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給与所得者の特定支出控除とは?必要な条件と計算方法をわかりやすく説明

最終更新日: 2024年01月05日

特定支出控除は給与所得者の給与(収入)から費用を控除できるようにした制度です。控除が適用されるハードルは高いですが、きちんと理解することで上手く節税につなげられます。

この記事では「特定支出控除の対象となる費用は何か」を中心に、控除額の計算方法や控除を受けるための手続き簡潔かつわかりやすく解説します。

この記事を監修した税理士

風間公認会計士事務所 - 東京都品川区南品川

 

特定支出控除とは

特定支出控除とは

特定支出控除とは、会社員が会社の業務にかかわる費用を自腹で支払った際、利用できる所得控除のことです。会社の業務にかかわる自腹の費用を「特定支出」といいます。

仕事のために購入した書籍やスーツの購入費用が経費として認められ、所得から控除されるので節税につながります。

特定支出の合計金額が「給与所得控除」の半分の金額を超えた場合、超えた分の額が控除額となります。

特定支出控除は年末調整での控除ができないため、必ず確定申告しなければなりません。また、特定支出であることを認める書類を会社に記載してもらった後で申告が必要になります。

特定支出になる支出とは

特定支出になる費用
研修費も含まれる!

特定支出とは、サラリーマンが業務を遂行するために必要だと認められる支出ので、以下のものが挙げられます。

  • 通勤費
  • 転居費
  • 研修費
  • 資格取得費
  • 帰宅旅費
  • 勤務必要経費
  • 図書費
  • 衣服費
  • 交際費等

「サラリーマンの必要経費」とも呼ばれ、いずれの支出も内容が妥当であることや職務上の必要性があることを会社に認めてもらう必要があります。

通勤費

通勤費は職場に通勤するために必要な支出です。

通勤の経路及び方法が運賃や時間、距離等の事情に照らして経済的で合理的である場合には、通勤に利用する交通機関や交通用具によってそれぞれに定められた金額が通勤費となります。

交通機関を利用する場合】

  • 年中の運賃及び料金の額の合計額が対象
  • 合計額が1月当たりの定期乗車券又は定期乗船券の価額の合計額を超える場合には定期乗車券等の価額の合計額が経費として認められる

【自動車やその他の交通用具を利用する場合】

  • 燃料費や有料道路の金額や、使用者の過失による事故を除く自動車等の修理のための支出が対象

※自動車の減価償却費や自動車税は経費として認められません

【交通機関と自動車などの交通用具と両方を利用する場合】

交通機関の利用による経費+自動車などを利用した場合の経費

※留意点

特急電車や新幹線のグリーン車を除く、特急券や飛行機のエコノミークラスの料金は「特別車両料金等」に当たらないため特定支出控除の対象です。

また、年をまたがる期間の定期乗車券又は定期乗船券を購入した場合には、その購入価額の中から該当する年の有効期間の金額をそれぞれの年の特定支出として計算します。

回数乗車券を購入した場合には、購入時に特定支出の全額を記載するのではなく、1回あたりの購入金額を購入金額の総額から割り出して特定支出に加算します。

転居費

特定支出 転居費

転居費は、転居が伴う異動によって発生する引っ越し費用等の支出です。

転居が決定してから1年以内に自身や配偶者、その他の親族が転居を行う場合、次の項目に該当すると給与支払者が認めた場合に計上できます。

転居費として認められるものの例】

  • 転居によって発生する燃料費や高速道路料金
  • 転居に伴う宿泊費
  • 転居のための引越し費用

※留意点

梱包材料の購入費用や引越しに伴う家具の保険料は特定支出控除の対象となりますが、壁の塗り替えや畳替えのための費用は特定支出控除として認められません。

研修費

研修費は、職務を遂行するために必要な知識や技能を習得するための費用等を指しています。

研修費が認められるためには、受講した研修によって職務遂行に直接必要な技術または知識を習得できるという証明が必要です。

近年は、集合研修だけでなく国家資格キャリアコンサルタントによる職業相談の費用も研修費として認められています。

※留意点

研修を受講するための交通費も特定支出控除の対象となりますが、その研修の内容や旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判断することになります

