飯野 様
5.0
2年前

柏市の依頼数
200件以上
柏市の平均評価4.92
柏市の紹介できるプロ
283人
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
千葉県柏市で相続税の申告に強い税理士はたくさんいます。遺言書や財産を踏まえて正しく申告をするためには、相続税を専門とする税理士に任せるのが安心です。
土地や家、預貯金や生命保険といった相続財産の種類、生前贈与の有無、相続放棄や遺産分割を考慮し、控除や特例を適切に利用します。自分で申告する手間を減らせるのみでなく、節税効果も高いです。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の千葉県柏市の相続税に強い税理士から見積もりが届きます。報酬は遺産総額の0.5~1%が相場。料金や口コミを事前に確認して、リーズナブルで信頼できる税理士を見つけましょう。
松本 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。
Hayashi 様の口コミ
急なお願いだったにも関わらず、丁寧にご対応いただき本当に助かりました。素人ゆえ至らない点も多くありましたが、山本先生からは常にあたたかいフォローをいただき、大変感謝しております。とても素晴らしい先生でした。次回もまた機会がありましたら、ぜひお願いしたい所存です。今回は良いご縁をいただき、本当にありがとうございました!
田川 様の口コミ
父の相続で約1年間お世話になりました。 残された母と私を含む子3人の相続でした。 最後まで献身的に父に寄り添った母は喪失感に途方に暮れ、他2人の妹も母と同様喪失感で具体的に相続に関する行動を起こせないような状況でした。 私が長田様にご相談した際はおおまかな相続資産額の規模すらあやふやな状態でした。 依頼を受けていただいてからは、税務署から指摘されうる箇所を丁寧に潰していただき、資産評価の難しい不動産に関しても丁寧に検討を重ねていただき、結果的には期日内に無事、申告と納税を完了することができました。 相続発生後の孤立無援で、どのように差配すべきかすら迷っていた当時の私にとっては非常に頼もしいご相談相手でした。 マネジメント・ラボの相続に関する強みについてはまさしく看板通りでいらっしゃいますので説明を省きますが、個人的に素晴らしいと思ったことを箇条書きにします。 ・当方の状況を丁寧に聞いてくださる。 ・WebミーティングやEメール等で細かい質問等で丁寧かつ迅速にご回答いただける。 ・相続に関する経験が豊富でいらっしゃるので税務署に向けて何をきちんと報告しておくべきなのかをよく把握されている。 ・税務調査が入った場合まで想定した上での丁寧な準備と説明を行っていただける。 ・何よりもまず、依頼者である被相続人の意向を尊重して相談に乗ってくださり、実務を進めてくださる。 最後の1点は振り返ってみるとケースを重ねてこられたからこそ、生まれる余裕なのではないかと思います。 お話してみるとふんわりした方で、四角四面で難しい言葉を並べられるのではないかといった、税理士さんの印象とはまったく違う物腰のやわらかさもお持ちです。 ある程度の相続資産の規模が見込まれたり、評価に難しい資産を多数お持ちだったりする方には特におすすめの税理士事務所です。
千葉県柏市で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
千葉県柏市
で利用できる相続税申告に強い税理士の口コミ
飯野 様
5.0
2年前
主要な相続財産の種類
現金
仕事の関係で相続税申告の時間が取れないところ、役所や金融機関の必要書類の収集を含めて丸投げの形でお願いしました。 適切なタイミングでWeb会議でポイントを確認することが出来、期日までに全ての手続きを終えられたことに感謝しています。 また次回にも是非お願いしたいと思います。
オンラインなので関係ありません
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
鈴木勝彦 様
5.0
2年前
