確定申告の提出内容が万が一間違っていた場合でも、後から修正が可能です。確定申告の提出期限内なら「訂正申告」を、提出期限を過ぎてしまった場合は「更正の請求」あるいは「修正申告」を行ないます。
「申告内容を間違えてしまって不安・・・」というあなたのために、手続きの方法や必要書類の書き方、期限や注意点を解説します。
令和5年提出の確定申告書では、修正申告の書類が変更になりました。別紙の第五表を使用せず、申告書第一表・第二表のみで修正申告できるようになっています。 |
この記事を監修した税理士
菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区
確定申告後は3つの方法で修正できる
「確定申告を間違えたから修正したい」という場合、次の3つの方法で申告内容の修正が可能です。
適用される場合 | 期間 | |
訂正申告 | 申告内容が間違っていた場合 | 提出後、確定申告の期限まで |
更正の請求 | ・納税するべき税金が多すぎた場合
・還付される税金が少なすぎた場合 |
法定申告期限から5年以内 |
修正申告 | ・納税するべき税金が少なすぎた場合
・還付される税金が多すぎた場合 |
税務署から指摘を受けるまで |
【訂正申告】期限内の申告内容修正
確定申告の提出期限内に誤りに気付いた場合は「訂正申告」を行ないます。訂正申告の手続きにより、その年度の所得金額や納付額を正しい金額とすることが可能です。
「訂正申告」とは、確定申告の申告期限である3月15日までに、税務署に修正の手続きをし、再度提出をすることをいいます。税務署が申告内容を確認する前に、修正をする手続きのため、比較的簡単にできます。
また提出期限内であれば何度でも修正の手続きおよび提出が可能です。税務署のルールでは納税者から同じ年度の確定申告書の提出が何回もあった場合、 最後に申告があったものをその納税者の確定申告書とみなすからです。
【更正の請求】「納める税金が多すぎた」「還付される税金が少なすぎた」場合の修正
確定申告の提出期限後に、本来の納税額よりも多くの税金を納付していたことに気付いた場合や、還付される税金が少なすぎた場合は「更正の請求」を行ないます。更正の請求の手続きにより、納めすぎていた税金が税務署から還付されます。
「更正の請求」とは、その確定申告の申告期限が経過してから、本来の納付額より多く納付していること、または、還付金額を少なく確定申告をしたことに気が付いたため、税務署に修正依頼をする手続きです。更正の請求の手続きができる期間は、誤った申告書の申告期限から「5年以内」と定められています。
国民の大切な税金を還付する手続きのため、税務署の書類チェックは比較的厳しいものになります。
【修正申告】「納める税金が少なすぎた」「還付される税金が多すぎた」場合の修正
確定申告の提出期限後に、本来の納税額よりも少ない税金を納付していた場合や、還付される税金が多すぎた場合は「修正申告」を行ないます。修正申告の手続きにより正しい納税額となるので、申告漏れや計算誤りに気がついたときにやらなければならない義務的な手続きです。
「修正申告」は確定申告の提出期限後に自主的に納付金額が少なかったことに気がついて行なうものと、 税務調査などで調査官からの指摘に同意して行なうものがあります。
本来の納税額より少ないままの状態でいると「過少申告加算税」や「延滞税」が発生するため、誤りに気づいた場合はできる限り早く申告しなければなりません。
住民税の修正手続きは原則不要
市区町村に対する住民税の修正手続きは原則的に不要です。一般的に確定申告書を税務署へ提出すると、その確定申告のデータは税務署から市区町村へ送信されます。そのため、納税者が住民税の確定申告をしたものとみなされます。
ただし、更正の請求や修正申告のデータが税務署から市役所に受信されるまで、約2か月かかります。納税証明書を急いでほしい場合には、市区町村の窓口で住民税の修正手続きが可能です。税務署へ提出した修正手続きの申告書控えやその根拠資料を持っていき、窓口の担当者の指示に従って手続きをしましょう。
会社員の方の場合、確定申告を修正すると住民税が再計算となり、毎月の給与から控除される住民税の金額が変わる場合があります。住民税の再計算による変更通知書が、市区町村から会社に郵送されますので、確定申告の修正手続きの情報が会社にいくことになります。
提出前の数字の書き間違いは訂正線でOK
確定申告書を作成中、あと少しで完成というところで数字を書き間違えることもありますよね。
