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WORK LABO社労士事務所(就業規則・社内規定・36協定作成の社労士)について

自己紹介(事業内容・提供するサービス)

はじめまして、 神奈川で労務と就業規則作成を得意としております社会保険労務士の三浦です。 こんなことありませんか? ・新しく社員(パートさん)を採用するので会社のルールを準備したい ・会社のルールを明確にしたい ・トラブルを防止したい ・外国人労働者に対応できるルールを作りたい ・社員と会社が業務に専念できる環境を作りたい こうしたお悩みを解決する就業規則を作成いたします。 ※他の方と違って何がいいの? ①オンライン面談で、社労士に相談しながら決めていけます。 ②専門用語を避けて、わかりやすくご説明します。 ③モデル就業規則とは異なる会社の風土に合わせた就業規則を作成 ④「労働判例」を毎日読んでいる社労士が、労使トラブルを事前に想定し作成 ⑤年間25件以上の就業規則を作成 さて、就業規則作成の役割について、大事なことなのでお話ししておきます。 労働基準法89条において、以下の通り定められています。 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 この10人の根拠って、皆さんご存知でしょうか? 昭和20年当時、労働基準監督署の職員の数が限られていたため、労働者10人からの事業所に義務措置がとられた 結局、行政の都合でした。 本来は、従業員1人から作った方がいい その理由は、1人から労働基準法が適用されるからで、 入社時に雇用契約書を取り交わすかと思いますが、就業規則作成前に雇用した従業員は、後から作った就業規則より、個別の雇用契約の内容が優先されます。 すなわち、就業規則の内容が、個別の雇用契約より労働者に不利な内容だと、一人ひとりの合意をとる必要が出てまいります。 就業規則の見直し、作成時にはまず個別の雇用契約を確認してから社員に変更理由を説明、個別の合意をとり、作成後には労働者代表の意見とサイン、労基署に提出、労基署にハンコを押してもらい社員に周知。 ここで初めて、新しい就業規則の内容を事業主は社員に約束することになります。 大変だけどチャンスと捉えて、 経営者と社員が目標に向かって、同じ方向を向けるきっかけになるツールとしてはいかがでしょう。 お客様の業種:福祉事業・ITベンチャー・鍼灸院・エステサロン・農業など ※法令違反を示唆する内容の就業規則作成はお断りさせていただいております。

これまでの実績

中小企業の顧問契約業務、ヒトに関するご相談、助成金の代行手続き、労務諸手続き、就業規則作成、新規で事業を立ち上げた場合のお手続き、またハローワーク求人票の作成などを手がけてまいりました。

アピールポイント

スポットのお手続きで当事務所をご利用ください。 もちろん、顧問契約も歓迎いたします。 一緒に成長していけることを望んでいます。 この機会にぜひ私共をご活用ください。

基本情報

経験年数5

従業員1

営業時間

月 - 金

9:00〜18:00

日, 土

定休日

住在地

東京都品川区西五反田

資格・免許

社会保険労務士 14200006

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