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【確定申告の経費】項目一覧表で勘定科目の仕分け簡単ガイド

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最終更新日: 2023年12月13日

経費の項目と仕訳方を理解して経費をもれなく計上し、確定申告をスムーズに行えるようにしましょう。

確定申告に必要な経費項目一覧(勘定科目一覧)

お金と電卓と税金
確定申告に必要な経費項目一覧

確定申告の準備の中で、最初に行う肝心な作業が必要経費の項目ごとの仕訳です。しかし実際にやってみると、申告書に記載されている勘定科目のどこに、どの経費が当てはまるのかわかりにくかったり、迷ってしまったりしたことはありませんか?ここではどのようなものが経費として計上でき、どの勘定科目に当てはまるのかを解説していきます。

確定申告に必要な経費項目一覧(勘定科目一覧)

確定申告の必要経費をまとめました。領収書やレシートなどと照らし合わせ、もれなく仕訳・計上しましょう。なお、領収書やレシートには7年間の保管義務があることも注意してください。

勘定科目 内容 具体例
給料賃金 従業員に支払う給料
給料、手当、賃金、賞与、アルバイト・パート代、退職金
外注工賃 外部業者に注文・業務委託した場合の費用
電気工事費、修理加工費、ホームページ運営費、システム開発、製作費、原稿・イラスト・デザインの依頼料
減価償却費 建物・機械・車両などの高額な固定資産を、資産の使用可能期間に応じて、一定期間にわたり計上する費用
建物、機械、パソコン、カメラ、コピー機、自動車、机、イス、開業費、開発費
貸倒(かしだおれ)金 取引先の倒産などにより、売掛金や貸付金の回収ができなくなった場合の損金処理
売掛金、受取手形、貸付金、未収金、前渡金
地代家賃 土地・建物の地代や賃貸料・使用料
●事務所・店舗・工場・車庫・レンタルスペース・トランクルームなどの家賃・室料、共益費
●社宅家賃
利子割引料 事業用資金の借入金の支払い利子や、受取手形の割引料
金融機関への支払利息、自動車ローン、住宅ローン、手形割引料
租税公課 税金・公的料金
●課税事業者が支払った消費税、事業税、購入店舗などの固定資産税、自動車税、不動産取得税、登録免許税
●印紙代や印鑑証明書などの発行手数料
●商工会議所・協同組合・同業者組合などの会費・組合費
荷造運賃 商品や郵便物を発送するための包装材料費・配送費用
●ダンボール箱、発泡スチロール、エアキャップ、結束バンド、ガムテープ、ヒモ
●郵便手数料、宅配便、航空便
水道光熱費 水道・電気料金、冷暖房などのエネルギー購入費
水道料金、電気料金、ガス・石油・灯油代
旅費交通費 移動・宿泊費
●電車・バス・タクシー料金、航空運賃、空港使用料、高速道路料金、駐車場代
●宿泊費
●SuicaやPASMO・ICOCAなどの交通系ICカードのチャージ料金
●通勤手当
●定期券、回数券
通信費 従業員や取引先との通信費
●電話料金
●切手・はがき・FAX代、電報、ゆうパック、メール便
●インターネット料金、サーバー利用料、プロバイダー料、CATV加入料
広告宣伝費 会社・商品・サービスなどの広告・宣伝費用
●チラシ、新聞広告、看板、見本品、試供品、ポスティング費用、インターネット広告、パンフレット、ショップカード作成代、ホームページ制作費、アフィリエイト広告
●広告用の名入りカレンダー・手ぬぐいなどの費用
●ショーウインドーの陳列装飾費、展示会出品料、協賛金、キャンペーン費用
●求人募集広告費
接待交際費 取引先との接待・交際費用
●茶菓飲食代、パーティー代、お土産代
●開店祝い、お祝い金、お中元、お歳暮
●車代、旅行・観劇などの招待費用、ゴルフ代
●神社・仏閣などへの寄付金
●接待に向かうときの交通費
損害保険料 建物・車などの保険料
●火災保険、地震保険
●海外旅行時の損害保険
●自動車の任意保険・自賠責保険
修繕費 建物・車・器具備品などの維持・修理費用
●自動車・機械・パソコン・エアコン・コピー機などの修理・メンテナンス
●机の修理、畳の入れ替え、店舗・事務所の改修・修理費
消耗品費 10万円未満または法定耐用年数が1年未満の消耗品・備品の購入費
●帳簿、文房具、コピー用紙、包装紙、電球、伝票、名刺、電卓、洗剤、タオル
●USB、10万円未満のパソコン、机、イス、棚、消火器
●ガソリン代、灯油代
福利厚生費 従業員を対象とした福利厚生費用
●慰安旅行費用、レクリエーション費用、お祝い金、お見舞金、健康診断、医薬品、従業員用のお茶・菓子代、弁当代、歓送迎会費用
●従業員の健康保険料、厚生年金、雇用保険などの保険料・掛金
雑費 どの経費にも当てはまらない少額費用
ごみ処理料、クリーニング代、引越費用