提出前に数字の書き間違いに気付いた場合、次のルールに従って修正可能です。
【確定申告書の修正ルール】
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修正の際の訂正印は不要です。なお、このときも修正テープや修正ペンは使用できません。
訂正申告の方法【確定申告期間内の修正】
確定申告の期間内に間違いに気づいた場合に行なう「訂正申告」の方法や注意点を解説します。
次の2通りのやり方に沿って「訂正申告」の手順をみていきましょう。
- 窓口や郵送で書類を提出する
- e-Taxのオンラインで提出する
窓口や郵送で書類を提出する場合
正しい内容に修正した確定申告書を再度作成して、窓口もしくは郵送にて提出します。再度作成する確定申告書の書き方および一般的な手続き内容は以下の通りです。
【手続きの流れ】
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以前に提出した確定申告書の取り下げ手続きは不要です。複数の確定申告書が提出されている場合、もっとも日付の新しいものが税務処理に用いられます。
e-Taxでオンライン提出する場合
訂正申告はオンライン国税確定申告システム「e-Tax」でも実施可能です。基本的には「e-Tax上で誤った記入を修正する」だけで問題ありません。
郵送や窓口で確定申告の修正を実施するよりも簡単です。また修正があったことを税務署へ連絡する必要もありません。
【手続きの流れ】
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訂正申告に基づいた添付書類が必要な場合、申告書等送信票とともに提出する必要があります。
訂正申告の注意点
訂正申告によって確定申告の修正が必要な場合、以下3点について注意が必要です。
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1.再度提出する確定申告書には「訂正申告」である旨と、直前の確定申告が完了した年月日を記入する
税務署側の手違いを防ぐうえで重要です。表題の余白部分に「訂正申告」と赤字で明記しておきましょう。また直前の確定申告が完了した年月日についても同様に記載しておきます。
訂正申告は通常の確定申告書を新たに作成して、再度提出する形で行ないます。つまり、何ら注意書きがなければ訂正申告であるにも関わらず、通常の確定申告書だと誤認される可能性があるのです。
2.誤った確定申告に基づいて何らかの税を納付している場合、訂正申告を実施する前に税務署へ問い合わせる
納税がすでに始まっている場合、特別な手続きが必要となるケースがあります。また税務署の申告書を確認する部署と納税を確認する部署が異なるため手続きが煩雑になり、訂正申告が認められない可能性もあるので注意しましょう。
3.前回の確定申告が還付申告に該当する場合も税務署へ問い合わせる
誤った確定申告に基づいて還付を受けている場合も、納税している場合と同様に税務署への事前連絡が必要です。訂正申告による確定申告の修正を実施する前に、税務署へ問い合わせておきましょう。
訂正申告はスマホでも可能
確定申告を「国税庁 確定申告書等作成コーナー」からスマホで進めていた場合、訂正申告もスマホから行なえます。
【スマホで訂正申告を行なう方法】
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なおスマホから訂正申告を行なう場合、当初申告と同様に利用者識別番号と暗証番号(パスワード)が必要です。
更正の請求の方法【確定申告期間後の修正】
確定申告の期間後、納税額を実際よりも多く申告していた場合に行なう「更正の請求」の方法や注意点を解説します。
更正の請求の手順
窓口や郵送、e-Taxのそれぞれの場合に沿って「更正の請求」の手順を解説します。
<窓口や郵送で書類を提出する場合>
「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」を作成後、添付書類や本人確認書類と合わせて提出します。
【手続きの流れ】
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<e-Taxでオンライン提出する場合>
更正の請求はe-Taxからオンラインでも行なえます。
【手続きの流れ】