初めての相続税申告という事で、自分で申告をするか税理士にお願いをするかという点から迷ってしまい申告期限まで三か月を切った中でのお願いでした。 幾つかコンタクトを取った税理士の方々からこちらを選択した理由は、最初の段階で説明頂いた内容が具体的で、単位申告書を作成するという事ではなくその先の税務調査をきちんと考えたものである印象があったからです。 実際の申告に際しては、必要書類を一つづつ潰していく作業を緻密にフォローして頂き、何とか期限内に終える事が出来ました。 申告が終わって申告書類をまとめたファイルを頂き、その内容を見て改めてこちらにお願いして本当に良かったと感じています。
プロからの返信
この度はコメントを頂き、ありがとうございます。 ご依頼頂いた時点から申告期限まで3か月で、タイトな日程で検討を行いました。 資料に関する打合せはWEB会議で行い、 ご質問や依頼事項について、ご協力頂き感謝しております。 一部資料が不足する状況もありましたが、期限後に取得を頂いて問題がない形となりました。 まずは、期限内に申告書を提出することができほっとしております。 一旦は、相続税申告の手続きが完了しましたので 穏やかな暮らしに戻られることをお祈りしております。 この度は、ありがとうございました。 今後も何かお困りのことがありましたら、遠慮なくご相談下さい。 引き続き宜しくお願いします。
奥山 様
5.0
1年前
父と母が立て続けに亡くなり、相続の手続きが必要になり、ミツモアさまで色々調べし、そのうち何社かの方とお話ししました。 その中で、ManagmentLABOの長田さまとの丁寧やりとりや、こちらの要望などを聞いていただき、今回の相続手続きを、お願いしました。 手続き自体は、web中心でしたが、全く問題ありませんでした。 私の要望(相続について全くわからないので、正しい手続きをしたい。)を汲んでいただき、手続きをすすめるうちに、父の遺産協議分割書を作っていないことや、その他裁判絡みの件も、あわせてクリアにしていただきました。 やりとり自体も物越しの柔らかい説明とこちらが理解するまで、お話しいただき感謝しております。 こちらの書類提出が遅くなり、ご迷惑おかけしましたが、その対応についても臨機応変にご対応いただきとても助かりました。 終わってみれば、あっというまでしたが、長田さまにお願いして、大変満足しております。 色々とありがとうございました。 また何かありましたら、ぜは、宜しくお願いいたします。
プロからの返信
この度は丁寧にコメントを頂き、ありがとうございます。 大変、丁寧なお褒めのコメントを頂きまして、ありがとうございます。 恐縮致します。 以前お父様が亡くなられた際はご家族にて相続手続きを対応されましたが、今回はお母様の相続税申告でご依頼を受けました。 手続きを進める中で、一次相続時の遺産分割協議が行われていないことの対応等が今回の相続税申告に影響することになりますので、一次相続時の遺産分割協議書も合わせて作成しました。 また、資料が申告期限前に揃わない状況もあり、仮申告をした後に修正申告をあらためて行う対応としました。 打合せの中で、相続人から納得されるまでご質問を頂き、着実に進めることができました。 一連のコミュニケーションについてご評価をいただき、感謝しております。 一旦は、相続税申告の手続きが完了しましたので 次の場面まで、穏やかな暮らしに戻られることをお祈りしております。 この度は、ありがとうございました。
卜部 様
5.0
1年前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続税の申告に当たり、お願いしました。 わからないことばかりでしたが、順序良く指導いただき、なんとか納税できました。 やはり専門家の仕事は安心できます。 引き続き譲与所得税の確定申告でもお世話になろうと思っています。
プロからの返信
口コミをありがとうございます。 今後も宜しくお願い致します。
依頼したプロ小林禧継 税理士事務所
ハニオとチビタ 様
5.0
6か月前
主要な相続財産の種類
土地・建物
対応が親切丁寧で、連絡や調整なども素早くしていただきました。 先生方もとても感じが良く話易かったため、ちょっとした疑問点や聞きにくい事なども説明していただく事が出来、安心して相続を終えることが出来ました。 非常に良心的で費用面も安価であるなど、税理士法人井上事務所様にお願いして本当に良かったと、相続人一同感謝しております。 有難うございました。
プロからの返信
ハニオとチビタ 様 口コミのご投稿、ありがとうございます。 「安心して相続を終えられた」というお言葉を聞けて、私たちもホッといたしました。 当事務所では、専門的な手続きそのもの以上に、お客様の不安な気持ちに「寄り添う」ことを一番大切にしています。 そのため、「話しやすかった」「疑問を聞けた」と言っていただけることが、私たちにとって何よりの励みになります。 費用面も含め、井上事務所にお願いして良かったと思っていただけて光栄です。 この度はありがとうございました。
