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【税理士監修】消費税を節税するために個人事業主ができること

最終更新日: 2024年06月28日

個人事業主にとって、売上がアップするのは嬉しいものです。けれど、順調に業績を伸ばして1,000万円を超える売上になったときに発生するのが消費税の納税義務。税務署から突然通知がきて、慌ててしまう人も少なくないようです。

消費税はどのように計算したらいいのか、節税の方法はないのか。「知らなかった」ではすまない消費税について、その仕組みや活用できる節税スキームを解説します。

この記事を監修した税理士

山口育男税理士事務所 - 愛知県名古屋市緑区

 

消費税を納税する仕組みとは

消費税は税抜1,000万円以上の売上がある事業者が対象

消費者としての消費税はよくわかっているけれど、納税者にとっての消費税がどのようなものなのか、その仕組みなどをご存知でしょうか。

消費税の節税を考えるためには、その仕組みを知っておくことが重要です。

消費税は個人事業主と法人の事業者が払う

消費税の課税対象になるのは個人事業主と法人のうち、基準期間の売上が税抜1,000万円以上だった事業者です。

基準期間の2年後に消費税の申告が必要になります。その際、2年後の売上が1,000万円を下回っても申告をすることになります。

(基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間における課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いませんので、注意してください。)

消費者であれば、物を購入した際に支払うものが消費税です。個人事業主と法人は、消費者から預かった消費税を、消費者に代わって国に納めます。税金の負担者と納税者が異なる税金を間接税といいますが、消費税はその代表的な税金です。

一方で、個人事業主、法人には、仕入れの際に消費税を支払っているという面もあります。そこで、消費税は、顧客から受け取った消費税から、仕入れ等で支払った消費税を差し引いた額を納税します。

受け取った消費税 - 支払った消費税 = 納税額

消費税の課税事業者となった個人事業主は、税務署に届出なければなりません。届出書類にはさまざまな種類があり、それらの様式は国税庁のホームページから取得できます。

国税庁 No.6629 消費税の各種届出書

提出期限が決まっているものもあるので、確認しておきましょう。

消費税の計算方法

では、具体的に、消費税はどのように計算するのでしょうか。

消費税を計算する際は、売上高と仕入高を使用します。この際の数字は消費税抜で計算するのが原則です。

消費税計算における課税売上高 = 税抜の売上高

消費税計算における課税仕入高 = 税抜の仕入高

消費税の計算方法には「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2種類があります。

・原則課税方式

受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて計算するものです。

(課税売上高 × 10%) - (課税仕入高 × 10%) = 納税額

例) 課税売上高が1,000万円で、課税仕入高が500万円の場合

(1,000万円 × 10%) - (500万円 × 10%) = 50万円

ただし、保険料や支払地代など、消費税がかからない非課税取引と従業員の給与や自動車税などの不課税取引というものがあります。その場合は、その分を除いて計算する必要があり、計算はとても煩雑です。売上のうち、課税売上高が95%以上を占める場合、仕入高のすべてを課税仕入高として計算できます。

・簡易課税方式

消費税の計算を簡素化するために、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者に認められた方法です。実際に支払った消費税額を計算せず、課税売上高にかかった消費税に業種に応じたみなし仕入率をかけて計算します。

(課税売上高 × 10%) - (課税売上高 × 10% × みなし仕入率) = 納税額

みなし仕入率は事業区分によって決められています。

業種みなし仕入率
第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(その他の事業)60%
第五種事業(サービス業等)50%
第六種事業(不動産業)40%

例) 課税売上高が1,000万円で第一種事業者の場合

(1,000万円 × 10%) - (1,000万円 × 10% × 90%) = 10万円

もし、2種以上の事業を行っている場合は、売上をそれぞれの事業にわけ、それぞれのみなし仕入れ率をかけて計算する、一番低いみなし仕入率を適用する、などの特例もあります。それぞれ適用できる方法には条件があるので、国税庁のホームページなどで確認しておきましょう。

簡易課税方式で申告する際には、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに届出が必要です。

(個人事業者であれば、適用を受けたい前年の12月31日までになります。12月31日は税務署閉庁日になりますが、申告の期限のように、1月4日とはなりませんので、注意してください。)

またその後2年間は変更できないので注意しましょう。

※消費税率は2020年1月現在のもの

簡易課税と原則課税はどっちがお得?

