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寡婦控除とは|要件や申請方法、ひとり親控除との違いを解説

最終更新日: 2023年01月27日

所得税の負担が軽減される「所得控除」には様々な種類があり「寡婦控除」もこの中の一つです。2020年の税制改正によって、ひとり親控除が創設され、寡婦控除が従来のものから改正されています。

家計の負担軽減や節税に役立つ寡婦控除とは一体どんな制度なのか。寡婦控除の内容や要件、申請方法を、創設されたひとり親控除との違いと合わせてわかりやすく解説します。もし申請し忘れてしまった場合の、過去分の取り戻し方についても解説します。

この記事を監修した税理士

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

寡婦控除とは

寡婦(夫)控除とは
寡婦控除とは

寡夫控除とは夫と死別した人、夫と離婚し扶養親族がいる女性を対象とした所得税や住民税の負担を軽減する制度です。また寡婦とは「かふ」と読み、夫と死別又は離婚して再婚していない女性のことを言います。

寡婦になると以前より収入が下がり、特に子供を養育していると金銭的な負担が重くなります。そのため税負担を減らすことを目的に作られた制度が寡婦控除です。

「過去に婚姻歴はないものの子供を養育している人も控除の対象に加える」などの制度改正が2020年になされ、寡婦控除とひとり親控除に分かれています。

寡婦控除の対象者と控除額

対象 夫と死別または夫の生死が明らかでない女性 夫と離婚した後婚姻をしていない女性
所得要件 合計所得金額が500万円以下 合計所得金額が500万円以下
扶養要件 なし 扶養親族がいる
控除額
  • 所得税27万円
  • 住民税26万円
  • 所得税27万円
  • 住民税26万円
その他 事実婚の人がいる場合は対象外 事実婚の人がいる場合は対象外

控除が取れるかどうかはその年の12月31日の現況で判断します。控除を受けるには年末調整か確定申告時にご自身で申請する必要があるので注意しましょう。

寡婦控除の要件である扶養親族の対象は、子供に限らず親や祖父母、孫など範囲は広くなっています。扶養する対象が生計を一にする子供である場合には、後述するひとり親控除の対象になります。

控除額は、所得税と住民税で異なりますが両方で控除金額が取れます。

寡婦控除と配偶者控除は併用できる?

寡婦控除と配偶者控除は亡くなったときに同一生計などの要件を満たしていれば併用可能です。

配偶者控除の適用可否は原則としてその年の12月31日時点の状況によって判断します。しかし配偶者が年の途中で亡くなった場合には、死亡時の現況によって適用可否を判断することになっています。

条件に該当するのであれば年末調整や確定申告の際に忘れずに申請を行ないましょう。

2020年から改正されてひとり親控除と分かれていることに注意

改正前は寡婦控除のくくりの中で子供を扶養している寡婦も控除の対象としていました。また過去に婚姻歴がないままで子供を養育している人や男性が対象外でした。

改正後は、生計を一にする子供を扶養している人は性別や婚姻歴に関係なく「ひとり親控除」として所得控除を適用できます

改正前にあった男性が対象の「寡夫控除」も、改正後は「ひとり親控除」にまとめられています。「寡夫控除」の規定は廃止され、現行制度は「寡婦控除」と「ひとり親控除」の2つになりました。

ひとり親控除との違い

ひとり親控除とは

ひとり親控除とは生計を一にする子を扶養している場合にとれる所得控除です。寡婦控除と異なり、性別や婚姻歴、死別と離婚も問いません。ただし扶養の要件が「子供」と限定されています。

ひとり親控除の対象者と控除額

対象 婚姻していないまたは配偶者の生死が明らかでない人
所得要件 合計所得金額が500万円以下
扶養要件 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいる
控除額
  • 所得税35万円
  • 住民税30万円
その他 事実婚の人がいる場合は対象外