依頼したプロ税理士法人井上事務所
「相続税は相続専門の税理士さんにお願いすべき」かどうかは、私には判断しかねます。相続税には詳しくなければなりませんが、所得税の確定申告について注意しなければいけない箇所もありますので、相続税の申告しかやらない税理士は避けた方が良いのではないかと思います。 私は、相続専門ではありませんから、所得税の申告までお引き受けできます。継続して、所得税の申告をご依頼されるかはお客様の判断ですが、最初は相続がらみの所がありますので、ご依頼されることをおススメします。
相続税の取扱い件数がある程度以上あること。 毎年数件の取扱いをしていることが望ましいです。 顧問先に、相続の発声時に対応が必要な、アパート経営者、地主などがいるほうが 情報が豊かです。
税理士事務所のホームページをご覧になれば、その事務所が提供するメインのサービスが、 ①法人や個人事業主向けの「事業主への一般的な経理税務サービス」 なのか、 ②相続税や相続対策や相続関連事務手続きなどの「資産関連コンサルティングサービス」 なのか、 お分かりになると思います。 また、相続関連サービスに精通した業者であれば、ご提案内容やお見積り内容が明確なものを提示できると思います。
相続に関して言えばホームページに相続の言及がどの程度あるかで判断して良いと思います。料金表も明確なところをおすすめします。
相続税の申告件数が分かりやすい判断ポイントになるかと思われます。 相続税の申告は、税理士の中でも年間複数件申告をしている税理士もいれば、全く申告をしたことがない税理士もいます。 相続財産評価の引き下げには経験によりノウハウを有している必要があります。
相続税の税額の多寡は相続税法に精通しているか、財産の評価(特に不動産)を適正にできるかによると考えております。 一般的には財産評価に強い税理士は少なくそれを補う不動産鑑定士とタイアップしている税理士が納税者の節税に寄与できると思っております。 当事務所も不動産鑑定士とコラボしておりお客様に喜んでいただいております。
相続税に強い税理士を見極めるポイントは以下の5つです。 ① 申告実績:通常の税理士は年数件ですが、年間数十件をこなす専門家か ② 不動産評価:徹底した現地調査で土地の評価額を下げ、節税できるか ③ 税務調査対策:国税OBの知見等を活かし、調査リスクを極限まで防げるか ④ ワンストップ対応:司法書士等と連携し、不動産の名義変更まで丸投げできるか ⑤ 明朗会計:後から追加請求されないよう、事前の見積もりが明確か
相続財産が沢山ある方の場合は、相続税の申告がございますので、初めから税理士に相談することをお勧めいたしますが、最初の相談者として当事務所にご相談いただければ、内容によっては提携の税理士及び司法書士をご紹介いたします。
相続税の納税義務があるようであれば税金のプロである税理士、相続税の納税義務がないようであれば行政書士にご相談ください。 お金に関することでご心配があれば税理士の得意分野、相続の際の事務手続きであれば行政書士の得意分野になると思います。 当事務所は相続に特化した、税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナーの事務所でございますので安心してご相談ください。
取り急ぎはどちらに相談いただいても大丈夫です。 相続の専門家であれば話を聞いた上で申告の必要性の有無や登記手続の必要性の有無など必要に応じて提携している専門家と連携して対応できます。 当事務所では相続税の相談については無料で対応しておりますのでお気軽にご連絡ください。
相続の手続は、財産を洗い出し、評価し、分割協議をして各々の財産取得額及び納税額を算定します。 分割協議では財産の大きさ、分割の難度で弁護士に依頼されているようです。 そうでない場合には税理士が仲立ちをすることが一般的です。 取得財産確定後不動産については司法書士が登記を行います。
結論として、ご依頼先は「相続税の申告が必要か」で決まります。 遺産が基礎控除(3000万+600万×相続人数)を超え、申告が必要なら税理士へ。行政書士は税務申告ができません。一方、申告不要で戸籍収集や預金解約のみなら行政書士でも対応可能です。 なお、弊所には**【行政書士も在籍】**しております。申告が必要か分からない段階でも、調査から各種手続き、税務申告まで窓口一つで丸投げ可能です。まずは無料相談をご活用ください。
