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簡易課税制度を選ぶメリットとデメリットとは 適用要件を図でわかりやすく解説

最終更新日: 2024年06月28日

一般的に消費税の納付額は、事業者が商品売り上げ時に含まれている消費税から自身が仕入等を行った際に支払った消費税を控除して算出されます。仕入等の取引毎に支払った消費税額を計算する必要がありますが、中小事業者にとってはそれらに係る作業が負担となる場合があります。しかし簡易課税制度を利用すれば、消費税納付のための事務負担を大幅に軽減できるのです。

今回の記事では、簡易課税制度を分かりやすく説明するとともに、当該制度の適用条件や計算方法を詳しく説明します。

この記事を監修した税理士

菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区

簡易課税制度とは

簡易課税制度とは

まずは簡易課税制度の概要を見ていきましょう。

簡易課税制度とは、消費税計算の事務負担を大幅に減らすものであり、中小事業者にとってありがたい制度です。また、「簡易」というだけあって計算方法も原則の消費税計算方法よりシンプルになっています。

簡易課税制度の趣旨

簡易課税制度とは、消費税納付額の計算を簡易にしたもので、事業者の事務負担を軽減する制度です。冒頭でも少し触れましたが、仕入等の取引毎に支払った消費税をその都度計算するのはとても大変な事務作業になります。

支払った消費税のことを「仕入税額控除」と言いますが、簡易課税制度を利用すれば、売上に係る消費税額に一定の割合を掛けた金額を仕入れ税額控除とみなすことができるため、事業者は売上に係る消費税額のみを求めればよいことになります。

このように簡易課税制度とは、事業者が支払った消費税の計算を簡易にすることで、事業者の事務負担軽減を図る制度なのです。

原則課税による計算方法

簡易課税制度における計算方法をより理解するためにも、まずは原則の計算方法をおさらいしましょう。消費税納付額は下記の計算式により算出されます。

消費税納付額=売上に係る消費税額-仕入等に係る消費税額

売上に係る消費税額は課税売上高に消費税率を掛けることで、また、仕入等に係る消費税額は課税仕入高に消費税率を掛けることで算出することができます。

簡易課税制度の計算方法

簡易課税制度の計算方法
簡易課税制度の計算方法

簡易課税制度の計算方法は簡易というだけあって、通常の消費税計算より簡単です。しかし特例や複数の業種を営んでいるなど、特殊なケースも少なくありません。

そのためここでは、基本的なケースから少し特殊なケースまで、詳細に計算方法を解説していきます。計算方法が分かっていないと、簡易課税制度の利用による損得の判断もできないため、しっかりと確認するようにしてください。

簡易課税による計算方法

次に簡易課税制度における計算方法を見ていきましょう。

消費税納付額=売上に係る消費税額-売上に係る消費税額×みなし仕入率

上記のとおり、売上に係る消費税額を計算し、みなし仕入率を掛けることで仕入等に係る消費税額を求めることができます。

このように簡易課税制度を利用すれば簡単に仕入等に係る消費税額を計算できるので、事務負担の軽減を図ることができるのです。

みなし仕入れ率とは

売上に係る消費税額に掛ける一定割合のことを「みなし仕入率」と言いますが、事業内容によって値が変わってきます。事業毎のみなし仕入率は以下の表のとおりです。

事業区分におけるみなし仕入率表
事業区分におけるみなし仕入率表(出展:国税庁HP)

上記の表から分かるように、設備投資や商品の購入が多い卸売業などは仕入等に係る消費税額が高くなるので、みなし仕入率の割合も高くなる傾向にあります。逆に、消費税の課税対象とならない給与等の支払いが多い不動産業の場合、みなし仕入率が低くなります。

複数の業種を営んでいる場合の計算方法

複数の業種を営んでいる場合は、それぞれの業種毎の消費税額を合計して計算する「加重平均みなし仕入れ率」をもとめます。「加重平均みなし仕入れ率」に「課税売上消費税額」を掛けたものが、仕入れ税額控除です。