資格取得費

業務に関連する必要な資格を得るための費用(資格取得費)も特定支出になります。例えば特定支出となる資格には、下記のものが挙げられます。

【特定支出になる資格の例】

  • 自動車免許
  • 簿記
  • 医師免許
  • 弁護士免許
  • 大学院の費用
  • MBAの費用

なお、会社から補助金を貰わず資格試験(業務に必要な資格)を受ける場合、受ける資格にかかわらず特定支出となります。

また経営に役立てるためなら、MBA(経営学修士)の授業料も資格取得費の対象です。

※留意点

授業料の注意点として、資格取得費となるのはその年の学費だけです。

数年分を一括で支払っていたとしても、まだ行っていない部分(例:2年制の大学院であれば、翌年分の授業料)は対象になりません。

授業料等が未払の場合は特定支出には該当しないので注意してください。

帰宅旅費

特定支出 帰宅旅費
高速料金もOK!

単身赴任など、本来の住所とは別の住居を居所としている場合、自宅に帰宅するための旅費が帰宅旅費です。

帰宅旅費として認められるためには、転入前後の住所や、転居に伴い生計を一にする配偶者と別居状態であることを会社が認める必要があります。

2018年の税制改正において帰宅旅費の中で以下の2点が特定支出として認められるようになりました。

  •  帰宅回数の制限撤廃
「1ヶ月に4往復まで」と制限されていたところ改正後は「制限なし」となり、何度帰宅しても特別支出として認められます。
  • 自動車を使用した帰宅の支出が特定控除の対象に
これまで、特定支出控除に認められる帰宅方法は「電車等の運賃及び料金」に限定されており、主に公共交通機関での帰宅しか特定支出に認められていませんでした。

改正後は自動車を使用した場合の「燃料費」「有料道路の料金」が特定支出として認められます。

勤務必要経費

特定支出 勤務必要費
取引先との飲食代も特定支出に!

勤務必要経費とは、仕事をする上で必要であると認められた支出のことで「図書費」「衣服費」「交際費」の3種類の支出が勤務必要経費に該当します。

特定支出として認められる上限額は3種類合計で65万円です。実際には65万円以上の経費が発生した場合でも、特定支出として認められるのは65万円に抑えられますので注意してください。

図書費

図書費は書籍や新聞、雑誌その他の定期刊行物など、職務に関連する専門性の高い図書を購入した場合に認められる支出のことです。

「書籍」とは専門分野において知識を維持発展させるために必要な専門書などをいい、「新聞、雑誌その他の定期刊行物」とは、金融や産業などの特定分野を重点に扱う専門紙をいいます。

また、商業、工業、建築などの企業においてデザイン部門を担当する場合の写真集や、営業部門を担当する方が営業に使用するための地図などの購入費も図書費です。

なお、 電子版の図書についてもその購入するための支出については特定支出となりますが、それらを閲覧するための機器の費用は対象外です。

衣服費

衣服費は勤務する上で着用が指定されている衣服を購入するための支出のことで、サラリーマンの場合はスーツ代が衣服費に該当します。

なお、業務を遂行する上で私服の着用が認められている場合には、私服を購入するための支出は特定支出と認められません。

交際費等

交際費等とは「交際費」「接待費」「その他の費用」の総称です。

これらの支出が職務の遂行に直接必要であること、接待内容、接待相手の名称、相手方との関係性等が適正である場合に特定支出となります。

なお。職場における同僚との親睦会や同僚の慶弔のための支出、労働組合の組合費等の支出は、特定支出となりません。

テレワークに関する費用は含まれない

テレワークで必要となるパソコンや机、イスなどは特定支出控除の対象外です。

特定支出控除にテレワークに関する項目がないため、業務のために個人で支払ったとしても、自己負担となります。よってテレワークにかかる費用は全て、特定支出控除の対象外となります。