登記関係は司法書士、税務関係は税理士です。争いになり調整が必要な場合は、弁護士です。 行政書士は、登記関係の書類は作成できるようですが、司法書士と違い代理はできません。
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税の納税義務はありません。そうならば一般的には不動産の手続きと銀行預金の分割などになります。不動産の手続きは司法書士さんの業務ですので、課税相続財産<基礎控除 であれば、司法書士さんに依頼するのがよいと思います。
まず財産と債務の一覧表を作成してから、最初は税理士に相談して相続税がかかるかかからないか判断してもらい、相続税がかからない(申告書の提出も必要ない)ということであれば、行政書士や司法書士(不動産の登記が必要な場合)に依頼するという形になるかと思います。税理士と司法書士・行政書士が連携している事務所ですと、ワンストップで手続きが進みますのでスムーズではないでしょうか。
メリット 登記所に払う手数料などの実費以外はかからない。 デメリット 相続は頻繁に起こるものではないため、書類不備等が起こり、手間がかかります。 相続税の特例は、色々、選択できるものがありますが、当然、有利、不利があります。 選択を間違えたら、負担が増えてしまったということもあります。(そのこと自体に気がつかないかも。)
時間があれば、御自身で調べながら手続きをすすめられると思います。 以外に難しいのは土地の評価です。路線価から土地を評価するのですが、 金額が大きくなる時は初めてでは無理ではないでしょうか?
相続税など、税金やお金に関する手続きがあるようであれば必ず税理士にご相談ください。 申告の際の税金の計算の仕方や、今後のご一家のお金の動かし方次第で、負担すべき税額が大きく異なります。 お金のことで検討するものがなく、お困りごとが相続事務手続きだけであれば、ご自分で処理していただいても「損する」ことありません。 しかし、相続事務手続きは大変面倒な作業なので、行政書士にお任せいただくことにより気持ち良く手続きを終えることが出来たと喜んでいただいております。
メリットは、専門家報酬を支払わないで済むことです。 デメリットとしては、下記の点です。 ①特に不動産の評価の引き下げについては専門的知識を要するため相続税が高くなってしまう可能性があること ②税務調査時の対応を自分でしなければならないこと
相続税額の計算は税法を知り、財産評価の方法を知る専門家の計算に比べてやはり割高になります。 メリットはないと考えた方が良いかと思います。
ご自身で行うメリットは「専門家の報酬を節約できる点」のみです。しかし、以下の大きなデメリットがあります。 ①膨大な手間:戸籍収集や金融機関の手続きで平日の時間が奪われます。 ②税金の納め過ぎ:土地の特例等を知らず、数百万円単位で損をするケースが多発。 ③調査リスク:個人での申告は税務署の目が厳しく、追徴課税の危険が高まります。 弊所は行政書士や国税OBが在籍し、窓口一つで丸投げ可能です。結果的に節税額が報酬を上回ることも多いため、まずは無料相談をご活用ください
色々ありますが、まず、会社契約の保険金の請求と、新しい代表取締役の選任でしょう。場合によっては、定款に定める取締役の人員が不足することもあり、見直しが必要になることもあります。
個人の財産評価は他の方と同様です。 会社経営の時は、会社の株式をお持ちかとおもいます。会社の株式の評価を する必要があります。
まずは ①相続人のうちどなたがその業務を引き継ぐのか、 或いは ②会社を清算するのか、 将来の方針をご検討ください。 引き継ぐ方がいるのなら、出来れば会社の株式はその方が取得した方が良いと思いますし、清算してしまうなら相続人皆さんでしゅとくしても構いません。
手続き上は、自社株式を相続すれば会社を相続したことになります。 自社株式の評価自体は相続税に強い税理士であれば問題ありませんが、相続時のポイントはご兄弟がいる場合には株式が分散するリスクがあるため分割協議時にご注意ください。 また、従業員の方とのコミュニケーションや取引先への対応も必要になります。
