印紙税は契約書や領収書など課税文書に「収入印紙」を貼って納める税金です。とはいえ「この書類には収入印紙を何円ぶん貼ればよいのだろうか…」と悩むことも多いのではないでしょうか。
どのような場合に印紙税がいくらかかるのか、文書の種類ごとに一覧表でわかりやすく解説します。
この記事を監修した税理士
しんこう会計事務所 - 愛知県名古屋市中村区
印紙税とは?
印紙税とは経済取引などに関連して作成される文書に課税される税金のことを言います。身近なものでは「物品を購入した時の領収書」や「不動産売買契約書」、「賃貸借契約書」や「請負契約書」などの文書が課税対象です。
印紙税は「課税文書」の作成者が「収入印紙」を貼り付け、そこに消印をすることで納税が完了します。
課税文書・非課税文書とは?
収入印紙が必要な文書は「印紙税法」で定められています。ここで定められているように、印紙税が課税される文書が「課税文書」です。課税文書は種類によって「1号文書」「2号文書」のように番号で区別されます。
一方、「印紙税法第5条」で非課税として規定されている文書が「非課税文書」です。「通常は課税になるが要件を満たすことで非課税になるもの」と「特定の者が作成した文書のため非課税になるもの」があります。
①通常は課税になるが要件を満たすことで非課税になるもの
「特定の要件を満たす文書」は非課税文書です。例えば「売上代金に係る金銭の受取書(領収書)」で、「営業に関係しない受取書」が非課税文書に該当します。
②金額が所定の金額に満たないもの
「課税文書の金額が一定の金額に満たないもの」は非課税文書になります。例えば「売上代金に係る金銭の受取書(領収書)」で、「5万円に満たないもの」については非課税文書です。
③特定の者が作成するもの
国や地方公共団体が作成する文書は全て非課税文書です。また、国や地方公共団体の職員が作成した文書も同様に非課税文書として取り扱われます。国や地方公共団体以外でも、公共性がある団体が作成する文書は非課税文書です。例えば「独立行政法人」や「日本政策金融公庫」などが該当します。
不課税文書
印紙税の課税文書に該当しない文書を「不課税文書」と言います。ただ実際のところ、「課税文書」になるのか「不課税文書」になるのかは難しい判断です。
印紙税法基本通達第3条では、課税文書かどうかの判断基準を示しています。条文は以下のとおりです。
(課税文書に該当するかどうかの判断)
第3条
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この「課税文書に該当するかどうかの判断」の条文は非常に抽象的ですが、要約すると契約書の表題で判断するのではなく、記載されている内容が課税文書に該当するかどうかで判断するということを示しています。
印紙税額一覧表【2022年最新版】
印紙税の課税文書は20種類限定列挙されています。軽減措置の適用延長など2022年4月以降の最新情報を反映しつつ、課税文書の種類ごとに契約金額別の印紙税額を解説します。
印紙税額一覧表①【第1号文書】
第1号文書は、以下4つの契約書によって構成されています。
①不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
例)不動産の売買契約書、不動産交換契約書など ②地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 例)土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など ③消費貸借に関する契約書 例)金銭消費貸借契約書など ④運送に関する契約書 例)運送契約書、貨物運送引受書など |
第1号文書の印紙税の税額は以下のとおりです。
第1号文書の印紙税額(1通または1冊につき) | |
記載された契約金額が 1万円未満 | 非課税 |
1万円以上10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1千円 |
100万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
※くわしくは後述しますが、「不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書」については、2024年3月31日まで軽減措置が適用されます。
印紙税額一覧表②【第2号文書】
第2号文書は「請負に関する契約書」です。具体的には「工事請負契約書」「工事注文請書」「広告契約書」「請負金額変更契約書」などが該当します。印紙税の額は次のとおりです。
第2号文書の印紙税額(1通又は1冊につき) | |
記載された契約金額が 1万円未満 | 非課税 |
1万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1千円 |
300万円を超え500万円以下 | 2千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
※くわしくは後述しますが、「請負に関する契約書」のうち「建設工事の請負に係る契約書」については、2024年3月31日まで軽減措置が適用されます。
印紙税額一覧表③【第5号文書】
第5号文書は「合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書」です。「合併契約書」「吸収分割契約書」「新設分割計画書」など、会社の合併や吸収分割などM&Aを行う場合に作成する契約書を指します。
第5号文書に該当する文書には、一律4万円の収入印紙が必要です。
印紙税額一覧表④【第7号文書】
第7号文書は「継続的な取引の基本となる契約書」です。具体的には、「売買取引基本契約」「特約店契約書」「業務委託契約書」など、長期間の契約を行う場合に交わす契約書を指します。第7号文書は、第2号文書(請負に関する契約書)にも該当する場合が多いです。そのため、第7号文書の要件として次の5つが定められています。
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ただし第7号文書では、「契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3ヶ月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く」と定められています。
第7号文書になる要件に該当し、かつ第2号文書にも該当する場合、契約書に金額の記載があるものは第2号文書、金額の記載がないものは第7号文書になります。
第7号文書に該当する文書は、一律4千円の収入印紙が必要です。
印紙税額一覧表⑤【第17号文書】