特定支出控除の計算方法

特定支出控除の計算方法
特定支出控除の計算方法

特定支出の合計額がその年の給与所得控除額の1/2を超える場合、その超えた分の金額を給与収入から特定支出控除額として差し引くことができます。

特定支出が認められた場合、自分で給与所得金額を計算して確定申告書に記載する必要があります。そこで、特定支出控除を利用する場合の計算方法について解説していきましょう。

給与所得控除額の計算方法

特定支出控除額を計算するにあたって、まずは給与所得額を把握する必要があります。

特定支出控除を適用する場合、確定申告書に記載するための給与所得計算方法は以下の4つの計算によって算出します。

給与所得額は所得に応じて金額が異なるため、国税庁が定めている基準を参考にしてください。

給与所得控除額 出典:国税庁
出典:No.1410 給与所得控除|国税庁

給与の収入金額が400万円の場合は「収入金額×20%+440,000円」が給与所得控除額となり、以下のような計算となります。

給与所得控除額=400万円(給与収入)×20%+44万円(控除額)=124万円

特定支出控除の計算の具体例

特定支出控除額の計算の手順は以下のとおりです。

  1. 給与所得控除額を計算する(特定支出控除は特定支出が給与所得控除の半分を超える場合に対象のため)
  2. 特定支出控除額の計算

実際に以下の条件で計算してみます。

  • 年収400万円
  • 資格取得費70万円
  • 勤務必要経費3万円(図書費)

まずは、給与所得控除額を算出しましょう。給与所得控除額は給与所得控除の表をもとに計算します。

給与所得控除額 出典:国税庁
出典:No.1410 給与所得控除|国税庁
  • 400万円×20%+440,000円=1,240,000円(給与所得控除額)
  • 1,240,000円(給与所得控除額)×1/2=620,000円

次に特定支出控除額を計算します。

  • 730,000円(資格取得費70万+勤務必要経費3万)―620,000円(給与所得控除額の半分)=110,000円(特定支出控除額)

よって、確定申告の際に11万円を特定支出控除にできます。

特定支出控除を受けるために必要な手続き

特定支出控除を受けるための手続き

特定支出控除を受けるには確定申告が必要です。

確定申告とは毎年1月1日から12月31日までの1年間に発生した所得の金額を申告し、支払うべき所得税や復興特別所得税の額を計算して提出する手続きのことです。下記の流れで手続きを行いましょう。

  1. 解く提出に関する証明の依頼書を用意する
  2. 特定支出に関する明細書・確定申告書を記入する
  3. 確定申告書を作成する

特定支出に関する証明の依頼書を用意

特定支出控除を利用するにあたり、まずは「特定支出に関する証明の依頼書」を用意します。

まず国税庁のホームページで「特定支出に関する証明の依頼書」をダウンロードして、給与支払者(会社)から証明をもらいましょう。

給与所得者の特定支出に関する証明書
出典:給与所得者の特定支出に関する証明書|国税庁

ここでは資格取得費の証明書について、書き方を簡単に見ていきます。

特定支出に関する証明の依頼書
出典:国税庁「給与所得者の特定支出に関する証明書」
  1. 証明書の上半分に、必要事項を記入し会社に提出する
  2. 会社から認められれば証明をもらえるので、確定申告まで大切に保管する

