5.0
就業規則・社内規定・36協定作成の社労士
BINGO合同会社 様・(40代 男性)
4か月前
就業規則・雇用契約書作成に強い社労士探しはミツモアで。
従業員が10人以上になったら作成が必要な就業規則は、いわば会社のルールブック。
就業規則の作成は社労士に依頼することができます。専門家である社労士なら労務トラブルを適切に予防するとともに、経営者の理念や会社の実情を汲み取った就業規則を作成してくれます。
また、助成金の申請にも就業規則の作成、変更が必要です。
ミツモアではあなたの会社に合った就業規則を作成してくれる社労士を無料で探すことができます。
就業規則・社内規定・36協定作成の社労士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0
就業規則・社内規定・36協定作成の社労士
BINGO合同会社 様・(40代 男性)
4か月前
今回は36協定の作成などをお願いしましたが、非常にレスポンスが早く、迅速にご対応いただきました。 説明もとても丁寧で、今必要なものと、まだ必要のないものを明確に示してくださり、無駄なコストをかけずに進めることができました。 こちらの状況に合わせて的確にアドバイスをいただけるので、とても信頼できる社労士さんだと感じています。 今後も労務や手続き関係で相談させていただきたいと思っています。
依頼したプロT&P 社労士・FP事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
従業員とのコミュニケーション
5.0
就業規則・社内規定・36協定作成の社労士
堀 洋三 様・(50代 男性)
1か月前
ハラスメント関係の社内規程がなかったので、お願いしました。併せて就業規則への波及も検討頂き改定して頂きました。 専門家の知識とロジカルな進め方を感じました。 ありがとうございます。
依頼したプロ小暮社会保険労務士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
個人から大企業までの経験がおありのようで、ストライクゾーンが広いと思います。
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
従業員とのコミュニケーション
プロからの返信
いつもお世話になっております。 有意義な打ち合わせができたことで、御社にあったものを作成することができました。 各種規定の改定のほか、社会保険の手続き、助成金の手続きなどのご相談も承ります。 よろしくお願いします。
5.0
就業規則・社内規定・36協定作成の社労士
依田 様
1か月前
就業規則の改定を依頼しました。 どこから手をつけてよいか悩んでいましたが、何でも相談しやすい雰囲気をつくっていただき、こちらにも分かりやすいアドバイスを適宜いただきながら進めることが出来ました。 また当社の状況についてもご理解いただき、担当者に合わせたテンポで無理なく一緒に進めてくださいます。 今後も規則改定や労務関係でお願いできればと考えております。 よろしくお願いいたします。
依頼したプロT&P 社労士・FP事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
従業員とのコミュニケーション
5.0
就業規則・社内規定・36協定作成の社労士
R 様
1か月前
就業規則、雇用契約、その他たくさんの問題をお願いしましたが、わかりやすく、サポートしていただいています。
依頼したプロ佐竹社会保険労務士事務所
プロからの返信
この度は、コメントをいただきありがとうございます。 就業規則や雇用契約をはじめ、労務に関する問題は、法律や制度が複雑で「どう対応したらよいのか分からない」と感じられることも多いかと思います。 当事務所では、単に手続きや書類作成を行うだけではなく、経営者の方に内容をご理解いただき、実際の職場で無理なく運用できる形をご提案することを大切にしております。 今回、分かりやすかった、サポートしてもらえたと感じていただけたことを大変嬉しく思います。 今後も、就業規則・雇用契約・従業員対応・助成金・社会保険手続きなど、労務に関することでお困りの際に、気軽に相談していただける存在でありたいと思っております。 引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
