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【FXと確定申告】手続きが必要かを5秒で確認! 損失がある場合は?手続き方法や注意点など

最終更新日: 2024年11月19日

【2024年(令和6年)分の確定申告に関して】
★提出期限(所得税・贈与税の申告や納付期間)
2025年2月17日(月)~ 2025年3月17日(月)
※贈与税は毎年2月1日~3月15日(確定申告期間に合わせて変更の可能性あり)

FXをはじめ、商売や不労所得などで利益を出している人は毎年確定申告を行う必要があります。ですがFXに関して言えば、損益を出した場合などで確定申告をしなくてよいケースがある点も事実です。

本記事では、FXを行っているあなたに確定申告が必要かどうかが短時間で確認できるほか、それぞれの理由や具体的な確定申告の手続き方法なども解説しています。内容を参考にして、必要な情報や手続き方法を見逃さないようにしてください。

確定申告いる?いらない?5秒で確認できるフローチャートはこちら

FXを行っている人がお金周りで気になるのは、「自分には確定申告が必要かどうか?」という点ではないでしょうか。
そこで、最大4回質問に答えるだけで確定申告の有無がわかるフローチャートを公開します。

FX版・確定申告の要不要がわかるチャート

※本画像は確定申告の要不要を判断する目安のひとつです
(込み入った事情がある場合は税理士への相談をおすすめします)

STARTの箇所から質問に答えると、次の3つのうちどれかにたどり着きます。

それぞれの項目を選択して当てはまる箇所を参考にしてみてください。

確定申告が必須の人

この項目に当てはまる場合は、確定申告を必ず行わなければなりません。

確定申告が必要な人の例を具体的に説明します。

副業で得た所得が合計20万円以上の人

会社員や会社役員といった給与所得者の場合、FXの利益を含む副業で得た所得が年間20万円を超えると確定申告しなければなりません。勤務先で年末調整を受けていても、本業の給与所得以外で得た所得が20万円を超えると所得税の確定申告の対象になるからです。

なお年金受給者の場合、FXなどの副業で得た所得が20万円以下で、かつ公的年金等の収入が400万円以下であれば確定申告は必要ありません。これは年金所得者の確定申告不要制度が設けられており、所得金額によって確定申告が不要となるケースが明確に定められているためです。

扶養に入っていて、得た所得がFX含め48万円以上の人

専業主婦や学生といった扶養家族の場合、FXを含む副業で得た所得が48万円を超えると確定申告しなければなりません。配偶者や扶養家族は、年間の合計所得が48万円を超えると扶養から外れてしまうので注意しましょう。

個人事業主もしくは会社勤めで確定申告対象の人

個人事業主であれば、利益がいくらであっても確定申告は行わなければいけません。

会社勤めの場合でも、年間の給与収入が2,000万円を超える場合は確定申告が必須です。勤務先で年末調整を受けられないからです。FXの所得が20万円を超えているかどうかにか関わらず、1円でもFXの所得が発生していれば給与所得と一緒に確定申告を行います。

また、医療費控除や1年目の住宅ローン控除などを希望する場合も確定申告が必要です。控除申告をする場合は、会社から年末調整を受けられません。この場合も、FXの利益・副業所得を併せて確定申告しましょう。

確定申告をすることをおすすめしたい人

該当するのは、「FXを長期的に続けるつもり」だけれど「今は一定額の利益が出ていない」人です。

FXを止める予定がないのであれば、いずれは確定申告が必要な金額に達する可能性が高いでしょう。そもそも利益を出そうと真剣に取り組んでいるのであれば、将来を見越して早い段階から確定申告をしておく価値は十分にあります。

こちらは、利益がわずかである場合はもちろん現時点でFXで損益が発生している人も例外ではありません。損益があっても確定申告をしたほうが良い理由は「それでも確定申告を行なうべき理由は2つ」で詳しく説明しています。

