勘定科目の修繕費として経費を計上する際、どのような修繕、修理が該当するのか迷ったことはありませんか?
事務所のトイレの水洗レバーが壊れ、一式を交換した。これは修繕費でいいのか?
事務所をリフォームした。これは修繕費の範囲に収まるのか?
営業車の修理と部品の交換を行ったとき、部品は消耗品として計上するのか?
修繕費と消耗品の違い、また修理をしたときに現状よりも機能、仕様が向上した場合、資本的支出になるのかどうか、疑問に思うことがあるでしょう。
この記事では修繕費とは何か、消耗品との違い、そして資本的支出として支出時に全額が経費にならないものとの違いについてご説明します。特に修繕費と資本的支出の違いは税務調査でも論点になりやすいため、正確に把握しましょう。
この記事を監修した税理士
越智聖税理士事務所 - 愛媛県松山市天山
修繕費とは?
修繕費とは、事業のために保有している備品や車、事務所などの資産を修理、メンテナンスするために支払ったものをいいます。経費になる「修繕費」について、基本的な考え方と具体例を見ていきましょう。
修繕費の基本的な考え方
修繕費の基本的考え方は、金額がたとえいくらであっても事業用の資産の「修繕」のために支出したものは「修繕費」として支出時に経費になるということです。
ここで「修繕」の内容ですが、壊れた部分の修理・交換・原状回復のための費用、メンテナンスの費用をいいます。以前よりも機能が向上するものは修繕とはいえず、後述する資本的支出になります。
修繕費の勘定科目に該当するもの
具体的にどのような費用が修繕費に該当するのでしょうか。例えば以下のような費用です。
(建物、付属設備)
- 借りている事務所や店舗の内装関係の修理費用。例えばクロスを汚したり、床を破損したりして修理費用を負担した場合
- 賃借物件を退去した際に負担したクリーニング等の原状回復費用
- 所有している事務所や店舗の外壁工事費用(古くなったものを原状回復するもの)
(機械や備品)
- 製造機械の維持整備費用。点検や保守の費用。古くなった部品の交換費用。
- パソコン、コピー機などの修理、メンテナンス費用
- 机や椅子などが壊れた場合の修理費用
(車両関係)
- 車検の費用
- パンクやパーツの修理費用
個人事業主の場合はいずれも事業割合部分のみが経費になります。
いずれも原状回復のための費用、または維持管理のための費用であることがポイントです。
資本的支出とは?
資本的支出とは修繕費のように原状回復をするだけでなく、資産の価値を上げるもの、機能がアップするための支出です。
資本的支出は固定資産と同じ扱いになり、支出時に全額を経費にできず、耐用年数にわたって経費になります。資本的支出の基本的な考え方と具体例を見ていきましょう。
資本的支出の基本的な考え方
資本的支出の基本的な考え方は、既存の事業用の資産の価値を高め、機能を向上させるための支出は、金額がたとえいくらであっても資本的支出であるとされます。
ただし金額によっては支出時に経費とできる特例がありこちらは後述しますが、基本的な考え方は上記のとおりです。
資本的支出に該当するもの
具体的にどのような費用が資本的支出に該当するのでしょうか。例えば以下のような費用です。
(建物、付属設備)
- 借りている事務所や店舗に新しく増築、設備の取り付けを行った場合の費用
- 内装を、事務所から店舗用など前とは別用途で作り変えた費用。
(機械や備品)
- 製造機械に新しい機能を向上させるための費用
- パソコン、コピー機などをより性能の高いものにするための費用
(車両関係)
- 今までにない新しい部品など、新たな機能を付加するための費用
- ノーマルタイヤからスタッドレスタイヤに交換した費用
いずれも原状回復だけでなく、既存の資産の価値を高めるための費用であることがポイントです。
修繕費と資本的支出 5つの判定ポイント
実務上では既存の資産に対する支出があった場合に修繕費か資本的支出か明確に判定できるものばかりではありません。
ここでは修繕費と資本的支出の違いをご説明するとともに、修繕費と資本的支出のどちらとするかを判定する時の5つのポイントと特例をご紹介します。
修繕費と資本的支出の違い
修繕費と資本的支出それぞれの定義をご紹介してきましたが、ここで両者の違いをまとめてみます。
- 修繕費は「原状回復」「維持管理」のための費用であるのに対して、資本的支出は「機能向上」「資産の価値を高める」という効果のある費用
- 修繕費は支出時に全額が経費になるが、資本的支出は固定資産扱いとなり耐用年数にわたり経費となる
例えば故障した機械を修繕した場合、その結果が以前の機能と変わらなければ修繕費、以前よりも機能が向上するような場合は資本的支出になります。
また内装に対する費用も、結果として以前と同様の内装であれば修繕費、用途変更があれば以前とは異なり新しく資産価値があると判断され資本的支出となります。
判定する時の5つのポイント
このように修繕費か資本的支出かは、どのような効果がある費用かを把握して検討しなければなりません。
請求書に「修繕」「補修」などと記載されていても、実質的に少しでも機能向上の部分があれば、そこの部分は資本的支出として会計処理する必要がありますので、実態をよく把握する必要があります。