5.0
就業規則・社内規定・36協定作成の社労士
東田 祐輔 様
4日前
今回は就業規則の追加を社労士にお願いしました。 丁寧な対応で安心してお任せできました。 今後またの機会があればぜひお願いしたいです。
依頼したプロ社会保険労務士法人キューズフル
プロからの返信
コメントありがとうございます。今回のご依頼を通じて、少しでもお役に立てたのであれば幸いです。今後とも末長く頼りにしていただけるよう努めてまいります。
会社の規模や現在の整備状況によりますが、新規作成の場合はヒアリング開始から届出まで1〜2か月程度が目安です。作成後に従業員代表の意見聴取という法定の手順が必要なため、その日程も含めて最初にスケジュールをご提示します。既存規則の一部改定であれば、内容により2週間〜1か月程度で対応できる場合もあります。お急ぎの事情があれば最初にお聞かせください。
過去の実績から ・一般的な就業規則作成・・・ヒヤリングから2週間前後 ・独自ルールのある就業規則・・・ヒヤリングから3週間前後
最短1週間で対応可能ですが、より事業に最適な規則とするために、3週間程度要する場合もあります。
就業規則の作成から届け出までは、最短1か月、最長2か月ほどを目安としています。 ヒアリング内容や規程の複雑さによって前後する場合がありますが、できる限りスムーズに進められるようサポートいたします。
就業規則の内容がすでに決まっており、届出のみをご依頼いただく場合は、通常1週間程度で対応可能です。就業規則の改訂からご依頼いただく場合は、会社の状況やご希望をヒアリングしたうえで内容を整えるため、完成・届出まで3週間程度を目安としています。お急ぎの場合も、まずはご相談ください。
はい、まとめてお受けできます。事業所ごとの勤務実態の違い(所定労働時間・手当・シフトなど)を確認したうえで、共通部分と事業所別の定めを整理して作成します。また、要件を満たす場合は本社一括届出の制度を使い、事業所ごとに労基署へ出向く手間を省くことも可能です。
可能です。 事業所ごとのヒヤリングをさせて頂きます。 通常よりお時間を頂くことになる事が予想されますのでご了承ください。
はい、まとめての対応も問題ございません。事業所ごとにカスタマイズが必要な場合は時間数・費用は相談させてください。
はい、複数事業所であってもまとめてご依頼いただくことが可能です。
はい、複数事業所分をまとめてご依頼いただけます。事業所ごとに所在地や従業員数、適用状況などを確認したうえで、必要な手続きを整理して対応します。複数事業所をまとめてご依頼いただくことで、窓口を一本化でき、手続きや管理の負担軽減にもつながります。まずは事業所数や現在の状況をお聞かせください。
主に次のものをお願いしています。 ①現在の就業規則(あれば)②雇用契約書または労働条件通知書のひな形 ③給与規程・賃金台帳(手当の種類が分かるもの)④勤怠のルール(所定労働時間・休日・シフトの実態)⑤36協定など届出済みの書類 ⑥退職金・賞与の有無。すべて揃っていなくても、ヒアリングで補いながら進められますのでご安心ください。
・雇用契約書 ・労働条件通知書 あれば ・賃金規定 ・労使協定 ・就業規則、またはそれに近しいもの
労働契約書、賃金に関する規則、服務規程など、従業員に周知しているルールは一式いただけるとスムーズです。
ご依頼前に特別な書類をご用意いただく必要はありません。 まずは現状をお伺いしてから、必要な書類や情報があればこちらで丁寧にご案内しますのでご安心ください。
就業規則の作成・改訂内容によって必要な書類・情報は異なります。まずは、現在の就業規則や各種規程、会社の勤務時間・休日、賃金、雇用形態、従業員数など、現在の労務管理の状況を分かる範囲でお知らせください。必要な資料については、内容を確認したうえでこちらからご案内します。最初からすべて揃えていただく必要はありませんので、お気軽にご相談ください。
はい、標準で確認します。時間外労働の上限や特別条項の内容が就業規則・賃金規程(割増賃金率など)と食い違っていると、運用時にトラブルの原因になります。就業規則のご依頼の際は、36協定を含む届出済み書類との整合を確認したうえで作成・改定します。
36協定と就業規則のチェックはもちろん、就業規則がない場合でも費やリングをさせていただき、チェックいたします。
