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確定申告が必要な人と不要な人は?給与所得者や個人事業主のケース別に解説!

最終更新日: 2024年06月28日

個人事業主の方や副業をしている方にとって、避けては通れない確定申告。一方で会社員の場合、勤務先で源泉徴収されるため申告は基本的に不要です。

しかし「副業収入がある」「各種控除を受けたい」といった場合は確定申告が必須になるケースもあります。

「自身が確定申告の対象となるのか」の判断基準や、確定申告の対象外でも申告すればお得になるケースもわかりやすく解説します。

この記事の監修税理士

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

安田亮(公認会計士・税理士・1級FP技能士)1987年香川県生まれ、2008年公認会計士試験合格、2010年京都大学経済学部経営学科卒業。大学在学中に公認会計士試験に合格。大手監査法人に勤務し、その後、東証一部上場企業に転職。連結決算・連結納税・税務調査対応等を経験し、2018年に神戸市中央区で独立開業。

そもそも確定申告とは?

確定申告とは

確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に発生した所得金額と、その所得に対して掛かる所得税を計算し確定させる手続きです。

1年間の所得に対して、予定納税額や源泉徴収税額が超過しているケースでは、税金の還付が受けられます。逆に、納税額が不足していた場合には、差額を追納しなければなりません。

また、寄附金控除や雑損控除、医療費控除のような、年末調整で対応できない控除を利用する際にも確定申告が必要です。

【給与所得者】確定申告が必要になる条件

会社員やパート・アルバイトをはじめとした給与所得者の場合、基本的に勤め先が源泉徴収および年末調整を行うため確定申告の対象者とはなりません。

しかし給与所得者の場合でも、次の条件のいずれかに当てはまる場合は確定申告を行う必要があります。

  • 給与収入が2,000万円を超える
  • 副業の所得が20万円を超える
  • 2ヶ所以上から給与を得ている
  • 給与が源泉徴収されていない
  • 源泉徴収の猶予を受けている

給与収入が2,000万円を超える

年間給与収入額2,000万円を超える給与所得者は会社での年末調整の対象外です。そのため個人で確定申告を行い、税金を納付しなければなりません。

副業の所得が20万円を超える

サラリーマンやアルバイトでも、副業で得た所得が年間20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要です。

