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迅速にご対応いただき、当方がお待たせすることの方が多かったと思います。
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大変相談しやすく、事がスムーズに進みました。
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必要に応じてざっくばらんに言い換えていただき、分かりやすいご説明でした。
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納得できました。
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担当者を丁寧にフォローしていただいたと感じております。
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プロからの返信
こちらこそありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
プロからの返信
クチコミを頂きましてありがとうございます。改めて身が引き締まる思いです。こちらこそ末長くお付き合いの程、どうぞよろしくお願い致します。
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とても早いです。
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とても丁寧で、細部まで詰めてくださいます。
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とても分かりやすいです。
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充分過ぎます。
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プロからの返信
ありがとうございます。 他社さまのリモートワークの事例も増えてまいりましたので 何なりとお申し付けください。 今後ともよろしくお願いします。
プロからの返信
ありがとうございます。 今後も丁寧に対応していきますのでよろしくお願いします。
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プロからの返信
ありがとうございます。 スピードは当社の強みでもあるため評価して頂き感謝いたします。
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とても迅速に対応頂きました。
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話し方も優しく、分かりやすく教えて頂けるので相談しやすかったです。
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ひとつひとう丁寧に説明してくださいました。
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コストパフォーマンスは高いと思います。
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プロからの返信
この度は、就業規則等の作成を弊社にご用命いただき、誠にありがとうございました。サービスにご満足いただけたこと、大変うれしく思います。御社事業の益々の発展をお祈りするとともに、今後も、助成金など御社事業に貢献できるご提案をさせていただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度、就業規則等と各種労使協定の作成届出をご用命いただき、誠にありがとうございました。サービスにご満足いただけたこと、何よりでございます。御社事業の発展を心よりお祈りするとともに、難しい課題に直面した折にはお気軽にご相談いただけますと幸いでございます。引き続きよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度は、就業規則等の作成をご用命いただき、誠にありがとうございました。ご満足いただける就業規則が作成できたこと、なによりうれしく思います。この先も、お困りごとなどございましたら、お気軽にご相談いただけますと幸いです。引き続き、よろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度は北田行政書士法務事務所にご依頼頂きましてありがとうございました。 また、お忙しい中クチコミに良い評価を記載頂きまして誠に有難うございました。
プロからの返信
今回良い評価を頂きましてありがとうございました。
プロからの返信
大変良い評価・クチコミを頂きましてありがとうございました。 今後も何かございましたらご遠慮無くご相談ください。
プロからの返信
過分な評価を頂戴し、ありがとうございました。今後ともサポートの機会がありましたら引き続きよろしくお願い申し上げます。 澤様、平井様のご活躍をお祈りいたします。敬具
プロからの返信
殿岡 様 口コミありがとうございました。事業の発展を心よりお祈りいたします。お役にたてることがありましたら、ご遠慮なくお申し付けください。浜口
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ご依頼ありがとうございました。 口コミの投稿もありがとうございます。 今後のサービス提供の参考になります。 今後とも宜しくお願い致します。
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とても迅速にご対応頂きました。
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ZOOMで丁寧にご説明いただきました。
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わかりやすいです。
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良心的な料金設定と思います。
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今後の期待も込めて。
プロからの返信
社会保険業務のご依頼ありがとうございました。 口コミの投稿もありがとうございます。 今後の業務の励みになります。 こちらこそ、長く貴社をサポートさせて頂ければと思います。 今後とも宜しくお願い致します。
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プロからの返信
Ray japan株式会社 呉様 いつもお世話になります。社会保険労務士の杉です。 クチコミ登録頂きまして誠に有難うございました。 高評価を頂き、重ねてお礼申し上げます。 今後ともよろしくお願い致します。