寡婦控除と同様に控除が取れるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断します。

「婚姻をしていないこと」なので、死別、離別だけでなく婚姻歴のない人も対象です。

寡婦控除とひとり親控除の違い

寡婦控除 ひとり親控除
対象 夫と死別または夫の生死が明らかでない女性 夫と離婚した後婚姻をしていない女性 婚姻していないまたは配偶者の生死が明らかでない
所得要件 合計所得金額が500万円以下 合計所得金額が500万円以下 合計所得金額が500万円以下
扶養要件 なし 扶養親族がいる 総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいる
控除額
  • 所得税27万円
  • 住民税26万円
  • 所得税27万円
  • 住民税26万円
  • 所得税35万円
  • 住民税30万円
その他 事実婚の人がいる場合は対象外 事実婚の人がいる場合は対象外 事実婚の人がいる場合は対象外

寡婦控除の対象は女性だけですが、ひとり親控除に性別の要件はありません。

また寡婦控除には婚姻歴が必要ですが、ひとり親控除では判定時点で婚姻しておらず子供を扶養していれば控除を受けられます。

控除額も異なり所得税、住民税ともにひとり親控除のほうが多くなっています。

寡婦控除とひとり親控除は併用できない

要件を一見すると重複して控除が受けられるように感じますが、寡婦控除とひとり親控除は併用できません。ひとり親に該当しないことが寡婦控除の条件となっているためです。

寡婦控除、ひとり親控除でいくら戻る?

寡婦(夫)控除でいくら戻る?
寡婦控除、ひとり親控除でいくら戻る?

所得税の計算で寡婦控除やひとり親控除として27万円や35万円を引くのは、税率を掛ける前の金額です。税率を掛けた後の金額がいくら変わるのかはケースごとに異なります。

以下では寡婦控除やひとり親控除を適用するときの、所得税の計算方法を紹介します。ご自身のケースでも実際に税額を計算してみて下さい。過去の申告で寡婦控除やひとり親控除を適用し忘れた方も、税金がいくら戻るのかを計算して確認すると良いでしょう。

所得税の計算方法

所得税の計算では10種類の所得区分に分けて計算するため、所得の種類によっては収入と費用の計算が複雑になったり異なる所得区分の間で損益通算が必要になったりします。

ただ所得がパート収入などの給与所得だけであれば所得税の計算は比較的簡単です。給与所得のみの場合は以下の順序で所得税を計算します。

  1. 給与所得金額の計算:給与収入金額から給与所得控除額を控除
  2. 課税所得金額の計算:給与所得金額から寡婦控除、ひとり親控除などの所得控除額を控除
  3. 所得税額の計算:課税所得金額に税率を掛けて税額を算出

厳密には復興特別所得税も考慮すべきですし、ケースによっては税額控除の計算も必要ですが、寡婦控除やひとり親控除による節税効果の概算額を計算するだけであれば上記のように計算して問題ありません。

まず、給与所得は「収入-給与所得控除」で計算します。給与所得控除は以下のようになっています。

給与所得控除額
給与所得控除額 出典:国税庁

次に、課税される所得金額を計算します。課税される所得金額は「給与所得-寡婦控除などの控除」で求めることが可能です。基礎控除48万円や社会保険控除などに加え寡婦控除の場合は27万円、ひとり親控除の場合は35万円を引きます。

最後に、「課税される所得金額×税率―控除額」を行なうと所得税を求められます。

所得税の速算表
所得税の税率 出典:国税庁

寡婦控除、ひとり親控除を適用したらいくら戻る?

実際に所得控除を適用するといくら所得税が軽減されるのでしょうか。軽減される金額は所得税率によって決まり、所得税率は所得の金額によって異なります。

ここで例えば会社員やパートなど給与収入が200万円である人を例に考えます。給与所得が200万円の場合、給与所得控除額は以下のようになります。

200万円×30%+8万円=68万円

国税庁のHPでは収入金額を入れると自動で給与所得の金額を計算してくれるので便利です。

【寡婦控除もひとり親控除も適用しない場合】

  1. 給与所得金額の計算:給与収入金額200万円 – 給与所得控除額68万円 = 132万円
  2. 課税所得金額の計算:給与所得金額132万円 – 基礎控除額48万円 = 84万円
  3. 所得税額の計算:課税所得金額84万円 × 税率5% = 4.2万円