しかし実務上、両方の意味合いのものが混ざっていたり、どちらか判断に迷ったりするものも多くあるのが現実です。
そのため国税庁ではひとつの判断基準として、以下の支出は修繕費として支出時に経費とすることができるとしています。
(1) おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、または一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。
(2) 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のときまたはその資産の前年末の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下であるとき。
この情報を踏まえて、修繕費と資本的支出の判定ポイントを5つのポイントにしてフローチャートにしたものが以下になります。
修繕費と資本的支出の特例
上記フローチャートで最後まで残ってしまったもの、すなわち金額基準や支払周期でも「修繕費とできず、実質的に修繕費なのか資本的支出なのか判断できない場合」、両者を区分する方法の特例があります。
それは法人が継続して以下(1)と(2)のいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出していれば、その処理が認められるというものです。
- その金額の30%相当額
- その修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額
どうしても判断に迷った場合には、無理に判断せずにこの特例にしたがっておけば安心です。
また、災害により被害を受けた固定資産について支出した費用は以下のように処理をする特例があります。該当する時にはこちらを確認しましょう。
- 原状回復のための費用は修繕費
- 被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用は、修繕費とすることができる
- 修繕費なのか資本的支出なのか判断できない部分は、法人が30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする処理が認められる
【具体例】修繕費と資本的支出
より具体的な例で修繕費と資本的支出の判断を見ていきましょう。特によく修繕費と資本的支出の検討が必要な事例として、比較的金額が大きくなりがちな不動産に対してかかる費用を中心に確認してみます。
マンションの場合
マンションにおける修繕費について考えるとき、個人事業主として賃貸マンションを経営している立場と賃貸マンションの一室を借り受けて店舗や事務所としている立場のケースが想定できます。
マンションのオーナーの場合、各戸を個別にリフォームしたり、衛生設備を取り換えたりした場合が修繕費に該当します。
マンションの1室を借りて事業をしているケースであれば、店のイメージに合わせてクロスを張り替えたような場合、修繕費に該当します。また退去の際に原状回復に要した支出も修繕費に計上できます。
一戸建ての場合
一戸建ての場合は、自宅を事務所や店舗と兼用しているケースが想定できます。外壁の塗装替え工事は通常の維持管理・原状回復であるので、使用している部屋の床面積に応じた負担であれば、修繕費とすることができます。
ただし、家全体をバリアフリーにしたり、新たに断熱材を充填したりといったリフォームは、資本的支出になります。
防水工事
防水工事はその工事をしなければ耐用年数の維持が難しいため、一般的な防水工事は原則、全額修繕費に該当すると考えられます。
修繕費となる防水工事の例 | 資本的支出となる防水工事の例 |
補修工事に伴う補修面の一般的な美装工事であって、塗装材として特別に上質な材料を用いたものではないことが認められるもの | 雨漏りの箇所が個別に特定できるにもかかわらず、その屋根の上にカラートタンで屋根全体を覆い被せた屋根カバー工法により工事を行なったもの |
外壁塗装、外壁工事
外壁塗装や外壁工事はその工事をしなければ耐用年数の維持が難しいため、一般的な外壁塗装・外壁工事は原則、全額修繕費に該当すると考えられます。
修繕費となる外壁塗装の例 | 資本的支出となる外壁塗装の例 |
通常の外壁への吹き付けは、時間の経過により劣化したものを元に戻すための塗装工事であり、建物の通常の維持又は管理に必要な修繕そのものか、その範ちゅうに属するものであること | 断熱や高品質のもの等、これまでとは違う高級な材料を使って建物の価値を高めた場合 |
修繕費となる外壁工事の例 | 資本的支出となる外壁工事の例 |
支出金額が例えば200万円であっても通常の維持管理のため、又はき損した建物につきその原状を回復するために行われたものと考えられるもの | 壁紙が通常のものでなく高級な材料を使って建物の価値を高めた場合 |
屋根の改修工事
屋根の改修工事はその工事をしなければ耐用年数の維持が難しい場合、一般的な屋根の工事は原則は全額修繕費に該当すると考えられます。
修繕費となる屋根の改修工事の例 | 資本的支出となる屋根の改修工事の例 |
