河合 様
5.0
5か月前
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また、助成金の申請にも就業規則の作成、変更が必要です。
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5.0
(26件)
総合評価
5.0
KK 松本 様の口コミ
今回は就業規則・社内規定・36協定作成の社労士をお願いしました。 ミツモアの相見積もりで料金と口コミ、プロフィールに書かれている実績などを見て、この業者の方にお願いしようと思いました。 チャットでのやり取りがとてもスムーズで、こちらの質問に対しても専門用語を使わずに分かりやすく説明してくださいました。 また、連絡もこまめにしていただいたので安心してお任せできました。 料金も明朗で丁寧に説明してくださいましたが、料金以上にサービスの質が高いと感じました。この方に頼んでよかったと思っています。 今後また機会があればぜひお願いしたいです!
株式会社 新生設備 石井 様の口コミ
今回雇用契約書の件での相談でしたが 解らない事が多い中新設に教えて頂き 大変参考になりました。とても良い雇用契約書が出来そうです。
4.6
(5件)
総合評価
4.6
有限会社サクラ産業群馬 様の口コミ
親切に色々教えていただきました。 また何かあれば相談したいと思います。
就業規則・社内規定・36協定作成の社労士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
河合 様
5.0
5か月前
就業規則および各種規程、労働条件通知書のフォーマット作成でご相談をさせていただきました。 規則、規程類は10年ぶりくらいの大改訂だったため、現行の法制度への適合や直近での課題(SNS利用や情報機器の取り扱いなど)に対応する文言の追加はもちろん、規則と規程で相互に関連する項目を連動させての修正が必要で手間のかかる状況でしたが、快く引き受けてくださり大変ありがたかったです。 チャットやメールでのやり取りもとてもスムーズでしたし、こちらからの様々な質問にも丁寧にご回答いただけたので条文の目的や考え方まで理解することができました。 また、どのような制度にすればトラブル防止になるのかなど、実務的なアドバイスをいくつもいただき、プロフェッショナルにご相談してよかったと心底思いました。 お見積り内容も明快で手頃な料金でしたので、その点でも大変ありがたかったです。 今後も同様の相談がある場合はぜひお願いしたいと思います。 今回はありがとうございました。
すぐにご連絡いただけました。時間がかかる際にはそれもご連絡いただけて安心でした。
丁寧な応対なのでとても相談しやすかったです。
実務的でわかりやすく大変ありがたかったです。
中小企業の味方だと思います。ありがとうございます。
プロからの返信
ありがたいお言葉をありがとうございました。励みにいたします。 また何かございましたらご依頼ください。この度はご利用いただき誠にありがとうございました。
依頼したプロともに特定社労士事務所
天沼 様
5.0
4か月前
就業規則・社内規定作成でお願いしました。 作業開始のご対応も迅速で対面での打ち合わせでも 要望や質問にもとても丁寧にお答えいただきました。 引き続き信頼してお任せできる社労士さんです。
プロからの返信
この度はご依頼頂きまして、ありがとうございます。 また口コミ投稿も頂きありがとうございます。 至らない点もあるかもしれませんが精一杯頑張りますので今後も宜しくお願い致します。
依頼したプロルリアン社労士事務所
小林 様
5.0
3か月前
今回は就労規則、社内規則、36協定作成をお願いしました。 全てのやり取りがとてもスムーズでわかりやすく説明していただき安心しておまかせできました。 今後機会があれば是非お願いしたいです。
プロからの返信
小林様 その節はお世話になりました。 今回、高評価の口コミをいただき感謝申し上げます。 就業規則の変更届や36協定の更新届など、必要な際はまたご用命いただければと存じます。よろしくお願いいたします。 空
依頼したプロ筑紫労務管理コンサルティング
REPRO 様
5.0
1か月前
初回の36協定手続き依頼から、その後の入退社、その他労務に関する事務手続等全般にお世話になっております。 他社さんもコメントされていますように、親身に、かつ迅速にご対応いただき大変心強く感じることができ、感謝しております。今後とも引き続きよろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ岡田社会保険労務士事務所
KK 松本 様
5.0
1か月前
今回は就業規則・社内規定・36協定作成の社労士をお願いしました。 ミツモアの相見積もりで料金と口コミ、プロフィールに書かれている実績などを見て、この業者の方にお願いしようと思いました。 チャットでのやり取りがとてもスムーズで、こちらの質問に対しても専門用語を使わずに分かりやすく説明してくださいました。 また、連絡もこまめにしていただいたので安心してお任せできました。 料金も明朗で丁寧に説明してくださいましたが、料金以上にサービスの質が高いと感じました。この方に頼んでよかったと思っています。 今後また機会があればぜひお願いしたいです!