【寡婦控除を適用する場合】

  1. 給与所得金額の計算:給与収入金額200万円 – 給与所得控除額68万円 = 132万円
  2. 課税所得金額の計算:給与所得金額132万円 – 基礎控除額48万円 ―寡婦控除27万円= 57万円
  3. 所得税額の計算:課税所得金額57万円 × 税率5% = 2.85万円

【ひとり親控除を適用する場合】

  1. 給与所得金額の計算:給与収入金額200万円 – 給与所得控除額68万円 = 132万円
  2. 課税所得金額の計算:給与所得金額132万円 – 基礎控除額48万円 –ひとり親控除35万円= 49万円
  3. 所得税額の計算:課税所得金額49万円 × 税率5% = 2.45万円

【寡婦控除、ひとり親控除による税負担の軽減効果】

  • 寡婦控除を適用した場合:4.2万円 –2.85万円=1.35万円
  • ひとり親控除を適用した場合:4.2万円 –2.45万円=1.75万円

所得税の税額がどれくらいなのかが分かるように上記では所得税の通常の計算方法に沿って説明しましたが、節税額を計算するだけであれば「寡婦控除の控除額」と「所得税の税率」を掛けて計算する形でも構いません。

控除額35万円×税率5%=節税額1.75万円

しかし所得税の税率が控除の適用前と後で変わることもあるので、注意して使用しましょう。

寡婦控除、ひとり親控除の申請方法

寡婦(夫)控除の申請方法
寡婦控除、ひとり親控除の申請方法

寡婦控除やひとり親控除を適用して所得税を節税するには申請が必要になります。寡婦またはひとり親の該当者を税務署側で把握したり寡婦控除やひとり親控除を自動的に適用したりしてくれるわけではありません。

年末調整や確定申告で使う書類に寡婦控除やひとり親控除に関する記入欄があるので、以下で紹介する内容を参考にしながら申請を行なって下さい。

年末調整

会社員の方の多くは確定申告が不要で会社から配布される年末調整の書類に記入して提出すれば寡婦控除、ひとり親控除の適用申請が完了します。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の該当箇所にチェックを入れるだけなので手続きの手間はかかりません。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の記入方法
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 出典:国税庁

上記の赤枠で囲った箇所が寡婦控除、ひとり親控除に関する記入欄になります。該当するものを選択した上で用紙を会社に提出しましょう。

なお会社員やパートとして働く方の中には、寡婦やひとり親であることを会社に知られることに抵抗感を感じる方もいるはずです。年末調整では寡婦控除、ひとり親控除の欄を未記入にして申請せず確定申告で手続きする方法もあるので、その場合は次の「確定申告」を参考にして下さい。

確定申告

個人事業主やフリーランスの方の場合は会社員のように会社から年末調整の書類が配布されるわけではありません。基礎控除の金額(48万円)よりも所得金額が多い場合には確定申告の手続きが必要になります。

また会社員・パート・アルバイトなどの給与所得者で、年末調整で寡婦控除、ひとり親控除の申請をし忘れた又はしなかった場合でも、確定申告をすれば控除の適用が可能です。確定申告の手続き期間は翌年の2月16日~3月15日で住所地を管轄する税務署で手続きを行ないます。

確定申告でひとり親控除の適用を受ける場合は、確定申告書第一表の「区分」の□に「1」を記入します。

確定申告書第一表 寡婦控除
確定申告書第一表 出典:国税庁
確定申告書第二表 寡婦控除
確定申告書第二表 出典:国税庁

上記の赤枠で囲った部分が寡婦控除、ひとり親控除に関する記入欄ですので忘れずに行なって下さい。

なお税務署の窓口で手続きをする場合、必要書類として本人確認書類や収入を証明する書類も持参することになりますが、寡婦、ひとり親であることを証明する書類は特に必要ありません

また郵送やe-Taxで申請する方法もありますが、初めて税務申告をする方は分からないことも多いと思います。そのため税務署に行き、職員の方に直接確認しながら手続きすることをおすすめします。確定申告の手続き方法について不安がある場合は、あらかじめ税理士に相談しても良いでしょう。

申請し忘れた場合は?

