。また確定申告される機会がありましたら、是非お声がけください。
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プロからの返信
ありがとうございます。資料をスムーズに揃えていただけましたので、非常に対応しやすかったです。ご縁があれば、今後もよろしくお願いします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 ずいぶん昔の資料も きっちりと残されておられたため 情報の欠落がなく、スムーズに作業を進めることができました。 高評価もいただき、重ねて御礼申し上げます。 また、お役に立てるようなことがありましたらお気軽にお声がけください。
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プロからの返信
このたびは、ご依頼いただきまして ありがとうございました。 今後ともご依頼者の方々にご納得いただきながら進めていけるよう研鑽して参ります。 また機会がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。重ねて御礼申し上げます。
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かわぐち 様、弊所の提供しましたサービスに安心を抱いていただきましたこと、大変嬉しく思っております。 本当に、ありがとうございました。
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水島様、この度は弊社のサービスに対して素晴らしいコメントを有難うございました。大変嬉しい限りです。
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SK様、弊所のサービスに対する素晴らしいご感想を誠に、ありがとうございました。 大変嬉しく思います。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
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高橋様のご協力があって確定申告が無事に終えられたことはうれしく思っております。この度はどうも有難うございました。
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この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。資料を適時に送付頂いたおかげでスムーズに申告を進めることが出来ました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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素晴らしいレスポンスの速さでした
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なんでも相談にのって頂ける雰囲気でした
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ピンポイントでわかりやすかった
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十分費用に見合っております
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親身になって相談できました
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対応ソフトなども展開いただきました
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素晴らしいです。
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市川様 この度は確定申告のご依頼ありがとうございました。 資料を迅速にご提出いただき、大変助かりました。 また顧問契約もいただき、ありがとうございました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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岡村様 この度は確定申告のご依頼ありがとうございました。 また早々にお振込みいただき、ありがとうございました。 また何かございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
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こちらこそ、勉強会に毎回ご出席いただき、ありがとうございました。 コロナの影響で何かと大変だと思いますが、今後とも御社のご発展をサポートさせていただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
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この度はご評価いただきありがとうございます。 迅速に資料をそろえていただけましたのでスムーズに申告が出来ました。 また何か機会がございましたらよろしくお願いいたします。
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soana様 このたびは、ご利用いただきありがとうございました。 資料の提出などご協力いただけたことでスムーズに対応することができました。 また何かありましたらお気軽に連絡ください。 よろしくお願いします。
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この度はありがとうございました。 返却資料と一緒に控えを送らせていただきます。
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ありがとうございます。 所得金額計算に必要な書類が確実に保管されていましたので、素早く対応することができました。 また、よろしくお願いします。
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ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。
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来て頂いたので分かりません
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ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。 また何かございましたらよろしくお願い致します。
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この度は誠にありがとうございました。
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ありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。
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もう少しだけ進捗状況についてご連絡をいただければ尚、有り難かったです。
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不明点など、ご相談しやすくて助かりました。
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とても分かりやすかったです。
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とても良心的でした。
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他のお仕事もある中で、かなり早い対応をしていただきました。
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知識が豊富で、こちらの状況を直ぐに把握して対応していただきました。
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明確です。次に自分が何をすれば良いのか、迷うことがありませんでした。
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ややこしい案件を任せたのですが、前向きに対応していただき、大変助かりました。