依頼したプロT&P 社労士・FP事務所
就業規則は、労働者が働く上での労働条件や服務規律等の会社のルールを定めたものです。あなたの会社は、就業規則を作成していますか?雇用契約書があるから、問題ないと考えていませんか。就業規則は雇用契約書よりも強制力があるものです。法律で求められているポイントを押さえつつ、ルールを明確にしていきましょう。
就業規則には具体的に何を定め、何を書く必要があるのでしょうか。
労働基準法では2つの記載事項が決まっており、他にも会社独自の項目があります。ひとつは就業規則に必ず書かなくてはいけない「絶対的必要記載事項」、もうひとつは定めている場合に書かなくてはいけない「相対的必要記載事項」です。会社独自の項目として「任意的記載事項」もあります。
なお、労働条件通知書における明示事項とは内容が異なることにご留意ください。
ここではこれら3つについて具体的にみていきましょう。
必ず記載しなくてはいけない事項は以下の3つです。
つまり絶対的必要記載事項は、労働者が何時から働いていつ賃金が支払われるのか等、就業に際しての根本的な内容を記載します。
もし事業場で定めている場合には、記載しなければいけない事項は以下の8つです。
絶対的必要記載事項と異なり、定めていない場合は、記載しなくても構いません。
法律では特に決まっていませんが、独自に定めているルールを記載します。例えば下記のような内容です。
独自の定義やルールを就業規則に記載することで、会社の信条や明確な意思を労働者に伝えることができます。特に労働者のSNSへの投稿禁止や副業の可否等、服務規律の部分が注目されています。会社の意思を伝えるために詳細に記載しましょう。
常時10人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を定める義務があり、行政への届出と労働者への周知も必要です。罰則もあります。
ここでは就業規則にまつわる人数要件や作成するメリット、違反をした際の罰則について解説します。
就業規則の作成が義務付けされているのは、常時10人以上の労働者を使用する事業場です。「常時10人以上の事業場」とは会社全体の人数ではありません。場所的に独立していれば、支店や営業所は、それぞれが事業場とみなされます。例えば会社全体では13人でも、本社4名店舗9名の内訳の場合はそれぞれ10人に満たないため、就業規則の作成の義務はありません。
また常時10人には、正社員の他パートやアルバイトも入ります。労働局のFAQでは、期間の定めのある労働者を一時的に 雇い入れた結果として10人を超えても、契約期間が満了すれば10人未満に戻るような場合は、作成義務の対象とはならないと説明されています。原則は事業場の在籍者数で考えますが、日雇や短期契約の臨時アルバイトは除きましょう。なお勤務日数や勤務時間の多寡は関係が無く、例え1日3時間の契約でも臨時でない場合は人数に含みます。
原則的な考え方は以下の通りです。
労働者として人数に含めるもの
労働者として人数に含めないもの
労働基準法では、就業規則の作成や届出義務に違反した場合は30万円以下の罰金が課せられます。ただし実務上、労働基準監督署では全ての事業所の雇用人数を把握することはできず、届出について厳密な管理は行っていません。労使トラブルが生じた際に、労働者の通報を受けて、労働基準監督署から是正勧告を受ける場合はあります。しかし通常は会社の自主性に委ねられており、罰則が必ず適用されるとは言えないようです。
人数が少ない事業場では、就業規則の作成と届出は義務ではありませんが、以下のようなメリットがあります。
たとえば髭は必ず剃ること、遅刻を3回したら精勤手当は支払わない、レジのお金を横領したら懲戒の対象とする等、会社には独自のルールがあります。もし労働者に対して処罰を行う場合は、必ず根拠となるものを事前に伝えておかないといけません。根拠を個別の契約書で全てを網羅することは難しいでしょう。雇用契約書では最低限の内容を記載するに留め、あとは就業規則に沿って説明する機会を設ける方が効率的ではないでしょうか。就業規則を作成することは管理上メリットが高いものです。
作成した就業規則は、別紙で就業規則届と意見書を作成し管轄の労働基準監督署へ届出をします。この意見書は、事業場の過半数労働組合または労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴いて記載して貰うものです。昨今代表者の選任手続きは重要です。正しい選任方法を踏まえて遅滞無く届出を行いましょう。
作成した就業規則の表紙になります。各労働局のHPにPDFやワードファイルで雛形が掲載されています。作成の際は、必ず事業場毎の名称や住所を記載しましょう。
就業規則の作成は、労働者の意見を聴くことが求められています。意見書には、事業場の過半数労働組合または労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見記載が必要です。代表者とは、正社員ばかりでなく管理監督者やパートおよび出向者も含めた労働者から選出する必要があります。管理監督者は労働者ですが、代表者になることはできません。一般的な選出方法としては、話し合いや挙手、投票等の方法があります。
もし選出された労働者代表が就業規則の内容に反対でも、就業規則の内容が合理的でかつ労働者に周知していれば、届出は問題なく行えます。
新規で作成する場合は就業規則を用意します。他に育児休業規定や退職金規定等を別に定めている場合は、併せて届出します。
既に作成届出していた就業規則の内容を一部変更する場合は、就業規則そのものでなく変更前後の新旧条文対照表でも構いません。
就業規則届、意見書、就業規則を用意したら、届出をしましょう。控えは発行されませんが、電子申請も可能です。もし本社と各事業場の就業規則の内容が同一の場合は、本社が纏めて一括届出することもできます。法律上の期限は「遅滞なく」です。ここでは各事業場毎に行う届出について解説します。
事業場が複数ある場合は、事業場毎にそれぞれの就業規則届と意見書および就業規則を用意します。多くの会社では、各事業場の勤務時間等を網羅し、統一した就業規則を作成している場合が多いでしょう。書類は各事業場毎に用意し、就業規則届、意見書、就業規則を順番に重ねてホチキス等で纏めます。
正本は労働基準監督署に提出し、副本は会社保管用です。1セット正副で届出をすると、労働基準監督署の受付印を押された副本が返却されます。就業規則届と意見書の正本のみ原本、副本はコピーでも構いません。
届出は事業場を管轄する労働基準監督署へ行います。持参や郵送または電子申請でも届出ができます。郵送の場合は、副本の返送用に切手を貼った返信用封筒を同封します。電子申請の届出は、公文書が発行されません。副本は手元に保管したいという場合は、持参や郵送で行いましょう。