申請し忘れた場合の対処法

寡婦控除、ひとり親控除の要件にあてはまっていたのに申請し忘れてしまい、控除が適用されないまま所得税を支払ってしまった場合でも、まだ諦めないで下さい。過去5年分は還付の請求ができます

還付の請求方法

還付を受けるための方法は年末調整だけしか行ってない場合と確定申告を行った場合で異なります。どちらにあたるか確認してから請求を行いましょう。

年末調整だけしか行なってない場合

年末調整だけを行なっている人は還付申告(手続きとしては確定申告)をします。提出できる期間はその年の翌年1月1日から5年間です。

普段年末調整しかしていない人にとっては還付申告(確定申告)の作業が慣れていないかもしれません。国税庁の確定申告書作成コーナーの利用が便利です。該当事項を選択していくだけで自動的に申告書を作成してくれます。源泉徴収票を用意し、その金額を入力した上で、寡婦控除又はひとり親控除の所得控除欄にチェックを入れていきましょう。

確定申告を行なった場合

確定申告をした人は更正の請求を行ないます。法定申告期限(3月15日)から5年以内に更正の請求書を税務署に提出して下さい。

以下の記事では、請求時に必要な書類や請求書の書き方について詳しく記載しています。更正の請求で還付を受ける際は参考にしてみてください。

関連記事:確定申告の「更生の請求」って何?期間や書き方、計算の方法を解説!|ミツモア

控除対象かの確認方法

確定申告をしている人は所得控除の欄に数字が入っていれば適用されていますが、年末調整だけの人はどこで確認すれば良いのでしょうか。結論としては源泉徴収票を見て確認します。

寡婦控除対象かどうかの確認方法

寡婦、ひとり親にチェックがついているかどうかが一番分かりやすいポイントです。実際の所得控除の金額は寡婦控除、ひとり親控除に関しては単独では出てこないので、所得控除の額の合計額に入っているかどうかで確認します。

所得控除の額の合計額には、基礎控除48万円を始めとして社会保険料控除などの全ての控除の合計が記入されます。

2019年以前の還付申請には注意が必要

寡婦控除は2020年に制度改正があったことから、2019年以前の改正前の還付申請は改正前の制度に則って所得控除の金額を計算します。このため2019年以前の還付申請をする際には改正前の制度を把握しておく必要があります。

2019年の税制改正による寡婦控除の変更点
出典:財務省HP

2020年度以降、上記表における「改正後」が現行の制度です。2019年度の還付を行う際、以下の人は大きく変更されているので特に気をつけましょう。

改正前 改正後
合計所得金額が500万円以上の人 要件を満たせば寡婦控除(27万円)が適用できる 寡婦控除の適用なし
死別・離別した男性で子を扶養している人 所得が500万円以下の場合は寡夫控除(27万円)が適用できる ひとり親控除(35万円)が適用できる
婚姻歴がなく子を扶養している所得500万円以下の人 寡婦(控除)控除の適用なし ひとり親控除(35万円)が適用できる

2019年以前の寡婦(夫)控除制度、還付金額を把握しよう

2020年度の税制改正と寡婦(夫)控除

制度改正があったため、2019年以前の還付申請をする際にはその時の制度や還付金額を把握する必要があります。2019年以前の寡婦(夫)控除である、一般の寡婦控除、特別の寡婦控除、寡夫控除の要件をそれぞれ確認して少しでも還付を多く行ないましょう。