なお、確定申告は前年分(1/1〜12/31)の所得を申請するので、会社に証明書を提出する時期は年明け以降が望ましいでしょう。

特定支出に関する明細書を記入

特定支出控除を利用するには、証明書の他に「給与所得者の特定支出に関する明細書」も確定申告で必要です。

国税庁のホームページに書式があるので、ダウンロードして記入していきましょう。

明細書の記入には該当する費用の領収書などを見ながら記入します。

また、確定申告時は領収書やレシートなどを添付して提出する必要があるため、特定支出に該当する費用の領収書は無くさないよう大切に保管しておきましょう。

給与所得者の特定支出に関する明細書
出典:国税庁「給与所得者の特定支出に関する明細書」

【明細書の書き方】

1.各費用の該当する経費部分に必要事項と支出金額を記載

2.会社から補填された金額のうち非課税部分の金額を記入し、差し引いた金額を①~⑨に記入

※必要経費の上限額が65万円であることに注意

3.「特定支出の合計額」欄に①+②+③+④+⑤+⑥+⑩の合計額を記載

4.⑫の「適用を受ける特定支出の区分の合計」に番号の合計を記入します(番号の合計とは左端にある区分1や区分2など、区分の番号の合計のこと)

5.「特定支出控除適用後の給与所得金額」に記入する場合、源泉徴収票をもとに記載

  • ⑬「給与等の収入金額の合計欄」→源泉徴収票の「支払金額」
  • ⑭「特定支出控除前の給与所得金額」→源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」

6.明細書通りに計算

※⑰「特定支出控除の金額」が赤字になった場合、特定支出控除は適用外

確定申告書の作成方法

ここでは確定申告書Aの書き方を紹介します。まずは第二表から記入していきます。

確定申告書A・第一表
確定申告書A・第一表

①:給与には源泉徴収票の「支払金額」に記載されている金額を転記します。

②:「区分」の欄に、特定支出として認められた区分に割り振られた数値を記入します。それぞれ、区分の数値は以下の通りです。

  • 通勤費(区分1)
  • 転居費(区分2)
  • 研修費(区分4)
  • 資格取得費(区分8)
  • 帰宅旅費(区分16)
  • 図書費(区分32)
  • 衣服費(区分64)
  • 交際費等(区分128)

なお、「研修費(区分4)」と「交際費等(区分128)」の2つの区分の支出がある場合、区分の数値を足してください。区分は3つ以上ある場合も同様です。

「区分4」+「区分128」=「区分132」

従って、②の区分には「132」と記載します。

③:「特定支出控除の計算方法」の章で計算した「給与所得の金額(263万円)」を記載します。

④:源泉徴収票などを参考に「所得控除の額の合計」を算出して記載します。

⑤:「所得金額の合計」から「合計」の金額を引いた数値を㉑に記載。㉑の金額に対応した所得税額を計算し、㉒に記載。㉜と㉞にも同じ金額を記載します。今回は㉑「課税される所得額」が103万円で、所得税率が5%なので「51,500円」と記載します。

⑥:㉞に記載された51,500円に対して、復興特別所得税額2.1%をかけた金額1,081円を記載。そして、㊱に所得税額と復興特別所得税額を合算した52,581円を記載します。

⑦:源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」を転記します。

⑧:㊱に記載した金額と、㊳に記載した源泉徴収税額を差し引き、支払うべき納税額よりも源泉徴収額の方が多い場合には還付金が発生します。今回の場合、源泉徴収によって既に60,000円が控除されているため、還付金額は7,149円です。

