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就業規則は労務管理の要であり、リスク管理上欠かすことのできないものである為、作成にあたっては十二分に注意が必要です。
例えば、就業規則で定めておかなければ、社員を懲戒処分することができません。
懲戒処分を行うためには、就業規則にその事由と手段とを定めることが必要です。
又、労働者への意見聴取、労働者への周知、労働基準監督署への届出のいずれかが欠けると、就業規則としての効力を持たないと考えられます。
就業規則の効力が生じていない場合、後々問題になることも多々ありますので、正しい手順が踏まれているかどうか確認する為にも専門家に相談するのがベターでしょう。
これまでの実績
実績
労働保険・社会保険の手続 延べ200社超
給与計算 延べ50社超
就業規則の新規作成・改定・相談 実績多数
労働基準監督署対応 実績多数
メール、電話、WEB会議、各種チャット対応可能
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各業種、従業員数1名~500名規模の会社まで多数の実績有り
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