本記事では確定申告で配偶者控除を受けるための要件や控除額、必要書類の書き方について解説します。
配偶者控除の計算例も記載していますので「自分は配偶者控除の対象になるのだろうか?」「いくらまでパートで働いてもいいの?」と疑問に感じている方はぜひ参考にしてください。
この記事の監修税理士
越智聖税理士事務所 - 愛媛県松山市天山
配偶者控除とは
配偶者控除とは、条件を満たした配偶者(対象配偶者)がいる場合に納税者が受けられる控除のこと。対象配偶者がいることを申告すると、一定の金額の所得控除を受けられます。控除分の税金を抑えられるため、要件を満たす場合は積極的に利用したい控除のひとつです。
配偶者控除を受けるのに必要な要件
配偶者控除の要件は下記の通り定められています。これらの要件はその時の12月31日時点の状況をもとに判断します。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
なお平成30年分以降は控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下でなければ、配偶者控除を受けられません。
民法の規定による配偶者であること
注意事項が記載されている通り、内縁関係の配偶者は配偶者控除を受けられません。つまり「事実婚」関係にある配偶者は配偶者控除の対象外です。婚姻届を提出し民法上の「婚姻」関係にある配偶者のみが配偶者控除の対象配偶者と定められています。
納税者と生計を一にしていること
生計を納税者と一つにして行っていることを表しています。配偶者に納税者と別の生計がある場合、対象配偶者とはなりません。別居していても生計を一としていれば配偶者控除の対象です。
年間の合計所得金額が48万円以下であること
配偶者の所得によっては配偶者控除が適用されないことを指しています。対象配偶者となるには、年間の合計所得金額が48万円以下である必要があります。給与所得のみの場合は103万円以下が条件です。
青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
青色申告者または白色申告者の専従事業者になっていないかどうかが問われています。つまり、フリーランスや個人事業主の方が家族従業員として配偶者に給与を支払っている場合、配偶者控除の対象にはなりません。
配偶者控除による控除額
配偶者控除の控除金額は次の表の通りです。
配偶者控除の金額
控除を受ける納税者本人の 合計所得金額 |
一般の控除対象配偶者の控除額 | 老人控除対象配偶者の控除額 |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
配偶者控除の金額は納税者本人の合計所得によって変わります。また、配偶者の年齢によっても控除額は違い、配偶者がその年12月31日時点で70歳以上の場合は老人控除対象配偶者の控除額になります。
もし、配偶者が障害者の場合は、配偶者控除と併せて障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)の所得控除を受けることが可能です。
配偶者控除の計算方法
ここでは配偶者控除の計算方法について解説します。2つのパターンを例にみていきましょう。
【パターン1】納税者の給与所得が500万円、配偶者は給与所得のみで給与収入が年間90万円の場合
納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、対象配偶者となれば38万円の控除が受けられます。今回のケースでは配偶者の給与収入は90万円です。
「年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」の所得要件に該当するため、ほかの要件も満たしていれば今回は38万円の控除が受けられます。
パターン1の配偶者には専業主婦または専業主夫の方がパートやアルバイトとして働いているケースが該当します。
【パターン2】納税者の給与所得が800万円・雑所得が120万円、配偶者の給与所得が500万円の場合
納税者本人の合計所得金額は「800万円+120万円=920万円」です。配偶者控除の適用が受けられれば、26万円の控除となります。
しかし、今回のケースでは配偶者の給与所得が500万円であり、所得要件「年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」の金額を大幅に超過しています。そのため今回のケースでは配偶者控除の適用を受けることはできません。
配偶者控除の申請方法【申告書の書き方】
「確定申告書 第一表」の「所得から差し引かれる金額」項目における「配偶者(特別)控除」欄に、計算した控除額を記入してください。配偶者控除の場合「区分1」の□欄は空白のままにしておきます。