もちろん、対応させていただきます。36協定未提出の場合もサポートさせて頂きます。
はい、36協定と就業規則の整合性チェックも対応可能です。 時間外労働の上限、休日労働の扱い、特別条項の有無など、就業規則と協定内容が矛盾していないかを丁寧に確認し、必要に応じて修正案をご提案します。
はい、対応しています。36協定に定める時間外労働・休日労働の内容と、就業規則に定める労働時間、休日、時間外労働等の規定を確認し、内容に整合性があるかチェックします。必要に応じて、就業規則や36協定の見直しについてもご案内します。すでに就業規則や36協定を作成されている場合の確認のみでも、お気軽にご相談ください。
はい、あります。顧問契約のお客様には、法改正で改定が必要になった際にこちらからお声がけし、改定案をご提案します。作成のみのご依頼(スポット)の場合も、改定のつど個別にお受けできます。いずれも費用はご契約前に明確にご案内します。
法改正に限らず、常々サポートを心がけております。 同一労働同一賃金のときは、多くの方からご相談をいただきました。
法改正の都度、レポートをご案内させていただきます。事業に応じた改正にあわせた提案もさせていただきます。
はい、作成後に法改正があった場合の改定サポートも可能です。 必要な箇所をこちらで確認し、変更点の反映や修正案をご提案します。 なお、法改正に伴う改定作業は、都度費用をいただく形となります。
はい、対応しています。就業規則の作成後に法改正があった場合は、改正内容が会社の就業規則にどのような影響を与えるかを確認し、必要に応じて規則の改定をご案内します。また、法改正だけでなく、会社の制度や働き方が変わった場合の就業規則の見直しについてもご相談いただけます。作成後も安心して運用できるようサポートします。
就業規則は、労働者が働く上での労働条件や服務規律等の会社のルールを定めたものです。あなたの会社は、就業規則を作成していますか?雇用契約書があるから、問題ないと考えていませんか。就業規則は雇用契約書よりも強制力があるものです。法律で求められているポイントを押さえつつ、ルールを明確にしていきましょう。
就業規則には具体的に何を定め、何を書く必要があるのでしょうか。
労働基準法では2つの記載事項が決まっており、他にも会社独自の項目があります。ひとつは就業規則に必ず書かなくてはいけない「絶対的必要記載事項」、もうひとつは定めている場合に書かなくてはいけない「相対的必要記載事項」です。会社独自の項目として「任意的記載事項」もあります。
なお、労働条件通知書における明示事項とは内容が異なることにご留意ください。
ここではこれら3つについて具体的にみていきましょう。
必ず記載しなくてはいけない事項は以下の3つです。
つまり絶対的必要記載事項は、労働者が何時から働いていつ賃金が支払われるのか等、就業に際しての根本的な内容を記載します。
もし事業場で定めている場合には、記載しなければいけない事項は以下の8つです。
絶対的必要記載事項と異なり、定めていない場合は、記載しなくても構いません。
法律では特に決まっていませんが、独自に定めているルールを記載します。例えば下記のような内容です。
独自の定義やルールを就業規則に記載することで、会社の信条や明確な意思を労働者に伝えることができます。特に労働者のSNSへの投稿禁止や副業の可否等、服務規律の部分が注目されています。会社の意思を伝えるために詳細に記載しましょう。
常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を定める義務があり、行政への届出と労働者への周知も必要です。罰則もあります。
ここでは就業規則にまつわる人数要件や作成するメリット、違反をした際の罰則について解説します。
就業規則の作成が義務付けされているのは、常時10人以上の労働者を使用する事業場です。「常時10人以上の事業場」とは会社全体の人数ではありません。場所的に独立していれば、支店や営業所は、それぞれが事業場とみなされます。例えば会社全体では13人でも、本社4名店舗9名の内訳の場合はそれぞれ10人に満たないため、就業規則の作成の義務はありません。