現時点で確定申告が不要な人

確定申告をする必要がない人の例は以下の通りです。

  • FXには短期間だけ取り組んでいた(得た利益は低く続ける予定はない)
  • 扶養に入っている(かつ、副業所得48万円以下)

これらに当てはまる場合は、確定申告を行わなくても良い可能性が高いです。ただし、現在の家族構成や他の条件次第では今後、確定申告が必要となる可能性もゼロではない点に注意が必要です。

確定申告が不要な人についてはこちらでも解説しているので、併せて参考にしてみてください。

関連記事:確定申告が必要な人と不要な人について解説 会社員でも確定申告が必要な人とは?|ミツモア

【先におさらい】FXの利益にかかる税金と税率

FX取引を行う男性

FXで利益を得た場合、20%所得税15%+住民税5%)とあわせて、2013年から2037年まで所得税額に対して0.315%の「復興特別所得税」がかかります

FXの利益には「売買差益(為替差益)」と「スワップポイント」の2種類があります。基本的にどちらも課税対象になるので注意が必要です。課税対象となるFXの利益は下記の計算式で求めます。

売買差益(為替差益)+スワップポイント-必要経費=利益(課税対象)

この計算式で求めたFXの利益に20.315%の税率をかけると、納税額を算出できるので、確認してみましょう。

【FXで損失発生】それでも確定申告を行なうべき理由は2つ

チャート図

FX取引で損失が発生すれば、課税対象となる金額がないため確定申告は不要です。ただし損失が出ていても確定申告をすれば、「損益通算」や「繰越控除」の金額によって節税につながる可能性があります

他の先物取引で得た利益との損益通算ができる

複数の証券会社でFX取引を行なっている、あるいはFX以外にも先物取引を行なっているケースでは、取引口座によって利益や損失が発生します。この場合、利益の出ている口座だけ申告するのではなく、損失が発生している会社の分もあわせて確定申告しましょう。
たとえば証券会社A社で60万円の利益を得たが、B社で30万円の損失を出す場合、損益通算をすると60万円ではなく、30万円が確定申告の対象となります。

FXとの損益通算の対象となるFX以外の取引には、以下のようなものがあります。

  • 商品先物取引(金先物、原油先物など)
  • オプション取引
  • 差金決済取引(CFD)
  • 取引所FX(くりっく365)

利益が減れば、その分税金も減りますから、損失も忘れずに申告しましょう。ただし、損益通算できるのは「先物取引に係る雑所得等」のみです。それ以外の給与所得や事業所得などと損益通算することはできません。

FXと暗号資産CFDは損益通算できない

CFD取引の中でも暗号資産CFDから発生する所得については、FXとの損益通算の対象になりません。これは、暗号資産CFDから発生する所得は総合課税の雑所得であり、FX取引とは課税区分が異なるためです。

翌年から3年間の利益を相殺して繰越控除ができる

その年のFX取引で控除額を上回る損失が発生した場合、翌年以降の3年間にわたって先物取引にかかる雑所得等の利益と相殺できます。繰越控除の適用を受けるには、FXでの損失が発生した年だけでなく、繰越控除の適用を受け終わるまで毎年確定申告が必要です。以下のケースを例に紹介します。

  1. 2022年に50万円の損失
  2. 2023年に18万円の利益
  3. 2024年に100万円の利益

2022年と2023年に確定申告を行なっていれば、2024年は利益100万円から50万円-18万円=32万円を引いた額、すなわち68万円に対して課税されます。
一方で2023年にFXの利益が20万円未満だからといって確定申告を行なわずにいると、2022年の損失50万円の繰越は終わってしまいます。確定申告を行なわなければ、FXでの損失が存在するという記録が残らないためです。結果として2024年はFXの利益100万円が課税対象となります。
損失の繰越を行なっているのであれば、例えFXでの利益が20万円の年でも確定申告をするべきです。

FXの必要経費は来年に繰り越せない

FX取引で損失を出した場合、必要経費を計上しなくても税金が発生しません。しかし翌年に必要経費を持ち越せないため、損失が発生した年でも必要経費を計算し、確定申告しましょう。