例えば、2業種を営んでいるケースを式に表すと以下になります。

加重平均みなし仕入れ率=第1業種の消費税額×仕訳率+業2業種の消費税額×仕訳率÷2業種の消費税額合計

消費税納付額=売上に関わる消費税額−仕入れ税額控除(課税売上消費税額×加重平均みなし仕入れ率)

上記の計算方法を原則法といいます。一方で一定の条件を満たしていれば、各業種の消費税額に仕入れ率を掛けたものを足していく簡便法を利用しても問題ありません。

特例の計算

複数の事業を営んでいて1つもしくは2つの業種で、全体売上の75%を売上げている場合は、特例による計算方法を利用可能です。原則と特例のどちらを選ぶかは自由なので、正確に計算して有利な方を選ぶようにしてください。ちなみに、計算方法は2業種営んでいる方と3業種以上営んでいる方で異なるため、注意が必要です。それぞれの計算方法を詳しく解説します。

2業種を営んでいる方は、売上を75%以上占めている事業の仕入れ率で計算が可能です。

一方で3業種以上営んでいる方は、合算して売上の75%以上を占めている2つの事業を仕入れ率の高い方と低い方に分けます。そして3業種目以降のみなし仕入れ率を、先ほど分けた低い方の仕入れ率に換算して計算するという計算方法です。

少し分かりにくいため、具体例も紹介します。

業種(みなし仕入れ率) 課税売上金額 売上割合
小売業(90%) 3,000万円 50%
卸売業(80%) 1,800万円 30%
サービス業(50%) 1,200万円 20%
合計 6,000万円 100%

上記のケースを特例計算する際は、サービス業のみなし仕入れ率を80%で計算します。

事業区分をしていない場合のみなし仕入れ率

2業種以上を営んでいる事業者が、課税売上を事業区分していない場合は、営んでいる事業区分の1番低いみなし仕入れ率で仕入れ控除税額を計算します。

不利な納税を避けるためにも、日頃から事業区分をしておくことは非常に重要です。

簡易課税制度を適用するための要件

簡易課税制度を適用するための要件

次に簡易課税制度の適用要件を見ていきましょう。簡易課税制度は、あくまで中小企業者の消費税計算における事務負担軽減のための制度なので、利用できる事業者にも当然条件があります。

簡易課税制度適用要件
簡易課税制度適用要件

ここでは、簡易課税制度が適用される事業者の適用要件を詳しく説明します。

前々年の売り上げが5000万円以下

まず一つ目の要件は、簡易課税制度を利用する年の前々年の課税売上高が5,000万円以下の事業者であることです。あくまで中小企業者のための事務負担軽減制度なので、課税売上がそこまで高くない事業者に限定しています。

また、この課税売上高は税抜きであることに注意しましょう。

簡易課税の届出を課税開始期間の前日までに提出している

二つ目の要件は、消費税法に基づき「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出していることです。簡易課税制度の適用を受ける課税期間の初日の前日、すなわち事前に提出する必要があるので注意してください。

一度、課税期間に入ると当該期間中に届出書を提出しても、簡易課税制度は利用できないので忘れずに提出するようにしましょう。

2年間は簡易課税を継続しなければならないので注意

簡易課税制度の条件は前述したとおりです。

さらに、簡易課税制度を利用する際に気を付けないといけないことがあります。それは、簡易課税制度の利用事業者は、原則2年間は簡易課税制度によって消費税を計算、納付しなければいけないということです。計算方法を事業者の都合で変えることを極力避けるためにこのような制限が設けられています。

簡易課税制度の届出

簡易課税制度の届出
簡易課税制度の届出

簡易課税制度を利用する際と、利用を取りやめる際には届出をしなければいけません。届出が正確に出来ていなければ、利用も取りやめも出来ないので、注意が必要です。

ここでは簡易課税制度の届出方法について詳細に解説します。併せてコロナウィルス感染症による影響を受けている事業者に対する特例も紹介していますので、確認するようにしてください。

