小川健太税理士事務所

事業者確認済

小川健太税理士事務所

5.0

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お困りごとを解決いたします!

こんにちは。横浜市中区(最寄は馬車道駅)で税理士事務所を経営している税理士の小川健太と申します。 初めての確定申告など、ご不明な点も多いかと思います。些細なことでもお問い合わせいただければ、あなたのお困りごとを解決させて頂きます! 税理士として開業して5年目になり税理士業界では13年の経験があります。税理士資格を持つ、相談しやすい若手税理士がお客様のお困りごとを解決させて頂きますので、お気軽にご相談いただければと思います。 よろしくお願い致します!

これまでの実績

業種では、特に飲食店のお客様を多くご支援させて頂いており、現在30社以上の飲食店のお客様の顧問をさせていただいております。 また、創業からお手伝いさせて頂くことも多く、創業融資のサポートも多数実績がございます。

アピールポイント

飲食店のお客様については、経理にかける時間があまりないオーナー様が多く、当事務所では丸投げ(記帳代行から決算まで全ての業務)でお仕事をお引き受けいたしますので、オーナー様は本業に専念していただけます!

サービス内容・特徴

マネーフォワード対応可
freee対応可
弥生会計対応可

料金

確定申告代行の基本料(顧問契約なし)

個人事業主

30,000

個人

20,000

事業所得がある場合の追加料金

5000万円以上

240,000

申告時の1年分の記帳代行料金

~25仕訳/月

30,000

26~50仕訳/月

50,000

51~100仕訳/月

80,000

101~150仕訳/月

156,000

151~200仕訳/月

156,000

201~300仕訳/月

216,000

301~500仕訳/月

240,000

501仕訳/月~

300,000

確定申告の税理士の口コミ

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1件のレビュー

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項目別評価

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問い合わせに対するレスポンスの良さ相談のしやす説明の分かりやすさ費用に対する納得感自身の業種に対する理解会計ソフトやITツールへの対応12345

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高橋 賢伍

5.0

確定申告の税理士

4年前

とても丁寧でわかりやすいです。

依頼したプロ小川健太税理士事務所

対応エリア

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対応可能な支払い方法

銀行振込

小川健太税理士事務所の確定申告の税理士のよくある質問への回答

Q

定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。

A

特定口座(源泉税徴収あり)で証券会社等で登録すれば、申告は必要ありません 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります

Q

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?

A

㎡割で計算根拠を明確にすることで、経費に計上することができます。 領収書は保管(3年間)が必要になります。

Q

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?

A

請求書の写し、給与明細書の写しが代替えできます。 青色申告者については、複式簿記による仕訳帳、総勘定元帳の作成が義務付けられているため 税務署からの問い合わせに対応できます

Q

確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?

A

期日を過ぎても、税務署には申請できます。 但し、納税の方は本税以外に、加算税、延滞税といったペナルティがかかります

Q

今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうか

A

通常の間違いであり、ワザとやったようなものでなければ、罰則はありません。修正をした場合等には過少申告加算税や延滞金が発生します。

Q

ネットで調べて確定申告をしていますが正しいやり方なのか不安です。今の進め方でよいのか確認してほしいのですが、相談の費用はどのぐらいでしょうか

A

作業ボリュームによって全く異なります。それほど難しいケースでなく、収入も3,000万円以下程度であれば、税理士会等の無料相談をご活用するのが良いと思います。

Q

確定申告のみを丸投げしたいと考えています。税理士報酬はどうやって決められるのでしょうか。

A

経理処理がなされているのであれば、3〜7万円程度の事務所が多いと思います。報酬は事務所の方針で決められますが、寿司屋の時価に近いような気もします。ある程度は合理性があり、明確にタイムチャージ等の定量的な基準でもありません。通常の難しくない申告で上記の金額感であれば、適正金額だと考えます。

Q

今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。

A

複式簿記を採用し、貸借対照表を作成する必要があるため、会計処理に慣れていないとかなりの手間が発生すると思ってください。経理も税理士事務所に投げてしまうことも一考ですし、ご自身の事業の動きを把握するためにも頑張って記帳するのも有意義だと思います。金の動き(どこにどれだけ費やしているのか)がお分かりになると思います。

Q

年の途中で会社を辞めたのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。

A

会社に源泉徴収されている場合には、そのままでも大丈夫です。他の所得がある場合や次の会社で前職分の収入を含めた年末調整ができていない場合などは確定申告が必要です。 確定申告をしないと無申告加算税等を課される可能性があります。

Q

税理士を変える場合はどのような理由の方が多いのでしょうか

A

税務調査で多額の修正が出た場合や親戚が税理士登録した場合などが多いように感じます。税理士はその人によってサービス内容が全く異なります。税理士を変更する場合、金額だけではなく種々の観点で検討が必要だと感じています。変更はご慎重に。

Q

2019年以降、さらにマイナンバーによる課税制度が整備される聞いております。以前よりも副業を会社に隠れて行うことは難しくなるのでしょうか?

A

 住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。  なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。

Q

競馬の外れ馬券は経費に認定されるのでしょうか。今後変わる可能性があれば合わせておしえてください

A

 すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。

Q

税務調査の対象になりやすい事業者の傾向(売上・事業年数・規模など)があれば教えてください。

A

一部あまり調査に入らない業種はあるように感じますが、その年々で異なると思います。 傾向としては、前年比で大きな増減がある場合や特別損失を計上している場合、また、欠損金がなくなった翌事業年度に税務調査になる傾向があると考えております。

Q

個人事業主が屋号をつけるときのコツや注意点、チェックポイントがあれば教えてください。

A

個人事業主が屋号をつけることにより、自分の事業をアピールできるとともに、取引における信用度が上がるといわれています。屋号をつけるときには、自分がどのような事業を行っているのかを直接的にアピールできる分かりやすいものにするとよいでしょう。屋号は会社の商号とことなり商業登記をする義務はないので変更することは容易ですが、変更を繰り返すと信用を低下させることにもなりかねないので、当初からよく吟味して決める必要があります。その際、他社の商標権などを侵害しないようにするという点にも注意する必要があります。

Q

個人事業主として、自宅を事務所にしています。最大で家賃の50%程度までは経費として認められるという記事を拝見しました。逆に経費として認められないケースや、認められるためのコツがありましたら教えてください。

A

自宅家賃を事業経費に参入することは可能です。ただし経費に算入できるのは事業の用に供している部分に限られます。一般的には、自宅のうち自らの生活のために利用している部分と事業に利用している部分の面積の割合を算定し、この割合にもとづき家賃を按分することで事業のための家賃を算定します。 ここで重要なのは客観的な基準で按分する必要があるということです。最大5割程度までなら経費として認められるという考え方もありますが、明らかに不合理な場合には経費として認められない可能性があるため注意が必要です。

Q

個人事業主です。独立したばかりで売上が不安定なため、アルバイトをしています。アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする場合と、すべて自分で確定申告をする場合、どちらの方が手間がかかるでしょうか?

A

アルバイト先に年末調整をしてもらえれば、その時点で税金の申告及び納付は完了します。一方、自分で確定申告する場合には、税務申告書を作成したうえで税務署に出向く必要があります。 ただし、個人事業者の場合には、アルバイトで得た給与所得と個人事業で発生した赤字を「損益通算」により通算することで、アルバイト収入から控除された源泉所得税を取り戻すことができる可能性があるため、個人事業で損失が発生している場合は、自ら確定申告をする方が税金負担を減らすことができる可能性があります。

基本情報

経験年数5

従業員3

営業時間

全日

9:00〜18:00

資格・免許

税理士 131342

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