【FXの確定申告】経費として認められる項目は主に6種類

FXのチャート図

FXの確定申告で計上できる経費には、以下のものが挙げられます。

費目 具体例
通信費 FX取引に利用したインターネットプロバイダーの利用料金
セミナー受講料 FX取引や外貨、国際情勢に関する知識を得るためのセミナーの費用
交通費 FX 事業者や同業者との打ち合わせ、セミナーなどに参加するための交通費
新聞・書籍代 FX取引や外貨の情報収集をするための新聞・書籍の購入費用
手数料 FX取引時に発生する手数料や銀行振込手数料
トレード用のパソコンやタブレットなどの電子機器購入費 FX取引を自身のパソコンやタブレットで行なう場合のパソコンやタブレットの購入費用

パソコンやスマートフォンの購入費などは経費として計上できますが、業務での使用分とプライベート使用分とを「家事按分」して計上する必要があるので、注意しましょう。

また自宅の1室をFX取引の専用スペースとして使用する場合、家賃や光熱費を按分して経費として計上できます。ただし経費全体からFX取引で費やした自宅の面積や時間分を明確に提示できることが条件です。

最終的に経費として認められるかどうかは税務署が判断します。計上が認められない支出は指摘される可能性があるので、気をつけましょう。

なおFXで利益が発生して確定申告する場合、その取引の過程で発生した経費を必要経費として利益の額から控除できます。FXの利益そのものではなく、利益から必要経費を差し引いた後の金額が課税対象です。

必要経費をきちんと計算すれば、課税対象となる金額を減らせるため節税につながります。必要経費を計上するためには、実際に購入した日や店舗が明らかになる領収書やレシートが必要です。確定申告の時期だけでなく、その後も保管しておくようにしましょう。

【FXの確定申告】必要な書類は5つ(+1つ)

FXの取引内容をメモする女性

FXの確定申告を行なう際には次の書類が必要です。申告書類は税務署や国税庁のHPに用意されていますが、「年間取引報告書」などの書類は自身で入手する必要があります。

<添付書類>

  • 年間取引報告書
  • 給与所得の源泉徴収票 (給与所得がある場合)

<必要書類>

  • 確定申告書(第一表・第二表)
  • 確定申告書第三表(分離課税用)
  • 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
  • 所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)

年間取引報告書

1年分のFX取引の利益や損失をまとめたもので、FX会社から郵送されてきたり、自身でダウンロードしたりして入手できる書類です。年間取引報告書を利用すれば、FX取引の損益やFX会社に支払った手数料がわかるため、自身で支払った必要経費を集計すれば簡単に所得金額を計算できます。

給与所得の源泉徴収票(給与所得がある場合)

令和5年分以後の給与所得の源泉徴収票 出典:国税庁

給与所得がある人は、給与所得の源泉徴収票が確定申告に必要です。源泉徴収票には給与収入のほか、源泉徴収税額や所得控除の金額などが記載されています。

参考:F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)|国税庁

確定申告書(第一表・第二表)

令和5年分以後の確定申告書 第一表 出典:国税庁

税務署の窓口で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードできる申告書です。第一表では収入金額と所得金額、所得控除の額を記載したうえで、所得税の計算を行ないます。また、第二表には所得や保険料控除、配偶者や扶養家族などの詳細を記載する書類です。いずれも源泉徴収票などから転記するだけですので、難しいものではありません。

参考:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

申告書第三表(分離課税用)

令和4年分以後の確定申告書 第三表(分離課税用)出典:国税庁

分離課税となる所得が発生する場合に用いる申告書です。FX取引のほか株式取引、不動産の売買などから発生した所得がある場合に使用します。第一表や第二表と同じく税務署の窓口で受け取るか、国税庁のホームページからダウンロードが可能です。

第三表には分離課税となる所得の収入金額や所得金額、そしてそこから生じる税額を記載します。実際には第三表を作る前に、次に紹介する「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を作成しておき、その内容を参考にして記載しましょう。

