兵庫県神戸市東灘区
井上勝税理士事務所

井上勝税理士事務所

5.0

(口コミ4件)
事業者確認済

井上勝税理士事務所について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

こんにちは、税理士事業者の井上です。 私は兵庫県で井上勝税理士事務所を経営しています。 税理士として1年を通じて相続税申告作成・遺言書作成を手掛け、 確定申告期には不動産所得を有する個人の方や事業所得者の申告を引き受けています。 【私の強み】   ① 大阪国税局出身で在職中は、所得税・資産税部に主に所属していました。   ② 行政書士の資格も有しており、遺言の作成や土地の名義変更等のお手伝いをさせて    いただいています。   ③ 父が田舎で兼業農家で畑や貸家を所有しており、その環境から、    早くから相続対策に従事していました。 【略歴】  兵庫県姫路市出身。昭和54年より神戸市に在住  兵庫県立姫路西高等学校卒業  北九州市立大学商学部経営学科卒業  大阪国税局に30数年勤務。 ① 国税不服審判所・大阪国税局訟務官室を経て、芦屋署・西宮署等の  阪神間の税務署に勤務(主に資産税・所得税関係の調査事務を担当)  し、平成25年3月退職 ② 平成25年4月より税理士法人に入社し、神戸市・西宮市・宝塚市の  資産家に対し相続税申告書・確定申告書作成、遺言書の提案、セミナー  勉強会を実施し平成27年8月退職 ③ 平成27年9月井上税理士・行政書士事務所を開設し、現在に至る。  近畿税理士会芦屋支部所属  兵庫県行政書士会神戸支部所属 【営業】       月~金  午前9時~午後6時     お電話・面談をお客様のご都合に併せて土日祝日も対応しています。 ① 阪急御影駅から     神戸市バス19・39系統蓬莱山荘バス亭    下車徒歩5分 ② 阪神御影駅から     神戸市バス19系統蓬莱山荘バス亭    下車徒歩5分     神戸市バス38系統渦森台2丁目バス亭    下車徒歩5分 ③ JR住吉駅から     神戸市バス38系統渦森台2丁目バス亭    下車徒歩5分 ④ お車でお越しの方     神大附属小学校前のバス通りを北に    直進し、神大学生寮前でバス通りから 外れて火の神教前を北進2分 【趣 味】    山登り、硬式テニス、読書    自宅が標高180mの高台で、石切道・天狗岩南尾根・寒天参道等   の六甲山への登り口が近くにあり毎週末にはハイキングをしています。    日本百名山の半数は踏破しましたが、近年はあまり無理をせず   トレッキング程度で楽しんでいます。    硬式テニスは20年ほど月2回ほどのペースで楽しんでいましたが、   平成27年5月に転倒して右腕骨折し現在は中止しています。スポーツ   ジムでリハビリ中ですが、そろそろ再開しようと思っています。    読書は、30・40代の時には海外ミステリーにはまっていましたが、年を   重ねるにつれカタカナの登場人物の名前がわずらわしくなり、この頃は   もっぱら時代小説に凝っています。    特に池波正太郎と藤沢周平の大ファンで、図書館や古書店で二人の   文庫本を探すのも楽しみです。    時には、コンビニで鬼平・剣客商売・藤枝梅安シリーズの漫画も月に   2冊ぐらい買って就寝前に布団の中で読んでいます。    週末にBSや時代劇チャンネルで鬼平シリーズや鬼平外伝を見るのも、   ゆっくりした気分になってうれしいものです。

これまでの実績

 相続税申告 150件 贈与税申告 40件 所得税確定申告 220件  遺言書作成  15件

アピールポイント

 行政書士の資格もあり、相続発生から相続税申告までの煩雑な手続きや心配事に適切に 対応できます。  大阪国税局出身で個人の事業所得者にも長年接していましたので、税法に精通しており節税方法も指導できます。

基本情報

経験年数7
従業員1

営業時間

月~土
9時〜18
定休日

資格・免許

税理士 124326

井上勝税理士事務所の口コミ

5.0

4件のレビュー
5
100.0%
4
0.0%
3
0.0%
2
0.0%
1
0.0%
4
福本安信

5.0
確定申告の税理士
4年前
サラリーマンから一念発起して飲食業を始めました。今まで確定申告をしたことがなく途方にくれていましたが、知人から先生を紹介していただき年一回の申告・決算でしたが帳簿の付け方から領収書の保存方法、消費税の申告等初歩から全てを教えていただきました。 井上先生の素晴らしいところは、顧客の立場にたって意見をいただいたり、面談の時間などもこちらの都合に合わせていただけるところです。 また、わからない専門用語をできるだけわかるだけ簡易な言葉でご説明いただけることです。その中でも一番うれしかったのは、私がわかるまで本当に丁寧に対応していただいたことです。もうかれこれ4,5年になります。これからもずっとお願いしようと思っていますし感謝しています。
依頼したプロ井上勝税理士事務所
三村