第17号文書は「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」です。物品を購入した時の領収書や受取書が該当します。第17号文書に該当するかどうかのポイントは次の3つです。
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第17号文書の印紙税の税額は以下のとおりです。
第17号文書の印紙税額(1通又は1冊につき) | |
記載された受取金額が 5万円未満 | 非課税 |
5万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 600円 |
300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |
1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
印紙税額一覧表⑥【第3号文書】
第3号文書は「約束手形又は為替手形」を指します。
第3号文書の印紙税の税額は以下のとおりです。記載された手形の金額が10万円未満、又は手形に金額の記載がない場合は非課税文書になります。
第3号文書の印紙税額(1通又は1冊につき) | |
記載された手形金額が 10万円未満 | 非課税 |
10万円以上100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 600円 |
300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |
1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
印紙税額一覧表⑦【第4号文書】
第4号文書は「株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券」です。株券や社債券に係る印紙税を指します。
第4号文書の印紙税の税額は以下のとおりです。日本銀行などの特定の法人が発行する出資証券は非課税になります。
第4号文書の印紙税額(1通又は1冊につき) | |
記載された券面金額が 500万円以下 | 200円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1千円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2千円 |
5千万円を超え1億円以下 | 1万円 |
1億円を超えるもの | 2万円 |
印紙税額一覧表⑧【その他】
上で紹介した文書以外に関しては、種類ごとに印紙税額が固定されています。それぞれの印紙税額について以下の表にまとめました。
各種文書の印紙税額(1通又は1冊につき) | |
第6号(定款) | 4万円 |
第8号(預金証書、貯金証書) | 200円 |
第9号(倉荷証券、船荷証券、複合運送証券) | |
第10号(保険証券) | |
第11号(信用状) | |
第12号(信託行為に関する契約書) | |
第13号(債務の保証に関する契約書) | |
第14号(金銭又は有価証券の寄託に関する契約書) | |
第15号(債権譲渡又は債務引受けに関する契約書)※1 | |
第16号(配当金領収書、配当金振込通知書)※2 | |
第18号(預金通帳、貯金通帳、信託通帳、掛金通帳、保険料通帳) | 200円/年 |
第19号(消費貸借通帳、請負通帳、有価証券の預り通帳、金銭の受取通帳などの通帳) | 400円/年 |
第20号(判取帳) | 4千円/年 |
※1 記載された契約金額が1万円未満のものは非課税
※2 記載された契約金額が3千円未満のものは非課税
参考:印紙税の手引き(国税庁) |
印紙税と領収書
ここまで印紙税の種類についてご紹介しました。印紙税の種類の中で一番身近なものは、第17号文書「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」でしょう。
この文書は、いわゆる「領収書」や「レシート」などのことで、物品の購入やサービスを受けた場合に金銭の支払いを行ったことを証明する文書です。
領収書は第17号文書【売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書】に該当
買い物を行った時にもらう「領収書」や「レシート」は、印紙税法の第17号文書に該当します。課税文書になると言っても、消費者が物品を購入した場合に店が発行する領収書については店舗側が印紙税の負担義務がありますし、第17号文書では「記載金額が5万円未満」の場合は課税されません。
収入印紙とは
収入印紙とは印紙税の課税文書に貼り付ける用紙です。収入印紙を課税文書に貼り付け、消印を行うことで印紙税の納税が完結します。収入印紙は次の場所で購入することが可能です。
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ちなみに、収入印紙に似たものでは「収入証紙」や「登記印紙」があります。間違えて購入しないように気をつけましょう。
決められた金額の収入印紙を課税文書に貼り付ける場合には「消印」が必要です。「消印」とは、その収入印紙と下の文書にまたがって押す印のことをいいます。「消印」には通常、印鑑による押印や日付印、角印などが用いられることが多いです。
印鑑が無い場合は、ボールペンなどの消すことができないもので氏名を書いても「消印」として有効になります。ただし収入印紙と文書にまたがっている場合でも、斜線を引いただけの場合や◯に印と記入した場合などは無効になるので注意が必要です。
印紙税と不動産売買契約書
印紙税が高額になりやすいものの好例が「不動産売買契約書」です。「不動産売買契約書」は第1号文書に該当し、契約金額によって印紙税の金額が異なります。不動産は非常に高価なので、「不動産売買契約書」に貼る収入印紙の金額も高額です。
不動産取引における主な課税文書は4つ
不動産取引における主な課税文書は以下の4つです。
①不動産売買契約書 | 不動産の売主・買主が売買契約を交わし、両者の署名押印を行うことで成立する売買の契約書 |
②建物の建築請負契約書 | 建物を建設する場合や、リフォームを行う場合に建設会社と行う工事・建設に関する契約書 |
③土地賃貸借契約書 | 土地賃借人(借地人)と土地賃貸人(地主)との間で交わす契約書 |
④ローン借入れのための金銭消費貸借契約書 | 借主が、貸主から金銭を借り入れてその金銭を使用し、その借入額と同額の金銭と利息を貸主に返済する契約書 |
2024年3月31日までは20~50%の印紙税の軽減措置がある!