個人事業主が消費税の納税額を計算する場合は、簡易課税と原則課税のどちらかを選択できることが多いでしょう。計算方法が簡単だから、簡易課税のほうがお得であると一概にいえるのでしょうか。

課税売上高が1,000万円、課税仕入高が700万円の小売者の場合でシミュレーションしてみましょう。

 1 原則課税の場合
(1,000万円 × 10%) - (700万円 × 10%) = 30万円

 2 簡易課税の場合
(1,000万円 × 10%) - (1,000万円 × 10% × 80%) = 20万円

原則課税の場合、納税額は30万円、簡易課税の場合の納税額は20万円です。この場合、簡易課税を選択すると10万円節税できたことになります。

一方、設備投資などで、支払った消費税が多い場合はどうでしょうか。課税売上高1,000万円、課税仕入高1500万円の場合でみてみましょう。

 1 原則課税の場合
(1,000万円 × 10%) - (1,500万円 × 10%) = -50万円

 2 簡易課税の場合
(1,000万円 × 10%) - (1,000万円 × 10% × 80%) = 20万円

原則課税の場合は、納税額がマイナスになり、消費税の還付が行われます。簡易課税の場合は20万円を納税することになり、その差額は30万円です。

このように、どちらを選択したほうがお得かは、その年の売上高と仕入高に左右される他、設備投資等の時期も十分に考える必要があります。

会計処理は税抜方式を選択しよう

記帳など会計処理を行う際、2通りの消費税に関する記載方法があります。取引ごとに取引金額と消費税を分けて記載する「税抜方式」と消費税額を含めた取引金額を記載し、最後に消費税額を算出する「税込方式」です。

前者は記帳が煩雑ですが、納付する消費税額の見通しが容易にたてられます。一方後者は、取引毎の消費税計算が不要なため、記帳は簡単ですが、消費税納付の際の計算が煩雑であり、かつ期中における納付額の概算がたてにくいです。

また、税抜方式では、交際費や減価償却等の判定価格に消費税が含まれないため、限度額を十分に活用できます。ただ免税事業者は税込方式を採用することになるので、その点も注意しておきましょう。

簡単にできる消費税の節税対策

収入印紙の購入や寄付をする際は、購入方法を工夫すると節税に
収入印紙の購入や寄付をする際は、購入方法を工夫すると節税に (画像提供:PIXTA)

消費税は預かったものを、消費者に代わって納める税金です。そのため、赤字でも消費税は納付しなければなりません。所得税などの税金には、いろいろな節税対策がありますが、消費税を節税する方法はないのでしょうか。

収入印紙は金券ショップで購入する

なにかを購入した際には、すべてのものに消費税がかかる、と思いがちですが、一部、消費税がかからないものがあります。それが「非課税取引」です。

非課税取引には「消費税という税の性質になじまないもの」「社会政策的配慮から、課税しないもの」の2種類があります。

それぞれ、以下のとおりです。

<消費税という税の性質になじまないもの>

  • 土地の譲渡及び貸付け
  • 有価証券等の譲渡
  • 銀行券、政府紙幣、小額紙幣、硬貨、小切手、約束手形などの譲渡
  • 預貯金の利子及び保険料を対価とする役務の提供等
  • 日本郵便株式会社などが行う郵便切手類の譲渡、印紙の売渡し場所における印紙の譲渡及び地方公共団体などが行う証紙の譲渡
  • 商品券、プリペイドカードなどの物品切手等の譲渡
  • 国等が行う一定の事務に係る行政手数料
  • 外国為替業務に係る役務の提供

