サラリーマンとして生計を立てていくうえで避けては通れないのが税金の問題です。「家計のために少しでも税金を安くしたい」という方も多いのではないでしょうか。
サラリーマンは個人事業主のように経費計上での節税はできませんが、各種控除制度を活用したりiDeCo・NISAに加入したりすれば安全に節税対策が可能です。
本記事ではサラリーマンが仕事をしながら安心して行える節税方法や注意点を紹介していきます。
この記事を監修した税理士
大原政人税理士事務所 - 神奈川県川崎市川崎区
控除制度を活用したサラリーマンの節税方法【ふるさと納税・医療費控除等】
控除制度を最大限活用すれば所得金額を減らすことができ、税負担が軽減するのでサラリーマンの節税に効果バツグンです。
日本の所得税では総所得金額が増えるほど税率が上がる累進課税制度が採用されています。つまり、所得金額を抑えれば納税額も抑えられるということです。
控除制度 | 控除額 |
ふるさと納税 | 納税額-2,000円 |
特定支出控除 | 経費として認められた額 |
医療費控除・セルフメディケーション税制 | 医療費の10万円を超えた部分 |
配偶者控除 | 13万円~38万円 |
生命保険料控除 | ~50,000円 |
地震保険料控除 | ~50,000円 |
住宅ローン控除 | 住宅ローン残高の1% |
雑損控除 |
1.2.のいずれか大きい額 |
ふるさと納税
ふるさと納税は自身が希望する自治体に寄附を行い、その金額に応じた寄附金控除と返礼品を受け取れる制度です。
寄附であるため、希望する人であれば誰でも行うことができます。納税額から2,000円を引いた額が控除額となります。
ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税による控除を受けるために本来必要な確定申告を行うことなく控除を受けられる制度です。
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以上の条件を満たしていれば利用できるので、当てはまる場合にはワンストップ特例制度を利用して、より少ない手間でふるさと納税による控除を受けましょう。
特定支出控除
特定支出控除はサラリーマンをはじめとした給与所得者が特定の場合に限り、経費計上による控除を行える制度です。
例えば職務のために購入したスーツなどが控除の対象となります。これら費用の合計が給与所得控除額の半分を上回ることが条件です。
【特定支出控除として認められる費用例】
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医療費控除・セルフメディケーション税制
医療費控除は年間でかかった医療費が一定額を超える場合に適用される所得控除です。
医療費控除を受けるには、サラリーマンでも確定申告が必要になります。
【医療費控除の計算方法】
{医療費-保険金の補填額}-10万円 |
【医療費控除の適用条件】
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これらの条件の金額には自身の医療費だけでなく、配偶者をはじめとした家族の医療費や通院に必要とした交通費なども含まれるので、これらも忘れずに合算しましょう。
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制は、医療費控除の特例として存在する制度です。
特定の医薬品の購入額が12,000円以上の場合に適用される制度となっています。
医療費控除と併用ができないので、どちらか控除額が多い制度を選ぶようにしましょう。
配偶者控除
配偶者控除は配偶者の所得が一定の額より少ない場合に納税者の所得が控除できる制度です。
【適用条件】
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【配偶者控除額】
控除を受ける本人の総所得額 | 控除額 |
900万円以下 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 |
ただし、総所得金額が1000万円以上の場合は本控除を受けられない点に注意しましょう。
生命保険料控除
生命保険料控除は命保険をはじめとした医療保険に加入している場合に適用できる所得控除です。
【生命保険料控除額】
- 新契約(平成24年1月1日以降の契約)
年間の支払保険料等 | 控除額 |
20,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
- 旧契約(平成23年12月31日以前の契約)
年間の支払保険料等 | 控除額 |
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
控除額は契約した時期によって新契約と旧契約に分けられ、控除額も異なるため注意が必要です。