経費の仕訳にはいくつかの注意点があります。以下で触れていきましょう。

この経費の確定申告はどうする?仕分けのポイント

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個人の出費と事業の経費をどう分ける?

経費の仕訳は、事業用と個人用をはっきり区別するのが難しいケースもあります。例えば、自宅で仕事をしている個人事業主が払っている家賃や水道光熱費、通信費などは、どこまで事業の必要経費として認められるのでしょうか?

家事按分で経費を申告する

家賃のような個人の支出と事業の経費を分けることが難しい場合には、事業で使用した割合だけを経費として計上します。これを「按分(あんぶん)」といい、割合の算出方法に決まりはありません。

明細書などの客観的な根拠をもとにして、使用面積や使用時間などから使用割合を算出します。税務署から説明を求められたときに、根拠を提示して説明できるようにすることが必要です。

では一般的な支出における使用割合の算出方法を見ていきましょう。

【家賃】

家賃のような住居に関わる経費は、「床面積の使用割合」から事業分を按分します。ここでの「割合」は、厳密な数字である必要はなく、だいたいで大丈夫です。例えばリビングで仕事をしていて、リビングの床面積が住居全体の床面積の約30%であれば、家賃の30%を「地代家賃」として計上できます。

【電気料金や水道代、ガス代】

使用時間、コンセント数、消費電力などを基準に按分します。ただし、電気料金と比較すると水道代やガス代は、事業で使用しているということを明確に示すのが難しい傾向にあります。「水道光熱費」として計上します。

【通信費】

インターネット代や電話代などの通信費は時間と使用の割合を基準に按分します。事業専用の電話を持っている場合や個人用と共用だがほとんど事業にしか使用していない場合には全額を経費として計上することが可能です。「通信費」として計上します。

【ガソリン代や駐車場代】

駐車場代は使用日数をもとに按分します。もちろん車を事業に使用している場合のみです。「地代家賃」として計上します。ガソリン代は走行距離や使用日数で按分します。事業で使用したガソリン代の仕訳に関しては次の見出しで説明します。

確定申告の経費仕訳の際に気を付けたいこと

確定申告の経費仕訳の際に気を付けたいこと
確定申告の経費仕訳の際に気を付けたいこと

すべての経費が確定申告では認められるわけではなく、認められないものがあります。またこの経費はこの勘定科目になると、すべて厳密に決まっているわけではありません。経費によって、仕訳ルールが厳密なものと、ある程度の自由度が認められているものがあるのです。ここでは具体例をあげながら解説していきます。

この経費はどの勘定科目?