<社会政策的配慮から、課税しないもの>

  • 社会保険医療の給付等
  • 介護保険サービス、社会福祉事業等によるサービスの提供
  • 医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供
  • 火葬料や埋葬料
  • 一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
  • 一定の要件を満たす各種学校等の授業料など
  • 教科用図書の譲渡
  • 住宅の貸付け

上記のような非課税取引の要件を活用することで、ちょっとした節税ができるのです。

たとえば収入印紙を購入する際、非課税取引の条件は「印紙の売渡し場所における」印紙の購入です。そのため、指定場所である郵便局で購入した場合は「非課税取引」となり消費税は発生しません。

しかし金券ショップで印紙を購入すると、収入印紙代に消費税が含まれていることになり、収入印紙代を課税仕入高に含むことができるのです。

贈与をする際は商品を送る

仕事の関係で贈与をする際は、現金を渡すのではなく、商品で渡すと節税対策になります。これは、商品を購入する際に、消費税が発生するためです。現金での贈与に消費税は関係しないため、ほんの少しではありますが、節税できます。

従業員を外注業者にする

消費税には非課税取引のほかに「不課税取引」というものもあります。その1つが給与です。法人は従業員の給与に消費税を支払ってはいません。しかし、従業員を外注にできれば、給与は「外注費」となり、課税仕入高として計算できるようになります。

従業員の外注化は、社員と「雇用契約」を結ぶのではなく、社員を個人事業主として「請負契約」や「業務委託契約」を結び、業務を行ってもらう方法です。給与を報酬として支払うと、報酬の一部が消費税となり、その分を節税できるのです。

また外注することで、その分の社会保険料の会社負担分を減らすことが出来ます。

ただし、給与を外注費として処理するためには、実態が伴っている必要があります。その主な判断基準は以下の4点です。

  • 仕事の依頼や業務従事で諾否の自由があるか
  • 業務遂行について本人の裁量の余地があるか
  • 勤務時間が拘束されているか
  • 本人の代わりに他の人が業務を行うことが認められているか

そのほか「作業場所や勤務時間が自由か」「他社と契約しているか」「仕事に必要な道具や資材は誰の所有か」なども判断基準です。形式のみの外注化の場合は、税務調査で追徴課税は無論のこと重加算税が賦課されることもあります。

事業主、従業員双方に、メリット、デメリットがある手法なので、よく考えて取り組む必要があるでしょう。

消費税率10%に引き上げと軽減税率の導入

2019年10月1日から消費税が10%に引き上げられ、同時に軽減税率が導入されました。

軽減税率の導入によって、消費税額の計算が複雑になったり、税抜方式では記帳の際も軽減税率適用品目は分けて記入する必要があったりと、手続きが煩雑になります。

本格的な消費税の節税対策

店舗や事務所の改装など設備投資は節税対策になります

収入印紙の購入や寄付金を出す際に行う消費税の節税効果は、微々たるものです。もう少し大きく消費税を減額できる節税対策はないのでしょうか。資金繰りの改善にもつながる節税のスキームをご紹介します。

大きな設備投資をして還付を受ける

「簡易課税と原則課税はどっちがお得?」のシミュレーションにもあったように、店舗改装や新しい機器の導入など、大きな設備投資をした場合は、受け取った消費税より支払った消費税のほうが大きくなります。この場合、消費税の還付が受けられます。

消費税の還付を受ける条件は、消費税の課税事業者であることと、「原則課税方式」で申告していること、です。簡易課税方式では、支払った消費税額のほうが大きくなることはないので、還付は受けられません。

通常、簡易課税方式で申告している場合は、原則課税方式での申告に変更する旨、事前に届け出をする必要があります。届け出は課税期間開始日の前日までに提出しなければならないので注意しましょう。

仮決算で中間納付額を減らす

消費税額を減額する方法ではありませんが、一時的に納付額を減らし、キャッシュフローを改善する方法として、「仮決算による中間申告」をする方法があります。

通常、消費税の課税は原則1年に1回ですが、前年度の消費税額が48万円を超える個人事業主や法人は、翌期に、予定納税として消費税の一部を前払いしなければなりません。この時の納税額は、前期の納付税額を元に税務署が計算して、納付書を送付しています。