建物を建築してから相当の年数が経過しており屋根の痛みもひどいため、全面的な葺き替えが必要と見込まれる場合の全面的な葺き替え | トタン葺きから瓦葺きへの変更等で価値を高める場合の葺き替え工事 |
工事にかかる修繕費か資本的支出かの判定のポイントは以下のとおりです。
工事における修繕費か資本的支出かの判定のポイント |
工事の内容を正確に把握したうえで判断する |
工事における修繕費か資本的支出かどうかの判定は判例も多くあります。支出金額が大きいから資本的支出に該当するというわけではなく、支出内容の実態で判断します。以下のページは修繕費に関する判例です。こちらも参考にしてみてください。
参考:修繕費|国税不服審判所
エアコンの交換
一般的な家庭用エアコンの交換は修繕費に該当します。マンションオーナーとして各戸のエアコンを交換する場合は、各戸の支出が30万円以下であれば、「一括償却資産」として経費に計上することができますが、1年間の上限は、300万円までです。
車検の費用の場合
業務用車両の車検代は、修繕費とすることができます。ただし車検の際に要した点検以外の支出は、別の勘定科目に仕訳します。
修繕費となるのは、車検時の点検費用と修理費用です。ここには部品交換のための部品代や作業料も含めることができます。この他は、修繕費に該当しないので次のように区分します。
- 租税公課……自動車重量税、収入印紙代
- 損害保険料……自賠責保険料
- 支払い手数料……検査手数料
修繕費と資本的支出の仕訳例
前述したように修繕費は支出時に全額が経費、資本的支出は固定資産として仕訳をします。それぞれの仕訳の例を見ていきましょう。
修繕費の仕訳例
例1)製造機械が故障したので修理代400,000円を支払った。あくまで故障に対する修理で、機能の向上はない。
(借方) | 金額 | (貸方) | 金額 |
修繕費 | 400,000円 | 現金預金 | 400,000円 |
例2)内装を一部だけ改修し、18万円を支払った。ほぼ以前の用途と同じであり、若干用途変更の部分もあるとも考えられるが金額が18万円であったため20万円未満として修繕費として仕訳をした。
(借方) | 金額 | (貸方) | 金額 |
修繕費 | 180,000円 | 現金預金 | 180,000円 |
資本的支出の仕訳例
例1)自社保有の建物の内装を修繕したが、一部の部屋だけ用途変更し、一部は以前のものが老朽化したため修繕しただけである。それぞれにかかった費用が明確で、用途変更部分は900,000円、老朽化の修繕部分が300,000円であった。
(借方) | 金額 | (貸方) | 金額 |
修繕費 | 300,000円 | 現金預金 | 1,200,000円 |
建物 | 900,000円 |
例2)建物を修繕し1,200,000円を支出したが、老朽化した部分の原状回復だけでなく耐用年数がのびるような機能向上も付加した。結果、残存耐用年数15年のところ20年にのびた。
資本的支出部分…1,200,000円×(5年÷20年)=300,000円
修繕費部分…1,200,000円-300,000円=900,000円
(借方) | 金額 | (貸方) | 金額 |
修繕費 | 900,000円 | 現金預金 | 1,200,000円 |
建物 | 300,000円 |
資本的支出の減価償却期間
資本的支出は耐用年数にわたり減価償却をしていきます。では耐用年数はどのように決めるのでしょうか?耐用年数は、資本的支出をした対象資産である既存の資産本体と同じ耐用年数を用います。
上記の資本的支出例1の仕訳例で、もし既存の建物の耐用年数が20年であれば、今回の資本的支出900,000円についても20年で償却します。20年の定額法の償却率は0.05になるので、900,000円×0.05×12ヵ月*/12ヵ月=45,000円が経費です。
*ここでは一年分経費となると仮定します。期中に取得した場合は月割です。
(借方) | 金額 | (貸方) | 金額 |
減価償却費 | 45,000円 | 建物 | 45,000円 |
既存の建物自体は、過年度から引き続き償却を続けていきます。
上記が原則の方法ですが、特例があります。
- 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に資本的支出を行った場合
資本的支出の金額を、支出対象となった以前からある資産(以下、旧減価償却資産とする)の取得価額に加算して償却を行う方法も認められます。 - 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に資本的支出を行った場合
定率法を採用している場合には、資本的支出をした翌事業年度開始の時において、旧減価償却資産の帳簿価額と資本的支出をした金額の合計額を取得価額とした減価償却資産を新たに取得したものとすることができます。 - 同一事業年度内に複数回の資本的支出を行った場合
定率法を採用しており耐用年数が同じであれば、翌事業年度開始の時において、資本的支出の金額を合算して償却していくことができます。
このように特例では旧減価償却資産と資本的支出の金額を合計して償却をしていくこともできます。
修繕費と消耗品費の違いとは?