確定申告書A(第二表)の作成方法

確定申告書A・第二表
確定申告書A・第二表

⑨:「所得の内訳」に源泉徴収票を参考に「所得の種類」「所得の生ずる場所」「収入金額」「源泉徴収額」を転記します。

⑩:特定支出控除を受ける場合には「特例適用条文等」に「所法57の2」と記載し、「特定支出控除の計算方法」の章で計算した特定所得控除額「13万円」を記載します。

関連記事:【2022年】確定申告書Aの書き方を徹底解説!会社員、パートの記入例|ミツモア

確定申告書の提出方法

証明書・明細書・確定申告書が揃ったら、後は確定申告書を税務署に提出するだけです。

確定申告期間である2/16〜3/15の間に書類作成から提出まで終わらせましょう。

確定申告書の提出方法は下記の3つです。

  • 税務署の窓口で直接提出(閉庁している時間は時間外収受箱に投函)
  • 税務署へ郵送
  • e-Taxで電子申告

窓口に持ち込む場合、混雑することも多いので時間に余裕を持って提出しに行きましょう。

確定申告書の控えを用意して行くことで、受付印を押して控えを返してくれます。

日中は仕事へ行けないとしても、閉庁後は外に収受箱が設置されているので、時間外収受箱に投函するのもよいでしょう。

郵送で提出する場合は、郵便局で押された消印の日付が提出日となります。

確定申告書の控えを必要とする場合、控えの用紙と返信用の封筒(切手を貼り付けた状態)も同封しておきましょう。

一方でe-Taxを利用すれば電子申告が可能になります。自宅から確定申告が可能で、最近ではスマートフォンからの電子申告もできるんです。

また、e-Taxでない場合は添付書類を台紙に貼り付けて申告書と一緒に提出するか、窓口で直接提示する必要があります。

添付書類の台紙は国税庁のサイトからダウンロードして使用してください。

関連記事:確定申告とは?全くわからない方向けにやり方や必要書類、スマホでの申告方法を解説|ミツモア
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過去の特定支出は「更正の請求」で控除可能

過去の特定支出も控除できる

特定支出控除の適用を受ける場合、過去の支出にさかのぼって適用する「更正の請求」が可能です。

例えば、 給与所得控除を適用して確定申告書を提出した後に特定支出控除の方が有利であると判明した場合は更正の請求ができます。

更正の請求ができるのは法定申告期限から5年以内で、令和4年分の所得であれば更正の請求ができる期間は令和9年3月15日までです。

更正の請求が認められると所得税の減額を求めることができるため、減額分の還付を受けることができます。

しかし、領収書の保管や給与支払い者による証明が必要なので過去の分も捨てずに保管しておいてください。

メリットや申告の流れを把握して特定支出控除を適用しよう

メリットや申告の流れを把握して特定支出控除を適用しよう

特定控除支出控除に関するポイントをまとめました。

  • 特定支出控除は「会社員が会社の業務にかかわる費用を自腹で支払った際に利用できる所得控除」
  • 特定支出として認められる費用は「通勤費」「職務上の旅費」「転居費(転任に伴う引っ越し代)」「研修費」「資格取得費(MBAや授業料も含む)」「帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)」「勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費)」
  • 特定支出控除の計算式は「給与所得の金額 = 額面の給与額【年収】 - { 給与所得控除額 + ( 特定支出の額の合計額(年間) - 給与所得控除額の 1/2 ) }」

特定支出控除は控除を受けるのに必要な金額が高いことや、会社に証明書を発行してもらう必要があることから、ハードルが高く「使えない控除」とも言われることもあります。しかし、特定支出控除のことをよく理解しておけば、いざというときでもスムーズに控除を活用できるでしょう。特定支出控除の活用で、節税につなげてみてはいかがでしょうか。

監修税理士からのコメント

風間公認会計士事務所 - 東京都品川区南品川

特定支出控除は一定金額以上の支出をした場合に適用が認められるため、適用のハードルは高いです。ただ、スクールで学ぶなど高額の支払予定のある方は、当該制度を利用することでよりチャレンジをしやすくなるかと思います。そのような場合には、当該制度を積極的に活用しましょう。

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この記事の監修税理士

風間公認会計士事務所 - 東京都品川区南品川

風間優作(かざまゆうさく) 1985年千葉県銚子市出身。兵庫県立大学大院卒業。 上場会社経理部にて一般経理実務を経験した後、Big4監査法人及び税理士法人にて、公認会計士・税理士としての実務を経験し独立開業を果たす。現在は会計監査やIPO実務だけではなく、個人・法人税務からM&Aや事業承継に係る税務業務まで幅広く対応している。