なお配偶者が国外居住親族である場合は「区分2」の欄を記載します。「親族関係書類」および「送金関係書類」の両方を給与などの支払者に提出・掲示している場合以外は「|」を、提出・掲示している場合は「2」を記入しましょう。
そして「確定申告書 第二表」では「配偶者や親族に関する事項」の欄の最上段の行に次の3つの項目を記載します。
- 配偶者の氏名
- マイナンバー (個人番号)
- 生年月日
また配偶者が障害者や国外居住などのケースに該当する場合、該当欄に◯を記入してください。
配偶者特別控除とは
配偶者特別控除とは、配偶者控除の上限を超えた金額の所得が配偶者にある場合に利用できる控除のことです。控除額は配偶者の年間所得額に応じて決まります。
また配偶者特別控除も申告制で、確定申告や年末調整で納税者本人が申告しなければ控除を受けることができません。
配偶者特別控除を受けるのに必要な要件
配偶者特別控除の要件は下記の通り定められています。
(1) 控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の要件全てに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(平成30年分から令和元年分までは38万円を超え123万円以下、平成29年分までは38万円を超え76万円未満)であること。
(3) 配偶者が、配偶者特別控除を適用していないこと。
(4) 配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)
(5) 配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として、源泉徴収されていないこと(配偶者が年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合等を除きます。)。
配偶者特別控除を受けるのに必要な要件は、基本的には前述した配偶者控除と変わりありません。しかし、配偶者控除と配偶者特別控除では所得要件が異なります。
配偶者特別控除を受けられる配偶者の年間所得額は「48万円超~133万円以下」です。配偶者の所得が給与所得のみの場合には「103万円超~201万6千円」となります。
配偶者特別控除の控除額
確定申告や年末調整で受けられる配偶者特別控除の控除金額は次の表の通りです。
配偶者の合計所得と納税者本人の合計所得によって配偶者特別控除の金額が決まります。また配偶者控除と異なり、年齢による控除額の区分はありません。
配偶者特別控除と年収の関係
配偶者特別控除と年収の関係についてみていきます。ここでいう「年収」とは給与所得として配偶者が1年間に得られる金額を指します。
年収103万の壁:所得税が発生するかどうか
「収入を103万円以内に収めたい」という意味の言葉を耳にしたことがある方も多いでしょう。パートやアルバイトとして働いている主婦や主夫の方が年末になるとよく口にしている言葉ですが、これは所得税が発生するかどうかのラインです。
基礎控除額48万円と給与所得控除額55万円を足すと103万円になります。そのため、配偶者の給与収入が103万円を超えた場合、配偶者に対して所得税の納税義務が発生します。
ただし2018年以降の税制改正により配偶者特別控除の適用範囲が広がったことから、103万円の壁を超えたとしても控除は適用可能です。
年収150万の壁:配偶者特別控除が満額受けられるかどうか
年収150万円は配偶者特別控除の満額である「38万円の控除」を受けられるかどうかのラインです。配偶者特別控除は配偶者の年収によって控除が受けられる金額が違います。
配偶者特別控除の満額38万円の適用を受けるには、配偶者の合計所得金額が「48万円超~95万円以下」である必要があります。最も高額となる95万円に給与所得控除の55万円を足すと「95万円+55万円=150万円」が導き出されます。
つまり、配偶者の給与所得の金額が150万円以下でなければ、配偶者特別控除の満額38万円の適用を受けることができないのです。
なお、配偶者特別控除満額38万円は控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合に限定されます。
年収201万の壁:配偶者特別控除が適用されるかどうか
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が年間133万円以下の場合に適用できます。合計所得金額が年間133万円以下とは、給与所得にすると201万6千円以下です。配偶者がこれ以上の給与所得を得た場合、配偶者特別控除は適用されません。