また常時10人には、正社員の他パートやアルバイトも入ります。労働局のFAQでは、期間の定めのある労働者を一時的に 雇い入れた結果として10人を超えても、契約期間が満了すれば10人未満に戻るような場合は、作成義務の対象とはならないと説明されています。原則は事業場の在籍者数で考えますが、日雇や短期契約の臨時アルバイトは除きましょう。なお勤務日数や勤務時間の多寡は関係が無く、例え1日3時間の契約でも臨時でない場合は人数に含みます。
原則的な考え方は以下の通りです。
労働者として人数に含めるもの
労働者として人数に含めないもの
労働基準法では、就業規則の作成や届出義務に違反した場合は30万円以下の罰金が課せられます。ただし実務上、労働基準監督署では全ての事業所の雇用人数を把握することはできず、届出について厳密な管理は行っていません。労使トラブルが生じた際に、労働者の通報を受けて、労働基準監督署から是正勧告を受ける場合はあります。しかし通常は会社の自主性に委ねられており、罰則が必ず適用されるとは言えないようです。
人数が少ない事業場では、就業規則の作成と届出は義務ではありませんが、以下のようなメリットがあります。
たとえば髭は必ず剃ること、遅刻を3回したら精勤手当は支払わない、レジのお金を横領したら懲戒の対象とする等、会社には独自のルールがあります。もし労働者に対して処罰を行う場合は、必ず根拠となるものを事前に伝えておかないといけません。根拠を個別の契約書で全てを網羅することは難しいでしょう。雇用契約書では最低限の内容を記載するに留め、あとは就業規則に沿って説明する機会を設ける方が効率的ではないでしょうか。就業規則を作成することは管理上メリットが高いものです。
作成した就業規則は、別紙で就業規則届と意見書を作成し管轄の労働基準監督署へ届出をします。この意見書は、事業場の過半数労働組合または労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴いて記載して貰うものです。昨今代表者の選任手続きは重要です。正しい選任方法を踏まえて遅滞無く届出を行いましょう。
作成した就業規則の表紙になります。各労働局のHPにPDFやワードファイルで雛形が掲載されています。作成の際は、必ず事業場毎の名称や住所を記載しましょう。
就業規則の作成は、労働者の意見を聴くことが求められています。意見書には、事業場の過半数労働組合または労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見記載が必要です。代表者とは、正社員ばかりでなく管理監督者やパートおよび出向者も含めた労働者から選出する必要があります。管理監督者は労働者ですが、代表者になることはできません。一般的な選出方法としては、話し合いや挙手、投票等の方法があります。
もし選出された労働者代表が就業規則の内容に反対でも、就業規則の内容が合理的でかつ労働者に周知していれば、届出は問題なく行えます。
新規で作成する場合は就業規則を用意します。他に育児休業規定や退職金規定等を別に定めている場合は、併せて届出します。
既に作成届出していた就業規則の内容を一部変更する場合は、就業規則そのものでなく変更前後の新旧条文対照表でも構いません。
就業規則届、意見書、就業規則を用意したら、届出をしましょう。控えは発行されませんが、電子申請も可能です。もし本社と各事業場の就業規則の内容が同一の場合は、本社が纏めて一括届出することもできます。法律上の期限は「遅滞なく」です。ここでは各事業場毎に行う届出について解説します。
事業場が複数ある場合は、事業場毎にそれぞれの就業規則届と意見書および就業規則を用意します。多くの会社では、各事業場の勤務時間等を網羅し、統一した就業規則を作成している場合が多いでしょう。書類は各事業場毎に用意し、就業規則届、意見書、就業規則を順番に重ねてホチキス等で纏めます。
正本は労働基準監督署に提出し、副本は会社保管用です。1セット正副で届出をすると、労働基準監督署の受付印を押された副本が返却されます。就業規則届と意見書の正本のみ原本、副本はコピーでも構いません。
届出は事業場を管轄する労働基準監督署へ行います。持参や郵送または電子申請でも届出ができます。郵送の場合は、副本の返送用に切手を貼った返信用封筒を同封します。電子申請の届出は、公文書が発行されません。副本は手元に保管したいという場合は、持参や郵送で行いましょう。