地震保険料控除
地震保険料を支払っている場合、その保険料に応じた控除が受けられます。
【地震保険料控除額】
保険料支払い額 | 地震保険料控除額 |
50,000円以下 | 保険料支払い額の全額 |
50,000円を超えている | 一律50,000円 |
住宅ローン控除
住宅ローン控除は10年以上のローンを組んで住宅を購入した際に適用できる控除です。年末ローン残高の1%が控除額となります。
【適用条件】
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サラリーマンの場合には初年度のみ確定申告が必要になり、翌年以降は会社の年末調整で対応してもらえる点も押さえておきましょう。
以下の記事で住宅ローン控除の適用条件や申告の手続きを詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。
雑損控除
雑損控除は自然災害や盗難・横領などによる被害を受けた場合に適用できる控除です。
以下の2つの額のうち大きい方が控除額として適用されます。
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「総所得金額300万円、差引損失額が100万円(うち30万円が災害関連支出)の場合」を見てみましょう。
※差引損失額→(損害金額)+(災害等に関連した支出)−(保険金などによる補填額)
①差引損失額が総所得金額の10%を超えている額 | ②災害に関連した支出から5万円を差し引いた額 |
100万円-300万円×10%=70万円 | 30万円-5万円=25万円 |
この場合、より高い①の70万円が雑損控除額となります。
災害減免法
災害減免法は、災害で大きな被害を被った際に所得税そのものを免除してもらえる制度です。
雑損控除の適用を受けておらず、災害によって受けた損害額が住宅等の価額の2分の1以上の場合に適用できます。
【災害減免法による減免額】
その年の所得金額 | 減免額 |
500万円以下 | 全額 |
500万円を超750万円以下 | 2分の1 |
750万円を超1,000万円以下 | 4分の1 |
所得金額が1,000万円を超える場合は災害減免法による免除の対象外になります。
雑損控除、災害減免法に関しては以下の記事を参考にしてみてください。
iDeCo・NISAでのサラリーマンの節税方法
サラリーマンでもできる節税対策の方法として頻繁に名前が挙がるのが「iDeCo」と「NISA」です。
iDeCoは任意加入の年金で、掛金が控除の対象になったり運用益が非課税になったりと節税効果が大きく期待できます。
一方、NISAはダイレクトに節税につながりにくいですが、資産運用を非課税でできる点が大きな魅力です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoは公的年金とは別に運用を行って60歳以降に受け取ることができる、高い節税効果が魅力の私的年金制度です。
掛金は全額所得控除の対象となるため、所得税額や住民税額の節税につながることが魅力といえるでしょう。
国民年金や厚生年金とは異なり任意で加入できる年金で、20歳以上60歳未満の方であれば誰でも加入できます。
運用益も全て非課税となっているため、利息や配当を受け取る際にも税を払うことなく運用できます。
受け取りは年金もしくは一時金で受け取ることになっており、受け取りの際にもお得な所得控除が用意されているのでおすすめの節税ワザです。
NISA(少額投資非課税制度)
NISAは定められた投資金額までの運用で発生した利益を非課税とすることができる制度です。
現在の節税に直接つながるわけではないですが、向こう数年や老後の資産管理を非課税で行える点に強みがあります。
【3種類のNISA】
年間投資金上限額 | 非課税期間 | |
一般NISA | 120万円 | 5年 |
つみたてNISA | 40万円 | 20年 |
ジュニアNISA | 80万円 | 5年 |
なお、NISAとつみたてNISAの口座開設は各種金融機関で行えますので、興味のある方はぜひ活用してみてください。
【副業するサラリーマン】個人事業主になれば節税できる
副業するサラリーマンは個人事業主になれば必要経費を計上でき、その分所得が減るので税負担が軽減します。
個人事業主になるには税務署に開業届を提出するだけでよいので、メリット・デメリットを正しく知ったうえで検討してみましょう。
個人事業主になれば経費計上ができる
個人事業主は事業に必要とした費用を必要経費として計上できます。
個人事業主の必要経費による控除はサラリーマンの給与所得控除にあたるので、経費にできるようにもれなく計上しましょう。
【経費にできるものの例】