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わざわざお忙しい中、口コミ有難うございます。 また何かございましたらお気軽にご連絡願います。 短い間でしたが、有難うございました。
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今後ともよろしくお願いいたします。
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ご対応下さりありがとうございます。 お手数をお掛け致しました。 こちらこそよろしくお願い申し上げます。
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こちらの返事が遅いのが申し訳ないくらい、早いお返事をいただいています
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LINEでの相談がとても便利です
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素人にもわかりやすく説明していただいています
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K様 お世話になっております。 口コミ投稿ありがとうございます。 今後どうぞよろしくお願いいたします。
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井上様 お世話になっております。 いつも優しい言葉を掛けて頂きありがとうございます。 引き続きよろしくお願いします。
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お世話になっております。 口コミ投稿して頂いているのに気づけず申し訳ございません。 引き続きよろしくお願いいたします。
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これからになります
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これからになります
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この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。社長様の経営や従業員の方に対する思いに触れ、私としましてもお手伝いできて大変嬉しく思います。最後までしっかりとサポートさせて頂きますので、引き続きよろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度は就業規則作成のご依頼をいただきありがとうございました。 法律要件の厳しさに戸惑われることもあったかと思いますが、現場感覚とのズレにも真摯に向き合っていただき、納得度の高い就業規則を作成できました。きっと社長だけでなく従業員のみなさんにとっても納得度の高いものになっていると思います。 今後ともよろしくお願いいたします。
プロからの返信
いつもお世話になっております。 当初の課題であった労務管理や労使関係の課題も落ち着いてきましたので、まずはこちらをしつかりと解決して、その後はご遠慮なく経営理念やお金のこともお尋ねいただければと思います。 今後ともよろしくお願いいたします。
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株式会社グラント様ありがとうございます。 これからもわからない事や不安な事何でもご相談ください。 よろしくお願い致します。
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コメントいただき、誠にありがとうございます。 また何かございましたら、 貴社のお力になれるよう、サポートさせていただければと存じますので、 よろしくお願い致します。
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4.9(96件)
就業規則・社内規定・36協定作成の社労士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
項目別評価
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とても迅速に対応頂きました。
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話し方も優しく、分かりやすく教えて頂けるので相談しやすかったです。
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ひとつひとう丁寧に説明してくださいました。
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コストパフォーマンスは高いと思います。
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プロからの返信
この度は、就業規則等の作成を弊社にご用命いただき、誠にありがとうございました。サービスにご満足いただけたこと、大変うれしく思います。御社事業の益々の発展をお祈りするとともに、今後も、助成金など御社事業に貢献できるご提案をさせていただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
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レスはすぐもらえました
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話しやすい人柄です
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プロからの返信
この度、就業規則等と各種労使協定の作成届出をご用命いただき、誠にありがとうございました。サービスにご満足いただけたこと、何よりでございます。御社事業の発展を心よりお祈りするとともに、難しい課題に直面した折にはお気軽にご相談いただけますと幸いでございます。引き続きよろしくお願いいたします。
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迅速にご対応いただき、当方がお待たせすることの方が多かったと思います。
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大変相談しやすく、事がスムーズに進みました。
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必要に応じてざっくばらんに言い換えていただき、分かりやすいご説明でした。
