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プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度は私に確定申告をお任せ頂きありがとうございました。資料を適時に送付頂いたおかげでスムーズに申告を進めることが出来ました。また機会があれば是非とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 ずいぶん昔の資料も きっちりと残されておられたため 情報の欠落がなく、スムーズに作業を進めることができました。 高評価もいただき、重ねて御礼申し上げます。 また、お役に立てるようなことがありましたらお気軽にお声がけください。
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プロからの返信
このたびは、ご依頼いただきまして ありがとうございました。 今後ともご依頼者の方々にご納得いただきながら進めていけるよう研鑽して参ります。 また機会がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。重ねて御礼申し上げます。
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かわぐち 様、弊所の提供しましたサービスに安心を抱いていただきましたこと、大変嬉しく思っております。 本当に、ありがとうございました。
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水島様、この度は弊社のサービスに対して素晴らしいコメントを有難うございました。大変嬉しい限りです。
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SK様、弊所のサービスに対する素晴らしいご感想を誠に、ありがとうございました。 大変嬉しく思います。 どうぞ、よろしくお願いいたします。
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soana様 このたびは、ご利用いただきありがとうございました。 資料の提出などご協力いただけたことでスムーズに対応することができました。 また何かありましたらお気軽に連絡ください。 よろしくお願いします。
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高橋様のご協力があって確定申告が無事に終えられたことはうれしく思っております。この度はどうも有難うございました。
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この度はご依頼いただき、ありがとうございました。共有いただいた資料が整理されており、大変対応しやすく助かりました。またご縁がありましたら、お手伝いさせてください。
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プロからの返信
ご依頼いただき、ありがとうございました。資料のやり取りもスムーズで、大変対応しやすかったです。また確定申告される機会がありましたら、是非お声がけください。
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ありがとうございます。資料をスムーズに揃えていただけましたので、非常に対応しやすかったです。ご縁があれば、今後もよろしくお願いします。
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この度はありがとうございました。 返却資料と一緒に控えを送らせていただきます。
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市川様 この度は確定申告のご依頼ありがとうございました。 資料を迅速にご提出いただき、大変助かりました。 また顧問契約もいただき、ありがとうございました。 今後ともよろしくお願い申し上げます。
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岡村様 この度は確定申告のご依頼ありがとうございました。 また早々にお振込みいただき、ありがとうございました。 また何かございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
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こちらこそ、勉強会に毎回ご出席いただき、ありがとうございました。 コロナの影響で何かと大変だと思いますが、今後とも御社のご発展をサポートさせていただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
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ありがとうございます。 所得金額計算に必要な書類が確実に保管されていましたので、素早く対応することができました。 また、よろしくお願いします。
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ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。
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来て頂いたので分かりません
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ありがとうございました。 必要な書類を速やかに用意していただきましたので、直ちに対応できました。 また何かございましたらよろしくお願い致します。
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素晴らしいレスポンスの速さでした
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なんでも相談にのって頂ける雰囲気でした
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ピンポイントでわかりやすかった
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十分費用に見合っております
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親身になって相談できました
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対応ソフトなども展開いただきました