配偶者特別控除の計算方法
ここで配偶者特別控除の計算例をみていきましょう。
【パターン1】納税者本人の合計所得金額が800万円、配偶者の給与年収が120万円であった場合
納税者本人の合計所得金額が900万円以下である場合、配偶者特別控除の最大額は38万円です。38万円の控除を受けるには、配偶者の合計所得金額が48万円超~95万円以下でなければなりません。
今回のケースでは配偶者の給与年収は120万円です。配偶者の合計所得金額は「給与年収120万円-給与所得控除55万円=65万円」と導き出せます。
そのため、最大控除額である38万円が適用できる「配偶者の合計所得金額が48万円超~95万円以下」の枠内に該当し、今回のケースでは配偶者特別控除の満額38万円が適用されます。
「年収103万の壁」は超えていますが、「年収150万の壁」は超えることなく収まっているケースです。
【パターン2】納税者本人の合計所得金額が920万円、配偶者の給与年収が170万円であった場合
納税者本人の合計所得金額が900万円~950万円以下である場合、配偶者特別控除の最大額は26万円です。26万円の控除を受けるには、配偶者の合計所得金額が48万円超~95万円以下でなければなりません。
今回のケースでは配偶者の給与年収は170万円です。配偶者の合計所得金額は「給与年収170万円-給与所得控除55万円=115万円」と導き出せます。
そのため、最大控除額である26万円が適用できる「配偶者の合計所得金額が48万円超~95万円以下」の枠には該当しません。今回は配偶者の合計所得金額は「110万円超~115万円以下」の枠に該当します。そのため、配偶者特別控除の金額は14万円となります。
配偶者特別控除の申請方法【申告書の書き方】
「確定申告書 第一表」の「所得から差し引かれる金額」の「配偶者(特別)控除」の項目欄に、計算した控除額を記入してください。配偶者特別控除の場合「区分1」の□欄に「|」を記入します。
また「その他」項目の「配偶者の合計所得金額」の欄に配偶者の合計所得金額を記入します。
配偶者控除のときと同様に「確定申告書 第二表」には配偶者の氏名やマイナンバー、生年月日を記入してください。
配偶者控除と配偶者特別控除の併用は不可
配偶者控除と配偶者特別控除は併用できません。配偶者のその年の合計所得金額によって、配偶者控除または配偶者特別控除のどちらか一方のみを適用することになります。
確定申告で配偶者控除を申請するときの必要書類
配偶者控除および配偶者特別控除を受けるにあたって添付や提出が求められる必要書類はありません。しかし、申告書の作成にあたって源泉徴収票やマイナンバーなどの確認が必要です。
配偶者(特別)控除を申告するときの必要書類
確定申告書にはA・Bの二種類があります。どちらを使うかは納税者の状況により判断します。給与所得者や年金受給者は確定申告書Aを使います。個人事業主やフリーランスは確定申告書Bを使います。不動産所得がある会社員や年金受給者も確定申告書Bを使います。
確定申告するときに、配偶者控除を申告するための添付書類は特にありません。しかし、申告書に記載する部分がありますから、配偶者の所得やマイナンバーが必要です。申告書の作成前に必要な書類は準備しましょう。
必要書類
- 納税者本人の源泉徴収票
1,000万円超の所得があると配偶者控除・配偶者特別控除を受けられないため所得確認に使います。 - 配偶者の源泉徴収票
配偶者の所得から配偶者控除・配偶者特別控除の額を確認するために使います。 - 配偶者のマイナンバーカード
配偶者控除・配偶者特別控除の対象となる場合は申告書に記載が必要ですので番号を確認するために使います
平成30年度分から配偶者のマイナンバーも必要に
2018年(平成30年)の税制改正から確定申告で配偶者控除を申告する場合は、納税者のマイナンバーだけではなく、配偶者のマイナンバーの記載が必須となりました。マイナンバーカードの写しの添付は不要で、申告書に記載するだけです。
確定申告書に記載する配偶者の情報
- 氏名
- 生年月日
- マイナンバー
- 年間合計所得
配偶者が海外にいる場合の添付書類
確定申告で配偶者控除を受けようとする配偶者が1年を超えて海外に居住している場合は、申告書に「親族関係書類」および「送金関係書類」の2つを添付する必要があります。
親族関係書類
配偶者控除を受けようとする国外居者が、納税者の配偶者であることを証明する書類です。
- 戸籍謄本の写し
- 国又は地方公共団体が発行した書類(住民票など)
- 国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(配偶者の氏名、生年月日および住所又は居所の記載があるもの)