前期の消費税額が高額だったり、今期の業績が悪く中間納付が難しかったりする場合は、税務署の計算に基づく中間納付は、かなりの負担になる可能性も高いでしょう。

この場合、中間申告対象期間を1つの課税期間として仮決算を行う方法が有効です。仮決算とは、今期のそれまでの実績に応じ、自主的に中間納付税額を計算して納付税額を申告する方法です。実績に基づく納税額になれば、少し負担を減らすことができます。

中間申告の対象期間は前期の消費税額によって異なります。納税額が400万円以下の場合は、今期に入って6か月間が対象期間となり、中間申告は1回です。

個人事業主は法人成りして節税

個人事業主で1,000万円を超えた場合、節税対策として法人化する方法もあります。これは、小規模事業者の特例を活用した節税対策です。

この特例は、小規模事業者は開業した年度とその次の年度の消費税が免除される、という制度です。

個人事業主の新会社設立の際にも、この特例は適用されるので、個人事業者で売上が1,000万円を超えた場合、法人設立することで、消費税が節税できます。なお、課税売上高が1,000万円未満になった場合は、納税が免除されます。

個人事業主が法人成りするには

法人設立には定款の作成など専門知識も必要です

売上が上がった場合、個人事業主は会社を設立することで消費税を節税できることがあります。

では、法人成りするためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。

法人成りする前に必要な手続き

個人事業主が法人化するために必要な手続きは、以下の項目です。

 1 事業計画の作成
どんな事業をどんな方法で行い、売上を出していくのか、事業計画を作成します。

 2 商号の決定
個人事業主として使っていた商号もあるかもしれませんが、法人化する場合は、その商号が、商標登録されていないかどうかなど、確認しておきます。

 3 法人用印鑑の作成
会社の経営に必要な、会社の実印と銀行印が必要です。請求書や領収書に押印する会社角印も作成しておくとよいでしょう。

 4 定款の作成と認証
会社設立の目的や目的、出資金、事業年度など、会社の基本的規則を定めたものが定款です。定款は、本店所在地を管轄する公証人役場で認証の手続きを受けなければなりません。

 5 出資金の払込
出資金を払い込んだ会社の預金通帳のコピーを準備します。

 6 会社設立の登記申請
会社設立の登記申請書を法務局に提出します。出資金払込から2週間以内に手続きしなければなりません。

それぞれの手続きや、書類作成は、専門的な知識が必要だったり、準備に手間がかかったりします。一人で準備を行うのは大変です。通常の業務を続けながら手続きをするなら、税理士などの専門家に依頼するのがオススメです。消費税だけでなく、所得税等の面からも法人成りのタイミングを考えながら、手続きを支援してくれます。

法人成りした後に必要な手続き

法人化した後もいくつかの手続きが必要です。

 1 資産の移行手続き
事業に関わる資産を個人から法人に移行する手続きです。個人事業主と法人で資産を特定した売買を行う方法や、現物出資として個人から法人に出資する方法、個人事業主の資産のまま、法人に賃貸する方法があります。法人へ資産を売却した場合は、個人事業主の消費税課税売上に含めることに留意してください。

どの方法がよいのかは、資産の種類によっても異なります。税法上の取り扱いについての知識が必要なので、税理士など、税の専門家に相談するとよいでしょう。

 2 都道府県、年金事務所、労働基準監督署等への届け出
法人設立届出書は都道府県へも提出します。また、健康保険、厚生年金、労災保険、雇用保険等、社会保険関係の届け出も、必要に応じて行います。

 3 個人事業の廃業手続き
忘れがちなのが、これまでの個人事業を廃業する手続きです。廃業後1カ月以内に、税務署へ事業廃止申告書を提出します。

株式会社より合同会社がオススメな理由

法人化する場合、会社の種類を知っておく必要があります。現在、日本で設立できる法人は

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 合名会社
  • 合資会社
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • NPO法人

