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勤労学生控除とは?申請のやり方や条件、デメリットをわかりやすく解説

最終更新日: 2024年01月15日

勤労学生控除とは、「学生は給料を学費や生活費に費やすことも多いため、勤労学生控除で税金の額を少なくする」という目的で作られた制度です。

学生のアルバイト等による収入にはビジネスマンと同じように所得税や住民税が課税されます。勤労学生控除を使うことにより、税金がかからない収入の範囲を103万円から130万円まで広げることが可能です。

ただし収入が103万円を超えると、親の扶養控除を外れる点には注意しなければなりません。

この記事ではアルバイト学生に関係が深い、以下の話題について主に解説します。

  • 勤労学生控除を受ける条件や注意点、その申請方法
  • 税金がかからないアルバイト収入の範囲130万円とは?
  • 親の扶養控除との関係、「103万円」以上の収入について

この記事の監修税理士

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

安田亮(公認会計士・税理士・1級FP技能士)1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応等を経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

勤労学生控除とは?適用条件をケース別に解説

勤労学生控除とは

勤労学生控除とは

学生でもアルバイトなどで収入がある場合は課税の対象になります。

しかし学生の場合、学費や生活費のために稼いでいることが多いため、学生の税負担を軽くする措置を受けられます。これを勤労学生控除といいます。

ここでは「そもそも所得控除とは何か」「勤労学生控除を受けるための条件」について解説します。

勤労学生控除は所得控除の一種

給与所得などがあった場合、所得金額に対して所得税や住民税といった税金を支払わなければいけません。この所得税や住民税は、所得金額が大きければ大きいほど課税額も高額になっていく仕組みです。

しかし現実では、独身か既婚者か、扶養家族は何人かなど、個人個人で状況が異なるため、均等な課税は不公平だと考えられています。そこで個人の経済的な事情を考慮し、税負担の不公平感を少なくできるよう、所得金額から一定の金額を差し引き、所得税額が計算される処置が取られています。

このように「所得金額から一定金額を差し引く措置」のことを「所得控除」と言います。所得控除は配偶者控除や扶養控除など全部で14種類あり、その中の1つが「勤労学生控除」です。

勤労学生控除を受ける条件

勤労学生控除 3つの条件
勤労学生控除 3つの条件

勤労学生控除を受けるためには、控除を受ける年の12月31日の時点で、次の3つの条件を全て満たす必要があります

1.給与所得などの勤労による所得があること

アルバイトなどで収入を得ている場合が該当します

奨学金は所得税が非課税ですので、この勤労による所得に入りません。また、親からの仕送りも対象外です。

2.合計所得金額が75万円以下で、かつ(1)の勤労にもとづく所得以外の所得(不動産所得や株式譲渡益など)が10万円以下であること

アルバイト収入だけの場合、収入が130万円以下であれば、給与所得控除55万円差し引き後の所得金額が75万円以下となり、勤労学生控除の対象の条件を満たします

3.特定の学校の学生、生徒であること

この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校をさします。

  • 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
  • 国、地方公共団体、私立学校法に規定する学校法人などにより設置された専修学校または各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
  • 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの

一般的な高校や大学であれば問題なく勤労学生控除に該当しますが、判断に迷うケースもあります。

下記に、判断に迷ういくつかのケースについて見ていきます。

社会人学生の場合

勤労学生控除には年齢制限はありません。よって、社会人学生でも控除対象ですただし、所得金額の条件がありますので、注意が必要です。

放送大学や通信制大学の場合

上記の「学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など」に通信教育生も含まれますので、勤労学生控除の対象です。

ただし、その通信制の学校を卒業した場合に、一般の学生と同一の資格を与えられるものに限ります。

また、放送大学についても勤労学生控除が適用できます

専門学校の場合

勤労学生控除の対象となる専門学校には、次のような条件があります

  1. 年間の授業時間が800時間以上であること
  2. 夜間の場合、年間450時間以上で、卒業までの授業時間が800時間以上であること
  3. 卒業までの期間が1年以上であること
  4. 職業に必要な技術の教授をすること

なお、通学している学校が控除を受けられる学校かどうか不明な場合は、みなさんの学校に確認するようにしましょう。

勤労学生控除のメリットと受けられる控除額

勤労学生控除で受けられる控除額

勤労学生控除を受けると、通常103万円の所得税の非課税枠を130万円まで増やせます住民税の非課税枠も、98万円から124万円に増える点がメリットです。

勤労学生控除を申請する場合としない場合ではどれくらい税額が変わるかについて、実例を交えながら見ていきます。

課税されない所得が103万円までから130万円に広がる

勤労学生控除を受けると、課税される所得が減り節税に繋がります。所得税計算に適用される勤労学生控除は「27万円」、住民税計算に適用される勤労学生控除は「26万円」です。

