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過分な評価を頂戴し、ありがとうございました。今後ともサポートの機会がありましたら引き続きよろしくお願い申し上げます。 澤様、平井様のご活躍をお祈りいたします。敬具
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(株)リアンプロジェクト様、コメントありがとうございます。またとてもありがたい言葉をいくつも頂きまして大変恐縮しています。弊社も社長の人柄に少し甘える部分もありますが引き続き良い関係を続けていきたいと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。
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株式会社ラヴレターズ様、ありがたいお言葉を頂き、社員一同大変喜んでおります。また毎月お送りしておりますお便りにもお褒めのお言葉をいただけてとても喜んでおります。今後とも末永きお付き合いの程、よろしくお願いいたします。
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中村様コメントありがとうございます。こちらのご対応にもありがたいお言葉を頂いてスタッフ一同喜んでいます。まだまだ至らないことも多いですが末永いお付き合いの程、よろしくお願いいたします。
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山本純一様ありがとうございます。これからも御社の発展に貢献できるよう努めて参りますので、今後ともよろしくお願いします。
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この度は北田行政書士法務事務所にご依頼頂きましてありがとうございました。 また、お忙しい中クチコミに良い評価を記載頂きまして誠に有難うございました。
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今回良い評価を頂きましてありがとうございました。
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大変良い評価・クチコミを頂きましてありがとうございました。 今後も何かございましたらご遠慮無くご相談ください。
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株式会社グラント様ありがとうございます。 これからもわからない事や不安な事何でもご相談ください。 よろしくお願い致します。
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こちらこそありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。
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ありがとうございます。 他社さまのリモートワークの事例も増えてまいりましたので 何なりとお申し付けください。 今後ともよろしくお願いします。
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ありがとうございます! 末永いお付き合いが出来ればと思っております。 お客様の視点にたったサービスを提供して参りますので今後ともよろしくお願い致します。
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Ray japan株式会社 呉様 いつもお世話になります。社会保険労務士の杉です。 クチコミ登録頂きまして誠に有難うございました。 高評価を頂き、重ねてお礼申し上げます。 今後ともよろしくお願い致します。
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ご対応下さりありがとうございます。 お手数をお掛け致しました。 こちらこそよろしくお願い申し上げます。
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この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。社長様の経営や従業員の方に対する思いに触れ、私としましてもお手伝いできて大変嬉しく思います。最後までしっかりとサポートさせて頂きますので、引き続きよろしくお願いいたします。
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クチコミを頂きましてありがとうございます。改めて身が引き締まる思いです。こちらこそ末長くお付き合いの程、どうぞよろしくお願い致します。
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井上様 お世話になっております。 いつも優しい言葉を掛けて頂きありがとうございます。 引き続きよろしくお願いします。
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こちらの返事が遅いのが申し訳ないくらい、早いお返事をいただいています
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LINEでの相談がとても便利です
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素人にもわかりやすく説明していただいています
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K様 お世話になっております。 口コミ投稿ありがとうございます。 今後どうぞよろしくお願いいたします。
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お世話になっております。 口コミ投稿して頂いているのに気づけず申し訳ございません。 引き続きよろしくお願いいたします。
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コメントいただき、誠にありがとうございます。 また何かございましたら、 貴社のお力になれるよう、サポートさせていただければと存じますので、 よろしくお願い致します。
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わざわざお忙しい中、口コミ有難うございます。 また何かございましたらお気軽にご連絡願います。 短い間でしたが、有難うございました。
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口コミの投稿ありがとうございます。 値段以上の働きを常に心がけ、対応させて頂いております。 助成金は日々手続きや受給要件が変更されていきます。 今後も、スムーズな手続きと分かりやすいご案内を心掛けてまいります。
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プロからの返信
口コミの投稿ありがとうございます。 事業の立ち上げのサポートで是非ご活用下さい。 何かございましたら、お気軽にご連絡下さい。
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プロからの返信
今後ともよろしくお願いいたします。
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とても早いです。
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とても丁寧で、細部まで詰めてくださいます。
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とても分かりやすいです。
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迅速に回答頂けました。
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こちらの不明点を速やかに理解頂き、ご案内頂けました。