(※)住民税には20万円という基準が無いので、副業の所得が少しでも出れば申告が必要です。

副業による所得は「雑所得」に該当し、次のようなものが挙げられます。

【雑所得の具体例】

  • FXや仮想通貨の利益
  • ネットオークションでの売り上げ
  • 原稿料
  • 講演料

雑所得の場合、収入から経費を引いた額が所得額です。たとえば、収入が100万円あっても経費が95万円なら所得額は5万円のため所得税の確定申告は必要ありません。

副業を始めようと思っている方は、所得が年間20万円を超えそうかどうかを事前にチェックしておくと良いでしょう。

20万円以下でも申告が必要なケース

副業の所得が20万円以下でも、以下のケースに当てはまる場合は確定申告が必要です。

  • 各種所得控除を受けたい場合
  • 税金の還付金を受けたい場合

医療費控除や住宅ローン控除など、所得控除を受けるためには個別で確定申告を行わなければなりません。

また、会社による源泉徴収は給与や扶養人数に応じて概算で徴収されるので、確定申告により払いすぎた税金を還付してもらえることがあります。

会社員は年末調整によって還付額が決定しますが、退職して年末調整を受けられなかった場合には自身で確定申告を行って還付を受ける必要があるのです。

注意点として、確定申告を行う場合には必ず副業についても申告する必要があります。

医療費控除を受けたくて確定申告を行うが副業のことは申告書に記載しない、ということは認められていないので注意しましょう。

 2ヶ所以上から給与を得ている

年末調整を受けられるのは1社のみとなっています。そのため、本業以外にアルバイトなどで2ヶ所以上から給与を受けている場合は個人で確定申告が必要です。

そのため、給与を得ているすべての会社から源泉徴収票をもらい、自分で所得額を計算して確定申告をしなければなりません。

ただし、年末調整されない勤務先での収入が年間20万円以下の場合は確定申告の対象外となります

給与が源泉徴収されていない

給与所得者は会社が源泉徴収および年末調整を行なうことで自動的に納税されるため、自分で所得税を納税する必要はありません。

しかし、源泉徴収を怠っている雇用先から給与を受け取っている場合には自身で確定申告を行い、納税に正しく対応することが重要です。

源泉徴収の猶予を受けている

災害減免法により源泉徴収の猶予を受ける場合は確定申告が必要です。

災害免除法とは、地震や台風などの自然災害や火災などの被害に遭った場合に税額が控除される制度です。

住宅または家財が被災によって受けた損害額が時価の2分の1を超える場合に適用されます。

被害を受けた年の所得が500万円以下なら所得税が全額免除され、500万円以上700万円以下なら所得税の2分の1が軽減、750万円以上1,000万円以下なら所得税の4分の1が軽減されます。

災害減免法は被害にあったその年のみ有効で、サラリーマンでも確定申告をしなければこの制度は受けられません。

被災の状況について証明する罹災証明書と源泉徴収票、被害を受けた住宅や自家用車などの所得年月が分かるものなどが確定申告に必要です。

給与所得者以外に確定申告が必要な人

ここからは、確定申告をしなければならない人をケース別に紹介します。自分が確定申告をしなければならないのかわからないという方は、自身の状況と照らし合わせて確認してみましょう。

【個人事業主】所得が48万円を超える場合

フリーランスや自営業などの個人事業主は、総所得金額が48万円を超えた場合には確定申告の対象となります。この際、収入と所得を混同しないよう注意が必要です。

個人事業主やフリーランスが事業で得た所得は「事業所得」に分類され、収入から必要経費と各種控除を差し引いた額が事業所得となります

確定申告をするべき基準である48万円は、収入から必要経費などを差し引いた後の所得を参照してください。

この48万円は基礎控除額で、総所得金額が48万円に満たなければ課税所得は0になります。所得が基礎控除額を下回る場合は確定申告が必要ないのです。

【年金受給者】年金収入400万円を超える場合

国民年金や厚生年金をはじめとする公的年金の受給額が年間400万円を超える場合は確定申告が必要になります。

また、年金収入が400万円以下であっても給与所得や株取引など、年金以外の雑所得が20万円を超えると確定申告をしなければなりません

【退職者】退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合

退職金による収入は「退職所得」に分類されます。退職所得は基本的に会社側で源泉徴収が行われるため、受給者は確定申告の対象者にはなりません

ただし、会社に「退職所得の受給に関する申告書」の提出を行っていない場合や会社によって源泉徴収が行われていない場合には確定申告が必要です。

国内で退職手当などを受ける場合には、退職所得の受給に関する申告書の提出が義務付けられています。

しかし海外の企業を退職し、本書類を提出していない場合には通常の源泉徴収よりも高い税率で徴税されるので注意が必要です。

この場合は確定申告を行えば余計に支払った税金を還付してもらえるので、忘れずに申告するようにしましょう。

不動産売却で利益が20万円を超えた場合

土地や建物などの不動産売却による利益は「譲渡所得」に分類されます。譲渡所得は課税の対象となり、20万円を超える利益がある場合には確定申告が必要です。

譲渡所得は次の式を用いて計算します。

不動産の売却費-(取得費+譲渡費用)

※取得費:不動産を取得する際にかかった金額(購入代金や購入手数料など)

※譲渡費用:不動産を売却する際にかかった諸費用(仲介手数料や建物の取壊し費用など)

不動産の売却額マイナスとなって損失が出ている場合の確定申告は不要です。

譲渡所得は分離課税となり、他の所得とは別に計算する必要があるので、他の所得との損益通算を行なうことができません。

しかし、2つ以上の不動産を売却して利益と損の両方が出た場合は、利益と損失を相殺できます。

株取引や投資信託で源泉徴収なしの口座を使っている場合

株取引や投資信託で20万円を超える利益がある場合には確定申告が必要です。

ただし、源泉徴収が行なわれる特定口座を利用して取引を行なっている場合には証券会社が徴税を行ってくれるので確定申告は不要です。

また、NISAによって生じた利益は非課税のため、NISA口座の場合にも確定申告は不要です。

よって、一般口座を利用している場合と源泉徴収の行なわれない特定口座を利用している場合に確定申告が必要になります。

満期保険金を受け取った場合

保険が満期を迎えると満期保険金、途中で解約すると解約返戻金がもらえますが、これらは「一時所得」であるため確定申告が必要です。

受け取った保険金すべてに課税されるのではなく、受け取った保険金と払い込んだ保険料の合計で一時所得を計算します。

総収入額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最大50万円)