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e-Taxで手続きする場合は税務署へ出向く必要がありません。
更正の請求の必要書類
更正の請求の手続きをするための必要書類は次の2点です。
- 所得税及び復興特別所得税の更正の請求書
- 更正の請求をする根拠を証明できる書類
「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」は、税務署窓口および国税庁のホームページから入手できます。
また確定申告書等作成コーナーの「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」から作成することも可能です。必要な箇所に入力をすると自動で還付額を計算してくれるため、手書きよりおすすめです。
更正の請求をする根拠を証明できる書類は、例えば「医療費の未計上」の場合は「医療費の明細書(集計表)」を提出します。また「住宅ローン控除の修正」の場合は「借入金の年末残高証明書」や「不動産の売買契約書」を提出することになります。
「所得税及び復興特別所得税の更正の請求書」の書き方
医療費控除を追加して税金の還付を受けたい場合を例に、更正の請求書の書き方を解説します。
①提出する税務署名を書く (確定申告書の提出先と同じ)
②税務署へ提出する日を書く
③住所、氏名、職業、電話番号、マイナンバーを書く
④修正したい申告を書く (例:「令和1年分の確定申告」)
⑤④の申告書を提出した日を書く
⑥更正の請求をする理由を書く (例:「医療費控除を確定申告書の計算に含めておらず、納付額が過大となっていたため」など)
⑦医療費明細と書く
⑧「申告し又は処分の通知を受けた額」の欄に、修正前の確定申告書の数字を転記する
⑨「請求額」の欄に⑧で記入した数字に加えて適用したい医療費控除の額を記入して、その額に応じて所得額も修正する
⑩「納める税金」欄に医療費控除を適用した後の税額を記入して「還付される税金」の欄に修正前の税額との差額を記入する
⑪還付先の銀行口座を記入する (申告者と同じ名義のものを記載)
過去の複数年度の確定申告を修正する場合は、それぞれの各年分の請求書を作成することになります。より詳しい記載例などは以下のページでも解説しています。ぜひ合わせて参考にしてください。
更正の請求は必ずしも認められるわけではない
更正の請求は提出済みの過去の確定申告を修正し、税金を還付する大切な手続きです。税務署内の確認も厳しいものとなりますので、書類の不正確さや不足があると更正の請求が認められない可能性もあります。
更正の請求をする理由が根拠資料から客観的に確認できるように資料を十分に提出しましょう。
更正の請求ができる期間は法定申告期限から「5年以内」
更正の請求の手続きができるのは、当初の確定申告書の提出期限から「5年以内」です。税金の払い過ぎに気付いた場合は、5年を経過する日までなら、いつでも税務署に更正の請求書を提出することができます。
たとえば令和3年分確定申告の提出期限は「令和4年3月15日」です。この場合は「令和9年3月15日」まで更正の請求を行なえます。
修正申告の方法【確定申告期間後の修正】
確定申告の期間後、納税額を実際よりも少なく申告していた場合に行なう「修正申告」の方法や注意点を解説します。
修正申告の手順
窓口や郵送、e-Taxのそれぞれの場合に沿って「修正申告」の手順を解説します。
<窓口や郵送で書類を提出する場合>
「修正申告書」を作成後、確定申告書や本人確認書類と合わせて提出します。
【手続きの流れ】
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「修正申告書」は、税務署および国税庁のWEBサイト「確定申告書等作成コーナー」で取得・作成できます。
<e-Taxでオンライン提出する場合>
修正申告はe-Taxからオンラインでも行なえます。
【手続きの流れ】
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e-Taxを利用する場合は税務署へ出向く必要がありません。
修正申告の必要書類
修正申告の必要書類は次の2点です。令和3年度分までは確定申告書第五表を使用していましたが、令和4年分より確定申告書第一表上で修正できるようになりました。
- 確定申告書第一表
- 確定申告書第二表