経費仕訳をしていると、複数の項目に当てはまりそうな経費や、どちらの経費なのかがわからない場合が出てきます。以下の2つを例に見てみましょう。

 
1.会議の飲み物・お茶菓子代取引先など、外部の人を交えている場合は「交際費」
従業員など、内部の人だけの場合は「福利厚生費」
2.ガソリン代 「旅費交通費」
「消耗品費」

1の事例は、会議出席者が誰だったのかがポイントです。

2の事例は、事業主によって判断が分かれる例の1つです。営業や出張で使ったので「旅費交通費」にしても、「消耗品」にまとめても問題はありません。

大切なのは経費を把握しやすい科目にするということです。後で触れますが、勘定科目を別に設定するという方法もあります。

ガソリン代の勘定科目に関する詳しい記事

関連記事:確定申告のときのガソリン代の勘定科目は?自家用車の場合や仕訳のポイントについても解説

旅費交通費についての詳しい記事

関連記事:旅費交通費とは?勘定科目の使い方~宿泊費、食費はどうする?仕訳例を紹介 

AmazonなどのECサイトでの購入

AmazonなどのECサイトで買い物をした場合、購入した商品の種類によって勘定科目が異なります。例えば、本や雑誌などを購入した場合は、新聞図書費になります。オフィスで従業員が使用する生活必需品を購入した場合は、消耗品費になります。事業主個人が使用する場合は、経費に含まれません。

仕訳しやすい科目を別に設定することもできる

申告書の科目欄には空欄が設けられており、自分で新しく設定した科目を追加できます。科目を別に設定することで、仕訳にくい経費や使用頻度の高い経費をまとめ、わかりやすく管理することが可能です。別に設定することの多い科目の一般例を、以下にまとめました。

勘定科目 内容
車両費 自動車関連税、ガソリン代、車検代、車両修理費、保険料など、車関連費用
支払手数料 金融機関の振込手数料・振替手数料、ネットショップ出店費、弁護士や税理士などの専門家への報酬
新聞図書費 新聞、雑誌、書籍、メルマガ、有料情報サイト、図書カード
取材費 宿泊費、交通費など、業務上必要な取材費用
リース・レンタル料 コンピューターやコピー機・機材・レンタカー・家具・販売スペースなどのリース料・レンタル料

経費にできないもの

経費にできないものの例として、次の2つがあげられます。

【事業主を対象とした福利厚生費】

福利厚生費は、従業員のための出費であることが原則なので事業主のための支出は経費になりません。例えば、従業員のスポーツクラブの会員費は福利厚生費になりますが、事業主自身の会員費は福利厚生費になりません。事業を1人で経営している個人事業主の場合、福利厚生費の計上自体できないので注意が必要です。

【生計を同一にする家族や親族に対する給与】

ただし、青色事業専従者の家族・親族への給与は、経費になります。

また下記以外にも、所得税、相続税、住民税、法人税、国民健康保険税、国民年金保険料、国税・地方税の延滞金・加算金、罰金、交通反則金などは、経費になりません。

勘定科目はなるべく変更しない!

上記で述べたように、経費によっては事業主の判断で勘定科目を決めて仕訳をするものもあります。そういった際に重要なのが、どの科目に仕訳をするか、ではなく、決めた科目に仕訳をし続けることです。

勘定科目を確定申告の度に変えてしまうと、かかった経費を年ごとに比較するのが難しくなってしまうためです。これを「継続性の原則」と言います。

また、仕訳が面倒だからといって科目が決まっていない経費をなんでもかんでも「雑費」にしてしまうのも同様の理由からNGです。科目をきちんと決めるか、別に新しく科目を設定するなどして、仕訳がスムーズに行えるようにしましょう。

まとめ 確定申告は経費の項目を理解して仕訳を

確定申告は経費の項目を理解して仕訳を
確定申告は経費の項目を理解して仕訳を

経費も1年分となると量も膨大で、領収書やレシートの整理を行うのも一苦労。さらにそれを仕訳なくてはいけないので、めんどくさいと感じてしまう方も多いでしょう。しかし、経費をしっかり仕訳することは、節税になりますし、年ごとの経費の比較も行えるためビジネスの面でもメリットがあります。確定申告をスムーズに行うためにも、経費の項目と仕訳を理解しておきましょう。

それでも自分で仕訳を行うのが面倒だったり、時間がなかったり、といった場合税理士に代行を依頼することができます。領収書とレシートを用意して丸投げするだけです。また、税理士はその他の確定申告に必要な帳簿の記帳代行も行っています。

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