一般の寡婦控除 特別の寡婦控除 寡夫控除
対象
  • 夫と死別した後婚姻していない人
  • 夫の生死が明らかでない人
  • 夫と死別または離別した後婚姻していない人
  • 夫の生死が明らかでない人
  • 夫と死別または離別した後婚姻していない人
  • 夫の生死が明らかでない人
  • 妻と死別または離別した後婚姻していない人
  • 妻の生死が明らかでない人
所得要件 合計所得金額が500万円以下 合計所得金額が500万円超 合計所得金額が500万円以下 合計所得金額が500万円以下
扶養要件 なし 扶養家族がいる(子も含む) 生計を一にする子がいる 生計を一にする子がいる
控除額 所得税27万円 所得税27万円 所得税35万円 所得税27万円
その他 婚姻に事実婚は含まれない  婚姻に事実婚は含まれない  婚姻に事実婚は含まれない  婚姻に事実婚は含まれない

一般の寡婦控除の対象者と控除額

一般の寡婦とは原則としてその年の12月31日時点で次のいずれかに該当する人です。要件に該当する場合は課税所得金額を計算する際に27万円を控除できます。

  • 夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で扶養親族がいる人又は生計を一にする子がいる人
  • 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人

なお上記の夫とは民法上の婚姻関係にある夫を指し、婚姻届を出していない事実婚は含まれません。また子は総所得金額等が38万円以下で他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

特別の寡婦控除の対象者と控除額

一般の寡婦に該当する人が次の要件をすべて満たすと特別の寡婦に該当します。課税所得金額を計算する際に控除できる金額は一般の寡婦控除の27万円より多く、特別寡婦控除の場合は35万円です。

  • 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
  • 扶養親族である子がいる人
  • 合計所得金額が500万円以下の人

寡夫控除の対象者と控除額

寡夫とは原則としてその年の12月31日時点で次の3つの要件すべてに該当する人です。要件に該当する場合は課税所得金額を計算する際に27万円を控除できます。

  • 妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていないこと又は妻の生死が明らかでない一定の人
  • 生計を一にする子がいる人
  • 合計所得金額が500万円以下の人

なお上記の婚姻の意味や子に関する要件は一般の寡婦控除と同じです。婚姻届を出していない事実婚の妻は含まれず、子は総所得金額等が38万円以下で他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。

監修税理士のコメント

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

これまでは性別によって取り扱いが異なっており、男女平等とは言えない制度でしたが、今回の改正で性別による取り扱いの差は無くなり、特に寡夫(男性)にとっては改善されたと言って良いでしょう。

寡婦控除を適用して節税しよう

寡婦(夫)控除を適用して節税しよう
寡婦控除を適用して節税しよう(画像提供:PIXTA)

寡婦やひとり親の所得控除はご自身で申請しない限り適用されません。控除がとれるにもかかわらず知らずにまたは失念していることもあります。

少しでも所得税を節税し現金を手元に残すために、要件に当てはまる場合には忘れずに申請をしましょう。制度改正により婚姻歴のない方もひとり親控除がとれる可能性があります。ご自身が対象になるか確認してみることをがおすすめです。

また過去5年分は取り戻せます。ただし2019年以前の還付については現行とは要件が違うため注意が必要です。少し手間がかかりますが手続きとしてはそこまで難しくありません。節税のために諦めずに還付申請をしてみましょう。判断や手続面で不安のある方は税理士に相談してみることもおすすめです。

監修税理士からのコメント

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

2020年度からひとり親控除という控除が新設されました。適用対象の方が適用漏れしているケースもありますので、ご自身が適用できないかどうか、いまいちど確認してみましょう。分からない場合は税理士に相談しましょう。

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この記事の監修税理士

安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通

こんにちは、神戸市で会計事務所を開業している安田亮と申します。 私は大手監査法人と東証一部上場企業で働いてきましたが、上場企業の経理部の方でも決算や税務申告が分からない、良い経理人材を確保できない、繁忙期にどうしても人手が足りないなど、様々な悩みを持っておられることに気付きました。 1つの会社の中で縛られることなく、もっと色々な企業様や、これから事業を起こそうとしている個人の方々に私自身の知識・経験を活かして決算・税務申告業務、経営全般のサポートをしていきたいという思いから、31歳になった2018年に神戸市中央区で独立開業しました。 公認会計士・税理士・FPのトリプルライセンスを有しており、実務経験も豊富ですので、実務能力には自信があります。その知識・経験を活かして皆様の経営に貢献していきます!