送金関係書類の種類
納税者が国外居住配偶者の生活費などの費用を、必要の都度、国外居住配偶者に支払ったことを証明する書類。
- 送金者が納税者で、送金先の口座が扶養控除の対象となる配偶者名義の振込用紙やその写し
- クレジットカードやファミリーカードの利用料が納税者の口座から引き落としてされている利用明細書やその写し
どちらの書類も外国語で記載されている場合には翻訳文も添付する必要があります。また、上記の添付書類を年末調整のときに会社に提出していれば、源泉徴収票の配偶者控除額・配偶者特別控除額に内容が反映されています。そのため、確定申告書への添付は不要となります。
年金を受給しているときの配偶者控除
配偶者が高齢の場合、配偶者控除の金額は増額されます。先の章では70歳以上の老人控除対象配偶者控除について解説しました。こちらでは配偶者が年金受給者である場合についてみていきましょう。
配偶者が高齢の場合は控除額が増える
配偶者が公的年金を受け取っている場合、所得金額が通常の配偶者控除・配偶者特別控除の計算方法とは違っています。公的年金には公的年金等控除という控除が用意されているため、所得金額が公的年金以外を所得としている場合に比べて少なくなるのです。そのため税金額も抑えられます。
【65歳未満の場合】
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
60万円以下 | 0円 |
60万円超130万円未満 | 収入金額-60万円 |
130万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75-27万5千円 |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85-68万5千円 |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95-145万5千円 |
1,000万円以上 | 種入金額-195万5千円 |
【65歳以上の場合】
公的年金等の収入金額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
110万円以下 | 0円 |
110万円超330万円未満 | 収入金額-110万円 |
330万円以上410万円未満 | 収入金額×0.75-27万5千円 |
410万円以上770万円未満 | 収入金額×0.85-68万5千円 |
770万円以上1,000万円未満 | 収入金額×0.95-145万5千円 |
1,000万円以上 | 収入金額-195万5千円 |
公的年金等控除の金額は、年金を受け取っている配偶者の年齢と公的年金等の収入金額の合計額によって異なります。
控除額の計算方法
配偶者の所得が公的年金のみであるときには、配偶者が65歳未満の場合公的年金等の収入金額が60万円以下であれば公的年金等に係る雑所得の金額は0円であると取り扱われます。それと同様に65歳以上であれば110万円以下です。
公的年金等の収入金額がこれらの額を超える場合には、配偶者控除または配偶者特別控除の適用が受けられます。
配偶者控除を受けるには、配偶者の年齢が65歳未満の場合は公的年金等の収入金額が108万円以下、65歳以上の場合には158万円以下である必要があります。
【計算例】年収が900万円以下の会社員の配偶者(65歳未満)が98万円の公的年金を受給しているケース
公的年金等が98万円である場合、速算表の公的年金等の収入金額は60万円超~130万円未満に該当します。この場合、公的年金等に係る雑所得の金額は「収入金額-60万円」で算出されます。98万円の場合「98万円-60万円=38万円」です。
配偶者控除を受ける際の収入の要件は「年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること」なので、前述の38万円のみが収入である場合には配偶者控除が適用となります。
高齢者における配偶者特別控除のボーダーライン
配偶者控除の適用となる金額を超えてしまう場合には、他のケースと同様に配偶者特別控除が利用できます。配偶者特別控除のボーダーに今回のケースを当てはめると、配偶者の年齢が65歳未満の場合は公的年金等の収入金額が「108万円超~158万円以下」65歳以上の場合には「158万円超~243万円以下」である必要があります。
これらの金額は配偶者が公的年金等でのみ収入がある場合に配偶者控除または配偶者特別控除の適用を受けるボーダーラインといえるでしょう。
配偶者が育児休暇中の配偶者控除
配偶者が年度の途中から育児休暇に入った場合には、休暇前に数か月分の給与所得を受け取っていることがあります。