国税庁のホームページから用紙を印刷することも可能ですが「確定申告書等作成コーナー」の下部分にある「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」からも作成することができます。必要事項を入力するだけで、自動で追加納付額を計算できるので手書きよりもおすすめです。
修正申告が遅くなると延滞税が増加してしまうので、必要書類は漏れなく提出しましょう。
「修正申告」するときの第一表の書き方
ここでは修正申告する際の、確定申告書第一表の書き方を解説します。
①確定申告書第一表の表題に「修正」と記載し、「種類」の欄の修正に〇を付ける
②確定申告書第一表に、修正後の確定申告の内容を改めて記入
③第一表の「修正申告」の欄に、修正する前に提出した税額と、今回修正することで追加となった税額を記載
④申告書第二表も通常通り記入し、第二表の「特例適用条文等」に修正理由を記入
⑤修正に際し、追加で必要な添付書類があれば添付
誤りがあるのに修正しないとペナルティも!税務署から連絡がきた際の対処法
確定申告に誤りがあるものの特に修正を実施していない場合、税務署から連絡が来ることがあります。
たとえば以下のような誤りについて連絡が入る可能性があります。
- 収入や一時所得の申告に漏れがある
- 控除に対して本来は対象ではない内容が記入されている
- 予定納税額に関する記入がない
誤りの内容やその後の対応によっては過少申告税などが加算されることもあります。したがって税務署から連絡があった場合は、指示に従い速やかに修正を実施することが重要です。
過少申告加算税や延滞税などのデメリットが発生する
税務調査や税務署からの指摘を受けて修正申告を行なった場合、新たに納める税金のほかに「過少申告加算税」がかかります。なお自主的に修正申告を提出した場合、過少申告加算税は課税されません。
また法定納付期限日から完納日までの期間に応じて「延滞税」がかかります。
新たに納める税金の納期限は修正申告書の提出日です。必ずその日までに納めるようにしましょう。
【過少申告加算税】
「過少申告加算税」は提出期限内に提出された確定申告の納税額が少なかったために追加で納める税金に、 一定の税率で計算した金額を上乗せして支払わなければならない税金です。その税率は追加で納付する税金の「10%」です。
また当初申告の納付税額と50万円のいずれか大きい金額を超える部分は「15%」です(税務調査の通知があってすぐに自主的に修正した場合は5%から10%となる場合もあります)。
【延滞税】
延滞税は法定納付期限日から完納日までの日数に応じて計算される遅延分の税金です。
<税率>
※年によって割合が異なる |
【申告内容の隠ぺいや仮装があった場合は「重加算税」が課せられる可能性も】
申告内容に隠ぺいや仮装があり、悪質だと税務署に判断された場合は「重加算税」が加算される可能性があります。税率は本来納付する税金の35~40%に相当します。
連絡があった場合は税理士に相談しよう
税務署から連絡が来た場合には税理士に相談するのがおすすめです。
確定申告の修正は手続きがやや煩雑であり、対応にも時間がかかります。また対応を間違えてペナルティが課されるケースも少なくありません。
個人で手続きするにはやや不安が残るところですが、税理士であれば税務署からの要請について適切に対処できます。手続きに時間を取られることもなく、対応を間違えてペナルティが課されることもありません。
これ以上のトラブルを防ぐためにも、税務のプロフェッショナルである税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
災害や感染症などの事情では、期限や納税の延長申請が可能
災害など、やむを得ない理由でそもそも確定申告できないといった場合には「災害による申告、納付等の期限延長申請」が行なえます。
また上記と同じような理由で一時的に納税が難しくなった場合には最大1年間の猶予制度を適用可能です。
やむを得ない事情がある際には、焦って申告をせずにこうした制度の利用を検討しても良いでしょう。
ご自身が該当するか分からない方は、税理士に事前に相談するのもおすすめです。
監修税理士からのコメント
菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区
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この記事の監修税理士
菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区