5.0
相続税申告に強い税理士
4年前
週末に公民館での相続セミナーを拝聴したところ、講師であった先生のお人柄の良さを感じ、また事務所が私の自宅と近かったこともあり親しみを感じました。 その後、相続が発生した時にはすぐさま先生に依頼しました。 相続人は私だけで遺産分割の心配はなかったのですが、土地の評価が複雑な案件でしが、丁寧に作業を進めていただき、結果的に節税ができすごく感謝しています。 信頼できる先生ですので、その後も毎年確定申告を依頼しています。
依頼したプロ井上勝税理士事務所
70代 男性

5.0
相続税申告に強い税理士
4年前
母が亡くなり、親戚の弁護士に相続全般を依頼したところ相続税の申告はわからないとのことでした。 幼馴染の友人が、私の母より半年ほど前に同様に母を亡くしており井上先生に依頼していました。 先生を紹介してもらい、着々と申告に向けて準備を進めておりましたが、相続人間で遺産分割に手間取り、どうなることやらと心配しておりましたが、先生は辛抱強く丁寧に対応していただき、無事遺産分割も申告書の提出も終了できました。今は只々感謝の一言です。
依頼したプロ井上勝税理士事務所
中村

5.0
確定申告の税理士
4年前
私の夫は給与所得者ですので確定申告は今まで経験がありませんでした。 昨年は医療費が嵩みましたし、ふるさと納税も3か所ほどしました。 税金が戻ると夫から言われましたが、具体的にどのようにしたらいいかわからず先生に全面的に丸投げで依頼しました。 何もわからない私に丁寧に対応していただき、迅速で正確な仕事をしていただきました。 来年も依頼するつもりです。
依頼したプロ井上勝税理士事務所

井上勝税理士事務所の写真と動画

写真5件と動画0件

井上勝税理士事務所のよくある質問への回答

Q

定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。

A

年金所得以外に20万円以上の所得があれば確定申告をする必要があります。 株取引は、申告分離課税となります。B様式の第1表、第2表と第3表が必要です。

Q

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?

A

自宅兼事務所の場合の家賃・光熱費は家事関連費となります。 1階が事務所で2階が自宅の場合であれば家賃の50%が必要経費になります。 光熱費は電気等のメーターが別々であればそれに基づいて計上します。メーターが一緒なら 適正に使用割合を換算して計上することになります。領収書を保管しておいてください。

Q

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?

A

毎月の給与収入が88,000以下なら源泉所得税は徴収されません。 たの厳選されている収入と合算して申告することになります。

Q

確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?

A

確定申告は3月15日が期限です。期限を過ぎて申告することは可能です。 その申告納税額に延滞税がかかります。

Q

今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうか

A

過年分の申告において、納付であれば延滞税が掛けられます。 無申告加算税が加算される場合もあります。 源泉されている収入があれば、無申告であっても税金が還付されるケースも出てきます。

Q

ネットで調べて確定申告をしていますが正しいやり方なのか不安です。今の進め方でよいのか確認してほしいのですが、相談の費用はどのぐらいでしょうか

A

申告する人の業種や原始記録により相談費用は違います。 原始記録の整理状況によっても費用は違ってきます。

Q

確定申告のみを丸投げしたいと考えています。税理士報酬はどうやって決められるのでしょうか。

A

原始記録を月別や支出内容ごとに区分しているかにより報酬も違ってきます。 青色申告か白色申告かによっても違ってきます。

Q

今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。

A

青色申告は、基本的に帳簿を入力していくことになります。領収書を月別に保存・入力します。領収書を整理していくにはできるだけ記憶が薄れないうちにする必要があります。 業種とか領収書の枚数にもよりますが、毎日でなくても月1回1日程度は時間が掛かるのではないでしょうか。

Q

年の途中で会社を辞めたのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。

A

念の途中で会社を退職すると、年末調整ができません。自分で確定申告をする必要が生じます。年内に他の会社に運よく就職出来たら新しい会社に退職した会社から源泉徴収票を発行してもらい、新しい会社で年末調整をしてもらえます。

Q

税理士を変える場合はどのような理由の方が多いのでしょうか

A

原始記録も少なく、複雑な取引もないため毎月記帳してもらう必要がないということで、 決算だけ依頼するケースが多いと思います。

Q

2019年以降、さらにマイナンバーによる課税制度が整備される聞いております。以前よりも副業を会社に隠れて行うことは難しくなるのでしょうか?