相続時における株式の評価をすることになります。 貸借対照表の資産、負債を相続税の評価額で換算し1株当たりの評価額が 算出されましたら、被相続人(お父様)の持ち分を乗じて計算します。 会社経営されていたとのことですから、役員退職金の計算も必要になります。
私の場合は、主にどれだけ手間がかかるかで、御請求いたします。 なお、私の場合は、初回、60分程度の面談による相談は、出張のなしのときは、無料としています。
生前贈与の内容が金銭なのか、土地なのか等により異なります。 時間給でいいと思いますが、土地評価などで複雑なものは少し加算させていただいています。
贈与税申告の報酬は贈与財産の額に応じて計算いたします。 なお、当事務所では、生前贈与を検討するお客様には事前に相続税試算をお勧めしております。 「相続税試算報告書」を作成し、将来の相続税負担と相続対策のご提案をさせていただいた上で生前贈与の方針を決めていただいております。 この、「相続税試算報告書」の作成は10万円(税抜)からお手伝いしております。
当事務所では報酬=業務量と考えておりますので時間給が主な目安となります。 ただし、税務リスクが高い申告を行う場合にはご相談のうえ追加でご報酬をいただく事があります。
相続税は、遺産の額が、基礎控除を下回るとき相続税が発生しません。 具体的には 3000万円+600万円×法定相続人の数 を下回るときです。 なお、申告が条件の特例は適用しないで計算します。 相続税が発生しない場合でも、預金の名義書換え又は解約、生命保険金の請求、不動産の名義書換えはすべきかと思います。
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税が発生しません。しかし相続財産はあるので、相続財産をどのように引き継ぐのかとして遺産分割協議を行う必要があります。なお相続財産が銀行預金だけである場合には、銀行ごとに簡易な形式の遺産分割協議書の様式がありますので、銀行にご相談ください。
①相続財産が基礎控除以下のご家庭は相続税は発生せず、相続税の申告も不要です。 ②相続財産が基礎控除を越えていても、特例を適用することにより税額が発生しない場合もあります。 配偶者が全ての財産を取得した場合や、自宅などの特定の土地を特定の方が取得した際の特例の適用によるものです。 この場合、相続税は発生しませんが相続税の申告は必要です。
相続税申告には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)がありますので、相続財産額か基礎控除以下であれば申告の必要はありません。 その場合には税務署から相続税申告のお尋ねという書類が送られてくる場合がありますが、記載のうえ返送いただければ大丈夫です。 なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの特例を使って基礎控除以下となる場合には申告が必要となりますのでご注意ください。
令和4年現在では基礎控除として3,000万円、相続人1人当たり600万円 までは税金がかかりません。 例えば相続人が3人の場合、相続財産が3,000万円+1,800万円=4,800万円までは相続税がかかりません。 この場合、相続税の申告は不要になります。
基本的にはご契約から2ヶ月程度で中間報告、中間報告から2ヶ月程度で分割を決めていただいて最終的に業務が完了します。 分割内容がすでにほぼ決まっているようであればご契約から1ヶ月程度で業務を終わらせることも可能です。
評価に必要な書類が集まっている場合には1ヶ月あれば申告可能です。 ただし、書類が集まっていない場合には必要書類の取り寄せに時間がかかる場合がありますのでご注意下さい。
相続人に被相続人の生前のお金の使い方(だいたいの生活費や旅行やゴルフ等の趣味があったか)のヒアリングを行うことが多いです。 細かい不動産等の相続財産の評価方法については、相続人に確認しても分からないため税理士と直接話し合うことになります。
相続税の税務調査は財産の漏れ、評価の計算間違い、相続人の人数など の確認になります。 相続税申告書の提出をした税理士であれば、根拠等について説明ができますので、立ち会ってもらう方が良いかと思います。
相続人に配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減を最大限に利用すると一旦は相続税を払わなくて済むケースがあります。 しかし、通常その配偶者の方の相続が次に起こりその際に多額の相続税を納めなければならないこともあります。 したがって、場合によっては配偶者の税額軽減を使わず多少相続税を納めてでも子供世代に財産を相続させた方が次の相続も踏まえたトータルの税額としては特になることがあります。