「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出

簡易課税制度を利用したい場合は、以下の国税庁のホームページから「消費税簡易課税制度選択届出書」をダウンロードして記入し、提出します。

消費税簡易課税制度選択届出書
消費税簡易課税制度選択届出書

上記の届出書に記入のうえ、納税地の税務署長宛に送付または提出してください。提出期限は、適用を受ける課税期間の前日までです。

簡易課税制度を取りやめたいときの届出

簡易課税制度を取りやめたい場合は、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出が必要です。用紙は以下の国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

消費税簡易課税制度選択不適用届出書
消費税簡易課税制度選択不適用届出書

上記の届出書に記入のうえ、納税地の税務署長宛に送付または提出してください。提出期限は、適用を辞めようとする課税期間の前日までです。

前々年の売り上げが5000万円以上となったときはどうなる?

消費税簡易課税制度選択届出書を出している場合でも、前々年の売り上げが5000万円を超えてしまった場合は、簡易課税制度は適用されないため注意が必要です。その場合は前々年の消費税納付額を、原則課税に則って計算する必要があります。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する特例

2020年から大流行している新型コロナウィルス感染症の影響を受け、簡易課税制度を利用するまたは辞める必要が出てきた場合は、税務署長の承認があれば被害を受けた課税期間から適用を受けるまたは取りやめることが出来ます。

申請は、国税庁のホームページからダウンロードできる「災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を記入後、納税地の税務署長宛に送付・提出することで可能です。

災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書
災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書

簡易課税制度のメリットとデメリット

簡易課税制度のメリット・デメリット

簡易課税制度は消費税の計算に係る事務負担を減らす制度なのですが、それ以外のメリットやデメリットもあります。

メリット デメリット
  • 消費税の計算が簡単になる
  • 税負担が軽減される場合がある
  • 納税額が予測しやすい
  • 複数事業の場合はかえって計算が複雑になる場合も
  • 税負担が増す場合もある

簡易課税制度の利用に当たっては、メリットとデメリットを十分把握した上で、計画的に利用するようにしましょう。ここでは、簡易課税制度のメリット・デメリットについて詳しく解説します。

メリット①:消費税の計算が簡単になる

当然ですが、簡易課税制度の目的は納付する消費税額の計算を簡単にすることです。そのため、一つ目のメリットとしては消費税の計算が簡単になることが挙げられます。原則計算と違い、課税売上高が分かれば計算できるため、仕入税額控除を把握する必要がありません。

また副次的なメリットとして、仕入税額控除の把握が不要なため、面倒な経費の記帳作業もなくなります。

軽減税率と簡易課税制度

原則課税における軽減税率の計算は、非常に複雑です。どの程度複雑なのか、以下の計算を確認してください。

1.売上税額の計算

①:軽減税率分の売上税額=軽減税率の対象となる課税売上の合計額(税込)×100/108×6.24/100

②:標準税率分の売上税額=標準税率の対象となる課税売上の合計額(税込)×100/110×7.8/100

売上税額=①+②

2.仕入税額の計算

①:軽減税率分の仕入税額=軽減税率の対象となる課税仕入の合計額(税込)×100/108×6.24/100

②:標準税率分の仕入税額=標準税率の対象となる課税仕入の合計額(税込)×100/110×7.8/100

仕入税額=①+②+外国貨物の引き取りに係る消費税

3.消費税納付額の計算

国税としての消費税納付額=売上税額−仕入税額

地方税としての消費税納付額=国税としての消費税納付額×22/78

上記のように、軽減税率の対象と標準の対象で分けて計算する必要があります。一方で、簡易課税制度を利用した場合の計算は以下です。

1.売上税額の計算

①:軽減税率分の売上税額=軽減税率の対象となる課税売上の合計額(税込)×100/108×6.24/100
②:標準税率分の売上税額=標準税率の対象となる課税売上の合計額(税込)×100/110×7.8/100
売上税額=①+②