A

副業の収入について、税務署に把握されやすくなり申告をする必要が出てきます。 ただ、申告の有無を会社に連絡することはありません。

Q

競馬の外れ馬券は経費に認定されるのでしょうか。今後変わる可能性があれば合わせておしえてください

A

馬券の払い戻しによる利益は、基本的には一時所得になり外れ馬券は経費に認定されないのが普通です。最高裁判決で2度ほど雑所得と認定されて外れ馬券も経費で認められています。 その条件がなかなか厳しいものと言わざるを得ません。周到な準備や計画、計算の基づいて長時間大金をつぎ込んで初めて雑所得として認められます。

Q

税務調査の対象になりやすい事業者の傾向(売上・事業年数・規模など)があれば教えてください。

A

売上規模が大きい者・従業員を多数雇用している者などは税務調査の対象になりやすいです。 所得金額が多いすなわち納税額が多い者は、少しの間違いでも追徴税額が多くなります。 同じ調査をするのでも追加の税額が多い方が効率がいいということです。

Q

個人事業主として、自宅を事務所にしています。最大で家賃の50%程度までは経費として認められるという記事を拝見しました。逆に経費として認められないケースや、認められるためのコツがありましたら教えてください。

A

いわゆる家事関連費と言います。原則として必要経費に認められません。ただし、家事上の経費のうち、事業の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分の金額に相当する経費については必要経費に算入することができます。

Q

個人事業主です。独立したばかりで売上が不安定なため、アルバイトをしています。アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする場合と、すべて自分で確定申告をする場合、どちらの方が手間がかかるでしょうか?

A

アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする方が簡単です。 年末調整の際に配偶者控除の有無・生命保険料・損害保険料・地震保険料等各種控除を計算してもらえます。

Q

「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」と聞きました。相続税に強い税理士さんかどうか、見極めるには何を見ればよいのでしょうか?

A

税理士といえども、全ての税法に精通するのは並大抵ではありません。従って、相続税に強い税理士さんならホームページや名刺・広告などで自分が相続税に精通している旨表示しているのが一般的です。

Q

父が他界しました。相続の手続きは税理士と行政書士のどちらにお願いすればいいのでしょうか?

A

行政書士は戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成は業務範囲です。しかしながら相続税の特例や税額の計算等を納税者に指導することは禁じられています。税理士の中でも相続専門の先生なら当然、行政書士の業務である戸籍謄本の収集や遺産分割協議書の作成はお手のものです。相続税の申告も考慮すると相続専門の税理士に依頼するのが安心です。

Q

相続税の手続きを全て自分でやることのメリットとデメリットを教えてください。

A

戸籍謄本・印鑑登録証明書等の収集等は本人でもできると思います。しかしながら、相続税は他の税法と少し違って特例が沢山あり、適用を誤れば多額の税金を負担することになります。相続税がかかるほど基礎控除よりも多い相続財産がある場合は税理士に依頼することをお勧めします。

Q

会社経営をしていた父が亡くなりました。会社を相続する場合、何から始めたらいいでしょうか?

A

会社は取引先や従業員や色々な人が関わっています。会社運営を滞りなく運営していくためには、まず父の後継者を早急に決めなくてはなりません。父が所有していた株を誰が相続するかも大きな問題です。

Q

生前贈与を検討中です。税理士さんに相談する費用は何が目安になりますか?時間給?総財産額?

A

贈与財産により税理士費用も大きく変わってきます。1年だけでなく数年にわたって贈与するならその分報酬も高くなります。 贈与財産が土地なら評価に時間が掛かりますから当然費用も高くなります。

Q

相続税が発生しないのは、どのような場合ですか?その場合は、何もしなくてよいのですか?

A

相続財産の多可により相続税が発生しない場合があります。 相続財産が基礎控除以下なら相続税が発生しません。 基礎控除は3,000万円+相続人の数×600万円です。 特例(配偶者の税k額控除、小規模宅地の減額)を使うことにより相続税が発生しない場合は 申告をする必要があります。

Q

生前贈与や遺言書作成のスケジュールはどのように決めればよいですか?

A

配偶者の居住権を確保する必要があったり、長男に自宅を相続させ祭事をしてもらうこと等が 確認できれば、できるだけ生前贈与や遺言書を作成する準備をしていいのではないでしょうか。

Q

相続申告期限までもうあまり時間がありません。書類作成や申告は最速でどれくらいの時間がかかりますか?