修繕費と似ていて悩むものには資本的支出以外にもあります。それが消耗品費です。修繕費と消耗品費との違い、経費の計上方法をご説明します。
修繕費と消耗品費の違い
修繕費は前述したように、現状保有している資産に対して「原状回復」「維持管理」をするための費用ですが、消耗品費はこのような目的ではなく新しく物品を購入した場合の費用です。
しかし壊れた部品を交換した場合など、どちらの科目にしたらよいか迷うこともあるかと思います。具体的に見てみましょう。
消耗品費の勘定項目に該当するもの
修繕費と迷うけれども、消耗品費として処理することもある費用は以下のような費用です。
- 電球や機械の部品を交換するために買ってきた電球、部品の購入代金
古くなったため交換するという意味では修繕とも考えられますが、自分で交換できる性質のものは新品で購入した部品代を消耗品費として計上します。 - 1年未満で交換しなければならないもの、例えば浄水器カートリッジ代など
短期間で交換する性質のものは、修理というよりは新規で購入したと判断して消耗品費として計上します。
しかし修繕費も消耗品費もどちらも支出時に経費になるので、結果的には科目名の違いだけです。消耗品費よりは修繕費の方が臨時的に発生するものですので、修繕費に計上する内容を社内でルール化して継続的に適用していくと、社内管理上よいでしょう。
青色申告で少額減価償却資産として計上できるもの
消耗品費は10万円未満の費用であり、10万円以上は固定資産となり支出時に全額を経費とできません。
しかし青色申告をしている中小企業者*(法人だけでなく個人事業主も含む)は「少額減価償却資産の特例」により30万円未満であれば少額減価償却資産として計上し、支出時に全額を経費にできます。ただし上限は年間で合計300万円までです。
*常時使用する従業員の数が1,000人以下
前述した資本的支出は、少額減価償却資産として計上できるのでしょうか?結論としては原則として計上できません。単独資産としての機能の付加など、実質的に新たな資産を取得したと認められれば例外的に適用できる余地は残されていますが、原則として適用対象外となります。
修繕費と資本的支出の判定は支出の内容で判断
前述したように修繕費か資本的支出かは金額の多寡にかかわらずまずは支出の内容で判断します。しかし実務上は支出の内容ではっきり判断できないものも多いのが実情です。そのため20万円未満などの金額基準で修繕費に計上できたり、もしくは特例を使って比率で按分して計上できたりといった、金額的な判断基準が出てきます。
修繕費と資本的支出のメリットとデメリット
修繕費と資本的支出、それぞれに計上するメリットとデメリットは以下の通りです。
計上方法 | メリット | デメリット |
修繕費 | その年の経費に計上できる | 判断する作業により事務が煩雑になる可能性がある |
資本的支出(固定資産) |
|
修繕費に計上できるものを資産に計上した場合、その年の納税額が増える可能性が高い |
「修繕費」か「資本的支出」かは税務調査で指摘されやすい論点です。経費に計上できるものを資産に計上するのは問題ないですが、資産に計上しなければいけないものを経費として処理すると指摘される可能性が高いです。
修繕費か資本的支出か判断が難しい場合は、税の専門家である税理士に相談することをおすすめします。
監修税理士のコメント
越智聖税理士事務所 - 愛媛県松山市天山
まとめ)ミツモアで税理士に見積もりを依頼する
以上、修繕費の内容と、資本的支出、消耗品費との違い、および会計処理方法をご紹介しました。
特に修繕費か資本的支出か税務調査でも指摘されやすい論点です。資本的支出は支出時に全額を経費とできず固定資産として減価償却をする必要があるため、修繕費として処理したものの中に資本的支出のものがないか注意しましょう。判断に迷う場合は専門家である税理士に相談することをおすすめします。
ミツモアで見積もりを依頼
ミツモアは、完全無料、すべてWeb完結のシステムで、税理士と直接チャットでやり取りをすることができます。気軽に気になることを確認してから、直接会ったり、仕事を依頼したりできる簡単で便利なプラットフォームです。
また、チャット開始の際には、見積もり金額を含めたメッセージが届きますので、料金やサービス内容の問い合わせまで自然に行うことができます。隙間時間にスマホで税理士探しをしてみてください。
この記事の監修税理士
越智聖税理士事務所 - 愛媛県松山市天山