特別控除額は最高50万円となっており、上の計算式により一時所得がマイナスになった場合は確定申告の必要はありません。

また、この計算式で算出した一時所得のうち課税対象となるのはその2分の1の金額です。その金額を他の所得と合算したうえで所得税が計算されます。

自宅を売却した場合

相続により被相続人が所有していた実家が空き家となって売却する場合は、確定申告を行います。

自宅を売却して得た利益は譲渡所得として見なされ、税金が発生する可能性があります。

相続によって取得した空き家を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売却し、一定の条件を満たしていれば譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例もあるので国税庁のホームページでチェックしてみてください。

確定申告をしたら得する人【各種所得控除・住宅ローン等】

確定申告が必須ではないものの、確定申告を行なうことで所得控除が適用される、還付を受けられるというケースもあります。

  • 医療費が年間10万円を超える
  • ふるさと納税や寄附を行った
  • 被災や盗難にあった
  • 返済期間10年以上の住宅ローンを組んだ
  • 年の途中で退職して年末調整を受けていない
  • 年末調整後に家族構成が変わった
  • 家を売却して損失が出た
  • 株取引で損失が出た

以上のケースに当てはまる場合は確定申告することで還付金をもらえたり税負担が減ったりするので、できるだけ個人で申告を行うとよいでしょう。

医療費が年間10万円を超える

1月1日~12月31日までの1年間にかかった医療費が10万円を超える場合、または総所得金額が200万円未満の人の場合は総所得金額の5%が医療費控除の対象となり、超過分の控除が受けられます。

医療費控除を受けるには、会社に所属して年末調整を受けている場合でも確定申告が必要です。

医療費控除額は以下のように算出します。

(医療費総額)-(医療費控除対象外の金額)=(医療費控除額)

たとえば総所得金額が300万円、医療費総額が30万円だとしましょう。その場合は「30万円-10万円=20万円」の控除を受けられます。

さらに、ここで算出された医療費控除額に所得税率を掛ければ実際に還付される金額を算出できます。

総所得金額が300万円の場合、所得税率は10%なので還付金は「20万円×10%=2万円」です。

医療費控除を受ける際には自身にかかった医療費だけでなく、配偶者をはじめとした家族の医療費や通院にかかった交通費等も合算できます

医療費控除の対象になるか判断する際にはこの点にも注意して計算を行ないましょう。

また、医療費控除の特例として「セルフメディケーション税制」が存在します。

この制度は特定の医薬品の購入額が1万2,000円以上の場合に適用されるので、こちらの対象となっているかも確認しておきましょう。

※セルフメディケーション税制と医療費控除との併用は不可

ふるさと納税や寄附を行った

ふるさと納税などの国や地方公共団体へ寄附をした人には、所得控除が認められる「寄附金控除」という制度があります。

寄附金控除はふるさと納税や国や地方公共団体への寄附を行った場合に適用できる所得控除です。

寄附を行ったことを証明する書類を備えたうえで確定申告を行う必要があります。寄附金控除額は「寄附金の額−2,000円」となっています。

たとえば、年間所得300万円で10万円の寄附を行ったとします。

10万円(寄附金総額)-2,000円=98,000円

以上の計算式により控除額を計算し、このケースでの寄附金控除額は98,000円です。

さらに、寄附金控除額に所得税率を掛ければ実際の還付金を算出できます。

所得額300万円の場合の所得税率は10%なので、還付金は「98,000円×10%=9,800円」となります。

ここで注意すべき点は控除額の制限です。寄附金控除の対象額は総所得金額の40%に制限されています

そのため総所得金額が300万円の場合、120万円以上の寄附金は寄附金控除の対象とはなりません。

また、ふるさと納税の場合には「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用でき、以下の条件を満たせば確定申告を行なわずに寄附金控除が受けられます。