参考:確定申告書等の様式・手引き等(令和5年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 出典:国税庁

FX取引により損失が発生した場合、損失を翌年以降3年間にわたって繰り越せるほか、前年以前に発生した損失が繰り越されている場合、当年に発生した利益から控除できます。このような計算をする際に用いるのが「所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」です。

もしFX取引で損失が発生した場合は、たとえ確定申告していても、この付表を作成し申告書に添付して提出しなければ損失を繰り越せないのです。

参考:No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除|国税庁

所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)

所得税及び復興特別所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)出典:国税庁

FX取引により損失が発生した場合、損失を翌年以降3年間にわたって繰り越せるほか、前年以前に発生した損失が繰り越されている場合、当年に発生した利益から控除できます。このような計算をする際に用いるのが「所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」です。

もしFX取引で損失が発生した場合は、たとえ確定申告していても、この付表を作成し申告書に添付して提出しなければ損失を繰り越せないのです。

参考:No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除|国税庁

FXの確定申告書類の書き方

FXの確定申告に必要な書類を書く青年

FXの確定申告に必要な書類の書き方を解説します。確定申告書はもちろん「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」や「申告書第三表(分離課税用)」の書き方を順に沿ってみていきましょう。

1.申告書第一表・第二表を記入

確定申告書の第一表と第二表をいずれも記入します。

確定申告書 第一表

令和5年分以後の確定申告書 第一表 出典:国税庁

申告書の第一表に記載するのは、以下の項目です。

  • 住所や氏名などの個人情報
  • 収入金額
  • 所得金額
  • 所得から差し引かれる金額(所得控除)
  • 税額
  • 還付される税金の受取場所

給与所得がある人の場合、収入金額や所得金額・所得控除の金額は源泉徴収票から転記します。また、FXの収入金額や所得金額は、第三表から転記します。

確定申告書 第二表

令和5年分以後の確定申告書 第二表 出典:国税庁

確定申告書の第二表に記載するのは、以下の項目です。

  • 所得の内訳
  • 所得控除に関する内容や金額
  • 配偶者や親族に関する事項
  • 住民税に関する事項

所得の内訳には、給与の支払者である会社名や収入金額、源泉徴収税額を源泉徴収票から転記します。社会保険料控除等に関する事項も源泉徴収票から転記すればよく、簡単に記載できます。

2.先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書を記入

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 出典:国税庁

先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書には、以下の内容を記載します。

  • 取引の内容
  • 利益や損失の額
  • 必要経費
  • 所得金額

1番上に所得区分を選択する欄があるため、「雑所得用」に丸をつけ忘れないようにしましょう。FX取引を行なった場合、「取引の内容」の「種類」の欄には「外国為替取引」、決済の方法の欄には「仕切」と記載します。

利益または損失の額以下の各項目は、年間取引報告書を参照しましょう。ただ、年間取引報告書に記載されていない必要経費を計上する際は、記入漏れのないように注意してください。

3.申告書第三表(分離課税用)を記入

令和4年分以後の確定申告書 第三表(分離課税用)出典:国税庁

確定申告書の第三表 (分離課税用)には、以下の内容を記載します。

  • FX取引の収入金額や所得金額
  • 分離課税と総合課税の税額
  • 合計の所得税額

FX取引の所得金額は、「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」から転記してください。FX取引は分離課税の対象となるため、給与所得など総合課税の所得とは分けて税額を計算します。

4.損失がある場合、所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)を記入

所得税及び復興特別所得税の申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)出典:国税庁

FX取引で損失が発生した時にその損失額を翌年以降に繰り越したり、前年から繰り越されている損失額を当年の利益から控除できます。そのような繰越損失に関する計算に用いるのが、所得税の確定申告書付表です。