お見積り致します。お見積りには遺産となる、預金、株式、所有不動産の明細、年金、借入金などの 内容をご提供いただく必要があります。
お見積もり可能です。 初回面談時には無料で相続税の基本や必要書類のお話を致しますがその際にお話をお伺いしながら遺産総額を算定いたします。 お見積もり後検討いただきご依頼いただけるようであれば後日ご連絡をいただければ大丈夫です。
相続税申告書の作成報酬は主として財産総額から所定の率を乗じるなどして算出されますが、その総額が不明な場合、相続する資産の具体的な財産目録を提示して、その財産の評価額から見積もりを計算することは可能かと思います。
当事務所では加算をお願いすることは考えておりません。ただし地主の方で 貸宅地が多い、貸家が多いなどのときは不動産の評価が大変になるときがありますので そのような時は加算させていただいております。
当事務所では、当初お見積もりさせていただいた金額から原則加算報酬をいただくことはございません。 なお、お見積もり時にお伺いした財産以外の多額の財産が発見された場合には再度お見積もりさせていただくことになります。
見積もりの段階で報酬の加算は見えていますので、財産のもれ、評価違い がない限り進める中でどんどん報酬額が増えることはありません
遺産総額が相続手続きを進める中で、増えていくあるいは減っていくことがあります。 当然その総額に応じた報酬については増加、減少が発生します。早期に財産の全貌を 把握して総額を確定することが望ましいです。
当初のお見積もり時から業務量が大幅に増加するような多額の財産が発見された場合には、ご相談のうえ再度お見積もりをさせていただきます。
今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。
御自身がこれまで税理士とおつきあいの経験があれば、インターネットの内容から税理士を 判断することはある程度できると思います。 税理士、会計士のことをよく知らないときは、知人などに選択する税理士について 聞いてみるのもいいのではないかと思います。
当事務所の場合は、地元に密着して業務を行なっておりますので、やはりどなたかから紹介をいただくことが多いですが、インターネットからご連絡をいただくお客様もおります。
養子縁組によって、相続税の基礎控除額を増やすことができますので、メリットがあります。 養子縁組ですので、どのような方を養子にするのか、養子にした後、親族としてうまくやっていけるのかが ポイントではないでしょうか?
養子縁組は養子となられた方に財産を相続させることを前提としておりますが、養子の方が先に亡くなられることがあると逆相続が生じることもあります。
財産が基礎控除額を下回るときは、相続税申告は不要となります。 相続税計算と申告に係る報酬は発生しませんが、遺産分割協議書作成などを するばあいは報酬は発生します。
その場合には実費として一律20万円をいただき、税務署から相続税申告のお尋ねが送られてきた場合もその報酬内で対応させていただきます。
ハウスメーカー、建築関係者は不動産購入、建物建築をすすめて参ります。 相続税を一時的に減らす効果はあります。 銀行借入して、一度購入した建物は賃貸して20年から30年は運営を続けます。 その間に手残りがあるのかなど、予め十分にシュミレーションが必要です。 当事務所では先々までのシュミレーションをしています。
相続対策として不動産の購入する理由は購入価格に比して、相続税の 評価額が低い場合、その差額分に税率を乗じた分だけ税額が少なくなるというスキームですが、①相続はすぐに生じるわけではないので、税法が変わったりして、税額が少なくなるとは限らない②不動産は流動性がないのでお金が必要な時に急な対応ができない等は考慮の必要があります。
他の先生の意見を聞きたいのは2NDオピニオンとしていいのではないでしょうか? 当事務所でも、国税庁OBの先生を紹介しますので、その先生の意見を紹介できます。
当事務所ではトラブルが表面化したことはありません。
よくある相続のトラブルは相続人の取得物件や取り分の金額ついてです。 納税資金のトラブルもありますから、財産には現預金や保険金など 流動性のある財産もあった方が良いようです。