2.消費税納付額の計算

国税としての消費税納付額=売上税額−(売上税額×みなし仕入れ率)
地方税としての消費税納付額=国税としての消費税納付額×22/78

上記のように、簡易課税制度を利用した方が大幅に簡略化されていることが分かります。ちなみに、軽減税率の導入に伴って第二業種のみなし仕入れ率は80%に引き上げられているため、簡易制度を利用したからといって不利益を被ることはありません。

メリット②:税負担が軽減される場合がある

簡易課税制度を利用することで税負担が軽減されるケースは、経費をあまり使っていない事業者の場合です。この制度での計算方法は売上から消費税納付額を求めるという物であり、経費は計算に入っていないためです。

一方で、経費を多く計上している事業者の場合は、原則課税で計上した方が軽減されるケースもあります。そのため原則課税と簡易課税どちらが消費税納税額を軽減できるのか、しっかりと計算して比べることが重要です。

メリット③:納税額が予測しやすい

消費税に限らず税金の納税額を予測することは重要です。いざ納税というタイミングで、税金を支払うお金が無くては困ってしまいます。

そういった面で見ると、簡易課税制度を利用することには、納税額は予測しやすいメリットというがあります。売上から納税額を簡単に計算できるためです。

しっかりと計算をして、納税額分を用意するようにしてください。

デメリット①:複数事業の場合はかえって計算が複雑になる場合も

一方で簡易課税制度にはデメリットもあります。それは当該制度を利用することで、かえって計算が複雑になる可能性があるということです。簡易計算上の課税売上高は事業毎に算出する必要があります。

そのため、複数の事業を行っている事業者の場合、課税売上高を分けて計算し、事業区分ごとのみなし仕入率を掛けて消費税額を算出するため、計算が複雑になってしまうのです。

デメリット②:税負担が増す場合もある

メリットで述べた部分と被りますが、経費が多い事業者の場合は、原則課税で計算した場合と比べて税負担が増す場合があります。簡易課税制度は、売上で消費税納税額を計算するためです。

そのため経費が増えれば増えるほど、税負担が増す可能性も高まります。余分な税金を支払う必要のないように、どの程度経費を使う予定なのかもしっかりと考慮して、制度を利用するようにしてください。

簡易課税で得する場合と損する場合

簡易課税で得する場合と損する場合

前述したとおり簡易課税制度にはメリットとデメリットの両方があります。原則計算と簡易計算、どちらを利用すればお得なのでしょうか。一度簡易計算を始めると2年間は計算方法が変更できないため、慎重に検討しなければなりません。

ここでは、簡易課税制度の方が得になるケースとそうでない場合の計算例を示すことで、原則計算と比較していきます。

簡易課税制度の方が得になる例

まずは簡易計算の方が得になる計算例です。ここでは、飲食店経営で課税売上高4,000万円、課税仕入高1,000万円、軽減税率適用なしの場合を想定して計算します。

原則課税

消費税納付額=(4,000万円×10%)-(1,000万円×10%)=300万円

簡易課税

消費税納付額=(4,000万円×10%)-(4,000万円×10%×60%)=160万円

上記のとおり、このケースでは簡易計算の方が得になることが分かると思います。

原則課税の方が得になる例

次に原則計算の方が得になるケースを見てみましょう。飲食店経営で課税売上高4,000万円、課税仕入高2,500万円と特に経費が嵩んだ場合を想定します。

原則課税

消費税納付額 =(4,000万円×10%)-(2,500万円×10%)=150万円

簡易課税

消費税納付額=(4,000万円×10%)-(4,000万円×10%×60%)=160万円

上記のとおり、経費が嵩む場合は原則計算の方が得になる可能性があることが分かると思います。

簡易課税制度を選んだ方が得な業種とは?

