東京都西東京市下保谷
小松悟税理士事務所

小松悟税理士事務所

5.0

(口コミ37件)
事業者確認済

小松悟税理士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

小松悟税理士事務所の税理士の小松です。 これまで平成17年から17年間、「個人から大企業まで幅広く」を私の目標に、個人の確定申告から上場企業の税務顧問、事業承継、相続税申告、相続税対策、公益法人へのコンサルなど幅広く業務を行ってきました。その一つ一つの積み重ねが私の強みでもあり、幅広い視点から物事を捉えられると考えております。 1人の税理士として皆様に寄り添い、お一人お一人にあったサービスを目標とし、税務・会計を通して、よりよい社会へ貢献出来るように取り組んでおります。

これまでの実績

これまで確定申告は300件以上、法人の決算・税務申告は200社以上の作成、チェック、税務相談業務などを行っております。 相続税につきましては、数十件ほどの相続税申告書の作成、チェック、相続対策などを行っております。 主な業務実績は以下の通りです。 ・法人顧問(入力、チェック、月次訪問、決算業務) ・個人顧問(事業、不動産、譲渡など) ・上場会社(税効果、外形標準課税) ・上場子会社(親会社スケジュールに合わせて) ・年末調整(会社員などが行う年末の業務) ・償却資産税(資産を持っている場合に市町村に提出する) ・税務調査(法人税、消費税)税務署からの確認 ・税務調査(外形標準課税)税務署ではなく、都税事務所 ・外資系企業(親会社へのレポート作成、月次、決算) ・公益法人 移行コンサル、顧問業務、税務調査 ・社会福祉法人 新会計基準への対応 ・公会計(固定資産台帳の作成) ・事業承継、親族内承継と親族外承継(MBO) ・相続税申告(二次相続を考慮しての遺産分割) ・贈与税申告(暦年贈与や精算課税贈与) ・相続税対策(相続税試算から) ・法人成りのシミュレーション(個人のままと法人化した場合のメリット、 デメリット) ・株価算定業務 他にも多々ありますが、主な業務実績は上記の通りです。

アピールポイント

私は税理士業界17年、税理士歴13年の経験があります。大手税理士法人で数多くの業務に携わってきております。 個人の確定申告、上場会社の税務申告から事業承継、相続税まで幅広く実務を行ってきたノウハウを生かして、お客様のニーズにあったサービス提供をさせていただきます。

基本情報

経験年数17
従業員1

営業時間

月 - 金
日, 土
9時〜17
定休日

資格・免許

税理士 113538

小松悟税理士事務所の口コミ

5.0

37件のレビュー
5
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4
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2
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37
森田

5.0
確定申告の税理士
8日前
質問アイコン事業の業種
小売・卸売業
質問アイコン確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
丁寧で迅速に対応して頂きました。 ありがとうございました。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
自身の業種に対する理解

5
会計ソフトやITツールへの対応

5
依頼したプロ小松悟税理士事務所
高橋

5.0
確定申告の税理士
8日前
素人の私にいつも丁寧にご指導いただき、感謝いたしております。 今後とも宜しくお願い致します!

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
自身の業種に対する理解

5
会計ソフトやITツールへの対応

5
依頼したプロ小松悟税理士事務所
SS

5.0
確定申告の税理士
26日前
質問アイコン確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
確定申告の手続きをお願いしました。 準備段階から、様々な質問に回答をいただき、分かりやすく教えてくださいました。 ありがとうございました。また機会がありましたらよろしくお願いします。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
自身の業種に対する理解

5
会計ソフトやITツールへの対応

5
依頼したプロ小松悟税理士事務所
NF

5.0
確定申告の税理士
1か月前
RSUと住宅売買の確定申告をお願いしましたが、返答も早くスムーズにお取引させていただきました。ありがとうございました。また機会がありましたらお願いさせていただければと思います。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5
相談のしやすさ

5
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
自身の業種に対する理解

5
会計ソフトやITツールへの対応

5
依頼したプロ小松悟税理士事務所
長谷川

5.0
確定申告の税理士
1か月前
質問アイコン事業の業種
サロン・美容業
質問アイコン確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
個人事業主で確定申告お願いしました。 分からない所など結構ありましたが、丁寧に教えてくださり助かりました。 ありがとうございました。またよろしくお願いします。

項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

4
相談のしやすさ

4
説明の分かりやすさ

5
費用に対する納得感

5
自身の業種に対する理解

5
会計ソフトやITツールへの対応

5
依頼したプロ小松悟税理士事務所

小松悟税理士事務所のよくある質問への回答

Q

顧問税理士を変更した際の会計データはどのような形で引き継ぐのがいいのでしょうか?

A

現在お使いの会計ソフトによりますが、バックアップデータ、エクセルデータ、CSVデータをいただければ大丈夫です。データが難しい場合は、試算表、総勘定元帳などをPDFや紙でいただければと思います。

Q

顧問税理士を変えるか迷っています。引き継ぎなども心配なのですが変更の際に気を付けることはありますか?

A

私の場合は、税理士事務所変更の際には、前期(前年)以前の決算書、申告書等一式を少なくとも3年分、これまでに税務署に提出した申請書や届出書関係書類をいただければと思っております。これらを基に過去の処理なども確認しながら業務を開始させていただいております。

Q

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?

A

会社経営を引き継ぐ場合に重要となるのが、会社の株式となります。株式の所有割合で会社の経営に対する決定権の度合いが変わってきます。相続の場合は、相続財産の内容、相続人の数や関係性などを含めた上で、どのように相続するかを決めることになります。会社を引き継ぐ方が100%株式を相続することが理想ですので、その点も含めて相続手続きを進めることが重要かと考えられます。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

相続税が発生しない場合は、相続財産が基礎控除額以下の場合です。基礎控除額は、3,000万円+法定相続人×600万円となり、相続人が1人の場合は3,600万円、相続人が2人の場合は、4,200万円となります。基礎控除額以下の場合は相続税が発生しません。 基礎控除額を超える場合でも、自宅等を相続する場合の「小規模宅地等の特例」と配偶者が相続する場合の「配偶者の税額軽減」などの適用により相続税が発生しないケースもあります。特例を適用する場合には、相続税の申告が必要となりますのでご注意ください。

Q

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。

A

配偶者が相続する場合に配偶者の法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)又は1憶6,000万円のいずれか大きい金額分まで控除することができる「配偶者の税額軽減」という特例があります。 この特例の適用により相続税がかからない場合でも、配偶者の方のご年齢や体調具合によっては次の相続(二次相続)も含めて検討する必要があります。 最初の相続では相続税がかからなくても、二次相続では多額の相続税が発生してしまうというケースもあります。相続税の申告に際しては二次相続まで考慮した遺産分割が必要かと考えられます。