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素晴らしいです。
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他のお仕事もある中で、かなり早い対応をしていただきました。
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知識が豊富で、こちらの状況を直ぐに把握して対応していただきました。
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明確です。次に自分が何をすれば良いのか、迷うことがありませんでした。
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ややこしい案件を任せたのですが、前向きに対応していただき、大変助かりました。
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相談する前は仕事を受けてもらえるか不安でしたが、初めの面談で内容を理解して、丁寧に対応していただき、安心しました。
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連絡方法や税金の支払い方等、とてもスムーズに行えました。
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もう少しだけ進捗状況についてご連絡をいただければ尚、有り難かったです。
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不明点など、ご相談しやすくて助かりました。
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とても分かりやすかったです。
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とても良心的でした。
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この度はご評価いただきありがとうございます。 迅速に資料をそろえていただけましたのでスムーズに申告が出来ました。 また何か機会がございましたらよろしくお願いいたします。
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この度は誠にありがとうございました。
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ありがとうございます。 今後ともよろしくお願いいたします。
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安心して相談できました。
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とても丁寧でした。
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もう少し安かったら、嬉しいです。
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良く理解頂いていると思いました。
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きちんとされていました。
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大阪府大阪市大正区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
年金の源泉徴収票、特定口座の明細書、証券会社の資料などで、税務署のホームページに確定申告書作成コーナーがありますので、比較的指示通り入力すれば作成できるかもしれません。もし不安であれば税務に直接相談するか税理士に相談することをお勧めします。
株について、源泉徴収有の特定口座でお取引されているようでしたら「申告不要」とすることができます。 損が出ていたり、年金がそれほど多くない場合には、申告した方が有利となることもあります。 ご自身で申告されるのであれば、国税庁HPの確定申告コーナーが分かりやすくてよろしいかと存じます。 ご面倒であれば、税理士にご相談いただければと存じます。源泉徴収票、株の年間取引報告書などをご提出いただければ、代理で申告させていただきます。
申告の方法は、証券会社から送られてくる調書にしたがって、収入金額や儲けの金額等を申告書の所定の欄に記入します。 なお、株の口座の種類によりますが、総合口座で源泉されていれば申告をしないでも大丈夫です。申告をした場合に税金が戻ってくる可能性もありますので、その辺りの検討も必要です。 場合によっては、地方税だけ申告することもできますが、おそらく費用対効果にあわないことが多いと思いますので、おすすめしません。
株取引の口座の種類によって確定申告が必要かどうかが異なります。 源泉徴収ありの特定口座だと、確定申告の必要はありません。 それ以外の口座(源泉徴収無しの特定口座、または一般口座)だと、確定申告の必要があります。
生活用部分と事業用(事務所)部分の面積按分などにより事業用割合を求めて頂く必要があります。支払金額に事業用割合を乗じたものが必要経費となります。 領収証等は他の経費と同様にお考え頂ければ結構です。
源泉徴収票は、再発行が可能です。以前お勤めになっていた会社に連絡して発行を依頼してください。倒産等でお勤めになられていた会社が存在しない場合は、破産管財人(弁護士)にご相談ください。
給料の源泉徴収票であれば、勤務先から発行してもらう必要があります。勤務先が発行してくれない場合は、税務署に「源泉徴収票の不交付の届出」を出すと、税務署が勤務先を指導します。この場合は、勤務先にあなたの名前等が伝わります。
①給与:勤務先または元勤務先に再発行を依頼して下さい。再発行してもらえない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署の方から発行するように伝えてもらえます。 ②公的年金:年金事務所に再発行を依頼して下さい。 ちなみに、「支払調書」についても、支払先に発行を依頼すれば発行してもらえることもありますが、ご自身で支払金額と源泉徴収税額を記録されているのであれば、無くても大丈夫です。
確定申告の提出期限と納付期限はどちらも翌年の3月15日となっております。 しかし、期限が過ぎたからといってどちらも免除されるわけでは有りませんので早く申告を済ませる必要があります。 ちなみに納税申告であれば期限後申告のペナルティはありますが還付申告にはそういったものは当然ありません。