などがあります。

なかでも、設立しやすいのが株式会社合同会社です。この2つの違いはどんなところにあるのでしょうか。

最も大きい違いは経営の主体と利益の配分です。株式会社の場合、経営者と別に出資者である株主がいて、利益はその株主に還元されます。一方、合同会社は、出資した人がそのまま経営者となり、利益の分配も自由に決定できます。

また、設立時の費用や手続きの内容を比較すると、登録免許税や定款認証など、費用や手続きが煩雑なのは株式会社です。合同会社のほうが、安価で簡単に設立できます。

消費税の節税対策で、新会社や別会社を設立するのであれば、できるだけ費用を抑えて設立できる合同会社がオススメです。

法人設立によるその他のメリット

その他にも、個人事業主が法人を設立したほうがいいメリットがあります。以下で確認しましょう。

・所得税が法人税になり、税率が下がる
個人事業主の場合、個人事業の所得には所得税と住民税がかかります。所得税と住民税は所得が増加するほど税率が上がり、所得が330万円を超えると税率は30%に、さらに900万円を超えると43%が課税されます。

一方、法人は法人税、法人県民税、法人事業税、法人住民税を納めなければなりません。法人税の税率は利益に比例して課税され、利益が400万円以下の部分は21.4%、400~800万円以下は約23.2%となっています。

売上高が1,000万円を超え、消費税の課税対象になった個人事業主であれば、法人化による節税が70万円を超えることも。課税対象でなくても、年間利益が600万円を超えたら、法人化を考えたほうがいいでしょう。

・節税の方法が幅が広い
法人化すると、これまでなかった控除が受けられるようになります。具体的には、利益の一部の社長の給与(役員報酬)として支払うことで、課税所得を減らすことができるのです。他にも、家族に役員報酬を支払ったり、法人で加入した生命保険を経費処理できるなどの控除があります。

・赤字が繰り越せる
個人でも青色申告をしていれば、赤字での損失を3年間繰り越せますが、法人であれば、10年間の繰越が可能です。将来黒字になった際も、赤字分を相殺すれば、節税できます。

山口育男税理士事務所 - 愛知県名古屋市緑区

大きなデメリットとして、社会保険の強制加入事業所になることがあります。役員・従業員の社会保険料の半分を負担することになりますので、法人化する場合は、専門家である税理士に相談することが大事です。

監修税理士コメント

山口育男税理士事務所 - 愛知県名古屋市緑区

消費税の節税のために従業員を外注業者として契約する場合は、形式だけではなく実態も求められます。最近では、実態がなく外注費に仮装したということで国税局から消費税 法違反で告発されている報道も見ることがあります。給与所得(従業員)か事業所得(外注費)かの判断は多くの最高裁判例がありますので 、事前に顧問税理士と検討することが大事になります。また、従業員にとっては社会保険の全額が自己負担になることや個人事業主としての所得税の申告がいるなどのデメリットも多く発生することも認識ください。消費税の届出に関する注意点ですが、多くの場合「適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに」となっています。所得税や法人税の確定申告期限日が土・日・祝日であった場合、次の平日が申告期限となりますが、消費税の届出書提出期限は延長されません。また、郵送の場合は消印日が提出日となりますが、信書ではない「ゆうパック」や「ゆうメール」は税務署に到着した日が提出日となりますので、ご注意ください。期限直前の場合は、後日のトラブルが発生しないように簡易書留等の利用をお勧めします。 10/2 増税や軽減税率等、今後一層複雑化してきますので、消費税課税事業者の方は専門家である税理士を顧問とするで適正な節税が実現できると思います。

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この記事を監修した税理士

山口育男税理士事務所 - 愛知県名古屋市緑区

地元・名古屋市を中心に活動。国税庁、名古屋国税局、税務署を経て税務大学校を退職し、会計事務所勤務後に開業。所得税、法人税、消費税の税務申告・相続、贈与税の事前相談と税務申告・記帳代行・税務調査立会い・給与計算・資産運用の相談まで、サポート。