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相談する前は仕事を受けてもらえるか不安でしたが、初めの面談で内容を理解して、丁寧に対応していただき、安心しました。
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連絡方法や税金の支払い方等、とてもスムーズに行えました。
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心温まるコメントを頂き誠にありがとうございます。また、早速ご入金して頂いたことも拝見いたしました。ありがとうございました。 引き続きお役に立てるよう頑張りますので、今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
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4.9(806件)
大阪府大阪市北区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
株取引が源泉徴収ありの特定口座であれば、証券会社が税金を徴収していますから確定申告は不要です。一般口座であれば、確定申告が必要となります。 ただし、株取引は申告分離課税となり、総合課税の対象とはなりません。
①特定口座で源泉徴収口座を選択している場合には、申告不要です。 ②上場株式で、取得価額より収入の方が小さく損失が出た場合には、申告分離課税を選択することで、配当所得から控除することができます。控除しきれない場合は、3年間、繰越控除もできます。 ③非上場株式の場合は、収入から取得価額等を控除した譲渡所得が20万円超である場合には、申告分離課税により申告する必要があります。
1.源泉徴収されている特定口座(源泉徴収口座)については、申告を省略することができます。 しかし、他の口座で赤字の株式の譲渡損失が発生している場合は、損益を通算することにより還付申告することができます。 2.源泉徴収口座以外の特定口座(簡易申告口座)及び一般口座の場合は、申告分離課税で他の所得とともに申告する必要があります。 3.前年に申告した「上場株式等に係る譲渡損失」の繰越しをされた方については、本年の株式の譲渡所得を通算する必要がありますので、申告により税金が戻る場合があります。
自宅とオフィスを兼用として収入を得ている場合、自宅の水道光熱費を経費とすることができます。 分割の基準は、(1)使用頻度により分割する、(2)妥当な外的基準で分割する、(3)半分を経費とする、3通りの方法があります。実際には(3)は簡単にできるし、これならば税務上是認されます。したがって、(3)を採用する場合が多いようです。 領収証は、電気会社、ガス会社、水道会社からの領収証を保存しておき、その2分の1を経費として計上すればOKです。
源泉徴収票は、再発行が可能です。以前お勤めになっていた会社に連絡して発行を依頼してください。倒産等でお勤めになられていた会社が存在しない場合は、破産管財人(弁護士)にご相談ください。
その収入はお給料でしょうか? お給料でしたら、会社にお願いすれば源泉徴収票を発行してもらえるはずです。 お給料でなければ「支払調書」が発行されるのではないかと思いますが、時期は1月頃になると思います。 支払調書は、確定申告書に添付しなくてもよい書類ですので、ご自身で収支を計算し、源泉徴収税額を記載して申告すればよろしいかと存じます。
確定申告の提出期限と納付期限はどちらも翌年の3月15日となっております。 しかし、期限が過ぎたからといってどちらも免除されるわけでは有りませんので早く申告を済ませる必要があります。 ちなみに納税申告であれば期限後申告のペナルティはありますが還付申告にはそういったものは当然ありません。
過年分の申告において、納付であれば延滞税が掛けられます。 無申告加算税が加算される場合もあります。 源泉されている収入があれば、無申告であっても税金が還付されるケースも出てきます。
お世話になっております。 過去の申告が誤っていた場合には、税務調査で指摘を受けた場合、最悪重加算税の可能性がありますので、すでに心当たりがあれば、税理士に相談するのがよろしいかと思います。 過去の申告をしていない場合には、すぐに正しく行っていただくことをお勧めいたします。
進め方の確認や税務相談、届出の出し方、領収書の整理の方法とかであれば、LINEまたはチャットワークを使ったサービスで年間36,000円(税抜)で対応しております。しかし、資料の確認が必要となる質問、確定申告作業、記帳代行作業については別途費用がかかります。作業等はご自分でされる方にはぴったりのサービスと思います。
基本的には事業規模で判断する場合が多いと思います。事業規模は、売上金額基準であったり所得金額基準であったりと、それぞれの税理士で判断することと思いますが、記帳状況なども考慮して最終的には個別事情を踏まえて、より顧客にあった報酬で合意することになります。
税理士報酬は、日々の会計取引を会計ソフトに記帳する記帳代行等の費用と、日々の会計処理が適切に行われているか定期的に確認する顧問料と、確定申告時に決算処理を行う決算料により決定しています。
売上規模、業種、仕訳数、お客様の状況等を考慮の上、個別に見積りをさせて頂きます。また、ご依頼のタイミングが期限ギリギリなどの場合には、通常料金よりも割増価格でのご案内やお断りさせて頂く場合がございます。
1年間の収入金額と経費の額を基本に、現金出納簿の記帳の有無、領収証の月平均枚数と保存状況、従業員の有無、青色申告の届出状況などによって基本となる報酬が決まります。しかし、これで決まりではなく、税金を計算した結果、事業税の申告が必要かどうかを判定することになり、事業税の申告が必要となれば追加の報酬が発生します。
月々の領収書の量によると思います。月に領収書が何百とあると会計ソフトに入力するだけで青色申告は大変な時間がかかります。逆に領収書が少なければ、手間はあまりかわらなくなるため65万円控除が使える青色申告をおすすめします。
青色申告で申告する場合の手間は、簡易で計算する場合は大きな負担にはなりませんが、事業所得などで複数の取引がある場合は、手計算では難しくなる場合がありますので会計ソフトを利用する場合が多いです。会計ソフトを利用すれば、費用はかかりますが、手間は削減できる場合が多いです。
白色申告も青色申告もすることは同じです。以前は白色の場合記帳義務はありませんでしたが、現在はすべての事業者は記帳と書類の保存義務がありますので、青色申告をお勧めします。
白色申告でも帳簿作成義務がありますので、手間がそれほど増えることはありません。ご安心ください。会計ソフトを利用すれば複式簿記による記帳もできますので、55万円の青色申告特別控除を受けることできます。
年末調整が行われないため、確定申告をする費用があります。確定申告をしない場合、所得税の還付が受けられないケースもあります。また住民税や国民健康保険料の計算ができないため自治体等から連絡がはいります。
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
お客様と税理士の相性が一番であると思われます。 威圧的、頼んでもやってくれない…などもよく聞きます。 料金だけの部分での安易な変更はオススメしません。 安い料金には必ず安い理由が必ずございます。
情報化の時代ですから、副業収入を隠しとおすことは難しいですし、それが税務署に発覚すると加算税や延滞税などの罰則がありますし、脱漏税額が大きくなると税務署は実地調査に移行することもありますので、早期の修正申告をされることをお勧めします。
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。
基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
確定申告をされるのであればどちらでも変わらないと思います。年末調整をされていてもされていなくても源泉徴収票を確定申告書に入力して再計算するという流れは変わらないためです。 但し、年末調整を受けるかどうかはご相談者様の意思に関係なく決まることである点念のため申し上げておきます。 ご相談者様が扶養控除等異動申告書をアルバイト先に提出されているのであればアルバイト先は年末調整しなければなりません。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。
一般的には、アルバイト先で年末調整を受けてから、確定申告する方が手間がかかりません。年末調整時に、保険料控除証明書等を提出しておくと、その分の計算は、アルバイト先で行ってくれるからです。