A

相続財産をすべて把握する必要があります。これらを誰が相続するか確定し、遺産分割協議書を作成する必要があります。分割協議が整っても、申告書に押印が必要です。 これら諸々のことを考慮するとできれば申告期限の2か月前には着手する必要があります。

Q

相続税の税務調査には税理士の方に立ち会ってもらうほうがよいのでしょうか?どのようなことを訊かれますか?

A

税務調査の際には、通常税務署から事前に連絡があります。税理士なら相続税申告書から何が問題点か、どういう質問をしてくるか把握してくれます。それだけでも税理士に立ち会ってもらうメリットがあると思います。調査になり税務署員がな案げなく聞いてくる質問の意味が解らなかったりします。そういうときも税理士に立ち会ってもらうと心強いです。

Q

相続税を払わなくて済む特例は、場合によっては、利用しないほうが、相続税を減らすことができると聞きました。どのような場合でしょうか?詳しく教えてください。

A

相続税は、一次相続だけでなく二次相続も考慮して遺産分割や特例の適用の有無を考える必要があります。二次相続では相続人が減少しますし、配偶者の税額軽減が亡くなります。 配偶者の固有財産が多ければ一次相続でほとんど相続せずに他の相続人に相続させるほうが一次・二次の相続税の合計は少なくなるケースがあります。

Q

税理士報酬は遺産総額次第と聞いたのですが、遺産総額がわかりません。このような時、お見積りをいただくことはできるのでしょうか。

A

相続財産のうち最も高額なものが不動産です。固定資産税課税明細書と預貯金の概算額で遺産総額がだいたい計算できます。遺産総額とは特例や評価減を子叙する前の金額をいいますから 税理士報酬は計算できます。

Q

相続税申告の税理士報酬には、加算報酬という仕組みがあると聞きました。これは、申告手続きを進める中でどんどん報酬額が増えてしまうことがある制度なのでしょうか?

A

税理士報酬は、基本報酬と加算報酬の2本立てで決定するのが普通です。基本報酬というのは相続財産(特例、土地の評価減及び債務を控除する前)の何%とします。 加算報酬というのは土地の筆数、相続人数、遺産分割協議書作成等申告手続きを進める前に決定できます。ですから、委託契約を締結前に報酬額の総額は決定できます。

Q

遺産総額をもとに、税理士報酬の見積もりを頂いていたのですが、申告手続きを進める中で、遺産総額が増えたり減ったりしたときはどうなりますか?

A

遺産総額をもとに税理士報酬の見積をする際には遺産の幅をある程度緩やかにするのが普通です。例えば遺産総額が1億から2億円までなら0.5%という風にです。もし2億円を少しでも超えたら報酬金額を変更するということはあまりありません。

Q

インターネットから税理士さんを探すことに不安があるのですが、探す方は多いのでしょうか?

A

結構多いのではないでしょうか。知人や親せきの紹介であれば安心というわけでもありません 税理士の経歴や得意分野をホームページや初対面の特にお話しすることである程度お分かりになると思います。

Q

養子縁組による節税を検討しています。デメリットがあれば教えてください。

A

養子縁組は節税効果がありますが、むやみに養子縁組を行うことは、「争族」のもとになりかねません。養子縁組により長男の嫁や孫が本来相続人でない者も法律上相続人になり相続県とともに遺留分の権利も持つことになります。 ですから、本来の相続人全員の理解が必要です。

Q

親が山と農地を持っていますが、これを相続した場合相続税を支払う必要があるのでしょうか。また、相続しない方法はありますか?

A

山や農地以外の財産も総合的に合算して基礎控除以下になるかどうかです。 山や農地は、比較的評価が小さくなりますが相続財産に加算しなくてもよいというわけでは ありません。

Q

調べて頂いた結果、相続税申告が不要となった場合は、税理士報酬はどのように決めるのですか?

A

税理士と最初契約を締結の際に、相続税の申告が必要か不必要かのギリギリの案件については 特に相続税の申告を提出する報酬を決めておくようにすればいいのではないでしょうか。

Q

相続対策に不動産の購入を進められています。どのような点に注意するべきでしょうか

A

不動産は、土地と家屋と二つあります。土地は評価が時価よりも低くなりますので相続対策として進められることがあると思います。土地を購入しても利用方法をどうするのかも考える必要があります。空地にしておれば住宅用地でないので固定資産税が高くなります。貸家を建てれば家賃収入が入ってきますが、空き家になることも考慮しなければなりません。