  • 寄附金控除以外の目的で確定申告をする必要がない
  • 年間で寄附した自治体が5つ以内

これらの条件に当てはまる場合は、より少ない手間で寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用するのがおすすめです。

被災や盗難にあった

雑損控除は自然災害や盗難、横領などで被害を受けた場合「雑損控除」で一定額の所得控除を受けることができます。

雑損控除を受ける場合にも確定申告が必須です。次のうち、どちらか額の多い方が雑損控除額となります。

1.差引損失額が総所得金額の10%を超えている額
2.災害に関連した支出から5万円を差し引いた額

※差引損失額=損害金額+災害等に関連した支出-保険金などによる補填額

総所得金額300万円、差引損失額が100万円(うち30万円が災害関連支出)の場合で雑損控除額を計算してみましょう。

住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、一定の条件を満たしていれば住宅借入金特別控除を受けられます。会社員で本控除を受ける場合は初年度のみ確定申告が必要となり、翌年からは年末調整で対応してもらえます。住宅借入金特別控除を受けるための条件は以下の通りです。・返済期間が10年以上のローンであること
・自身が住むための住宅であること
・住宅借入金特別控除を申請する年の総所得金額が3000万円以下であること
・50平方メートル以上の床面積を持つ住宅であること
・指定された期間において長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと控除額は年末時点の住宅ローン残高の0.7%となっており、控除額の上限は年間35万円となっています。

1.の場合 2.の場合
100万円-300万円×10%=70万円 30万円-5万円=25万円

このケースでは「1.差引損失額が総所得金額の10%を超えている額」の方が大きいので、70万円が雑損控除額となります。

返済期間10年以上の住宅ローンを組んだ

住宅ローンを組んで住宅を購入した場合、一定の条件を満たしていれば住宅借入金特別控除を受けられます。

会社員で本控除を受ける場合は初年度のみ確定申告が必要となり、翌年からは年末調整で対応してもらえます。

住宅借入金特別控除を受けるための条件は以下の通りです。

  • 返済期間が10年以上のローンであること
  • 自身が住むための住宅であること
  • 住宅借入金特別控除を申請する年の総所得金額が3000万円以下であること
  • 50平方メートル以上の床面積を持つ住宅であること
  • 指定された期間において長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないこと

控除額は年末時点の住宅ローン残高の0.7%となっており、控除額の上限は年間35万円となっています。

年の途中で退職して年末調整を受けていない

年度の途中で転職した場合は、前職で年末調整を受けていないので源泉徴収で差し引かれている分を確定申告によって調整します。

税金を多く支払っている場合は確定申告をすることで還付金が戻ってくる場合があるのです。

退職しても転職先の年末調整時に在籍していれば、前の会社の源泉徴収票を提出することで給与所得を合算して年末調整をしてもらえます。

その場合は個人で確定申告をする必要はありません。

しかし、妊娠や子育てなどで再就職しなかった場合や、11月下旬~12月上旬の年末調整の時期にどの会社にも在籍していない場合は確定申告が必要になります。

この場合、確定申告をすることで税金が戻るケースが多くあるので、少し手間はかかってしまいますが申告する方がお得です。

年末調整後に家族構成が変わった

年末調整の後に家族構成が変わった場合には、確定申告をすることで扶養控除をはじめとした所得控除が追加で受けられる場合があります。

年末調整後に結婚したケース

年末調整後に結婚した場合には、扶養控除や配偶者控除の対象になります

【扶養控除】

扶養控除は扶養親族に応じて納税者の所得が控除できる制度です。

扶養対象となる親族には16歳以上、総所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合は103万円)などの条件があります。

控除額は扶養家族の区分によって異なり、38万円~最大63万円の控除が受けられます。

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族(同居している場合) 58万円
老人扶養親族(同居していない場合) 48万円

