貸倒金とは
まずは「貸倒金」がどのような経費を集計する勘定科目かについて紹介します。また、「貸倒金」と関係が深い「貸倒引当金」についても解説します。
貸倒金とは
「貸倒金」とは取引先から売掛金、貸付金の回収や前払い購入の商品の受け取りが困難になった場合の損失を計上する勘定科目です。「貸倒損失」と呼ばれることもあります。
貸倒金の対象となる債権
「貸倒金」の対象となる債権は下記のような勘定科目が挙げられます。主には取引先からの債権が該当します。
- 売掛金
- 未収入金
- 受取手形
- 貸付金
- 前渡金
上記のような勘定科目に該当する債権回収が困難になった場合に「貸倒金」を計上することができます。
貸倒引当金との違い
「貸倒引当金」は取引先の倒産など債権が回収不能になる可能性を考慮して、事前に売掛金の一定額を経費として計上しておく際に用いる勘定科目です。貸倒引当金と貸倒損失を分けているのは、確定前と確定後での会計処理が異なるからです。
貸倒金が計上できる3つの場合とその時期
「貸倒金」を計上できるのは具体的にどんな場合か確認していきましょう。明確な基準があるので、自己判断で計上しないように注意しましょう。
金銭債権が消滅している場合
まずは、「法律上の貸倒」が発生した場合に「貸倒金」を計上することができます。具体的には取引先の企業が倒産して、会社更生法や民事再生法の対象となった場合などが挙げられます。
国税庁のホームページでは以下のように説明されています。
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられた金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
- (1) 会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられた金額
- (2) 法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられた金額
- (3) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
上記のように法律や債権者による協議などで返済が不可能だと判断された場合には、「貸倒金」を計上することになります。計上するタイミングは「貸倒金」の発生が確定した年度となります。
債権全額回収が不可能と見込まれる場合
債権の全額回収が困難だと判断される場合に「貸倒金」を計上するケースです。このケースは「事実上の貸倒」と呼ばれており、まだ倒産はしていない場合であっても「貸倒金」を計上することができます。
債権の一部を損金として「貸倒金」に計上しておくことができます。
国税庁のホームページでは以下のように説明されています。
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
上記のように、取引先の財務能力から債権の全額回収が難しい場合は、債権の一部を「貸倒金」とすることができます。ただし、担保などがある場合は、担保を処分した後にのみ「貸倒金」を計上することができます。このケースでも、全額回収が不可能だと判断されたタイミングで「貸倒金」を計上します。
監修税理士からのコメント
アテンド会計事務所 - 神奈川県横浜市西区
債務者と一定期間取引停止している場合
債権者の財務状況の悪化に伴って、一定期間以上取引を停止した場合にも「貸倒金」を計上することができます。このケースは「形式上の貸倒」と呼ばれて、備忘価額を残すことで「貸倒金」を計上することができます。
取引先の財務状況の悪化によって取引停止となり、1年以上返済が滞った場合に「貸倒金」を計上することができます。
国税庁のホームページでは以下のように説明されています。
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
- (1) 継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき
(ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。)
なお、不動産取引のように、たまたま取引を行った債務者に対する売掛債権については、この取扱いの適用はありません。- (2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
上記のように、取引先の財務状況の悪化によって債権回収が困難と判断された場合には、「貸倒金」とすることができます。このケースでも、債権回収が困難だと確定したタイミングで「貸倒金」を計上します。
監修税理士からのコメント
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貸倒金の仕訳例
「貸倒金」が発生した場合の具体的な仕訳例を解説します。「貸倒引当金」を計上していたかどうかで仕訳の方法が変化するので注意しましょう。
貸倒引当金を計上していなかった場合
まずは「貸倒引当金」を計上していなかった場合の「貸倒金」の仕訳例です。
(具体例)
10/1に取引先A社が倒産した。そのため、売掛金100,000円の回収が不能となった。
借方 | 貸方 | ||||||
日付 | 勘定科目 | 補助 | 金額 | 勘定科目 | 補助 | 金額 | 摘要(具体的な内容) |
10/1 | 貸倒金 | 100,000 | 売掛金 | A社 | 100,000 | A社倒産により貸倒 |
「貸倒引当金」が計上されていない場合は、上記のような仕訳となります。損失となった「売掛金」を減少させて、「貸倒金」を計上します。
貸倒引当金を計上していた場合
次に「貸倒引当金」を計上していた場合の「貸倒金」の仕訳についてみていきましょう。
(具体例)
10/1に取引先のA社が倒産した。そのため、売掛金100,000円の回収が不能になったが、事前に貸倒引当金を10,000円計上していた。
借方 | 貸方 | ||||||
日付 | 勘定科目 | 補助 | 金額 | 勘定科目 | 補助 | 金額 | 摘要(具体的な内容) |
10/1 | 貸倒金 | 90,000 | 売掛金 | A社 | 100,000 | A社倒産により貸倒 | |
貸倒引当金 | 10,000 | 貸倒引当金で一部相殺 |
上記のような仕訳となります。事前に計上していた「貸倒引当金」を相殺して残額のみを「貸倒金」に計上します。
【まとめ】「貸倒金」を理解して損失を正しく計上しよう
「貸倒金」について詳しく解説をしてきましたが、要点をまとめると下記の通りになります。
- 「貸倒金」とは取引先から売掛金や貸付金などが回収できなくなってしまった際の損失を計上する勘定科目である
- 「貸倒金」を計上するためには「法律上の貸倒」「事実上の貸倒」「形式上の貸倒」のいずれかに該当する必要がある
- 「貸倒引当金」がすでに計上されている場合は、相殺したうえで残金を「貸倒金」として計上する
ここまで「貸倒金」について解説してきましたが、実際のビジネスでは貸倒にするべきか判断に迷うことも多くあります。その場合は、すぐに「税理士」に相談するようにしましょう。
監修税理士からのコメント
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この記事の監修税理士
アテンド会計事務所 - 神奈川県横浜市西区