まずその確定申告が還付申告の場合は対象期間の翌1月1日から5年間になります。 確定申告の期日に間に合わなくても、申告はしなければなりません。その場合期限後申告になりますが、一定の要件を満たした場合は無申告による加算税が課されないケースもあります。逆に言えば、期限後になっても申告は必要です。
処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。
過年分の申告において、納付であれば延滞税が掛けられます。 無申告加算税が加算される場合もあります。 源泉されている収入があれば、無申告であっても税金が還付されるケースも出てきます。
過去の申告内容に誤りがあったと気づいた時は、自分から修正申告を行い、増加税額を納付してください。自主的に修正申告をした場合は加算税はかからないと思われますが、延滞税はかかるかもしれません。税務調査等で間違いを指摘され修正申告した場合は、加算税がかかります。
次回以降の税理士業務につながる相談であれば、相談に関する報酬を請求しない税理士が多いと思いますが、確認のみの作業となると3~5万円の日当を請求する場合があります。 税理士の本音としては、顧問又は申告手続き等の委任を受けて業務を行いたいと考えるからです。
ケースバイケースとしか申し上げられません。最も安くできるケースは、所轄の税務署に相談に行かれて、税務署の方に見てもらうケースでしょうか。ただし、チェックに時間がかかるような場合は、税務署の方もお忙しい時期ですので、”納税者の自己責任で”という形になるかと。税理士に依頼されるような場合は、ケースバイケースとなります。
作業の量によって決まります。不動産の賃貸収入のみなどでしたら低額に、取引の多い事業所得や譲渡所得などは作業量が多いため報酬は高めとなります。 また、確定申告期などの繁忙期は追加料金が発生することがあります
事業規模や作業量、やり取りの頻度、ご面談の回数などに応じて変わりますので、一概にいくらというのは難しいところです。一度ご相談頂いてから見積もりの提示をさせて頂いております。
青色申告で申告する場合の手間は、簡易で計算する場合は大きな負担にはなりませんが、事業所得などで複数の取引がある場合は、手計算では難しくなる場合がありますので会計ソフトを利用する場合が多いです。会計ソフトを利用すれば、費用はかかりますが、手間は削減できる場合が多いです。
白色申告でも帳簿作成義務がありますので、手間がそれほど増えることはありません。ご安心ください。会計ソフトを利用すれば複式簿記による記帳もできますので、55万円の青色申告特別控除を受けることできます。
青色申告者は、正規の簿記の方法によって会計処理をすることとされています。しかし、青色申告者ではない者(白色申告者)だからと言って記帳義務がないと言うわけではありません。すべての事業者は記帳が義務付けられています。いずれ記帳をしなければならないのであれば、①青色損失金を翌年以降に繰越可能 ②届出によって事業従事する家族への給料支給が認められる ③年間最大65万円の青色特別控除が認められる 等の特典が付与されている青色申告をはじめましょう。記帳時間を十分確保できない人は税理士関与等をお勧めします。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
年の途中で会社を辞められてその後年内に就職をしていない場合には、月々の給料から所得税が天引きされているため、税金を払いすぎているケースがほとんどです。このときに確定申告をすれば、払いすぎている税金が返ってくるのですが、確定申告をしないと返って来ません。過去の分についても、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますので、過去に確定申告をしていない場合には早めにすることをおすすめ致します。
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
主な理由としては、 ・レスポンスが遅い ・会社のビジネスの理解が不足している ・コミュニケーションがスムーズでない ・専門知識が不足している などが、挙げられます。 当事務所は、お客様に寄り添った誠実な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満
お客様と税理士の相性が一番であると思われます。 威圧的、頼んでもやってくれない…などもよく聞きます。 料金だけの部分での安易な変更はオススメしません。 安い料金には必ず安い理由が必ずございます。
マイナンバー制度の導入により、銀行口座等の紐付けを行うこととなるので、所得を隠すということは難しくなります。 会社に副業がばれるというケースは、住民税の特別徴収を適用している場合であり、給与と副業収入を合算して申告する際に、住民税の徴収方法を「普通徴収」にすることにより、会社にばれないはずです。
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
競馬で大金を得た場合、一時所得となります。(ごく一部の方は雑所得となります)この場合の計算は以下の通りとなります。 レース1 購入馬券:10万円 結果:はずれ レース2 購入馬券:20万円 結果:700万円の払い戻し この場合、{(700万円-20万円)-50万円}÷2=315万円が課税対象となります。レースごとに収支を計算するため、レース1の購入馬券20万円は経費となりません。 なんか割り切れないですよね。いまある芸人さんがこのことで訴訟をしているようです。動向に注目したいですね。
税務署は、前年や前期の決算書を比較して大きく異なるところがあれば調査したいと考えます。金額が大きく変わった理由についてきちんと資料を残しておくことが大切です。 それでも調査対象になりやす事業者としては、従来から飲食店や小売店などの現金商売といわれています。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
一般的には、納税額や売上金額が大きくなると実地調査対象になる傾向がありますが、毎年提出される確定申告書決算書など表面的簡易な間違いを防ぐことが税務調査を防ぐ第一段階です。第二段階以上のこともありますが、ここでは説明を控えさせてください。
自宅を事務所にしている場合は、家賃は最大〇%という決まりはなく、現状で判断します。 所得税においては、経費と家事費と家事関連費の区別が問題になります。 経費は当然全額経費、家事費は自分の消費活動であり経費算入不可、家事関連費は合理的な区別ができる場合経費算入が可能となります。 ご質問の内容について、完全な事務所仕様であればその面積分の家賃すべてが経費、その他の部屋も調べものなどに使用するのであれば、一日のうちどれくらい使用するかなどを基準に算出が可能であれば経費に算入できるものと思われます。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。