自己紹介(事業内容・提供するサービス)
はじめまして。四葉社会保険労務士事務所の浦松丈二です。文京区で、就業規則、賃金規程、育児介護休業規程、ハラスメント防止規程、社宅規程、出張旅費規程、36協定などの作成と変更をお受けしています。
就業規則は、会社と従業員のあいだの約束ごとを文字にしたものです。ひな形をそのまま使うと、実際の働き方と条文が食い違い、いざというときに会社を守ってくれません。私は、シフトの組み方、残業の実態、休暇の取り方、給与の締日・支払日、試用期間の扱いなど、貴社の実際の運用を先に伺ってから条文に落とします。従業員10名以上の会社に義務づけられている労働基準監督署への届出、従業員代表からの意見聴取、従業員への周知の方法までご案内します。
固定残業代を払っているのに規程に書いていない、パートと正社員に同じ規則を使っている、助成金の申請に就業規則の整備が必要と言われた、労働基準監督署の調査が来る。そんなときにもご相談ください。介護・障害福祉の事業所では、処遇改善加算のキャリアパス要件に対応した規程の整備もお受けします。
担当は最初から最後まで私一人です。社労士になる前は毎日新聞で34年、記者をしていました。条文は「読める文章」であるべきだと考えています。従業員の方が読んで意味が分かる規程を書きます。
初回のご相談(60分まで)は無料です。オンラインでも、文京区周辺への訪問でも、ご都合のよい方で。「聞くだけ聞いて、頼まない」でも大丈夫です。メッセージは曜日や時間を問わず確認していますので、夜でも週末でも、思い立ったときにお送りください。
私は行政書士と宅地建物取引士の資格も持っていますが、それぞれ別の事務所・別の契約でお受けしています。社会保険労務士としてお受けするのは労務・社会保険の業務です。税務・登記・紛争の代理は扱っておらず、ご希望があれば税理士・司法書士・弁護士をご紹介します。紹介料の授受は一切ありません。
これまでの実績
社労士になる前の34年間、毎日新聞の記者として働き、中国総局長も務めました。制度の「なぜそうなるのか」を専門家でない方に分かる言葉で伝えるのが仕事でした。話を聞き取り、事実を確かめ、期限までに仕上げる。この三つは労務の仕事でもそのまま求められる力です。2025年に文京区で事務所を開き、行政書士として在留資格・許認可・相続の相談を受けてきました。社会保険労務士(登録番号 第13260359号・東京都社会保険労務士会所属)。規程の作成では、ヒアリングを先に行い、貴社の実際の運用に合わせて条文を書くことを標準にしています。介護・障害福祉の事業所の処遇改善加算に必要な規程整備、外国人スタッフの多い会社の規程の中国語での要点説明にも対応します。
アピールポイント
規程は、作ったあとに読まれてこそ意味があります。私は34年間、新聞記者として「難しいことを分かる言葉で書く」仕事をしてきました。条文も同じで、従業員の方が読んで意味が分かる言葉で書きます。心がけているのは、決めつけないことです。同じ「パートを雇う」でも会社によって答えは違います。貴社の勤務時間、給与、これまでの運用を伺ってから判断し、伺わないまま断定することはしません。作成後の運用まで見てほしいという場合は、顧問契約でのご案内もできます。台湾・中国出身のスタッフさんが多い会社では、規程の要点を中国語で直接ご説明します。