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個人事業主のデメリット
経費計上ができるのは個人事業主の大きなメリットですが、会社に副業がバレたり本業に支障をきたしたりするデメリットもあります。
個人事業主として事業を行う場合、会社に書類が送付される、住民税の金額が年度によって大きく変わっていることなどから、副業が会社にばれる可能性があります。
副業OKの会社であれば問題ないですが、副業禁止の会社の場合には個人事業主として節税をすることは難しいでしょう。
また、専業の個人事業主と比較して副業で個人事業主となる場合には時間が限られてきます。体力的、精神的にもハードになることが多いでしょう。
会社で副業が認められていても、本業に支障をきたしてしまえば最悪の場合、副業の禁止という事態にもなりかねません。
個人事業主として事業を行う場合には本業である会社員とのバランスを大切にしましょう。
個人事業主になるには「開業届」を税務署に提出する
サラリーマンが個人事業主となるには、所轄の税務署へ開業届を出すだけでOKです。
税務署への開業届は事業を開始してから1ヶ月以内に提出するようにしましょう。
開業届をする際に、税務署の職員に「青色申告は申請しますか?」と聞かれます。
青色申告をする場合は開業から2ヶ月以内か、申告する事業年度3月15日までに申請する必要があります。
【株取引で損した場合】サラリーマンの節税ワザ
株式などの取引で発生した損失は、その年の配当所得で得た利益と相殺することで税負担を軽減できます。これを、損益通算といいます。
また、多額の損失を生んでしまい、その年で控除しきれないほどの損失の場合には、向こう3年間の配当所得から控除を行う繰越控除も可能です。
損益通算、繰越控除を利用して節税を行う場合にはどちらも確定申告が必要になります。
もし損失が生じた年に確定申告を行っていなくても、5年前までの損失であればさかのぼって確定申告を行えます。
サラリーマンの会社設立が節税につながることも
個人事業主より法人の方が経費の幅がひろがるなど。会社設立による法人化も節税につながります。
ただし、個人事業主の場合と比べて開始までの手間や費用は高くなるため、法人化する必要があるかは慎重に検討しましょう。
法人になるメリット
メリット |
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デメリット |
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法人は認可を受けた証明でもあるので社会的な信用につながり、資金調達もしやすくなります。
しかし会社を運営しなければならない分、各種事務負担の増加は避けられません。
設立時はもちろん、運営していくうえで税務や社会保険などの手続きに多くの時間が必要でしょう。
法人化のメリット・デメリットをきちんと把握したうえで会社設立を検討してみてください。
会社設立の費用
法人化して会社を設立する際に合同会社は最低6万円、株式会社だと20万円ほどを想定する必要があります。
これらの初期費用を考慮すると、事業でこれらの費用をペイできる見込みがたってから法人化すべきといえるでしょう。
不動産投資が節税につながるケース【投資のリスクには要注意】
不動産投資でも節税を行うことができます。
ただし不動産投資による節税は、年収が1200万円を超えるような高所得者で、高い税率で課税を受ける方に特におすすめといえるでしょう。
不動産投資で不利益を被るリスクを把握したうえで、着手するかをよく検討しましょう。
損益通算によって給与所得と相殺できる
不動産所得が赤字になった場合には、損益通算を行うことで給与所得と相殺できます。
「赤字を発生させてしまっては節税よりも損をしてしまうのでは?」という疑問が生じるかと思いますが、以下の減価償却を利用することで実際には出費をすることなく税務上の赤字を発生させられます。
不動産所得は減価償却費の計上ができる
減価償却とは建物をはじめとした複数年使用を前提としたものにかかった費用を複数年にわたって費用として計上できる制度です。
例えば、4000万円の建物を20年に分けて減価償却を行うと仮定します。
この場合、1年につき「4000万円÷20年=200万円」が費用として計上されます。
その年の家賃収入による利益が100万円だった場合、その年の不動産所得は「100万円-200万円=100万円」です。
つまり、毎年100万円分を費用として計上することで税金を抑えられるのです。
青色申告特別控除が受けられる
不動産所得は青色申告を利用することで特別な控除を受けられます。
簡易帳簿で申告を行った場合は10万円の控除、複式簿記で申告を行った場合には65万円の控除を受けることができます。
青色申告に関する詳しい内容は以下の記事をご覧ください。
税金をクレジットカードで払えばポイントが貯まってお得になる!