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納得できました。
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担当者を丁寧にフォローしていただいたと感じております。
就業規則は、労働者が働く上での労働条件や服務規律等の会社のルールを定めたものです。あなたの会社は、就業規則を作成していますか?雇用契約書があるから、問題ないと考えていませんか。就業規則は雇用契約書よりも強制力があるものです。法律で求められているポイントを押さえつつ、ルールを明確にしていきましょう。
就業規則には具体的に何を定め、何を書く必要があるのでしょうか。
労働基準法では2つの記載事項が決まっており、他にも会社独自の項目があります。ひとつは就業規則に必ず書かなくてはいけない「絶対的必要記載事項」、もうひとつは定めている場合に書かなくてはいけない「相対的必要記載事項」です。会社独自の項目として「任意的記載事項」もあります。
なお、労働条件通知書における明示事項とは内容が異なることにご留意ください。
ここではこれら3つについて具体的にみていきましょう。
必ず記載しなくてはいけない事項は以下の3つです。
つまり絶対的必要記載事項は、労働者が何時から働いていつ賃金が支払われるのか等、就業に際しての根本的な内容を記載します。
もし事業場で定めている場合には、記載しなければいけない事項は以下の8つです。
絶対的必要記載事項と異なり、定めていない場合は、記載しなくても構いません。
法律では特に決まっていませんが、独自に定めているルールを記載します。例えば下記のような内容です。
独自の定義やルールを就業規則に記載することで、会社の信条や明確な意思を労働者に伝えることができます。特に労働者のSNSへの投稿禁止や副業の可否等、服務規律の部分が注目されています。会社の意思を伝えるために詳細に記載しましょう。
常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を定める義務があり、行政への届出と労働者への周知も必要です。罰則もあります。
ここでは就業規則にまつわる人数要件や作成するメリット、違反をした際の罰則について解説します。
就業規則の作成が義務付けされているのは、常時10人以上の労働者を使用する事業場です。「常時10人以上の事業場」とは会社全体の人数ではありません。場所的に独立していれば、支店や営業所は、それぞれが事業場とみなされます。例えば会社全体では13人でも、本社4名店舗9名の内訳の場合はそれぞれ10人に満たないため、就業規則の作成の義務はありません。
また常時10人には、正社員の他パートやアルバイトも入ります。労働局のFAQでは、期間の定めのある労働者を一時的に 雇い入れた結果として10人を超えても、契約期間が満了すれば10人未満に戻るような場合は、作成義務の対象とはならないと説明されています。原則は事業場の在籍者数で考えますが、日雇や短期契約の臨時アルバイトは除きましょう。なお勤務日数や勤務時間の多寡は関係が無く、例え1日3時間の契約でも臨時でない場合は人数に含みます。
原則的な考え方は以下の通りです。
労働者として人数に含めるもの
労働者として人数に含めないもの
労働基準法では、就業規則の作成や届出義務に違反した場合は30万円以下の罰金が課せられます。ただし実務上、労働基準監督署では全ての事業所の雇用人数を把握することはできず、届出について厳密な管理は行っていません。労使トラブルが生じた際に、労働者の通報を受けて、労働基準監督署から是正勧告を受ける場合はあります。しかし通常は会社の自主性に委ねられており、罰則が必ず適用されるとは言えないようです。
人数が少ない事業場では、就業規則の作成と届出は義務ではありませんが、以下のようなメリットがあります。
たとえば髭は必ず剃ること、遅刻を3回したら精勤手当は支払わない、レジのお金を横領したら懲戒の対象とする等、会社には独自のルールがあります。もし労働者に対して処罰を行う場合は、必ず根拠となるものを事前に伝えておかないといけません。根拠を個別の契約書で全てを網羅することは難しいでしょう。雇用契約書では最低限の内容を記載するに留め、あとは就業規則に沿って説明する機会を設ける方が効率的ではないでしょうか。就業規則を作成することは管理上メリットが高いものです。
作成した就業規則は、別紙で就業規則届と意見書を作成し管轄の労働基準監督署へ届出をします。この意見書は、事業場の過半数労働組合または労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴いて記載して貰うものです。昨今代表者の選任手続きは重要です。正しい選任方法を踏まえて遅滞無く届出を行いましょう。
作成した就業規則の表紙になります。各労働局のHPにPDFやワードファイルで雛形が掲載されています。作成の際は、必ず事業場毎の名称や住所を記載しましょう。
就業規則の作成は、労働者の意見を聴くことが求められています。意見書には、事業場の過半数労働組合または労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見記載が必要です。代表者とは、正社員ばかりでなく管理監督者やパートおよび出向者も含めた労働者から選出する必要があります。管理監督者は労働者ですが、代表者になることはできません。一般的な選出方法としては、話し合いや挙手、投票等の方法があります。
もし選出された労働者代表が就業規則の内容に反対でも、就業規則の内容が合理的でかつ労働者に周知していれば、届出は問題なく行えます。
新規で作成する場合は就業規則を用意します。他に育児休業規定や退職金規定等を別に定めている場合は、併せて届出します。
既に作成届出していた就業規則の内容を一部変更する場合は、就業規則そのものでなく変更前後の新旧条文対照表でも構いません。
就業規則届、意見書、就業規則を用意したら、届出をしましょう。控えは発行されませんが、電子申請も可能です。もし本社と各事業場の就業規則の内容が同一の場合は、本社が纏めて一括届出することもできます。法律上の期限は「遅滞なく」です。ここでは各事業場毎に行う届出について解説します。
事業場が複数ある場合は、事業場毎にそれぞれの就業規則届と意見書および就業規則を用意します。多くの会社では、各事業場の勤務時間等を網羅し、統一した就業規則を作成している場合が多いでしょう。書類は各事業場毎に用意し、就業規則届、意見書、就業規則を順番に重ねてホチキス等で纏めます。
正本は労働基準監督署に提出し、副本は会社保管用です。1セット正副で届出をすると、労働基準監督署の受付印を押された副本が返却されます。就業規則届と意見書の正本のみ原本、副本はコピーでも構いません。
届出は事業場を管轄する労働基準監督署へ行います。持参や郵送または電子申請でも届出ができます。郵送の場合は、副本の返送用に切手を貼った返信用封筒を同封します。電子申請の届出は、公文書が発行されません。副本は手元に保管したいという場合は、持参や郵送で行いましょう。