印紙税法では、印紙税の負担を軽くするために「不動産売買契約書」と「建築請負契約書」に関する軽減措置を取っています。これまでは2022年3月31日が期限でしたが、令和4年度の税制改正によってさらに2年間の延長が決定しました。そのため2022年4月現在では、2024年(令和6年)3月31日まで適用期限が延長されています。
【不動産売買契約書(第1号文書)の場合】
不動産売買契約書(第1号文書)は、契約に記載された金額が10万円を超える契約書についての印紙税の軽減があり、軽減後の印紙税額は次の通りです。
第1号文書の軽減後の印紙税額(1通又は1冊につき) | |
記載された契約金額が 10万円を超え50万円以下 | 200円 |
50万円を超え100万円以下 | 500円 |
100万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1000万円以下 | 5千円 |
1000万円を超え5000万円以下 | 1万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 3万円 |
1億円を超え5億円以下 | 6万円 |
5億円を超え10億円以下 | 16万円 |
10億円を超え50億円以下 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
【建築請負契約書(第2号文書)の場合】
建築請負契約書(第2号文書)については、契約書に記載された金額が100万円を超える契約書についての印紙税の軽減があり、軽減後の印紙税額は次の通りです。
第1号文書の軽減後の印紙税額(1通又は1冊につき) | |
記載された契約金額が 100万円を超え200万円以下 | 200円 |
200万円を超え300万円以下 | 500円 |
300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1000万円以下 | 5千円 |
1000万円を超え5000万円以下 | 1万円 |
5000万円を超え1億円以下 | 3万円 |
1億円円を超え5億円以下 | 6万円 |
5億円を超え10億円以下 | 16万円 |
10億円を超え50億円以下 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
印紙税を納付しないとどうなる?
印紙税は、印紙税の課税文書に収入印紙を貼り付け、消印を行うことで納税したことになります。印紙税の納付のために税務署に行く必要はありません。
しかし税務署に納付する必要がないからといって、課税文書に収入印紙を貼っていなくても大丈夫だという考えは完全に間違いです。税務署の税務調査では印紙税について必ずチェックされます。
印紙税の課税文書に収入印紙を貼っていなかった場合、「貼る必要があった収入印紙の額と、その収入印紙の額の2倍に相当する額の合計額」が過怠税として徴収されます。つまり税務調査で収入印紙を貼っていない文書が見つかった時は、通常の収入印紙の額の3倍の支払いが必要になるということです。
この過怠税は罰金なので、所得税法・法人税法上では経費にすることができません。印紙税の課税文書には必ず収入印紙を貼り、消印を行いましょう。ただし税務調査より前に、課税文書の作成者が所轄税務署長に対して印紙税を納付していない旨を自主的に伝えた場合、過怠税は本来納付予定だった印紙税額の1.1倍になります。
印紙税の還付方法
不課税文書に誤って収入印紙を貼った場合や、課税文書に間違った金額の収入印紙を貼った場合のことを「印紙税の過誤納金」と言います。「印紙税の過誤納金」をしてしまった場合、還付請求を行うことで誤って貼り付けた収入印紙代が還付されます。
還付の対象となる3つのケース
還付の対象となるケースは、次の3つだと定められています。
①不課税文書・非課税文書に収入印紙を貼ってしまった場合
②課税文書に貼りつけた収入印紙が本来の課税金額を超える場合 ③誤りなく収入印紙を課税文書に貼り付けたが、破れたり汚れたりして使用することができない場合 |
還付請求ができる期間
印紙税の還付請求には期限が設けられており、対象になる文書を作成した時から5年以内と定められています。文書を作成してから5年超経過した場合は還付請求ができないので、注意が必要です。
還付に必要なもの:①印紙税過誤納確認申請書
印紙税の還付請求には「印紙税過誤納確認申請書」の作成が必要です。まず「印紙税過誤納確認申請書」に申請者の住所・氏名名称・電話番号を記入しましょう。その後、対象になる文書のタイトル・還付の理由区分・課税文書の号数・収入印紙を貼り付けた日・誤った収入印紙の金額を記載します。記載例は、次のとおりです。
還付に必要なもの:②還付対象の文書と印鑑(法人は代表者印)
還付請求するためには、前述した「印紙税過誤納確認申請書」と共に還付対象の文書(誤った文書)を税務署に提出(直接税務署に提出するか郵送)しなければなりません。
また、「印紙税過誤納確認申請書」に押印が必要なため、個人であれば認印、法人であれば代表者印を忘れないようにしましょう。印紙税の還付金は銀行口座に入金されるので、還付口座の準備をしましょう。
監修税理士からのコメント
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この記事の監修税理士
しんこう会計事務所 - 愛知県名古屋市中村区