そのような場合は、配偶者が12月31日の時点で育児休暇中であっても、要件さえ満たしていれば配偶者控除または配偶者特別控除が受けられます。休暇前に受け取った所得金額に応じて、配偶者控除または配偶者特別控除の控除がいくら受けられるかどうか確認しましょう。
育児休暇中の配偶者の所得を申告する際には1点気を付けなければならないことがあります。出産に際して受け取ることができる「出産一時金」「出産手当」「育児休業給付金」は非課税のため、所得金額に含む必要はありません。誤って所得金額に含めないよう注意しましょう。
配偶者と離婚又は死別した場合の配偶者控除
予期せぬ配偶者との離婚や死別は配偶者控除に影響します。確定申告ならば、翌年になってからの申告ですから、基準となる12月31日時点の現況で申告できます。しかし、会社で行う年末調整は年内に処理を行っている関係で、タイミングによっては源泉徴収票の税額が正しく計算されないことになります。配偶者と離婚又は死別した場合の対応につて説明します。
その年の12月31日までに離婚した場合:配偶者控除の対象外
確定申告で認められる配偶者控除は、その年の12月31日時点で婚姻関係にある配偶者です。そのため、年の途中で離婚した配偶者は配偶者控除の対象外となります。
会社員で年初に配偶者として「給与所得者の扶養控除等申告書」で申告している場合でも、離婚した時点で申告書を提出し直すことになります。その場合は、すでに給与引きされた経過月分の所得税は年末調整で精算されます。
死別した場合:配偶者控除の対象内
配偶者が年内に死亡した場合の配偶者控除は、死亡した配偶者のその年の所得により決まります。その年の12月31日時点で亡くなっていても、所得が条件の38万円以下であれば確定申告で配偶者控除を受けることができます。
また、年の中途で配偶者と死別し、その年の12月31日までに再婚した場合で、どちらも、配偶者控除を受ける条件を満たしていれば、死亡した配偶者か再婚した配偶者のいずれか1人に限り配偶者控除を受けることができます。どちらを申告するかは任意です。これは配偶者特別控除も同様です。
配偶者控除の申請し忘れや誤りを発見したら
年末調整で配偶者控除の申告をし忘れていた場合は、確定申告で配偶者控除の申請ができます。確定申告の期限は基本的に毎年2月16日〜3月15日です。
配偶者が働いている場合は、納税者が年末調整の書類を提出している時期に配偶者も年末調整を行っているので正確な所得は源泉徴収票をもらうまでわかりません。そのため、配偶者の源泉徴収票をみて予想より所得が少なく配偶者控除の対象外であったなんてこともあり得ます。その場合は確定申告して正しい申告をしましょう。
過去5年間以内の申告漏れ:更正の請求
配偶者控除の申請し忘れがあった場合に確定申告の期限に気づけばよいのですが、気づかない場合もあります。配偶者控除の申請を忘れた場合は、還付される所得税を少なく申告したことになりますから、所轄の税務署に「更正の請求」をすることになります。
更生の請求期限は、確定申告の法定申告期限から5年以内ですので、5年度分までさかのぼって更正の請求をすることができます。更正の請求書の提出には、その事実を証する書類の添付が必要です。配偶者控除を受ける場合は「配偶者の源泉徴収票」を添付します。添付書類をもとに内容を調査し、正当だと認められたときは、減額更正の通知が届き、納め過ぎの税金が還付されます。
過去5年間以内の誤り:修正申告
配偶者(特別)控除を適用して確定申告をしたあとに適用できないことが分かった、または多く控除しすぎたなど、確定申告した過去の申告に誤りを発見したら所轄の税務署に修正申告します。修正申告の期限は、確定申告の法定申告期限から5年以内ですので、5年度分までさかのぼって修正申告をすることができます。
また、過去の申告ではなく、確定申告の期限内の申告について修正したいのであれば、再度、正しい確定申告書を提出するだけで処理はすみます。
配偶者控除を正しく申告して節税しよう
配偶者控除や配偶者特別控除は所得税を計算するもととなる課税所得から引くことのできる控除金額です。単純に配偶者控除や配偶者特別控除の金額に税率をかけた分だけ納める所得税が減ります。
【配偶者として控除を申告できる条件】
① 納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。 |
また、会社で行う年末調整で申告を忘れていれば確定申告で申請できますし、確定申告で忘れていれば更生の請求として所得税の還付を請求することが可能です。配偶者控除や配偶者特別控除を活用して、節税につなげてみてはいかがでしょうか。
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