クレジットカードで税金の支払いをするメリットは、納税することで同時にクレジットカードのポイントも貯めることができる点です。
平成28年度の税制改正により、税金の支払いをクレジットカードで行えるようになりました。
これ以前にも住民税の支払いに関しては、クレジットカードで税金の支払いが行えた自治体はありましたが、税制改正により所得税にも適用されるようになったのです。
納税額が多ければ多いほどポイントも多く貯めることができるため、カードの種類によっては、ポイントで年会費を捻出できる場合もあります。
サラリーマンの節税対策で気を付けるべきポイント
サラリーマンが節税対策をする際は次の3点に気を付けて行いましょう。
- 確定申告を忘れずに行う
- ムリな節税をしない
- 節税のための無駄な出費は抑える
確定申告を忘れずに行う
節税を行う際には、確定申告を忘れずに行いましょう。サラリーマンは普段確定申告を行う機会が少ないため、特に注意が必要です。
控除によっては確定申告をしないと適用されない控除も存在します。
控除の条件を満たしているのに控除を受けられない、という事態を防ぐためにも控除の適用条件はしっかりチェックし、確定申告が必要か否か確認しましょう。
ムリな節税はペナルティにつながる可能性もある
法に触れるような行き過ぎた節税は、脱税行為とみなされる可能性があります。
脱税行為と認められた場合、より多くの納税を要求される重加算税が課されるうえ、悪質な場合には懲役刑となる場合もあります。
特に、副業における経費を必要以上に計上して本業の所得と相殺する「赤字副業」には注意が必要です。
本来経費とはいえないものを計上するなど、脱税行為と認められるような事案も多数発生しているため、税務署も厳しくチェックを行っています。
このようなリスキーな節税は行わず、自身ができる範囲で疑念を生まないような節税を行いましょう。
節税するための出費が増えすぎないよう注意する
節税のために出費を増やし過ぎては本末転倒です。
住宅ローン控除の恩恵をより大きくするために予定より高い住宅を購入する、ふるさと納税を必要以上に行うなど、本来の目的から逸脱しないよう注意しましょう。
節税シミュレーション【サラリーマンのみ・副業サラリーマン】
ここまでサラリーマンでもできる節税や、個人事業主ができる節税などについてお伝えしてきました。
では実際に様々な控除を活用して節税を行った場合、どれくらいの節税効果があるのかシミュレーションしてみましょう。
年収600万円サラリーマンの場合(副業なし)
【控除項目】
給与所得控除 | 1,640,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
扶養控除 | 380,000円(1人) |
配偶者控除 | 380,000円 |
生命保険料控除 | 40,000円(新契約、年80,000円支払い) |
社会保険料控除 | 1,200,000円(仮定) |
寄付金控除(ふるさと納税) | 8,000円(10,000円のふるさと納税を行ったと仮定) |
iDeCo | 276,000円(月額23,000円拠出) |
医療費控除 | 100,000円(年間医療費200,000円と仮定) |
住宅ローン控除 | 400,000円(40,000,000円の借入れ、新築) |
①給与所得控除後の金額
6,000,000-1,640,000円=4,360,000円
②所得控除の金額
480,000円(基礎控除)+380,000円(扶養控除)+380,000円(配偶者控除)+40,000円(生命保険料控除)+1,200,000円(社会保険料控除)+8,000円(寄付金控除)+276,000円(iDeCo)+100,000円(医療費控除)+400,000円(住宅ローン控除)=3,174,000円
③課税所得の金額
4,360,000円-3,174,000円=1,096,000円
④所得税額
1,096,000円×5%=54,800円
年収550万円副業サラリーマンの場合
※前提条件:副業年収50万円
【控除項目】
給与所得控除 | 1,640,000円 |
青色申告特別控除 | 650,000円 |
基礎控除 | 480,000円 |
扶養控除 | 380,000円(1人) |
配偶者控除 | 380,000円 |
生命保険料控除 | 40,000円(新契約、年80,000円支払い) |
社会保険料控除 | 1,000,000円(仮定) |
寄付金控除(ふるさと納税) | 8,000円(10,000円のふるさと納税を行ったと仮定) |
iDeCo | iDeCo276,000円(月額23,000円拠出) |
医療費控除 | 100,000円(年間医療費200,000円と仮定) |
住宅ローン控除 | 400,000円(40,000,000円の借入れ、新築) |
①給与所得控除後の金額
5,500,000-1,640,000円=3,860,000円
②副業の所得(経費200,000円と仮定)との合計
3,860,000円+300,000円=4,160,000円
③所得控除の金額
650,000円(青色申告特別控除)+480,000円(基礎控除)+380,000円(扶養控除)+380,000円(配偶者控除)+40,000円(生命保険料控除)+1,200,000円(社会保険料控除)+8,000円(寄付金控除)+276,000円(iDeCo)+100,000円(医療費控除)+400,000円(住宅ローン控除)=3,914,000円
④課税所得の金額
4,160,000円-3,914,000円=246,000円
⑤所得税額
246,000円×5%=12,300円
年収600万円のサラリーマンを想定した上記のシミュレーションでは、副業サラリーマンの方が42,500円ほど節税効果が高いと言えます。
節税効果を最大限に活かすには上記で述べた通り、副業での経費をどれだけ計上できるかが鍵となるのです。
監修税理士のコメント
大原政人税理士事務所 - 神奈川県川崎市川崎区
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この記事を監修した税理士
大原政人税理士事務所 - 神奈川県川崎市川崎区