【配偶者控除】

配偶者控除は配偶者の収入が決められた額よりも少ない場合、納税者の所得が控除できる制度です。

控除の対象は、配偶者の総所得金額が48万円以下の場合となっています。

給与所得のみの場合には給与所得控除額の55万円が控除されるため、その場合は所得額103万円までの人が対象です。
ただし、これを超えても配偶者特別控除を受けられる可能性はあります。

また、納税者の総所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除を受けることはできません。

控除額は控除を受ける納税者の総所得金額によって異なります。

総所得金額 控除額
900万円以下 38万円
900万円を超えて950万円以下 26万円
950万円を超えて1000万円以下 13万円

配偶者と離婚・死別した場合

年末調整の後に配偶者と離婚もしくは死別した場合には寡婦控除、ひとり親控除を受けられます。

【寡婦控除】

寡婦控除は配偶者との死別や離縁による経済的な困窮を緩和するための所得控除で、控除額は一律27万円です。

【ひとり親控除】

ひとり親控除はシングルマザーやシングルファザーの経済的な困窮を緩和するための所得控除で、一律35万円の所得控除を受けられます。

寡婦控除とひとり親控除両方の対象となる場合には、控除額の多い「ひとり親控除」が適用されます

家を売却して損失が出た

所有していた家を売却して、購入価格よりも安く取引されて損失(譲渡損失)が出ただけでは確定申告をする必要はありません。

しかし、家の買い替えのために損失が出た際に、一定の条件を満たしていれば「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」が適用されるので確定申告が必要です。

この特例を利用することで、家の買い替えに生じた譲渡損失額を給与所得や一時所得などの利益から差し引ける「損益通算」ができます。

また、損益通算をしてもさらに譲渡損失が残った場合には翌年以降3年間にわたりその損失を繰り越すことも可能です。

株取引で損失が出た

株取引で得た利益は譲渡所得として課税されますが、損失が出た場合には「損益通算」や「繰越控除」を行なうことで節税することができます。

損益通算とは株取引で生じた損失を他の株取引で得た利益から差し引くことで、課税所得金額を減らすことができます。

なお原則として、給与所得などの他の所得の黒字と株式等の譲渡損失を損益通算することはできません。

繰越控除とは、上場株式等の譲渡損失をその年の株取引で得た利益から差し引いても損失が残る場合、一定条件を満たしていれば翌年以降3年間繰越すことができる制度です。

翌年以降の株式等から得た利益から前の年の譲渡損失を差し引くことができ、課税所得金額を減らすことができます。

株取引を行う口座を源泉徴収がされる特定口座に指定していても、損益通算や繰越控除を行なう場合は確定申告が必要です。

確定申告が不要な人

会社員として勤めていて、会社で年末調整を受けている方は、基本的に確定申告は不要です。会社側で行う年末調整で、1年間に発生した所得金額と所得税を算出し、精算しています。

ただし、前述した通り、副業や不動産収入など、給与所得以外の収入が20万円を超えない場合に限ります。給与所得以外の収入が20万円を超えている場合は、会社で年末調整をしていたとしても確定申告を行いましょう。

年間の所得が48万円以下の方や、公的年金の受給額が400万円以下で源泉徴収を受けている方も、確定申告は不要です。

また、ふるさと納税をしている方は、寄附金控除を利用するために確定申告したほうが良いとされています。しかし、寄附先の自治体数が5以下の場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用できるため、確定申告は不要です。

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用すると、確定申告をしなくても寄附金控除は受けられます。

確定申告をしないとどうなる?

故意でも故意でなくても、確定申告をする義務がある人の申告漏れや期限を過ぎてからの申告の際に課されるペナルティは次の通りです。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 青色申告の控除額が減少する(個人事業主の場合)