勤労学生控除が適用されれば、給与所得控除55万円と基礎控除48万円に加えて、勤労学生控除27万円を受けられます。そのため合計の130万円以下であれば、所得金額(課税所得)は0円となり、所得税がかからなくなるのです

また住民税の場合、給与所得控除55万円と基礎控除43万円に加えて、勤労学生控除26万円が適用されます。そのため合計の124万円以下であれば、所得金額(課税所得)は0円となり、住民税がかかりません

勤労学生控除を申請した際の税額

次のケースについて、勤労学生控除を申請した場合としない場合で、どれくらい税額が変わるか見ていきます。

  • 20歳の大学生
  • 年間のアルバイト収入120万円

このケースでは、

  • 基礎控除: 所得税48万円、住民税43万円(原則として誰にでも無条件に適用)
  • 給与所得控除: 55万円
  • 勤労学生控除: 所得税27万円、住民税26万円

が適用できます。

所得税

①勤労学生控除なしの場合

課税対象となる所得金額は、

所得金額=アルバイト収入120万円ー給与所得控除55万円ー基礎控除48万円=11万円

この所得金額に対する所得税率は5%なので、

所得税=所得金額17万円×5%=8,500円

②勤労学生控除ありの場合

所得税の課税対象となる所得金額は、

所得金額=アルバイト収入120万円ー給与所得控除55万円ー基礎控除48万円ー勤労学生控除27万円<0円

つまり所得税の金額は8,500円の差が生まれます

住民税

①勤労学生控除なしの場合

住民税の課税対象となる所得金額は、

所得金額=アルバイト収入120万円ー給与所得控除55万円ー基礎控除43万=22万円

所得にかかる住民税は「所得に応じて課税される所得割」と「各自治体で決められた一定額を徴収する均等割」があります。

所得割の税率は、所得金額に関係なく、通常一律で10%ですので、

住民税所得割:22万円×10%=2万2000円

均等割は地域によって異なりますが、おおよそ5,000円程度課税されます。

②勤労学生控除ありの場合

住民税の課税対象となる所得金額は、

所得金額(課税所得)=アルバイト収入120万円ー給与基礎控除55万円ー基礎控除額43万円ー勤労学生控除26万円<0円

つまり2万~3万円ほどの差が生まれます

勤労学生控除のデメリット

勤労学生控除を使うことで、税金がかからない収入の範囲が130万円まで広がります。

ただしアルバイト収入が増えると、扶養家族から外れて親の所得税などが増えてしまう場合があり、注意が必要です。

ここでは、このような勤労学生控除のデメリットについて見ていきます。

扶養控除から外れて親の税金が増える可能性がある

扶養控除とは

子供や親など家族がいてその面倒を見ている時には、独身者より生活費の負担が多くなります。そのため、このような個別事情を考慮し、扶養家族の人数に応じて税負担を軽減しようとする措置がとられています。この控除のことを「扶養控除」といいます。

控除額は、扶養者の年齢によって異なります。

アルバイトを行う学生の年代の場合は、次の控除額が定められています。

  1. その年12月31日現在の年齢が16歳以上の場合は、所得税38万円、住民税33万円
  2. 特に、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の場合は、所得税63万円、住民税45万円

たとえば扶養家族が20歳の学生の場合は、所得税63万円、住民税45万円が控除されます。子供が大学生の場合は、学費や1人暮らしをする子供への仕送りなどで出費がかさむことが多いため、19歳から22歳の子供の扶養控除額は比較的高く設定されています。

学生が親の扶養から外れる場合

子供のアルバイト収入が103万円以下の場合は、親の扶養家族となり、扶養控除を受けることができます。しかし、子供のアルバイトの収入が103万円を超えてしまうと親の扶養から外れるので、その子供の扶養控除が受けられなくなります。

扶養から外れた場合の親が支払う税金の額

ここでは、子供のアルバイト収入が103万円を超えて、親の扶養から外れた場合、どれくらい親の税金が増えてしまうのかを見ていきます。

【例】

親の所得:課税対象所得 500万円(子供の扶養控除後)

親の所得の税率:20% 控除額427,500円(330万円を超えて695万円以下の税率)

子供の年齢:20歳

  • 親の所得税

子供が親の扶養家族から外れた場合は、扶養控除63万円が適用できません。そのため課税所得が63万円増えてしまいます

所得税の増加額は、扶養控除63万円×20%=12.6万円です。

  • 親の住民税

上記は所得税についてみてきましたが、住民税も増額になります。

19歳から22歳の住民税の扶養控除額は45万円ですので、扶養親族から外れると、課税所得が45万円増えます。住民税の所得割の税率は通常10%です。

住民税所得割の増加額は、45万円×10%=4.5万円です。

所得税と住民税を合計すると、17.1万円も増加する結果となりました。

確定申告が必要な場合があり手続きが増える

勤労学生控除を受けるためには、年末調整か確定申告を行わなければいけません。アルバイト先が1ヶ所であれば、その会社に依頼して年末調整を行ってもらえば良いので、さほど手間はかからないといえます。