簡易課税制度は全業種において、得するケースの多い制度といえます。みなし仕入れ率が全業種において、高めに設定されているためです。そのため、人件費などを除く経費の計上がみなし仕入れ率よりも低くなる場合は、どの業種でも簡易課税制度を利用するべきです。

一方で一時的に多額の経費を計上する必要がある場合は、業種を問わず注意しなければいけません。場合によっては簡易課税制度を利用しない方がいいケースもあるため、しっかりと計算して比較することが重要です。

また、業種別でみるとコンサルティング業やIT業といった仕入れが必要なく人件費などの消費税が掛からない経費が大半を占める業種が有利といえます。反面、小売業や卸売業、飲食業のように仕入れが多い業種は注意が必要です。しっかりとシミュレーションをしておかないと、損をする可能性もあります。

簡易課税制度とインボイス制度

簡易課税制度とインボイス制度

簡易課税制度とは別に、消費税関係で注目されている制度にインボイス制度があります。インボイス制度を簡単に説明すると、仕入れに掛かった消費税などの取引情報が記載された請求書を発行・保存するという制度です。

ここでは、インボイス制度が始まることによって、どのような影響が出てくるのかを解説します。

インボイス制度とは?

インボイス制度とは仕入れに掛かった消費税を証明するために、消費税率や消費税額、取引内容を記載した請求書を発行・保存するという制度です。この請求書を「適格請求書」といい、これがないと仕入れ側は仕入れ税額控除を受けることが出来ません。

また「適格請求書」は「適格請求書発行事業者」にしか発行できないため、取引先が仕入れ税額控除を利用できるようにするためには、登録申請書を税務署に提出し「適格請求書発行事業者」として認められる必要があります。

インボイス制度導入による個人事業主や中小企業への影響は?

インボイス制度導入による個人事業主や中小企業への影響は、決して小さくありません。「適格請求書発行事業者」でなければ「適格請求書」を発行できないため、「適格請求書発行事業者」への登録を余儀なくされます。課税事業者は「適格請求書」がないと仕入れ税額控除を利用できないため、取引先自体を失う可能性があるためです。

また1番影響が大きいのは、今まで消費税を納めてこなかった免税業者だと推測されます。今までは、年間売上が1000万円を超えていない免税業者は、受け取った消費税を納める必要がありませんでした。

しかしインボイス制度の導入により、先述したように「適格請求書発行事業者」になる必要性が出てきました。「適格請求書発行事業者」になるためには、課税業者でなくてはいけないため、課税業者になるための申請を税務署に出す必要があります。これにより、今まで利益としてきた「益税」を納税する必要性が出てきたのです。

簡易課税制度で課税事業者となったときの事務負担を軽減できる

インボイス制度によって、課税事業者の事務負担も増えることになります。「適格請求書」の管理業務が増えるためです。

しかし簡易課税制度を利用できれば、そういった事務負担は軽減できます。簡易課税制度では、従来通り売上と業種で消費税納税額を算出するためです。

簡易課税制度で得をするかどうか計算をしましょう

簡易課税制度で得をするかどうか計算をしましょう
簡易課税制度で得をするかどうか計算をしましょう(画像提供:PIXTA)

簡易課税制度はしっかりと理解していれば、メリットの多い制度です。しかし計上する経費の額によっては、原則課税の方が課税額が安い場合もあります。損をしないためには、簡易課税制度について詳細に理解することが重要です。

ただし、消費税の計算や制度は非常に複雑です。理解するには時間と手間が掛かるため、税理士への相談をおすすめします。税理士に相談することで事業に専念できるため、非常に効率的です。

監修税理士のコメント

菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区

簡易課税制度は、原則の消費税計算方法より簡単ですが、設備投資等で消費税を多く支払ったときも還付は受けられないというデメリットがあります。簡易課税は最低二年以上の継続適用が条件ですので、二年以内に大きな設備投資を予定している場合などには注意が必要です。

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この記事を監修した税理士

菅野歩税理士事務所 - 宮城県仙台市宮城野区

仙台市宮城野区岩切に事務所を構える税理士の菅野歩と申します。日々の経理業務、会計・税務業務など経営者の皆様のニーズに合わせた適切なサポートを全力で行い、わかりやすくご説明させていただきます。