無申告加算税が課せられる

確定申告の申告期限を1日でも過ぎると課せられる加税です。

納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算された金額がペナルティとして徴収されます。

税務署の調査を受ける前に自主的に期限が過ぎてからの申告をした場合は、納付すべき税額に対して5%の割合を乗じて計算された金額が無申告加算税として徴収されます。

確定申告を忘れてしまった場合、税務調査が入る前にできるだけ早く対応するようにしましょう。

延滞税が発生する

確定申告の期限が過ぎてからの納税や申告が間違っていて修正して申告し直さなければならない場合、その期限を過ぎた場合には延滞税が発生します。

レンタルビデオ店の延滞料金のようなものと覚えておくと良いでしょう。

サラリーマンにはあまり身近ではないかもしれませんが、他にも源泉徴収で受け取った税を期限内に納めない場合は「不納付加算税」が課されることもあります。

また、納める税金があるにもかかわらず無申告で所得をごまかすような課税逃れをする行為と判断されれば「重加算税」となり、納税額の約40%が加算されます。

さらに悪質な場合は課税に加えて刑事罰に処される可能性があるので「バレないから大丈夫」という考えは危険です。

【個人事業主の場合】青色申告の控除額が減少する

青色申告を行っている個人事業主が確定申告を行わなかった場合、青色申告の最大控除額を受けられなくなります。

青色申告を行えば最大65万円の特別控除を受けられますが、期間内に申告を行なわなかった場合特別控除を受けることはできず、10万円の控除となってしまいます。

さらに、2年連続で申告期限内に確定申告を行わなかった場合、青色申告の取り消しという重い措置が施されるので注意が必要です。

青色申告は正しく納税を行っている納税者に利益をもたらすための制度なので、これらのペナルティを受けないよう前々から申告に備えるようにしましょう。

【還付金が生じる場合】還付されない

毎年の確定申告では、納税者が所得税や住民税などの税金に関する情報を税務署に提出し、自身の所得や控除などを正確に報告する手続きを行います。

1年の収支や控除に関する情報をまとめ、所定の書類に基づいて確定申告書を作成することで正確な納税額を算出し、所得税を納めすぎていた場合には、還付金が発生するのです。

所得税の納めすぎだけでなく、純損失の繰戻しを請求する場合にも還付金が発生します。これら還付金は、確定申告をしなければ受けられません。

会社で年末調整をした方で、書類の出し忘れなどで扶養控除や配偶者控除を受けられなかった場合にも、確定申告をすれば本来適用できるはずだった控除を利用でき、還付金が受けられるケースもあります。

これまでに、申請できていない控除がある方は、「還付申告」を行うことで払いすぎた税金の還付を受けましょう

還付申告の期間は、控除等を適用したい年の翌年から数えて5年間です。過去に申告漏れがあった方でも、還付を受けられるチャンスがあります。

2023年分の還付申告であれば、2024年1月1日~2028年12月31日の期間内に行えます。

確定申告は税理士に依頼できる

税理士
確定申告を依頼する税理士の選び方

確定申告を税理士に依頼し、確定申告に必要な書類の確認や確定申告書の作成などを代わりに行ってもらうのも1つの方法です。

税理士に依頼するには費用がかかりますが、確実な確定申告ができることや個人で行なうと面倒な手続きを行なってくれること、税に関する相談に乗ってくれることなどを鑑みると税理士に依頼するほうが良いケースもあります。

確定申告を税理士に依頼した方がいい場合とは?

副業の収入がそれほど多くなかったり受けたい所得控除が少なかったりする場合には、自分で確定申告をした方が費用がかからずに済みます

一方、副業で得た収入が多額だったり所得控除を受けるための必要書類の準備が複雑だったりする場合には、税理士に依頼することでミスなく確定申告を行なえます。

また、忙しくて確定申告の準備ができない場合にも、税理士に依頼すると手間がかかりません。

さらに税理士に依頼することで、確定申告の手続き以外にも節税のアドバイスを受けることもできます。

サラリーマンが確定申告を税理士に依頼した時の費用相場

サラリーマンが個人で確定申告をするケースとしては、医療費控除などの所得控除を申告する場合や副業の所得を申告する場合、不動産所得や譲渡所得を申告する場合が多いでしょう。

このような内容を税理士に依頼する場合、顧問契約を行なう必要はなく、基本的に1回の契約で手続きを行なってもらう形になります。

個人で税理士に確定申告の代行業務を依頼した場合の相場は、記帳代行抜きで2~5万円ほどです。

不動産の売却があるようなケースでは10万円を超えるケースもあります。

監修税理士からのコメント

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

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