一方で、アルバイトを掛け持ちし、複数から収入を得ている場合は、自分で確定申告を行わなければなりません確定申告書を書いて税務署に提出するなど、面倒な手続きが必要です。

勤労学生控除の申請手続き

勤労学生控除の申請手続き
勤労学生控除の申請手続き

勤労学生控除を受けるためには、申請手続きを行う必要があります。1ヶ所からアルバイト収入を得ている場合と、アルバイトを掛け持ちしていて複数ヶ所から収入を得ている場合では、手続き方法が違ってきます。

ここでは、それぞれの手続き方法について説明します。

給与を1ヶ所から得ている場合

アルバイト先が1ヶ所の場合は、その会社を通して「年末調整」を行うことにより、勤労学生控除を受けることができます年末調整の手続きは、次のとおりです。

①年末調整の依頼

アルバイト先に勤労学生控除を受けたい旨を伝えて、年末調整の依頼をします。

②給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出

アルバイト採用時に会社に提出している場合もありますが、提出していない場合は、この申告書に必要事項を記入して、勤務先へ提出します。記入方法などは勤務先で説明してもらえると思いますが、後述の「勤労学生控除の申請書類の書き方」をご参照ください。

上記を行えば、あとは会社の方で年末調整を行ってくれます。

掛け持ちをしている場合

アルバイト先が1ヶ所の場合はその会社が年末調整を行ってくれますが、アルバイトを掛け持ちしていて、2ヶ所以上から給与をもらっている場合は、複数の会社から受け取った給与をまとめて、自分で確定申告を行う必要があります

ここでは、どのように確定申告を行うかを見ていきます。

確定申告とは

確定申告とは、1年間に得た所得に対して支払う税金を計算して、その納付する税金を申告する手続きのことです。1月1日から12月31日の1年間での所得と、納める税金を計算し、税務署に申告して納税します。

勤労学生控除の確定申告に必要な書類

勤労学生控除を受けるために行う確定申告には、次の書類などが必要です。

  • 確定申告書

 申告書第一表、確定申告書第二表、添付書類台紙の3種類

  • 源泉徴収票

 複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、その全てのアルバイト先の源泉徴収票

  • 学校の証明書(学校教育法に規定する学校の場合は不要)
  • マイナンバーカードまたはそれに代わるもの
  • 税金の還付を受ける金融機関の口座番号

学校の証明書が必要

学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校などについては、学校の証明書の提出は求められていません。

一方で、学校教育法に規定された学校以外の専修学校やその他各種学校、職業訓練校などの場合には、学校の証明書が必要です。

学校の証明書は、みなさんが通っている学校から入手します。通っている学校によって手続きが異なるので、ご自分の学校に問い合わせてください。

確定申告のやり方

確定申告のやり方には、次の3つの方法があります。

  • 税務署へ行って申請する
  • 税務署へ書類を郵送する
  • e-Taxを利用してインターネットで申請する

勤労学生控除を申請する方は、確定申告を行った経験がない、または経験があっても1−2回の場合がほとんどでしょう。

ミスなどを防ぐためにも、税務署に出向き、係の人に確認してもらいながら申告手続きを行うことをおすすめします。必要な書類を用意して税務署の窓口に出向けば、係の人が書類の記入方法を教えてくれるので安心ですね。

確定申告の期限

原則、翌年の2月16日から3月15日の間(曜日等により変動あり)に確定申告を行います。ただし、勤労学生控除の確定申告の場合は、税金の還付申告なので期間外でも手続きができます。時間のあるときに、早めに手続きを行いましょう。

勤労学生控除の申請書類の書き方

勤労学生控除を申請する時には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「確定申告書」を書く必要があります。2つの申請書類の書き方について見ていきます。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、会社で年末調整を行う際に使用する書類です。

給与所得者の扶養控除等申告書
出典:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入内容は、次のとおりです。

①給与支払者情報を記入

「給与の支払者の名称(アルバイト先の会社名)」、「給与の支払者の所在地(アルバイト先の住所)」などを記入します。

②本人情報を記入

「あなたの氏名」、「あなたの個人番号(マイナンバー)」、「あなたの住所又は居所」、「あなたの生年月日」などを記入します。

③世帯主情報を記入

「世帯主の氏名」などを記入します。

④配偶者の有無を記入

配偶者の有無を記入します。

⑤「勤労学生」を選択

「主たる給与から控除を受ける」のところの「勤労学生」にチェックを付けます。「左記の内容」のところに「給与所得額(見積もり額)」と「在籍している学校名と入学年月日」を記入します。