前年から繰り越された損失の額と当年に発生した損失額から、翌年に繰り越す損失の額を計算します。ここで計算された金額を、申告書の第三表に転記します。

【FXの確定申告】提出方法3パターン

FXの取引で利益が出て笑みを浮かべる男性

確定申告書を作成したら、その申告書を税務署に提出しなければなりません。確定申告の提出方法には3つのパターンがあります。どの方法を選択するのかあらかじめ決めてから確定申告書の作成に取りかかると、スムーズに進められるでしょう。

e-Taxを利用する

国税庁の電子申告システム「e-Tax」を利用すれば、税務署に出かけたり書類を郵送したりする負担や費用を軽減できます。また添付書類を提出しなくても手元で保管しておけばいいものがあるため、確定申告作成の負担も少なくなります。ただし、e-Taxを利用するためには事前準備が必要です。

  1. 事前に利用申請を提出し利用者識別番号を取得すること
  2. ICカードリーダーかマイナンバー読み取り機能があるスマートフォンを準備すること
  3. マイナンバーカードを取得すること

必要書類を郵送する

e-Taxが利用できない人は、作成した確定申告書を税務署に普通郵便や簡易書留などで郵送する方法があります。ただし、添付書類に不備があれば受理されないで返送される可能性があるので注意しましょう。

確定申告書などの控えに収受日付印の押捺が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封したうえで郵送してください。

税務署へ持っていく

確定申告に慣れていない人は、直接税務署に行って職員の指示を受けながら確定申告することも可能です。必要な書類の提出漏れを防ぎ、記載方法の不明点などを確認できるでしょう。

なお、郵送の場合と同様に申告書等の控えに受領した日付の押捺が必要な人は、切手を貼った返信用封筒を同封するのも忘れないようにしましょう。

FXの確定申告を行なう際の注意点

FXで得た所得を申告しないとペナルティを受けてしまうほか、課税対象の期間も理解しておかないと税務署から申告漏れを指摘されるので、注意が必要です。

申告期限を守ること

確定申告の期限内に申告しなかった場合や遅れたりすると、無申告加算税や延滞税、重加算税を課せられる可能性があります。

無申告加算税

確定申告が期日までに行なわれなかった場合に発生します。無申告加算税の税率は以下の通りです。

  • 所得50万円までの部分:15%
  • 所得50万円超の部分:20%

※令和5年分以降は、50万円超300万円以下の部分は20%、300万円を超える部分は30%となります。

なお、以下のケースに該当する場合は無申告加算税が免除もしくは軽減されます。

  • 法定申告期限から1か月以内に自主的に申告する:無申告加算税免除
  • 期限内申告をする意思があったと認められるケースに該当する:無申告加算税免除
  • 税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をする:前述した税率から5%軽減

延滞税

税金が期日までに納付されなかった場合に発生する税金です。延滞税の額は以下のように計算します。

  • 納期限の翌日から2か月以内:原則として年7.3%
  • 納期限の翌日から2か月を超えた部分:原則として年14.6%

重加算税

申告漏れが仮装や隠ぺいといった悪質な行為とみなされた場合に課される税金です。35%〜40%と非常に高い税率が設定されています。

確定申告の対象期間を理解する

FX取引での損益は雑所得として取り扱います。複数の証券会社を利用してFX取引をする場合は、損益を合算して算出可能です。
またFX以外に株や公募株式投信をする際も損益を合算できます。合算して損失が出た場合、繰越控除ができるので忘れずに確定申告しましょう。

FXの確定申告で困ったら税理士に相談を

ビジネスパーソンと握手を交わす様子

FXの確定申告は自分でやる以外に税理士に任せることもできます。確定申告書を作成するためには専門的な知識がどうしても必要になるので、所得税に関して自信があまりない人は税理士に相談するのも選択肢のひとつです。

FXの確定申告を依頼する場合の費用相場は5万円前後であり、それほど大きな負担にはなりません。

またFX以外にも色々な所得があって集計作業に時間がかかり、申告書の作成に手間がかかる場合も税理士への依頼を検討するとよいでしょう。専門家である税理士に任せればミスなく確実に確定申告を終えることができ、申告書の作成に時間も手間も取られずに済んで時間を節約できるのでおすすめです。

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