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何が必要で、何が不要か明示頂けました。
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見積を先に提示頂いた上で対応頂いたので納得しております。
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弊社社員とのコミュニケーションは無かったため3とさせて頂きます。
項目別評価
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迅速
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とても物腰の柔らかい話しやすい方
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無知な私にもわかりやすいように説明してくださいます
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大満足です
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プロからの返信
この度は、就業規則等の作成を弊社にご用命いただき、誠にありがとうございました。 貴重なご感想をいただけたことも、大きな励みになりました。 この先も、もし、お困りごとなどございましたら、遠慮なくご相談いただけますと幸いでございます。 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
高評価をいただきありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
就業規則は、労働者が働く上での労働条件や服務規律等の会社のルールを定めたものです。あなたの会社は、就業規則を作成していますか?雇用契約書があるから、問題ないと考えていませんか。就業規則は雇用契約書よりも強制力があるものです。法律で求められているポイントを押さえつつ、ルールを明確にしていきましょう。
就業規則には具体的に何を定め、何を書く必要があるのでしょうか。
労働基準法では2つの記載事項が決まっており、他にも会社独自の項目があります。ひとつは就業規則に必ず書かなくてはいけない「絶対的必要記載事項」、もうひとつは定めている場合に書かなくてはいけない「相対的必要記載事項」です。会社独自の項目として「任意的記載事項」もあります。
なお、労働条件通知書における明示事項とは内容が異なることにご留意ください。
ここではこれら3つについて具体的にみていきましょう。
必ず記載しなくてはいけない事項は以下の3つです。
つまり絶対的必要記載事項は、労働者が何時から働いていつ賃金が支払われるのか等、就業に際しての根本的な内容を記載します。
もし事業場で定めている場合には、記載しなければいけない事項は以下の8つです。
絶対的必要記載事項と異なり、定めていない場合は、記載しなくても構いません。
法律では特に決まっていませんが、独自に定めているルールを記載します。例えば下記のような内容です。
独自の定義やルールを就業規則に記載することで、会社の信条や明確な意思を労働者に伝えることができます。特に労働者のSNSへの投稿禁止や副業の可否等、服務規律の部分が注目されています。会社の意思を伝えるために詳細に記載しましょう。
常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を定める義務があり、行政への届出と労働者への周知も必要です。罰則もあります。
ここでは就業規則にまつわる人数要件や作成するメリット、違反をした際の罰則について解説します。
就業規則の作成が義務付けされているのは、常時10人以上の労働者を使用する事業場です。「常時10人以上の事業場」とは会社全体の人数ではありません。場所的に独立していれば、支店や営業所は、それぞれが事業場とみなされます。例えば会社全体では13人でも、本社4名店舗9名の内訳の場合はそれぞれ10人に満たないため、就業規則の作成の義務はありません。
また常時10人には、正社員の他パートやアルバイトも入ります。労働局のFAQでは、期間の定めのある労働者を一時的に 雇い入れた結果として10人を超えても、契約期間が満了すれば10人未満に戻るような場合は、作成義務の対象とはならないと説明されています。原則は事業場の在籍者数で考えますが、日雇や短期契約の臨時アルバイトは除きましょう。なお勤務日数や勤務時間の多寡は関係が無く、例え1日3時間の契約でも臨時でない場合は人数に含みます。
原則的な考え方は以下の通りです。
労働者として人数に含めるもの
労働者として人数に含めないもの
労働基準法では、就業規則の作成や届出義務に違反した場合は30万円以下の罰金が課せられます。ただし実務上、労働基準監督署では全ての事業所の雇用人数を把握することはできず、届出について厳密な管理は行っていません。労使トラブルが生じた際に、労働者の通報を受けて、労働基準監督署から是正勧告を受ける場合はあります。しかし通常は会社の自主性に委ねられており、罰則が必ず適用されるとは言えないようです。
人数が少ない事業場では、就業規則の作成と届出は義務ではありませんが、以下のようなメリットがあります。
たとえば髭は必ず剃ること、遅刻を3回したら精勤手当は支払わない、レジのお金を横領したら懲戒の対象とする等、会社には独自のルールがあります。もし労働者に対して処罰を行う場合は、必ず根拠となるものを事前に伝えておかないといけません。根拠を個別の契約書で全てを網羅することは難しいでしょう。雇用契約書では最低限の内容を記載するに留め、あとは就業規則に沿って説明する機会を設ける方が効率的ではないでしょうか。就業規則を作成することは管理上メリットが高いものです。
作成した就業規則は、別紙で就業規則届と意見書を作成し管轄の労働基準監督署へ届出をします。この意見書は、事業場の過半数労働組合または労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴いて記載して貰うものです。昨今代表者の選任手続きは重要です。正しい選任方法を踏まえて遅滞無く届出を行いましょう。
作成した就業規則の表紙になります。各労働局のHPにPDFやワードファイルで雛形が掲載されています。作成の際は、必ず事業場毎の名称や住所を記載しましょう。
就業規則の作成は、労働者の意見を聴くことが求められています。意見書には、事業場の過半数労働組合または労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見記載が必要です。代表者とは、正社員ばかりでなく管理監督者やパートおよび出向者も含めた労働者から選出する必要があります。管理監督者は労働者ですが、代表者になることはできません。一般的な選出方法としては、話し合いや挙手、投票等の方法があります。
もし選出された労働者代表が就業規則の内容に反対でも、就業規則の内容が合理的でかつ労働者に周知していれば、届出は問題なく行えます。
新規で作成する場合は就業規則を用意します。他に育児休業規定や退職金規定等を別に定めている場合は、併せて届出します。
既に作成届出していた就業規則の内容を一部変更する場合は、就業規則そのものでなく変更前後の新旧条文対照表でも構いません。
就業規則届、意見書、就業規則を用意したら、届出をしましょう。控えは発行されませんが、電子申請も可能です。もし本社と各事業場の就業規則の内容が同一の場合は、本社が纏めて一括届出することもできます。法律上の期限は「遅滞なく」です。ここでは各事業場毎に行う届出について解説します。
事業場が複数ある場合は、事業場毎にそれぞれの就業規則届と意見書および就業規則を用意します。多くの会社では、各事業場の勤務時間等を網羅し、統一した就業規則を作成している場合が多いでしょう。書類は各事業場毎に用意し、就業規則届、意見書、就業規則を順番に重ねてホチキス等で纏めます。
正本は労働基準監督署に提出し、副本は会社保管用です。1セット正副で届出をすると、労働基準監督署の受付印を押された副本が返却されます。就業規則届と意見書の正本のみ原本、副本はコピーでも構いません。
届出は事業場を管轄する労働基準監督署へ行います。持参や郵送または電子申請でも届出ができます。郵送の場合は、副本の返送用に切手を貼った返信用封筒を同封します。電子申請の届出は、公文書が発行されません。副本は手元に保管したいという場合は、持参や郵送で行いましょう。