確定申告書の書き方

ここでは、確定申告書の書き方を見ていきます。上記で説明した「勤労学生控除の確定申告に必要な書類」を使い、確定申告書を作成していきます。確定申告書の記入内容は、下記のとおりです。

確定申告書は、第二表を先に記入して、その後に第一表を記入したほうが良いでしょう。

第二表

確定申告書第二表 勤労学生控除
確定申告書第二表 出典:国税庁(一部加工)

①住所・氏名など

氏名、住所、申告年度などを記入します。

②所得の内訳

源泉徴収票から転記して、下の段に合計額を記入します。複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、その全てのアルバイト先から受け取った源泉徴収票から転記します。「所得の種類」は給与と記入します。

③勤労学生控除

「勤労学生控除」に◯をつけます。

第一表

確定申告書第一表 勤労学生控除
確定申告書第二表 出典:国税庁(一部加工)

①管轄の税務署など

管轄税務署名、申告年度を記入します。管轄の税務署は、現在住んでいる住居地の所轄税務署になります。国税庁のwebページなどで確認してください。

②住所・個人情報

「住所」には、現在住んでいるところを記入します。1月1日以降に引越しをしている場合には、引越す前の住所も記入しますが、変わらない場合は「同上」と記入します。

また氏名やマイナンバーなどの個人情報を記入します。

③収入と所得

上記で記入した第二表の所得の内訳から、収入金額等と所得金額等の金額を記入します。収入金額の「給与」は、第二表の収入金額の合計です。所得金額の「給与」は、給与所得控除(給与の収入合計が162.5万円以下の人は55万円)を差し引いた後の金額です。

④所得控除額

申請する控除額を記入します。

  • 勤労学生、障害者控除 : 270,000円
  • 基礎控除 :480,000円
  • 控除額の合計

⑤税金の計算

「税金の計算」の箇所を、確定申告書の案内に従って計算し、記入します。

課税所得金額㉚が195万円以下の場合、所得税額は5%です。

次に、第二表の「源泉徴収税額の合計額」の金額を㊽を転記します。最終的に、(52)を計算して記入します。この金額が還付される税金です。

還付金の口座

税金の還付を受け取る金融機関の口座の情報を記入します。申告する人の名義となっている口座でなければなりません。

添付書類台紙

確定申告 添付書類台紙
確定申告 添付書類台紙

「添付書類台紙」に住所や氏名、申告の年分を記入し、以下の書類を貼り付けます。

  • 学校の証明書(学校教育法に規定する学校の場合は不要)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたはそれに代わるもの)

うっかり130万円を超えてしまったらどうなるの?

収入が年間130万円を超えると勤怠学生控除をうけることができません。またその過程で103万の壁も超えてしまっているため、親の扶養も外れてしまっています。

年間の給与収入が130万円以下であれば、扶養者(親など)の社会保険に加入可能であり、その結果、社会保険料は免除されます。一方収入が130万円を超えれば、基本的に、社会保険上の扶養の対象外です。

親の会社などの社会保険に加入している場合、その社会保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険(月額平均1万5742円)に加入するか、アルバイト先の健康保険に加入する必要があります。さらに国民年金(月額1万6520円)を払う必要もあり、130万円強の所得だと最終的な手取りを減らしてしまう可能性があるでしょう。

勤労学生控除を活用しよう!ただし親の扶養控除には注意が必要

勤労学生控除を活用しよう!ただし親の扶養控除には注意が必要
勤労学生控除を活用しよう!ただし親の扶養控除には注意が必要

勤労学生控除を適切に活用するには、自分の収入だけではなく親の扶養控除も考えなければなりません。自分のアルバイト収入などが103万円を超えたときは親の扶養家族から外れ、親の税金が増えてしまうためです。

なお、収入が103万円を超えたときは、勤労学生控除を利用するとともに親に扶養の対象から外れることを伝えましょう。親がサラリーマンなどの場合、年末調整で扶養対象から外れる申告をしておかないと、税金計算が間違ったものになってしまう可能性があります。

年末調整は早い場合11月頃から始まります。1年間の収入が大体把握できた時点で、自分の収入が扶養の対象になる額を越えているかどうかを伝えることを心掛けてください。

アルバイト収入を増やすことを考えている人は、家族全体として損をしないように、事前に相談するのがおすすめです。

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監修税理士からのコメント

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

勤労学生控除を受けて本人の税額を抑えるよりも、収入を抑えて親御さんの方で扶養控除を取る方が世帯としてはメリットが大きいケースもあります。ご家族で話し合って決めましょう。判断が難しい場合は税理士に相談しましょう。